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LEC到達度確認模試2回

LEC到達度確認模試2回
17問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    イ公務員の地位の特殊性と職務の公共性を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむを得ない限度の制限を加えることには十分合理的な理由があるが、その制限違反に対して刑事罰を科すことは許されない。

    ×

  • 2

    喫煙の自由は、憲法13条の保確する基本的人権に含まれるとても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないから、未決勾留による拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、未決勾留により拘禁された者に対する喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものと解される。

  • 3

    公共組合である農業共済組合が組合員に対して賦武課徴収する共済掛金および賦課金は、国または地方公共団体が課税権に基づいて課する租税ではないが農業共済組合は、国の農業災害対策の一つである農業災害補償制度の運営を担当する組織として設立が認められたものであり、農作物共済に関しては農業共済組合への当然加入制が採られ、共済掛金および賦課金が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、憲法の租税法律主義の趣旨が及ぶ。

  • 4

    国民健康保険税は、形式的には税であるが、特別の給付に対する反対給付として徴収収されるものであるから、憲法の租税に関する規定が直接に適用されることはない。

    ×

  • 5

    内閣に内閣府を置く。その長は内閣官房長官である

    ×

  • 6

    5 各省大臣は、主任の行政事務について、法律の制定を必要と認めるときは、案を そなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

  • 7

    一般に、課税処分が課脱庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存任を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、その処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのものであって徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可そうりょく効果の発生を理由として被課税者にその処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる場合には、その処分は当然に無無効となる。

  • 8

    農地資収計画が当初適用された根拠条文の要件を満たしていないときに、他の根拠条文を適用することにより買収を相当として維持することは許されない。

    ×

  • 9

    法令に出訴期間の定めがある形式的当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後でも提起することができる。

  • 10

    形式当事者訴訟において、裁判所は職権で証拠調べをすることはできない

    ×

  • 11

    市町村が設置する中学校の教論がその職務を行うについて故意または過失によって違法に生徒に損害を与えた場合に、その教論の給与を負担する都道府県が生徒に対して損害を賠償したときは、その都道府県は、賠償した損害の全額をその市町村村に対して求償することはできない

    ×

  • 12

    地方公共団体が執行する国立公共事業の施設が複数の営造物によって構成される複合的施設であり、設置管理に瑕疵があるとされた特定の営造物がその複合的施設を構成する個別的施設であるときに、その事業施設に対し補助金を交付した国が費用負担者に当たるか否かは、特段の事情がない限り、当該個別的施設について費用負担の割合等を考慮して判断すべきである。

  • 13

    市町村は、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を整備するよう努めるものとする。

    ×

  • 14

    市町村長の被選挙権を有するためには、その市町村の区域内に居住している必要はない

  • 15

    イ普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を除く。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、当該機関に上級行政庁がある場合においては、当該機関の最上級行政庁に対してしなければならない。

    ×

  • 16

    /7普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、当該普通地方公共団体の長に対してしなければならない。

  • 17

    公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決は、当該審査請求が不適法であるとして却下するときを除き、普通地方公共団体の議会に諮問したうえでしなければならない。

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  • 1

    イ公務員の地位の特殊性と職務の公共性を根拠として公務員の労働基本権に対して必要やむを得ない限度の制限を加えることには十分合理的な理由があるが、その制限違反に対して刑事罰を科すことは許されない。

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  • 2

    喫煙の自由は、憲法13条の保確する基本的人権に含まれるとても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではないから、未決勾留による拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、未決勾留により拘禁された者に対する喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものと解される。

  • 3

    公共組合である農業共済組合が組合員に対して賦武課徴収する共済掛金および賦課金は、国または地方公共団体が課税権に基づいて課する租税ではないが農業共済組合は、国の農業災害対策の一つである農業災害補償制度の運営を担当する組織として設立が認められたものであり、農作物共済に関しては農業共済組合への当然加入制が採られ、共済掛金および賦課金が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、憲法の租税法律主義の趣旨が及ぶ。

  • 4

    国民健康保険税は、形式的には税であるが、特別の給付に対する反対給付として徴収収されるものであるから、憲法の租税に関する規定が直接に適用されることはない。

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  • 5

    内閣に内閣府を置く。その長は内閣官房長官である

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  • 6

    5 各省大臣は、主任の行政事務について、法律の制定を必要と認めるときは、案を そなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

  • 7

    一般に、課税処分が課脱庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存任を信頼する第三者の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、その処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのものであって徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可そうりょく効果の発生を理由として被課税者にその処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められる場合には、その処分は当然に無無効となる。

  • 8

    農地資収計画が当初適用された根拠条文の要件を満たしていないときに、他の根拠条文を適用することにより買収を相当として維持することは許されない。

    ×

  • 9

    法令に出訴期間の定めがある形式的当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後でも提起することができる。

  • 10

    形式当事者訴訟において、裁判所は職権で証拠調べをすることはできない

    ×

  • 11

    市町村が設置する中学校の教論がその職務を行うについて故意または過失によって違法に生徒に損害を与えた場合に、その教論の給与を負担する都道府県が生徒に対して損害を賠償したときは、その都道府県は、賠償した損害の全額をその市町村村に対して求償することはできない

    ×

  • 12

    地方公共団体が執行する国立公共事業の施設が複数の営造物によって構成される複合的施設であり、設置管理に瑕疵があるとされた特定の営造物がその複合的施設を構成する個別的施設であるときに、その事業施設に対し補助金を交付した国が費用負担者に当たるか否かは、特段の事情がない限り、当該個別的施設について費用負担の割合等を考慮して判断すべきである。

  • 13

    市町村は、その住民につき、住民たる地位に関する正確な記録を整備するよう努めるものとする。

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  • 14

    市町村長の被選挙権を有するためには、その市町村の区域内に居住している必要はない

  • 15

    イ普通地方公共団体の長以外の機関(指定管理者を除く。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、当該機関に上級行政庁がある場合においては、当該機関の最上級行政庁に対してしなければならない。

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  • 16

    /7普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、当該普通地方公共団体の長に対してしなければならない。

  • 17

    公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求に対する裁決は、当該審査請求が不適法であるとして却下するときを除き、普通地方公共団体の議会に諮問したうえでしなければならない。