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貨物 労働基準法関係

貨物 労働基準法関係
12問 • 1年前
  • まんぷくチャッピー
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    問題一覧

  • 1

    賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金を除き、毎月(a)回以上、一定の(b)を決めて支払わなければならない。

    1, 期日

  • 2

    出来高払制その他の諸負制で使用する労働者については、使用者は、(a)に応じ一定額の賃金を保証しなければならない。

    労働時間

  • 3

    ○安全規則第20条(運行管理者の業務)第1頁⑧ 運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をした時は、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に挙げる事項を記録し、かつその記録(a)年間保護すること。 1.点呼を行った者及び点呼を受けた運転手の名前 2.点呼を受けた運転手が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他該当事業用自動車を識別できる表示 3.点呼の日時 4.その他の必要な事項

    1

  • 4

    ○運転規則第20条(運行管理者の業務)第1頁⑭の2 法令の規則により、運転者として新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に(a)(初認運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの)を受信したことがない者に対して、当該診断を受けさせること。

  • 5

    事業用自動車の保管の用の供する自動車車庫を適切に保管し、管理するのは誰?

  • 6

    ○運送事業法第5条(欠格事由)第1項② 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消を受けたものは、その取消しの日から(a)年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることが出来ない

  • 7

    一般貨物自動車運送事業者は、運転約款を定め、又はこれを変更しようとする時は、(a)の許可を受けなければならない

  • 8

    ○運送事業法第22条(運行管理者等の義務)第2項、第3項 事情者は運行管理者に対し、(a)で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者は運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合はこれを尊重し、事業用自動車運転者等は指導に従わなければならない。

  • 9

    一般貨物自動車運送事業者は、法令の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なくその旨を(a)に届け出なければならない。これを解任した時も同様とする。

  • 10

    運行管理者の補助者は、運行管理者の指導及び監督のもと、事業用自動車の運転者に対する点呼の一部(点呼を行うべき総回数の(a)未満)を行うことが出来る。

  • 11

    乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取り組みが優良であると認められる営業所において、(a)が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことが出来る。

  • 12

    貨物自動車運送事業者は、運行情報やむを得ない場合は、電話その他の方法により(s)を行うことができるが、営業所と当該営業所の車庫が離れている場合は運行上やむを得ない場合に該当しないので、対面により(a)を行わなければならない。

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    1, 期日

  • 2

    出来高払制その他の諸負制で使用する労働者については、使用者は、(a)に応じ一定額の賃金を保証しなければならない。

    労働時間

  • 3

    ○安全規則第20条(運行管理者の業務)第1頁⑧ 運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をした時は、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に挙げる事項を記録し、かつその記録(a)年間保護すること。 1.点呼を行った者及び点呼を受けた運転手の名前 2.点呼を受けた運転手が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他該当事業用自動車を識別できる表示 3.点呼の日時 4.その他の必要な事項

    1

  • 4

    ○運転規則第20条(運行管理者の業務)第1頁⑭の2 法令の規則により、運転者として新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に(a)(初認運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの)を受信したことがない者に対して、当該診断を受けさせること。

  • 5

    事業用自動車の保管の用の供する自動車車庫を適切に保管し、管理するのは誰?

  • 6

    ○運送事業法第5条(欠格事由)第1項② 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消を受けたものは、その取消しの日から(a)年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を受けることが出来ない

  • 7

    一般貨物自動車運送事業者は、運転約款を定め、又はこれを変更しようとする時は、(a)の許可を受けなければならない

  • 8

    ○運送事業法第22条(運行管理者等の義務)第2項、第3項 事情者は運行管理者に対し、(a)で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者は運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合はこれを尊重し、事業用自動車運転者等は指導に従わなければならない。

  • 9

    一般貨物自動車運送事業者は、法令の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なくその旨を(a)に届け出なければならない。これを解任した時も同様とする。

  • 10

    運行管理者の補助者は、運行管理者の指導及び監督のもと、事業用自動車の運転者に対する点呼の一部(点呼を行うべき総回数の(a)未満)を行うことが出来る。

  • 11

    乗務前の点呼は、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により行わなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取り組みが優良であると認められる営業所において、(a)が点呼を行う場合にあっては、当該事業者は、国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことが出来る。

  • 12

    貨物自動車運送事業者は、運行情報やむを得ない場合は、電話その他の方法により(s)を行うことができるが、営業所と当該営業所の車庫が離れている場合は運行上やむを得ない場合に該当しないので、対面により(a)を行わなければならない。