ログイン

5)生活指導

5)生活指導
31問 • 2年前
  • masatoshi nagae
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    (1) 生活指導は、訓練生一人ひとりの人権・プライバシーが確実に守られることを前提に行われるものであって、必要以上に個人の生活や心情に踏み込むような指導は避けなければならない。

  • 2

    (11訂版)生活指導においては、職業経験や人生経験を考慮するとともに、訓練生の置かれている状況等に配慮し、その特性に応じた指導を実施していく必要がある。

  • 3

    (3)  生活指導問題は問題を持つものを対象とし、訓練時間内に、また場所的には訓練施設内で行われる指導に限定されたものをいう。

    ×

  • 4

    (11訂版)ニート等の若者においては、本人のプライバシーを考慮し、専門家の助言を求めるなどの関係機関との連携はできるだけ避けるべきである。

    ×

  • 5

    (5) 結婚、出産、育児介護等により離職し、再就職を希望する場合、本人が抱える家庭に事情については、必要以上に踏み込むことを避け、相談を求められた際は、職業訓練に関する内容以外については、一切の介入を避けるべきである。

    ×

  • 6

    (11訂版)生活指導には、適切な職業選択を支援する職業指導も含まれる。

  • 7

    (11訂版)生活指導は、主に若年者に対する職業訓練においてのみ必要とされる。

    ×

  • 8

    (8)  生活指導はその場その場の指導であるから、計画性を立てる必要はない。

    ×

  • 9

    (9)  生活指導は、訓練生の人格を重視し、人格の調和的は発達を援助するよう行わればならない。

  • 10

    (10)  生活指導においては、過去の経験によって対応を進めていくことが有効であり、類似案件と同様の対応をとることが最善の解決策である。

    ×

  • 11

    (11)自ら職業選択を行うことが困難な求職者に代わって適職を選択することが、本来の職業指導である。

    ×

  • 12

    (12)  キャリアコンサルティングとは、キャリア(人がその者以外においてたどる社会的地位や役割の連鎖)の形成と能力開発の方向について、専門の相談担当者が労働者に対して行う相談支援である。

  • 13

    (13)  社会性指導は、周囲の人々をよく理解し、それぞれの立場を尊重し、思いやりを持って協力し合える態度を高めることを目指して行う指導である。

  • 14

    (14)  道徳性に関する指導には、しつけ、内面化、社会性の3段階がある。

  • 15

    (15)  人権に関する指導は、指導員が一方的に伝えていくことが大切で、訓練生の考えを聞いたり話し合ったりする必要はない。

    ✖️

  • 16

    (16)  健康指導は、在籍しているすべての訓練生が、健全な日常生活を維持して職業訓練を受けることができるよう行うものであり、感染症の予防などにも含まれる。

  • 17

    (17)  生活指導には集団指導と個人指導の2つの方法があるが、集団指導と個人指導は実施形態の相違はあるが本質的には同一のものである。

  • 18

    (11訂版)訓練生の不満に対する対応としては、できるだけ訓練生との接触の機会をつくり、話し合える場をつくることが大切である。

  • 19

    (11訂版)問題行動を起こしたものに対する対応は、客観的な立場で情報を集め、情報が集まるまで軽率な判断を下さないことが重要である.

  • 20

    (11訂版)カウンセリングを行う場合、話し合いの途中の沈黙に対しては、忍耐と寛容をもって接することが大切である。

  • 21

    (11訂版)カウンセリングは、その訓練生の心理状態が混乱しているときにこそ行うべきである。

    ×

  • 22

    (11訂版)相談者(カウンセラー)は、自分の能力の限界を超えた相談に対しても、可能な限り対応すべきである。

    ×

  • 23

    (2) 生活指導は、職業訓練に関わるすべての職員等の協力によって成果が達成されるべきである。

  • 24

    (4)  就職氷河期に直面し、不本意に非正規で働いてきた人については、就業経験は十分にあるため、キャリアコンサルティングや就労体験の必要はない。

    ×

  • 25

    (6) 職業訓練の目的は、職業に必要な知識・技能であり、生活指導は、その目的達成のために行われるものである。

  • 26

    (7) 生活指導は主に若年者に対する職業訓練においてのみ必要とされる。

    ×

  • 27

    (18)  業務上必要な範囲で行われる適正な指導は、パワー・ハラスメントに該当しないため、職業訓令委においてハラスメントが発生することはない。

    ×

  • 28

    (19) 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進は極めて重要な課題であるが、就業後に取り組む課題であり、就業期間中に指導すべきでない。

    ×

  • 29

    (20)  モラルは(個人の行動)の基盤を成するものであり、指導員は日常生活中で自ら率先してモラルを貫き、訓練生と向かい合うことが重要である。

  • 30

    (21) 職業能力開発施設においては、様々な機会を設けて、集団指導の場としているが、職業能力開発施設以外においては同様の設定は難しいため、集団指導の必要はない。

    ×

  • 31

    (22)   個人指導のために用いる方法として、相談(カウンセリング)が効果的であるが。 行動(カウンセリング)が効果的であるが、高度な技術が必要なことから、専門家に任せるべきである。   

    ×

  • 4)訓練生の心得

    4)訓練生の心得

    masatoshi nagae · 9回閲覧 · 26問 · 2年前

    4)訓練生の心得

    4)訓練生の心得

    9回閲覧 • 26問 • 2年前
    masatoshi nagae

    3)安全衛生

    3)安全衛生

    masatoshi nagae · 32問 · 2年前

    3)安全衛生

    3)安全衛生

    32問 • 2年前
    masatoshi nagae

    2)教科指導方法

    2)教科指導方法

    masatoshi nagae · 3回閲覧 · 68問 · 2年前

    2)教科指導方法

    2)教科指導方法

    3回閲覧 • 68問 • 2年前
    masatoshi nagae

    1)職業訓練原理

    1)職業訓練原理

    masatoshi nagae · 3回閲覧 · 36問 · 2年前

    1)職業訓練原理

    1)職業訓練原理

    3回閲覧 • 36問 • 2年前
    masatoshi nagae

    6)職業訓練関係法規

    6)職業訓練関係法規

    masatoshi nagae · 25問 · 2年前

    6)職業訓練関係法規

    6)職業訓練関係法規

    25問 • 2年前
    masatoshi nagae

    令和4年度 大阪府 過去問

    令和4年度 大阪府 過去問

    masatoshi nagae · 4回閲覧 · 20問 · 2年前

    令和4年度 大阪府 過去問

    令和4年度 大阪府 過去問

    4回閲覧 • 20問 • 2年前
    masatoshi nagae

    令和3年度 大阪府 過去問

    令和3年度 大阪府 過去問

    masatoshi nagae · 115回閲覧 · 20問 · 2年前

    令和3年度 大阪府 過去問

    令和3年度 大阪府 過去問

    115回閲覧 • 20問 • 2年前
    masatoshi nagae

    令和2年度 大阪府 過去問

    令和2年度 大阪府 過去問

    masatoshi nagae · 41回閲覧 · 20問 · 2年前

    令和2年度 大阪府 過去問

    令和2年度 大阪府 過去問

    41回閲覧 • 20問 • 2年前
    masatoshi nagae

    令和元年度  過去問

    令和元年度  過去問

    masatoshi nagae · 9回閲覧 · 20問 · 2年前

    令和元年度  過去問

    令和元年度  過去問

    9回閲覧 • 20問 • 2年前
    masatoshi nagae

    令和5年度 大阪府 過去問

    令和5年度 大阪府 過去問

    masatoshi nagae · 13回閲覧 · 20問 · 2年前

    令和5年度 大阪府 過去問

    令和5年度 大阪府 過去問

    13回閲覧 • 20問 • 2年前
    masatoshi nagae

    令和6年度 大阪府 過去問

    令和6年度 大阪府 過去問

    masatoshi nagae · 7回閲覧 · 20問 · 1年前

    令和6年度 大阪府 過去問

    令和6年度 大阪府 過去問

    7回閲覧 • 20問 • 1年前
    masatoshi nagae

    問題一覧

  • 1

    (1) 生活指導は、訓練生一人ひとりの人権・プライバシーが確実に守られることを前提に行われるものであって、必要以上に個人の生活や心情に踏み込むような指導は避けなければならない。

  • 2

    (11訂版)生活指導においては、職業経験や人生経験を考慮するとともに、訓練生の置かれている状況等に配慮し、その特性に応じた指導を実施していく必要がある。

  • 3

    (3)  生活指導問題は問題を持つものを対象とし、訓練時間内に、また場所的には訓練施設内で行われる指導に限定されたものをいう。

    ×

  • 4

    (11訂版)ニート等の若者においては、本人のプライバシーを考慮し、専門家の助言を求めるなどの関係機関との連携はできるだけ避けるべきである。

    ×

  • 5

    (5) 結婚、出産、育児介護等により離職し、再就職を希望する場合、本人が抱える家庭に事情については、必要以上に踏み込むことを避け、相談を求められた際は、職業訓練に関する内容以外については、一切の介入を避けるべきである。

    ×

  • 6

    (11訂版)生活指導には、適切な職業選択を支援する職業指導も含まれる。

  • 7

    (11訂版)生活指導は、主に若年者に対する職業訓練においてのみ必要とされる。

    ×

  • 8

    (8)  生活指導はその場その場の指導であるから、計画性を立てる必要はない。

    ×

  • 9

    (9)  生活指導は、訓練生の人格を重視し、人格の調和的は発達を援助するよう行わればならない。

  • 10

    (10)  生活指導においては、過去の経験によって対応を進めていくことが有効であり、類似案件と同様の対応をとることが最善の解決策である。

    ×

  • 11

    (11)自ら職業選択を行うことが困難な求職者に代わって適職を選択することが、本来の職業指導である。

    ×

  • 12

    (12)  キャリアコンサルティングとは、キャリア(人がその者以外においてたどる社会的地位や役割の連鎖)の形成と能力開発の方向について、専門の相談担当者が労働者に対して行う相談支援である。

  • 13

    (13)  社会性指導は、周囲の人々をよく理解し、それぞれの立場を尊重し、思いやりを持って協力し合える態度を高めることを目指して行う指導である。

  • 14

    (14)  道徳性に関する指導には、しつけ、内面化、社会性の3段階がある。

  • 15

    (15)  人権に関する指導は、指導員が一方的に伝えていくことが大切で、訓練生の考えを聞いたり話し合ったりする必要はない。

    ✖️

  • 16

    (16)  健康指導は、在籍しているすべての訓練生が、健全な日常生活を維持して職業訓練を受けることができるよう行うものであり、感染症の予防などにも含まれる。

  • 17

    (17)  生活指導には集団指導と個人指導の2つの方法があるが、集団指導と個人指導は実施形態の相違はあるが本質的には同一のものである。

  • 18

    (11訂版)訓練生の不満に対する対応としては、できるだけ訓練生との接触の機会をつくり、話し合える場をつくることが大切である。

  • 19

    (11訂版)問題行動を起こしたものに対する対応は、客観的な立場で情報を集め、情報が集まるまで軽率な判断を下さないことが重要である.

  • 20

    (11訂版)カウンセリングを行う場合、話し合いの途中の沈黙に対しては、忍耐と寛容をもって接することが大切である。

  • 21

    (11訂版)カウンセリングは、その訓練生の心理状態が混乱しているときにこそ行うべきである。

    ×

  • 22

    (11訂版)相談者(カウンセラー)は、自分の能力の限界を超えた相談に対しても、可能な限り対応すべきである。

    ×

  • 23

    (2) 生活指導は、職業訓練に関わるすべての職員等の協力によって成果が達成されるべきである。

  • 24

    (4)  就職氷河期に直面し、不本意に非正規で働いてきた人については、就業経験は十分にあるため、キャリアコンサルティングや就労体験の必要はない。

    ×

  • 25

    (6) 職業訓練の目的は、職業に必要な知識・技能であり、生活指導は、その目的達成のために行われるものである。

  • 26

    (7) 生活指導は主に若年者に対する職業訓練においてのみ必要とされる。

    ×

  • 27

    (18)  業務上必要な範囲で行われる適正な指導は、パワー・ハラスメントに該当しないため、職業訓令委においてハラスメントが発生することはない。

    ×

  • 28

    (19) 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進は極めて重要な課題であるが、就業後に取り組む課題であり、就業期間中に指導すべきでない。

    ×

  • 29

    (20)  モラルは(個人の行動)の基盤を成するものであり、指導員は日常生活中で自ら率先してモラルを貫き、訓練生と向かい合うことが重要である。

  • 30

    (21) 職業能力開発施設においては、様々な機会を設けて、集団指導の場としているが、職業能力開発施設以外においては同様の設定は難しいため、集団指導の必要はない。

    ×

  • 31

    (22)   個人指導のために用いる方法として、相談(カウンセリング)が効果的であるが。 行動(カウンセリング)が効果的であるが、高度な技術が必要なことから、専門家に任せるべきである。   

    ×