6)職業訓練関係法規
問題一覧
1
(1)
職業訓練については、教科、設備、訓練期間その他の事項について国が基準を定めることになっており、国、都道府県、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構などの行う職業訓練はこの基準に従って行われる。
○
2
(2)
認定職業訓練は、事業主等が民間において行う訓練であって、職業訓練の水準の維持向上のため一定の基準に適合するものとして、都道府県知事が認定したものである。
○
3
(3)
雇用労働者に対する職業訓練は、事業主がその役割を担うものであり、国及び都道府県は、それらの訓練の進行及び内容の充実を図るため、事業主等に必要な援助を行うよう努めることとなっている。
○
4
(4)
都道府県が設置する職業能力開発校は、事業主等から委託を受けて職業訓練を実施することはできない。
✖︎
5
(5)
公共職業能力開発施設の職業訓練指導員は、認定職業訓練施設に派遣されて、訓練を担当することはできない。
✖︎
6
(6)
公共職業能力開発施設には、職業能力開発校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター及び障碍者職業能力開発校の5種類がある。
○
7
(8)
都道府県立職業能力開発校は、高度職業訓練に限って実施されることとされている。
✖︎
8
(9)
都道府県が設置する能力開発校は、普通課程及び短期過程の普通職業訓練を実施することになっている。
○
9
(10)
職業能力開発短期大学及び職業能力開発促進センターは、国が設置することとしており、都道府県は設置することができない。
✖︎
10
(11)
職業能力開発促進センターは、主として長期間の訓練を実施することとなっている。
✖︎
11
(12)
障害者職業能力開発校は、原則として国が設置して、運営を都道府県または(独)高齢・渉外・求職者雇用支援機構に委託するが、都道府県も設置することができる。
○
12
(13)
普通職業訓練は、専修学校、各種学校等ほかの施設に訓練を委託することはできない訓練である。
✖︎
13
(14)
指導員訓練は、職業訓練指導員を養成し、またはその能力の向上を図るための訓練である。
○
14
(15)
職業能力開発総合大学校は、指導員訓練及び職業能力開発向上に関する調査研究を主たる業務としている。
○
15
(16)
技能検定は、労働者が習得した技能を国が一定の基準により検定し、これを公証する制度であり、検定合格者は技能士と称することができる。
○
16
(17)
職業安定法は各人にその有する能力にふさわしい職業に就く機会を与え、産業に必要な労働力を充足し、経済の興隆に寄与する目的を持っている。
○
17
(19)
公共職業安定所は、求人、求職の見込みはすべて受け付けなければならない。
✖︎
18
(20)
労働者派遣事業は、あらゆる種類の業務において行うことができるように定められている。
✖︎
19
(2) 認定職業訓練は、事業主が民間に行う訓練であって、職業訓練の水準の維持向上のための一定の基準に適合するものとして、都道府県が認定したものである。
○
20
(7)職業能力開発校は、原則として都道府県が設置・運営することとされている。
○
21
(21)
労働基準法は戦前の労働保護法と異なり、ただ労働者を保護するという消極的な役割だけでなく労働者が人たるに値する生活を営むことができるような配慮がなされている。
○
22
(22)
労働契約を結んだ時の労働条件と実際に働いた時の労働条件が違っても、労働契約を解除することはできない。
✖︎
23
(23)
女性を保護するため、産前産後の就業を制限し、また、子供が生まれてから1年の間は、職場に復帰してからも、普通の休憩時間のほか一日2回それぞれ30分以上の育児時間を与えている。
○
24
(7)
職業能力開発校は、原則として都道府県が設置・運営することとしており、市町村もこれを設置することができる。
○
25
(18)
職業安定法では、何人も社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由として、職業紹介、職業指導などについて差別扱いを受けることがない旨の原則を規定している。
○
4)訓練生の心得
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令和6年度 大阪府 過去問
7回閲覧 • 20問 • 1年前問題一覧
1
(1)
職業訓練については、教科、設備、訓練期間その他の事項について国が基準を定めることになっており、国、都道府県、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構などの行う職業訓練はこの基準に従って行われる。
○
2
(2)
認定職業訓練は、事業主等が民間において行う訓練であって、職業訓練の水準の維持向上のため一定の基準に適合するものとして、都道府県知事が認定したものである。
○
3
(3)
雇用労働者に対する職業訓練は、事業主がその役割を担うものであり、国及び都道府県は、それらの訓練の進行及び内容の充実を図るため、事業主等に必要な援助を行うよう努めることとなっている。
○
4
(4)
都道府県が設置する職業能力開発校は、事業主等から委託を受けて職業訓練を実施することはできない。
✖︎
5
(5)
公共職業能力開発施設の職業訓練指導員は、認定職業訓練施設に派遣されて、訓練を担当することはできない。
✖︎
6
(6)
公共職業能力開発施設には、職業能力開発校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発促進センター及び障碍者職業能力開発校の5種類がある。
○
7
(8)
都道府県立職業能力開発校は、高度職業訓練に限って実施されることとされている。
✖︎
8
(9)
都道府県が設置する能力開発校は、普通課程及び短期過程の普通職業訓練を実施することになっている。
○
9
(10)
職業能力開発短期大学及び職業能力開発促進センターは、国が設置することとしており、都道府県は設置することができない。
✖︎
10
(11)
職業能力開発促進センターは、主として長期間の訓練を実施することとなっている。
✖︎
11
(12)
障害者職業能力開発校は、原則として国が設置して、運営を都道府県または(独)高齢・渉外・求職者雇用支援機構に委託するが、都道府県も設置することができる。
○
12
(13)
普通職業訓練は、専修学校、各種学校等ほかの施設に訓練を委託することはできない訓練である。
✖︎
13
(14)
指導員訓練は、職業訓練指導員を養成し、またはその能力の向上を図るための訓練である。
○
14
(15)
職業能力開発総合大学校は、指導員訓練及び職業能力開発向上に関する調査研究を主たる業務としている。
○
15
(16)
技能検定は、労働者が習得した技能を国が一定の基準により検定し、これを公証する制度であり、検定合格者は技能士と称することができる。
○
16
(17)
職業安定法は各人にその有する能力にふさわしい職業に就く機会を与え、産業に必要な労働力を充足し、経済の興隆に寄与する目的を持っている。
○
17
(19)
公共職業安定所は、求人、求職の見込みはすべて受け付けなければならない。
✖︎
18
(20)
労働者派遣事業は、あらゆる種類の業務において行うことができるように定められている。
✖︎
19
(2) 認定職業訓練は、事業主が民間に行う訓練であって、職業訓練の水準の維持向上のための一定の基準に適合するものとして、都道府県が認定したものである。
○
20
(7)職業能力開発校は、原則として都道府県が設置・運営することとされている。
○
21
(21)
労働基準法は戦前の労働保護法と異なり、ただ労働者を保護するという消極的な役割だけでなく労働者が人たるに値する生活を営むことができるような配慮がなされている。
○
22
(22)
労働契約を結んだ時の労働条件と実際に働いた時の労働条件が違っても、労働契約を解除することはできない。
✖︎
23
(23)
女性を保護するため、産前産後の就業を制限し、また、子供が生まれてから1年の間は、職場に復帰してからも、普通の休憩時間のほか一日2回それぞれ30分以上の育児時間を与えている。
○
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(7)
職業能力開発校は、原則として都道府県が設置・運営することとしており、市町村もこれを設置することができる。
○
25
(18)
職業安定法では、何人も社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由として、職業紹介、職業指導などについて差別扱いを受けることがない旨の原則を規定している。
○