施工19(精算・契約)

施工19(精算・契約)
83問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して積算する。

  • 2

    工事原価は、直接工事費と共通仮設費とを合わせたものである。

    ×

  • 3

    工事原価は、純工事費と現場経費を合わせたものである。

  • 4

    共通費は、共通仮設費と現場管理費とを合わせた費用であり、一般管理費は含まない。

    ×

  • 5

    共通費は、共通仮設費、一般管理費等及び現場管理費とを合わせたものである。

  • 6

    純工事費は、直接工事費と共通仮設費を合わせたものである。

  • 7

    諸経費は、工事用の動力・用水・光熱費に要する費用である。

    ×

  • 8

    諸経費は、現場経費と一般管理費などを合わせたものである。

  • 9

    共通費は、共通仮設費と諸経費を合わせたものである。

  • 10

    直接仮設費は、仮囲いや現場事務所などの設置に要する費用である。

    ×

  • 11

    共通仮設費は、現場事務所の設置や動力、光熱、用水などに要する費用である。

  • 12

    共通仮設には、土工事における山留めが含まれる。

    ×

  • 13

    共通仮設は、複数の工事種目に共通して使用する仮設をいう。

  • 14

    共通仮設費には工事用動力の費用は含まない。

    ×

  • 15

    共通仮設費は、各工事種目ごとに必要となる仮設に要する費用とする。

    ×

  • 16

    直接仮設は、工事種目ごとの工事科目で単独に使用する仮設をいう。

    ×

  • 17

    直接仮設は、工事種目ごとの複数の工事科目に使用する仮設をいう。

  • 18

    直接仮設費は、直接工事に必要な、やりかた、内外の足場などの費用である。

  • 19

    直接工事費は、建築物を建設するために直接必要な費用で、直接仮設及び直接工事に伴う下請経費などを含んだ費用である。

  • 20

    歩掛りは、過去の類似の建築物から得られる単価である。

    ×

  • 21

    歩掛りは、あらゆる条件のもとで施工された工事の実績数値を示すものである。

  • 22

    複合単価は、材料費や労務費など2種類以上の費用を合わせたものの単価である。

  • 23

    計画数量は、設計図書に示されている個数や設計寸法から求めた正味の数量である。

    ×

  • 24

    計画数量は、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいう。

  • 25

    所要数量は、定尺寸法による切り無駄、及び施工上やむを得ない損耗を含まない数量である。

    ×

  • 26

    設計数量は、設計図書に示されている個数や設計寸法から求めた正味の数量である。

  • 27

    設計数量は、定尺寸法による切り無駄、及び施工上やむを得ない損耗を含んだ数量である。

    ×

  • 28

    鉄骨の溶接数量は、溶接部の種類、断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長12mmに換算した延べ長さで算出した。

    ×

  • 29

    土工事における土砂量は、掘削による増加や締固めによる減少を考慮して算出する。

    ×

  • 30

    土工事における土砂量は、掘削による増加や締固めによる減少を考慮しない地山数量により算出した。

  • 31

    根切り土量は、施工上の余裕や必要な法勾配を考慮せず、躯体寸法で算出した。

    ×

  • 32

    コンクリート型枠の数量は、型枠の種類・材料・工法、コンクリートの打設面等により区別し、面積を算出した。

  • 33

    型枠の数量は、1箇所当たり内法面積が1.0㎡以下の開口部の型枠の欠除については、ないものとして算出した。

    ×

  • 34

    型枠の数量は、各部材の接続部の面積が1.0㎡以下を超える場合、型枠不要部分としてその面積を差し引いて算出した。

  • 35

    壁仕上げ塗装で開口部の面積が1箇所当たり0.5㎡以下は、開口部による主仕上の欠損はないものとして算出した。

  • 36

    鉄筋コンクリートのコンクリート数量は、鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除を考慮して算出する。

    ×

  • 37

    造作材としての木材の所要数量は、図面に記入されている仕上寸法通りに算出した。

    ×

  • 38

    造作材の所要数量は、図面に記入されている仕上寸法に削り代を見込んで算出した。

  • 39

    複数な形状の剛板の数量は、その面積に近似する長方形として算出した。

  • 40

    遣り方の数量は、建築物の延べ面積(延床面積)により算出した。

    ×

  • 41

    建具の塗装面積数量は、統計値の係数を利用して算出した。

  • 42

    シート防水の数量は、シート重ね代の面積を加えて算出した。

    ×

  • 43

    内装用合板類の割増率を5%とした。

    ×

  • 44

    鉄筋の所要数量は、設計数量の4%増しとした。

  • 45

    アンカーボルトの割増率を5%とした。

    ×

  • 46

    アンカーボルト類は割増を必要としない。

  • 47

    鉄骨の接続用ボルト類の割増率を4%とした。

  • 48

    鉄骨造のアンカーボルト類は割増を行わず、設計数量を所要数量とした。

  • 49

    コンクリートの割増率を15%とした。

    ×

  • 50

    鉄骨造の形鋼の割増率を5%とした。

  • 51

    鉄骨造の鋼管の割増率を10%とした。

    ×

  • 52

    現場代理人は、主任技術者を兼ねることができない。

    ×

  • 53

    現場代理人は、監理技術者を兼ねることができない。

    ×

  • 54

    現場代理人は、監理技術者を兼ねることができる。

  • 55

    現場代理人は、請負代金額の変更に関して、受注者としての権限の行使はできない。

  • 56

    現場代理人は、工期の変更に関して、受注者としての権限を行使できる。

    ×

  • 57

    通常、請負工事中の建築物に火災保険をかける者は、発注者である。

    ×

  • 58

    監理者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者 を定め、書面をもってその氏名を受注者に通知する。

    ×

  • 59

    通常、請負工事中の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料に、火災保険を掛ける者は、 受注者である。

  • 60

    監理者は、設計内容を伝えるため発注者と打ち合わせ、適宜、この工事を円滑に遂行する ため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。

    ×

  • 61

    受注者は、発注者の書面による承諾を得なければ、請け負った工事を一括して第三者に請 け負わせてはならない。

  • 62

    請負工事中の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険 を掛ける者は、通常、発注者である。

    ×

  • 63

    受注者は、工事材料の品質が設計図書に明示されていない場合は、中等の品質を有するも のとすることができる。

  • 64

    工事材料については、設計図書にその品質が明示されていないものがあるときには、受注 者がその品質を決定する。

    ×

  • 65

    通常、鉄筋コンクリート造の建築物の瑕疵担保期間は、引渡しの日から3年間である。

    ×

  • 66

    通常、瑕疵担保期間は、引渡しの日から、木造の建物については1年間、コンクリート造 の建物については2年間である。

  • 67

    通常、鉄骨造の建築物の瑕疵担保期間は、受注者の故意または重大な過失の場合、引渡し の日から5年間である。

    ×

  • 68

    通常、木造の建築物の瑕疵担保期間は、受注者の故意または重大な過失の場合、引渡しの 日から5年間である。

  • 69

    通常、鉄筋コンクリート造の建築物の瑕疵担保期間は、受注者の故意または重大な過失の 場合、引渡しの日から10年間である。

  • 70

    受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を 申し立てることができる。

  • 71

    受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面を もって発注者に通知する。

    ×

  • 72

    工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品 その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担のうえ、工期の延長を行う。

    ×

  • 73

    受注者は、工事の追加又は変更があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必 要と認められる工期の延長を請求することができる。

  • 74

    発注者は、工事目的物の一部を受注者の承諾を得て引渡し前に使用することができる。

  • 75

    契約書及び設計図書に契約の目的物の部分使用についての定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなくても、部分使用することができる。

    ×

  • 76

    契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の一部の発注者による使用について の定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることはできない。

  • 77

    受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところによ り監理者に報告しなければならない。

    ×

  • 78

    発注者は、工事が完了するまでの間は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者 に通知して工事を中止することができる。

  • 79

    発注者および受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、契約から生ずる権利また は義務を、第三者に譲渡することまたは継承することはできない。

  • 80

    受注者は、発注者に対して、工事内容の変更に伴う請負代金の増額を提案することはでき ない。

    ×

  • 81

    請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。

    ×

  • 82

    受注者は、工事現場内に搬入した工事材料・建築設備の機器を、監理者の承認を受けないで工事現場外に持ち出してはならない。

  • 83

    受注者は、発注者及び監理者立会いのもと、法定検査を受ける。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    工事費は、直接工事費、共通費及び消費税等相当額に区分して積算する。

  • 2

    工事原価は、直接工事費と共通仮設費とを合わせたものである。

    ×

  • 3

    工事原価は、純工事費と現場経費を合わせたものである。

  • 4

    共通費は、共通仮設費と現場管理費とを合わせた費用であり、一般管理費は含まない。

    ×

  • 5

    共通費は、共通仮設費、一般管理費等及び現場管理費とを合わせたものである。

  • 6

    純工事費は、直接工事費と共通仮設費を合わせたものである。

  • 7

    諸経費は、工事用の動力・用水・光熱費に要する費用である。

    ×

  • 8

    諸経費は、現場経費と一般管理費などを合わせたものである。

  • 9

    共通費は、共通仮設費と諸経費を合わせたものである。

  • 10

    直接仮設費は、仮囲いや現場事務所などの設置に要する費用である。

    ×

  • 11

    共通仮設費は、現場事務所の設置や動力、光熱、用水などに要する費用である。

  • 12

    共通仮設には、土工事における山留めが含まれる。

    ×

  • 13

    共通仮設は、複数の工事種目に共通して使用する仮設をいう。

  • 14

    共通仮設費には工事用動力の費用は含まない。

    ×

  • 15

    共通仮設費は、各工事種目ごとに必要となる仮設に要する費用とする。

    ×

  • 16

    直接仮設は、工事種目ごとの工事科目で単独に使用する仮設をいう。

    ×

  • 17

    直接仮設は、工事種目ごとの複数の工事科目に使用する仮設をいう。

  • 18

    直接仮設費は、直接工事に必要な、やりかた、内外の足場などの費用である。

  • 19

    直接工事費は、建築物を建設するために直接必要な費用で、直接仮設及び直接工事に伴う下請経費などを含んだ費用である。

  • 20

    歩掛りは、過去の類似の建築物から得られる単価である。

    ×

  • 21

    歩掛りは、あらゆる条件のもとで施工された工事の実績数値を示すものである。

  • 22

    複合単価は、材料費や労務費など2種類以上の費用を合わせたものの単価である。

  • 23

    計画数量は、設計図書に示されている個数や設計寸法から求めた正味の数量である。

    ×

  • 24

    計画数量は、設計図書に基づいた施工計画により求めた数量をいう。

  • 25

    所要数量は、定尺寸法による切り無駄、及び施工上やむを得ない損耗を含まない数量である。

    ×

  • 26

    設計数量は、設計図書に示されている個数や設計寸法から求めた正味の数量である。

  • 27

    設計数量は、定尺寸法による切り無駄、及び施工上やむを得ない損耗を含んだ数量である。

    ×

  • 28

    鉄骨の溶接数量は、溶接部の種類、断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長12mmに換算した延べ長さで算出した。

    ×

  • 29

    土工事における土砂量は、掘削による増加や締固めによる減少を考慮して算出する。

    ×

  • 30

    土工事における土砂量は、掘削による増加や締固めによる減少を考慮しない地山数量により算出した。

  • 31

    根切り土量は、施工上の余裕や必要な法勾配を考慮せず、躯体寸法で算出した。

    ×

  • 32

    コンクリート型枠の数量は、型枠の種類・材料・工法、コンクリートの打設面等により区別し、面積を算出した。

  • 33

    型枠の数量は、1箇所当たり内法面積が1.0㎡以下の開口部の型枠の欠除については、ないものとして算出した。

    ×

  • 34

    型枠の数量は、各部材の接続部の面積が1.0㎡以下を超える場合、型枠不要部分としてその面積を差し引いて算出した。

  • 35

    壁仕上げ塗装で開口部の面積が1箇所当たり0.5㎡以下は、開口部による主仕上の欠損はないものとして算出した。

  • 36

    鉄筋コンクリートのコンクリート数量は、鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除を考慮して算出する。

    ×

  • 37

    造作材としての木材の所要数量は、図面に記入されている仕上寸法通りに算出した。

    ×

  • 38

    造作材の所要数量は、図面に記入されている仕上寸法に削り代を見込んで算出した。

  • 39

    複数な形状の剛板の数量は、その面積に近似する長方形として算出した。

  • 40

    遣り方の数量は、建築物の延べ面積(延床面積)により算出した。

    ×

  • 41

    建具の塗装面積数量は、統計値の係数を利用して算出した。

  • 42

    シート防水の数量は、シート重ね代の面積を加えて算出した。

    ×

  • 43

    内装用合板類の割増率を5%とした。

    ×

  • 44

    鉄筋の所要数量は、設計数量の4%増しとした。

  • 45

    アンカーボルトの割増率を5%とした。

    ×

  • 46

    アンカーボルト類は割増を必要としない。

  • 47

    鉄骨の接続用ボルト類の割増率を4%とした。

  • 48

    鉄骨造のアンカーボルト類は割増を行わず、設計数量を所要数量とした。

  • 49

    コンクリートの割増率を15%とした。

    ×

  • 50

    鉄骨造の形鋼の割増率を5%とした。

  • 51

    鉄骨造の鋼管の割増率を10%とした。

    ×

  • 52

    現場代理人は、主任技術者を兼ねることができない。

    ×

  • 53

    現場代理人は、監理技術者を兼ねることができない。

    ×

  • 54

    現場代理人は、監理技術者を兼ねることができる。

  • 55

    現場代理人は、請負代金額の変更に関して、受注者としての権限の行使はできない。

  • 56

    現場代理人は、工期の変更に関して、受注者としての権限を行使できる。

    ×

  • 57

    通常、請負工事中の建築物に火災保険をかける者は、発注者である。

    ×

  • 58

    監理者は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者 を定め、書面をもってその氏名を受注者に通知する。

    ×

  • 59

    通常、請負工事中の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料に、火災保険を掛ける者は、 受注者である。

  • 60

    監理者は、設計内容を伝えるため発注者と打ち合わせ、適宜、この工事を円滑に遂行する ため、必要な時期に説明用図書を発注者に交付する。

    ×

  • 61

    受注者は、発注者の書面による承諾を得なければ、請け負った工事を一括して第三者に請 け負わせてはならない。

  • 62

    請負工事中の出来形部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険 を掛ける者は、通常、発注者である。

    ×

  • 63

    受注者は、工事材料の品質が設計図書に明示されていない場合は、中等の品質を有するも のとすることができる。

  • 64

    工事材料については、設計図書にその品質が明示されていないものがあるときには、受注 者がその品質を決定する。

    ×

  • 65

    通常、鉄筋コンクリート造の建築物の瑕疵担保期間は、引渡しの日から3年間である。

    ×

  • 66

    通常、瑕疵担保期間は、引渡しの日から、木造の建物については1年間、コンクリート造 の建物については2年間である。

  • 67

    通常、鉄骨造の建築物の瑕疵担保期間は、受注者の故意または重大な過失の場合、引渡し の日から5年間である。

    ×

  • 68

    通常、木造の建築物の瑕疵担保期間は、受注者の故意または重大な過失の場合、引渡しの 日から5年間である。

  • 69

    通常、鉄筋コンクリート造の建築物の瑕疵担保期間は、受注者の故意または重大な過失の 場合、引渡しの日から10年間である。

  • 70

    受注者は、監理者の処置が著しく適当でないと認められるときは、発注者に対して異議を 申し立てることができる。

  • 71

    受注者は、図面若しくは仕様書の表示が明確でないことを発見したときは、直ちに書面を もって発注者に通知する。

    ×

  • 72

    工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、工事材料、建築設備の機器、支給材料、貸与品 その他施工一般について生じた損害は、受注者の負担のうえ、工期の延長を行う。

    ×

  • 73

    受注者は、工事の追加又は変更があるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必 要と認められる工期の延長を請求することができる。

  • 74

    発注者は、工事目的物の一部を受注者の承諾を得て引渡し前に使用することができる。

  • 75

    契約書及び設計図書に契約の目的物の部分使用についての定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなくても、部分使用することができる。

    ×

  • 76

    契約書及び設計図書に、工事中における契約の目的物の一部の発注者による使用について の定めがない場合、発注者は、受注者の書面による同意がなければ、目的物の一部の使用をすることはできない。

  • 77

    受注者は、契約の履行報告につき、設計図書に定めがあるときは、その定めるところによ り監理者に報告しなければならない。

    ×

  • 78

    発注者は、工事が完了するまでの間は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者 に通知して工事を中止することができる。

  • 79

    発注者および受注者は、相手方の書面による承諾を得なければ、契約から生ずる権利また は義務を、第三者に譲渡することまたは継承することはできない。

  • 80

    受注者は、発注者に対して、工事内容の変更に伴う請負代金の増額を提案することはでき ない。

    ×

  • 81

    請負代金額を変更するときは、工事の増加部分については監理者の確認を受けた請負代金内訳書の単価により、減少部分については変更時の時価による。

    ×

  • 82

    受注者は、工事現場内に搬入した工事材料・建築設備の機器を、監理者の承認を受けないで工事現場外に持ち出してはならない。

  • 83

    受注者は、発注者及び監理者立会いのもと、法定検査を受ける。

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