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1.定義と理念

1.定義と理念
7問 • 1年前
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  • 1

    社会的養護とは (1)のない児童や、 (1)に(2)させることが適当でない児童を、 (3)的責任で(4)的に養育し、保護するとともに、 養育に大きな困難を抱える(5)への支援を行うことです。

    保護者, 監護, 公, 社会, 家庭

  • 2

    保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童のこと

    要保護児童

  • 3

    【児童の権利条約 第20条】 一時的若しくは恒久的にその(1)を奪われた 児童又は児童自身の(2)にかんがみその(1)にとどまることが認められない児童は、 国が与える特別の(3)及び(4)を受ける権利を有 する。 3 特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、 養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための 適当な施設への収容を含むことができる。

    家庭環境, 最善の利益, 保護, 援助

  • 4

    穴埋めせよ

    社会的養護, 家庭養護, 施設養護

  • 5

    児童の権利に関する条約【第3条】 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しく は私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のい ずれによって行われるものであっても、( )が 主として考慮されるものとする。

    児童の最善の利益

  • 6

    児童福祉法【第 1 条】 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適 切に(1)されること、その生活を(2)されること、愛され、 保護されること、その心身の健やかな(3)及び発達並びにそ の自立が図られることその他の福祉を等しく(2)される権利 を有する。

    養育, 保障, 成長

  • 7

    「社会全体で子どもを育む」 児童福祉法【第 2 条】 〇全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社 会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に 応じて、その意見が(1)され、その(2)が優先して 考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 〇児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成 することについて(3)責任を負う。 〇国及び(4)は、児童の保護者とともに、児 童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

    尊重, 最善の利益, 第1義的, 地方公共団体

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    社会的養護とは (1)のない児童や、 (1)に(2)させることが適当でない児童を、 (3)的責任で(4)的に養育し、保護するとともに、 養育に大きな困難を抱える(5)への支援を行うことです。

    保護者, 監護, 公, 社会, 家庭

  • 2

    保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童のこと

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  • 3

    【児童の権利条約 第20条】 一時的若しくは恒久的にその(1)を奪われた 児童又は児童自身の(2)にかんがみその(1)にとどまることが認められない児童は、 国が与える特別の(3)及び(4)を受ける権利を有 する。 3 特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、 養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための 適当な施設への収容を含むことができる。

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  • 4

    穴埋めせよ

    社会的養護, 家庭養護, 施設養護

  • 5

    児童の権利に関する条約【第3条】 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しく は私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のい ずれによって行われるものであっても、( )が 主として考慮されるものとする。

    児童の最善の利益

  • 6

    児童福祉法【第 1 条】 全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適 切に(1)されること、その生活を(2)されること、愛され、 保護されること、その心身の健やかな(3)及び発達並びにそ の自立が図られることその他の福祉を等しく(2)される権利 を有する。

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  • 7

    「社会全体で子どもを育む」 児童福祉法【第 2 条】 〇全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社 会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に 応じて、その意見が(1)され、その(2)が優先して 考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 〇児童の保護者は、児童を心身ともに健やかに育成 することについて(3)責任を負う。 〇国及び(4)は、児童の保護者とともに、児 童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

    尊重, 最善の利益, 第1義的, 地方公共団体