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保育士入門
  • みゅう

  • 問題数 50 • 8/3/2024

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  • 1

    児童福祉法第7条 6個 1,〇〇施設 2,〇〇院 3,〇〇〇〇〇〇施設 4,〇〇〇 5,〇〇〇〇施設

    助産施設, 乳児院, 母子生活支援施設, 保育所, 児童厚生施設

  • 2

    児童福祉法第7条 6個 1,〇〇〇〇施設 2,〇〇〇入所施設 3,〇〇〇〇〇〇センター 4,〇〇〇〇治療施設 5,〇〇〇〇支援施設及び 6,〇〇〇〇支援センター

    児童養護, 障害児, 児童発達支援, 児童心理, 児童自立, 児童家庭

  • 3

    バリアフリーとは 生きぬくさを感じている人が社会生活をしていくうえで(1)的、(2)的、(3)的、(4)的な四種類全ての障壁(バリア)、を除去することである。

    物理, 社会, 制度, 心理

  • 4

    ユニバーサルデザインとは、 より(1)の人が、最初から利用しやすいように(3)や(4)をデザインするという考え方である。

    多く, 都市, 生活環境

  • 5

    バリアフリーもユニバーサルデザインも全ての人に対して(1)しやすく、(2)しやすくするための方法の一つである。 ユニバーサルデザインは、教育の現場でも(3)や(4)に活用されている

    生活, 社会参加, 授業, 学校運営

  • 6

    【児童相談所】 2024年「 1 」ヶ所。 児童相談所は、児童福祉法第(2)条に規定された行政機関の一つである。都道府県や(3)には設置が義務付けられている。

    234, 12, 政令指定都市

  • 7

    【児童相談所】 (1)(平成16)年の法改正で(2)市にも、(3)(平成28)年の法改正で(4)区にもそれぞれ設置出来ることとされた。 例えば、大阪市であれば「子ども家庭支援センター」と呼ぶように、地域によっては独自の名称が用いられている場合がある。

    2004, 中核, 2016, 特別

  • 8

    【児童相談所】 保育・福祉の現場では、児童の(1)などをはじめ(2)対応で注目されがちだが、虐待のみならず(3)困難や(4)・養子縁組相談など養護相談をはじめ、(5)相談(6)相談(7)相談(8)相談など、子どもと家庭に対する相談援助に幅広く対応している。

    一時保護, 虐待, 養育, 里親, 保健, 障害, 非行, 育成

  • 9

    【里親】 児童福祉法に基づき、(1)、(2)を有する市長が(3)児童を里親に(4)する制度である。

    都道府県知事, 児童相談所, 要保護, 委託

  • 10

    【里親】 里親となる者は、保護を必要とする子どもの養育について、(1)、(2)、(3)な(4)(有すると共に、国が定める要件を満たさなくてはならない。

    理解, 熱意, 豊か, 愛情

  • 11

    【里親】 里親制度の4つの種類 一般的な「1」里親のほか、 虐待、非行、障害などがあって特に支援を必要とする子どもを委託する「2」里親、 養子縁組を希望する里親に委託する「3」里親、 3親等以内の親族に委託する「4」里親がある。

    養育, 専門, 養子縁組, 親族

  • 12

    【里親】 近年、里親委託による(1)的養育を推進する国の方針もあり、(2)の子どもを中心に、施設での養育から里親による養育へ(3)されるケースがある。

    社会, 未就学, 変更

  • 13

    【子ども家庭庁】 (1)法が、2022年(2)月(3)日に成立し、(2)月(4)日に公布された。

    子ども家庭庁設置, 6, 15, 22

  • 14

    【子ども家庭庁】 この法律では、「(1)の外局として、こども家庭庁を設置」(第2条第1項)し、各府省庁に分かれている(2)にかかわる企画・立案ならびに(3)の権限を、(4)することを目的として定められた。

    内閣府, 子ども政策, 総合調整, 一本化

  • 15

    子ども家庭庁が設置されたのは何年何月何日?

    2023年4月1日

  • 16

    【子ども家庭庁】 同庁には、(1)のすべての子どもの育ちや(2)づくりなど、子ども政策について(3)の役割を果たすことが期待されている。また、(4)や現場の意見を(5)に反映する仕組みの導入が予定される。

    就学前, 居場所, 司令塔, 当事者, 政策立案

  • 17

    【児童虐待の種類】 「児童虐待の防止に関する法律」第(1)条では、児童虐待を4つに分類し、その定義を規定している。

    2

  • 18

    【虐待の種類】 (1)虐待➡殴る、蹴る、叩くなど (2)虐待➡子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又はさわらせるなど (3)➡家に閉じこめる、食事を与えない、酷く不潔にする、自動車の中にほうちするなど (4)虐待➡言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱いなど

    身体的, 性的, ネグレクト, 心理的

  • 19

    【DV】 DVとは(1)の略語であり、配偶者、(2)、同居する相手などの(3)な関係で生じる暴力のことである。

    ドメスティックバイオレンス, 事実婚, 親密

  • 20

    【DV】 配偶者からの防止および被害者の保護等に関する法律(1)では、「2」を身体的なものに加え、心身に有害な悪影響を及ぼす(3)として定義している。第(4)条。

    DV防止法, 暴力, 言動, 1

  • 21

    【DV】 言動的な暴力の中には、 1.暴言などの( )的なもの、 2.性行為を強要するなどの( )的なもの、 3.必要な金銭を渡さないなどの( )的なもの 4.相手の行動を制限するなどの( )的なもの 5.自分の言いたいことを( )に言わせるなどの(〃)を利用したもの があるとされる

    精神, 性, 経済, 社会, 子ども

  • 22

    【DV】 子どもの面前でのDVは「 1 」に当たることから、児童虐待を理由とした施設入所のケースでは虐待だけでなくDVも生じた家庭ですごした子供がいる。 実習では被虐待児への(2)の方法、(3)をどう捉えるのか理解する機会としたい。

    心理的虐待, ケア, 家庭復帰

  • 23

    すべての子どもは、豊かな愛情のなかで心身ともに健やかに育てられ、自ら伸びていく無 限の可能性を持っています。 私たちは、子どもが現在(いま)を幸せに生活し、未来(あす)を生きる力を育てる保育 の仕事に誇りと責任をもって、自らの人間性と専門性の向上に努め、一人ひとりの子どもを 心から尊重し、次のことを行います。 私たちは、子どもの育ちを支えます。 私たちは、保護者の子育てを支えます。 私たちは、子どもと子育てにやさしい社会をつくります。

    全国保育士会倫理綱領

  • 24

    【全国保育士会倫理綱領】 すべての子どもは、豊かな(1)のなかで心身ともに(3)に育てられ、自ら伸びていく(3)の可能性を持っています。

    愛情, 健やか, 無限

  • 25

    【全国保育士会倫理綱領】 私たちは、子どもが「1」(いま)を幸せに生活し、「2」(あす)を生きる力を育てる保育の仕事に(3)と(4)をもって、自らの(5)と(6)の向上に努め、一人ひとりの子どもを心から(7)し、次のことを行います。

    現在, 未来, 誇り, 責任, 人間性, 専門性, 尊重

  • 26

    【全国保育士会倫理綱領】 私たちは、子どもの(1)を支えます。 私たちは、保護者の(2)を支えます。 私たちは、子どもと(2)に(3)をつくります。

    育ち, 子育て, やさしい社会

  • 27

    保育所保育指針第1章〜5章は? ①○○ ②○○の○○ ③〇〇及び〇〇 ④〇〇〇支援 ⑤〇〇の〇〇〇〇

    総則, 保育の内容, 健康及び安全, 子育て支援, 職員の資質向上

  • 28

    (1)保育所の役割 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第(1)条の規定 に基づき、(2)を必要とする子どもの(2)を行い、その健全な心身の(3)を図ることを目的とする(4)であり、入所する子どもの(5)を考慮し、その(6)を積極的に増進することに最もふさわしい(7)でなければならない。

    39, 保育, 発達, 児童福祉施設, 最善の利益, 福祉, 生活の場

  • 29

    【家庭との連携】 保育所における保育は、保護者と共に子どもを育てる(1)であり、子どもの一日を通した生活を(2)に入れ、保護者の気持ちに寄り添いながら家庭との連携を(3)にして行わなければならない。保育において(4)期の子どもの育ちを支えるとともに、保護者の(5)する姿勢や力が発揮されるよう、保育所の(6)を生かした支援が求められる。

    営み, 視野, 密, 乳幼児, 養育, 特性

  • 30

    保育所における保育士は、児童福祉法第(1)条の4の規定を踏まえ、 保育所の役割及び(2)が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた(3)的知識、技術及び(4)をもって、子どもを保育するとともに、 子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものであり、その(5)を遂行するための(3)性の向上に絶えず努めなければならない。

    18, 機能, 専門, 判断, 職責

  • 31

    保育士については、児童福祉法第(1)条の4において「保育士の名称を用いて、(2)的知識及び(3)をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する(4)を行うことを業とする者をいう。」との規定が置かれている。 これを踏まえ、保育所における保育士は、子どもの保育や家庭での子育ての支援に関する(2)職として、保育所保育の(5)な役割を担う。

    18, 専門, 技術, 指導, 中核

  • 32

    【保育の方法】 ウ 子どもの(1)について理解し、一人一人の(2)に応じて保育すること。その際、子どもの(3)に十分配慮すること。

    発達, 発達過程, 個人差

  • 33

    《保育の環境》 保育の環境には、保育士等や子どもなどの(1)的環境、施設や遊具など の(2)的環境、更には自然や社会の(3)などがある。保育所は、こうした (1)、(2)、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が(4)となるよう、次の事項に留意しつつ、(5)的に環境を構成し、工夫して 保育しなければならない。

    人, 物, 事象, 豊かなもの, 計画

  • 34

    ウ 「保育所は、入所する子ども等の(1)を適切に取り扱うとともに、 保護者の(2)などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。」 保育に当たり知り得た子どもや保護者に関する情報は、(3)なく漏らしてはならない。児童福祉法第(4)条の(5)には、保育士の(6)義務について明記されている。

    個人情報, 苦情, 正当な理由, 18, 22, 秘密保持

  • 35

    【生命の保持】 (ア) ねらい ① 一人一人の子どもが、(1)に生活できるようにする。 ② 一人一人の子どもが、(2)で(3)に過ごせるようにする。 ③ 一人一人の子どもの(4)が、十分に満たされるようにする。 ④ 一人一人の子どもの(5)が、積極的に図られるようにする。

    快適, 健康, 安全, 生理的欲求, 健康増進

  • 36

    (3) 地域の関係機関等との連携 7 市町村の支援の下に、地域の(1)との日常的な(2)を図り、必要な協力が得られるよう努めること。 災害発生時に連携や協力が必要となる(1)等としては、消防、警察、 医療機関、自治会等がある。また、地域によっては、近隣の商店街や、 集合住宅管理者等との連携も考えられる。

    関係機関, 連携

  • 37

    地域の関係機関4つ

    消防, 警察, 医療機関, 自治会

  • 38

    【10の姿】とは?

    幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

  • 39

    10の姿 5つ 1.( )な心と体 2.( )心 3.( )性 4.( )・( )の芽生え 5.( )との関わり

    健康, 自立, 協同, 道徳性 規範意識, 社会生活

  • 40

    10の姿 5つ 6.( )の芽生え 7.( )との関わり 8.数量や図形、標識や文字などの( )・( ) 9.( )による伝え合い 10.豊かな( )と( )

    思考力, 自然, 関心 感覚, 言葉, 感性 表現

  • 41

    【児童福祉施設】第7条 助産施設は第( )条

    36

  • 42

    【児童福祉施設】第7条 乳児院は第( )条

    37

  • 43

    【児童福祉施設】第7条 母子生活支援施設

    38

  • 44

    【児童福祉施設】第7条 保育所

    39

  • 45

    【児童福祉施設】第7条 幼保連携型認定こども園は第( )条の( )

    39, 2

  • 46

    【児童福祉施設】第7条 児童厚生施設

    40

  • 47

    【児童福祉施設】第7条 児童養護施設

    41

  • 48

    【児童福祉施設】第7条 障害児入所施設

    42

  • 49

    【児童福祉施設】第7条 児童発達支援センター

    43

  • 50

    【児童福祉施設】第7条 児童心理治療施設 第( )条の( )

    43, 2