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第1回(歴史)
  • みゅう

  • 問題数 27 • 12/9/2024

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    問題一覧

  • 1

    子ども観の変遷 古代の子ども観 「 の所有物」「 の所有物」

    大人, 国家

  • 2

    中世の子ども観 「小さな○○」

    大人

  • 3

    近世〜近代の子ども観 「○○としての児童」

    労働力

  • 4

    近世〜近代の子ども観 「子どもの○○」

    発見

  • 5

    【子どもの発見】5人

    コメニウス, ルソー, ペスタロッチ, フレーベル, オーウェン

  • 6

    幼児を「1」に例え、 「2」である教師は 子どもの中にある「3」に沿った教育を行うべき 過度に水や肥料を与え過ぎると花は枯れ 強制的な方向に向かわせようとしても「4」な発達とはならず 「2」は花である幼児の「5」を適切な状態に 整えていくことが何より大切

    植物, 庭師, 自発性, 適切, 環境

  • 7

    【 】(1771-1858) イギリス 工場経営者 1816年 「性格形成学院」 1833年 工場法制定に貢献 「保護の対象」としてのこども

    オーウェン

  • 8

    オーウェン(1771-1858) イギリス 工場経営者 1816年 「1」 1833年 「2」に貢献 「3」としてのこども

    性格形成学院, 工場法制定, 保護の対象

  • 9

    【 】(1849-1926) 1900年 『児童の世紀』 20世紀こそは、子どもたちが安心して育つことが出来る平和な社会の実現を 「子どもへの積極的関心」

    E.ケイ

  • 10

    E.ケイ(1849-1926) 1900年 『1』 20世紀こそは、子どもたちが安心して育つことが出来る平和な社会の実現を 子どもへの「2」

    児童の世紀, 積極的関心

  • 11

    ジュネーブ宣言は何年?

    1924

  • 12

    1924年 ジュネーブ宣言 ・『児童の「1」』 ・生理的ニーズに近いレベルでの「2」の必要性 ・「 3 ・ 2 されるべき存在」としての子ども ジュネーブ宣言で保証された子どもの人権 =「5」権利

    最善の利益, 保護, 救済, 受動的

  • 13

    1945年「 」

    国連憲章

  • 14

    【 】年 国連憲章

    1945

  • 15

    1948年 「 」 ・第二次世界大戦後の国連による人権宣言 ・児童だけでなく、人類全般を対象 ・第1条「すべての人間は、生まれながら自由で、尊厳 と権利とについて平等である」 ・子ども「特別の保護および援助を受ける権利を有する」(第25条)

    世界人権宣言

  • 16

    世界人権宣言は何年?

    1948

  • 17

    1959年 「 」に関する宣言

    児童の権利

  • 18

    児童の権利に関する宣言(児童権利宣言)は何年?

    1959

  • 19

    1979年「 」 「児童の権利宣言」の20周年を記念 改めて世界の子どもの問題を考え、 その解決のために各国民すべてが取り組んでいこうとするものである。

    国際児童年

  • 20

    国際児童年は何年? 「児童の権利宣言」の20周年を記念 改めて世界の子どもの問題を考え、 その解決のために各国民すべてが取り組んでいこうとするものである。

    1979

  • 21

    1989年 「 」に関する条約

    児童の権利

  • 22

    児童の権利に関する条約は何年?

    1989

  • 23

    児童の権利に関する条約 第3条 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、 公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政 当局又は立法機関のいずれによって行われるもの であっても、「 」が主として考慮さ れるものとする。

    児童の最善の利益

  • 24

    「権利行使の主体」としての子ども =「 」権利

    能動的

  • 25

    児童の権利に関する条約 第12条 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童 がその児童に影響を及ぼすすべての事項について 自由に『 の を する』権利を確保する。こ の場合において、児童の意見は、その児童の年齢 及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあ らゆる司法上及び行政上の手続において、国内法 の手続規則に合致する方法により直接に又は代理 人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を 与えられる。

    自己の意見を表明する

  • 26

    1994年 「 」

    日本批准

  • 27

    日本批准は何年?

    1994