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問題一覧
1
知的財産とは?
知的財産とは、発明、考案、 植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的 活動により生み出されるもの (発見または解明がされた自然の法則または現象であって、 産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいう。
2
知的財産権とは?
特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護される利益に係る権利
3
特許法41条および実用新案法8条の国内優先権とは?
国内優先権制度は、特許法と実用新案法のいずれにも規定されている。 「特許を受けようとする者は、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。」 特許出願をする際に、わが国に既にした先の出願の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して出願をした場合には、その特許審査等の基準の日又は時を先の出願の日とするという制度です。特許法では規定がありますが、商標法では規定がありません。 特許権以外に実用新案権にも認められています。しかし、意匠権や商標権には国内優先権は存在しません。 国内優先権制度とは、先になされた出願を基礎として、新たな出願を行う場合に、先の出願から1年以内に後の出願を行なうことにより主張できる権利です。国内優先権制度は特許法と実用新案法で規定されていますが、意匠法と商標法では規定されていません。 特許法41条および実用新案法8条に国内優先権が規定されています。「特許を受けようとする者は、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。」となっています。
4
特許について
特許法64条に、「特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。」とあり、出願公開制度が規定されています。 特許法83条に、「特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。」とあり、特許法には不実施の場合の通常実施権の裁定制度が規定されています。 特許法では、物を生産する方法の発明は認められています。 特許法の発明には、物の発明と方法の発明があります。物の発明とは、機械や装置のように、具体的な物を伴う技術です。方法の発明とは、物の製造方法や、測定方法のように、物ではなく方法に関する技術です。 なお、特許の実体審査は、審査請求を提出することで開始されます。審査請求は、出願から3年以内に行う必要があります。審査請求が、出願から3年間無かった場合は、出願は取り下げになります。 特許権の存続期間は、登録によって権利が開始し、終了は出願日から20年となっています。 特許法と商標法には出願公開制度の規定があります 特許法には次のような場合を要件として新規性喪失の例外が規定されています(特許法第30条)。 ①特許を受ける権利を有する者の意に反する公知・公用・刊行物への記載など。 ②特許を受ける権利を有する者自らの行為による公知・公用・刊行物への記載など 出願審査請求制度が規定されているのは、特許法のみになります。
5
実用新案権について
・国内優先権制度がある ・実用新案には出願公開制度がありません ・実用新案法にも第21条に、「登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。」とあり、裁定制度が規定されています。 ・実用新案法上の考案は、「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」(実用新案法3条)となっており、方法の考案は含まれておりません。 ・実用新案権では、権利の侵害が行われた場合、警告や差止請求、損害賠償などの手段で対抗するには、特許庁から「実用新案技術評価書」を発行してもらい、それから対抗措置を行う必要があります。実用新案技術評価書は、特許庁の審査官によって、考案または登録実用新案の技術的な評価が記載されるものです。 ・実用新案権の存続期間は、出願日から10年となっています。 ・実用新案の取得手続きは、無審査主義という特徴があります。実用新案では、方式審査だけが行われ、実体審査は行われません。方式審査を通れば実用新案を取得することができます。 ・実用新案における考案は「物品の形状、構造または組み合わせに係る」ものに限定されています。そのため、考案では、製造方法などの方法に関するものは含まれません。 ・実用新案権は方式審査や基礎的要件の審査が行われるだけで、特許と異なり実体審査なしで設定登録となり、出願審査登録制度は規定されていません。実用新案は原則として、出願があったときは登録され、その内容が実用新案公報に掲載されます。 ・考案では、製造方法などの方法に関するものは含まれません。 ・実用新案の保護対象は、物品の形状、構造、組合せに係る考案となっています。
6
特許権侵害に対する対抗策について
特許権の先使用権とは、特許権者が特許出願をする前に、別の第三者が同じ発明を既に実施していたり、同じ発明による事業を準備していた場合に、第三者に認められる権利です。この場合、先に発明を実施していた第三者には、引き続き発明を業として実施することが認められます。 また、特許は「新規性がある」必要があります。そのため、発明が公知・公用の場合は、特許を受けることは出来ません。公に知られていることを「公知」、公に実施されていることを「公用」と呼びます。 発明が「公知・公用」の場合は、新規性を欠くものとして特許を受けることは出来ません。そのため、本問において、E社の試作品の提供が「公に(公然と)実施」されていた場合、同業者のF社の発明は新規性を喪失しているものとみなされます。
7
特許法の規定について
・一つの発明については一つの出願が原則ですが、技術的に所定の関係を有する複数の発明や、技術的特徴が共通するような発明は、一つの出願にまとめることができます(特許法37条)。 ・特許権を取得するための願書には、明細書、特許請求の範囲、要約書、必要な図面を添付しますが、図面は必要な時のみ提出すればよいことになっています。 ・特許請求の範囲とは、特許の権利書にあたり、請求項に区分して発明特定に必要な内容が記載されている書類となります。特許請求の範囲は、発明の詳細な説明に記載されているものでなければなりません(特許法36条6項1号)。 ・特許請求の範囲には、複数の請求項を記載することができますが、請求項には、特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載する必要があります。
8
意匠権の出願公開制度はあるのか?
出願公開制度が規定されていません。意匠は登録設定前に公開されることはありません。意匠法と実用新案法には出願公開制度の規定がありません。特許法と商標法には出願公開制度の規定がありますので覚えておいてください。
9
特許の新規性喪失の例外について
特許出願前に国内や国外で公然と知られた発明は新規性を喪失し、特許要件を欠いたものとされています。しかしながら、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して、発明が新規性を喪失した場合や、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知・公用などにより新規性を喪失した場合は、喪失した日から1年以内に特許出願し、かつ出願日から30日以内に公表の事実を証明する書類を提出するなど、所定の要件を充足すれば、特許を受けることができます。(本人の意に反して公知・公用となってしまった場合は、書面の提出義務は不要。)
10
出願公開制度について
特許法の出願公開とは、出願した発明の内容が、特許庁の発行する「特許公報」に掲載されることです。この出願公開により、第三者が、出願されている発明の内容を見ることができるようになります。 商標法にも出願公開制度があり、出願した商標の内容が、「商標公報」に掲載され、第三者が出願されている商標の内容を見ることができます。 一方で、実用新案法および意匠法には出願公開制度はありません。
11
産業財産権の存続期間の更新制度は?
写真
12
発明の実施行為とは?
・「物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」とあります。物の輸出行為は発明の実施行為に該当します。 ・物の輸入行為も発明の実施に該当します ・生産する装置は物の発明ですが、その装置により生産した物は発明に該当せず、それを譲渡する行為は、その発明の実施行為に該当しません。 ・物を生産する方法の発明にあっては、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」が発明の実施であると規定されています
13
特許庁に対する「(登録)異議申立」制度とは?
特許法と商標法に規定されています。 特許法では、本来は登録を拒絶すべき発明が登録されたときは、何人も、特許公報の発行日から6ヶ月以内に限り、特許庁長官に、特許異議の申立てをすることができるとされています。 また、商標法では、本来は登録を拒絶すべき商標が登録されたときは、何人も、商標公報の発行日から2ヶ月以内に限り、特許庁長官に、登録異議の申立てをすることができるとされています。 一方、実用新案法と意匠法には、こうした登録に対する異議申立ての制度は規定されていません。
14
物を生産する方法の発明について特許がされている場合は?
その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定されます。
15
特許権の存続期間と実用新案登録に基づく特許出願について
・特許法67条1項に、「特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。」と規定されています。 ・特許法46条1項に、「実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。」と規定されています。
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特許権の他人に専用実施権を設定した場合には?
設定した範囲において、該当する特許発明を排他独占的に利用できる権利です。効力を生じさせるには、当事者の設定契約と設定登録が必要となります。専用実施権が設定された場合は、専用実施権者がその特許発明を実施する権利の範囲においては、特許権者であっても特許発明を実施することができなくなります。 専用実施権設定登録 その実施権者は、契約で定められた範囲内で、独占的に特許発明を実施することができます。この場合、特許権者といえども、同じ範囲内では特許発明を実施することができません。 一方、共同発明など特許権が共有に係る場合でも、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意がなくとも、特許発明を実施することができます。 また、故意または過失により、特許権または専用実施権を侵害する者に対して、特許権者等は、損害賠償請求をすることができますが、特許権等を侵害する者は、特許法上、過失があったものと推定されます。
17
特許ライセンス契約について
他の者には、実施権の許諾をしないという特約つきの通常実施権で、独占的通常実施権に関する会話となっています。通常実施権は専用実施権と異なり登録等の契約以外の手続は不要で、通常実施権が発生すれば対抗要件を満たすことができます。 通常実施権者は、専用実施権者とは異なり、特許権を侵害する第三者に対して差止請求や損害賠償請求を行うことは、原則として認められておりません。ただし、独占的通常実施権者については、判例上固有の損害賠償請求権が認められています。差止請求権については、独占的通常実施権者にこれを認めてしまうと専用実施権との差異がなくなることを理由として、否定されることが一般的です。
18
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定制度とは?
特許法83条に、「特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。」とあり、特許法には不実施の場合の通常実施権の裁定制度が規定されています。実用新案法にも第21条に、「登録実用新案の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。」とあり、裁定制度が規定されています。
19
特許権の共有について
「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。」 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
20
著作権法の共有について
著作権法第65条に下記のように規定されています。 「共同著作物の著作権その他共有に係る著作権については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。 2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。」
21
職務発明とは?
従業者の発明であって、その性質上、使用者等の業務範囲に属し、かつその発明をするに至った行為が、その使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明 たとえば、企業の製品開発の一環としてなされた従業者の発明などが職務発明にあたる。
22
実用新案権と特許の違い
実用新案登録出願の願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければなりません。よって、選択肢イの記述は適切です。実用新案では図面が必須ですが、特許では必須ではありませんので注意してください。
23
過失の推定規定とは?
侵害者の故意や過失について権利者が立証しなければならないところを、侵害者には過失があったものと推定する規定です。特許法には過失の推定規定がありますが、実用新案法にはありません。 過失の推定規定ですが、意匠法では秘密意匠以外は規定あり、商標法では規定あり、著作権法では規定なしとなっており、違いがありますので注意してください。
24
出願審査請求制度について
特許法のみになります 特許の場合、出願後に待っているだけでは、特許の実体審査は行われず、特許を取得できません。特許の実体審査は、審査請求を提出することで開始されますが、出願から3年以内に行う必要があります。審査請求が出願から3年間無かった場合は、出願は取り下げになります。
25
新規性喪失の例外規定について
新規性を登録要件としつつ、新規性喪失の例外規定が規定されているのは、特許法、実用新案法、意匠法であり、商標法には規定されていません。
26
実用新案登録出願を特許出願に変更する上での猶予期間は?
その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。」
27
意匠登録制度について
意匠法改正後の意匠は「物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物等の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」という定義に変わりました(意匠法2条1項)。時間の経過により形状が変化する食品であっても意匠登録は可能です。 意匠法改正後の意匠は「物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物等の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」という定義に変わりました(意匠法2条1項)。時間の経過により形状が変化する食品であっても意匠登録は可能です。 乗用自動車では全体の形状やバンパーのような部品などが意匠登録できます。 飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのように同時に使用される2以上の物品等で、組物全体として統一感があるものを一つの意匠として出願し、意匠登録を受けることができます。
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意匠登録の要件とは?
工業上利用性、新規性、創作非容易性とされており、このうち新規性とは、意匠登録出願前に、そのデザインが国内外で公知となっていないことを意味します。 たとえ出願人自身の行為であっても、その出願前に展示会等で新製品のデザインを発表すると、新規性を喪失します。 ただし、新規性の喪失には例外があり、出願人自身の行為で公知となった場合には、公知となってから1年以内に意匠登録出願をし、かつ、その事実を証明する書面を出願から30日以内に提出することで、新規性を失っていないという扱いを受けることができます。 意匠法改正後の意匠は「物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物等の形状等または画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」という定義に変わりました(意匠法2条1項)。時間の経過により形状が変化する食品であっても意匠登録は可能です。
29
意匠法は?
商品等のデザインを保護するための法律です。意匠法は、工業上利用性、新規性、創作非容易性といった要件を満たしたデザインは、意匠登録できると規定しています。意匠登録は、そのデザインを使用する物品を指定して行われます。また、意匠権の効力は、登録された物品と同一または類似の物品に対して及びます。 しかし、登録された物品と非類似の物品には、意匠権の効力は及びません。登録された物品と類似するかどうかは、その物品の用途や機能に基づき判断されます。 商品等のデザインは、不正競争防止法によっても、たとえ意匠登録や商標登録を受けなくても保護される場合があります。 立体的な形状であっても、意匠登録出願をした場合には、それを立体商標の商標登録出願に変更することはできません。 意匠権の効力は、意匠登録された物品と同一または類似の物品に対して及びます。しかし、登録された物品と非類似の物品には、意匠権の効力は及びません。 「自動二輪車とチョコレート」は、物品としては非類似であり、自動二輪車の形状が意匠登録された場合でも、その意匠権は同じ形状のチョコレー トには及びません。 出願の日から25年存続する。
30
不正競争防止法は?
他人の有名な商品等表示の使用を、不正競争行為と定義しています。 例えば、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品等表示を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為を、不正競争行為としています。 この行為は、商品等表示混同惹起行為(周知表示混同惹起行為)とも呼ばれますが、この「商品等表示」とは、業務に係る氏名、商号、商標などのほか、容器や包装など商品または営業を表示するもの(商品の特徴的な形態等も含みます)を言います。 また、立体的な商品等のデザインは、立体商標として登録を受けることで、商標法によっても保護を受けることができます。 商標登録の要件は、使用する意思と、自社の商品または役務と他社の商品または役務とを識別できるという自他商品等識別力とされています。 文字、図形、記号などからなる商標が一般的ですが、人形などのほか、自動二輪車(バイク)も立体商標として登録されたケースがあります。 ただし、立体的な形状であっても、意匠登録出願をした場合には、それを立体商標の商標登録出願に変更することはできません。
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立体商標について
商標登録の対象は、字、図形、記号などからなる商標が一般的ですが、人形などのほか、自動二輪車も、「自他商品等識別力」など登録要件を満たせば、立体商標として登録を受けることができます。
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権利の共有について
・意匠権の共有について、意匠法36条が特許法73条により準用されています。その特許法73条2項に、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。」とあります。同様に他の共有者の同意を得ないで意匠の実施ができますが、持分に応じて実施できるわけではありません。 ・商標権の共有については、商標法35条が特許法73条により準用されています。特許法73条に、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。」とあります。持分の譲渡ができません ・著作権の共有について、著作権法65条2項に、「共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。」と規定されています。 ・不動産の各共有者について、 民法249条1項にて、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」とあります。共有物全部について、自己の持分に応じた使用をすることができますが、持分に関係なく使用することはできません ▪️民法249条1項にて、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」とあります。共有物全部について、自己の持分に応じた使用をすることができますが、持分に関係なく使用することはできません
33
商標法について
・商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる旨は、商標法に規定されていません。 ・商標法12条の2に、「特許庁長官は、商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならない。」とあるように、商標法には出願公開制度が規定されています。 ・商標法1条に、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」とあります。需要者の利益を保護することも目的です ・商標法12条1項に、「防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。」とありますが、2項に「前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。」とあります。 ・商標法には『創作』という概念がない ・登録主義を採用している。これは、登録により商標権が発生するというものである。これに対して、出願商標を現に使用していることを要求するものを『使用主義』という。登録主義は権利の発生と使用が必ずしも結びつかないという欠点があるため、不使用取消裁判の強化を図ることによって、使用主義的な要素を取り入れている。 ・商標法6条1項に「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。」とあります。商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができます。 ・商標法2条1項に「この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」とあります。音からなる商標を登録することは、制度上認められています。 ・商標権の存続期間は、登録日から10年となっていますが、更新登録をすることで、何度でも更新をすることができます。 一方で、特許法、実用新案法、意匠法には存続期間の更新制度はありません。
34
訂正審判制度とは?
発明が特許権として登録された後、特許権者が、特許請求の範囲等の訂正を求めることができる制度です。特許の一部に誤りがあるとき、それによって特許全体が無効になることを防ぐために設けられています。 実用新案法にも訂正審判制度がありますが、意匠法や商標法にはありません。
35
周知表示混同惹起行為とは?
不正競争防止法2条1項1号に規定する商品等表示の不正競争行為 需要者に広く認知されている他人の商品等表示と、同一もしくは類似した商品等表示を使用し、他人の商品と混同を生じさせる行為を表します。 周知表示混同惹起行為とは、他人の商品等表示として広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為のことです。商品等表示は、業務に係る氏名・商号・商標・標章、商品の容器・包装、その他の商品又は営業を表示するものとされています。 他人の著名な商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品等を譲渡等する行為ですが、他人の商品又は営業と混同を生じさせることは要件としていません。周知表示混同惹起行為とは違い、混同を生じさせなくてもその著名な商品等表示を使用するだけで著名表示冒用行為を行ったことになります。
36
著名表示冒用行為とは?
商品等の表示に関する不正行為であり、他人の著名な商品等表示を、自己の商品等表示として使用、譲渡、提供する行為を表します。著名表示冒用行為は、不正競争防止法2条1項2号に規定されています。 この商品は大ヒットしているが春に発売されて間もないこと、加えて中小企業診断士の「あなた」がこの商品を知らなかった様子から、著名性までは獲得していないと判断するのが妥当でしょう。 フリーライド(ただのり)、ダイリューション(希釈化)、ポリューション(汚染)
37
商標権の禁止権とは?
同一の商標を類似の商品・役務に使用することや、類似する商標を同一・類似の商品・役務に使用することを禁止することができます。そのため、登録商標と同一または類似する商標が、指定商品・役務と同一または類似するものに無断で使用された場合、商標権の侵害となります。
38
商標権の先使用権について
商標法第32条に先使用権の規定があります。それによると、先使用権が認められるには、日本国内において他人の商標登録出願前から、不正競争の目的ではなく、当該商標が使用されていた結果、需要者に広く認識されていて、その者が継続して使用する限り、その企業努力によって蓄積された信用と、商標を使用する権利を既得権として保護するというものです。
39
商標権とは?
自社の業務で使用する商標について商標登録出願をし、実体審査を受けた後、特許庁で登録を受けることで発生します。 商標権の存続期間は、登録日から10年とされ、その期間内であれば、商標権者は、指定商品または指定役務について、登録商標の使用をする権利を専有します。 なお、商標権の存続期間は、10年ごとに更新することができるほか、他人が登録商標と類似する商標を同一もしくは類似する商品等に使用すること、または登録商標と同一の商標を類似商品等に使用することを禁止することができます。 商標権者は、他人に登録商標を使用させるため、その商標権に専用使用権を設定し、または通常使用権を許諾することができます。 一方、「他人の商標登録出願前」から日本国内において不正競争目的でなく、その商標登録出願に係る指定商品等又は類似商品等について、その商標または類似商標の使用(先使用)をしていた結果、その「商標登録出願」の際、現にその商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品等についてその商標の使用をする権利を有します(先使用権)。 発明に対する先使用権と似ていますが、特許法では、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する」とされています。 このように、特許法では「その発明による事業の準備をしている者」にも先使用権が認められますが、商標法では「その商標を使用する準備をしている者」には先使用権が認められませんから、注意しましょう。 商標登録の対象は、字、図形、記号などからなる商標が一般的ですが、人形などのほか、自動二輪車も、「自他商品等識別力」など登録要件を満たせば、立体商標として登録を受けることができます。
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部分意匠権制度とは?
物品等の全体から物理的に切り離せない部分に関する意匠について意匠登録を受けることができる制度
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意匠登録制度について
設定登録日から3年を限度として意匠を秘密にすることを認める秘密意匠制度があります。意匠は特許などと比べて模倣が簡単であるため、意匠公報により意匠が公開されると模倣されるリスクが生じます。秘密意匠制度の利用により模倣を一定期間防ぐことができます。 乗用自動車では全体の形状やバンパーのような部品などが意匠登録できます。 飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのように同時に使用される2以上の物品等で、組物全体として統一感があるものを一つの意匠として出願し、意匠登録を受けることができます。
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関連意匠制度とは?
意匠(本意匠)に類似する意匠について意匠登録を受けることができる制度
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秘密意匠制度について
設定登録日から3年を限度として意匠を秘密にすることを認める秘密意匠制度があります。意匠は特許などと比べて模倣が簡単であるため、意匠公報により意匠が公開されると模倣されるリスクが生じます。秘密意匠制度の利用により模倣を一定期間防ぐことができます。 秘密意匠の請求を意匠登録出願と同時または当該意匠の第一年分の登録料の納付と同時にしなければならない。
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特殊な意匠制度のまとめ
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防護標章登録制度とは?
登録商標を使用した結果、需要者に広く認識された場合、その登録商標を他人が指定商品または役務以外に使用することによって商品または役務の出所の混同を生じさせるおそれがあるとき、他人の当該登録商標の無断使用を禁止する制度
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地域団体商標登録制度とは?
地域の名称と商品の名称からなる商標で、早期に団体商標登録を受けられる制度です。 対象となる商標は、①地域名+商品または役務の普通名称、②地域名+商品または役務の慣用名称、③①または②+産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(例:名産、本場〇〇など)のいずれかとなります。 ①出願は地域に根差した団体からのものであること(組合、商工会・商工会議所、NPO法人など) ②商標登録は団体名義で行われるが、団体の構成員も商標を使用することができる。 ③地域の名称と商品(サービス)に関連性があること(例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する等) ④一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること(出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要となります。 ⑤地域団体商標に係る商標権は譲渡できない。 ⑥地域団体商標に係る商標権は専用使用権を設定できない。
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団体商標登録制度とは?
事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用をさせる商標について商標登録を受けることができる制度 1) 団体商標登録出願が可能な団体とは、一般社団法人その他の社団 (商工会·商工会議所、NPO法人、中間法人等)、事業協同組合などの法人格を 有する組合またはこれらに相当する外国の法人である。法人格を有しない 団体および会社は出願できない。 2) 商標登録は団体自身の名義で行われるが、団体の構成員も当該商標を使用することができる。 3) 当該団体が解散しても、商標権は消滅しない。
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特殊な商標制度のまとめ
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産業財産権のまとめ
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過失の推定規定および損害額の推定規定のまとめ
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著作権法に該当するのは何があるか?
・「言語の著作物」は、小説や論文、講演など言語で構成された著作物です。「講演」についても「言語の著作物」に含まれており、著作権法の著作物として規定されています。 ・地図、図表、設計図などは著作物として規定されています。 ・絵画や版画、彫刻などの美術工芸品は美術の著作物に含まれると著作権法に規定されています。 ・無言劇は著作物として著作権法に規定されています。舞踊、バレエ、ダンスなども著作物となります。
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著作権と著作者人格権について
著作権は、著作者の権利と著作隣接権に分かれ、著作者の権利は著作者人格権と著作財産権(著作権)に分かれます。著作財産権は譲渡や相続ができる権利ですが、著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない権利です。(著作権法第59条)。 著作権法にて著作者人格権に関しては、公表するか否かや、公表方法等を決める公表権や、著作者名を表示するか否かや、表示方法等を決める氏名表示権、著作者の意に反して著作物の内容を改変させない権利である同一性保持権があります。
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著作財産権とは?
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著作隣接権とは?
実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利
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著作権の存続期間について
特許権など産業財産権と同様、著作権にも法律上で存続期間が規定されていますが、著作権の存続期間の計算方法は、少し特殊です。 著作権の存続期間は、著作物の創作時にはじまり、著作者の生存中および死後70年存続するのが原則です。ただし、終期計算の起算点は「翌年1月1日」であり、つまり「70年後の12月31日」で存続期間が満了します。 このように、「著作者の死後70年」という著作権の存続期間の原則が適用されるのは、「個人の著作者(自然人)」が、その「実名」で著作物を公表するなど、著作者が誰であるか特定できる場合です。 したがって、これに当てはまらない場合の存続期間は、別に規定されています。 例えば、無名または変名(周知なものを除きます。周知であれば実名と同じ扱いです)で公表された著作物の著作権の存続期間は、「公表後70年」とされ、会社など団体名義で公表された著作物や、映画の著作権の存続期間も、公表後70年とされます。 そして、いずれの場合も、終期計算の起算点は「翌年1月1日」となります。 その写真が当該個人の実名等で公表されれば死後70年、無名または変名で公表されれば公表後70年です。 職務著作が成立する「使用者」には、会社など法人のほか、マンガ家など個人事業主(自然人)も含まれます。
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著作物の引用について
著作権者以外の人が、無断で著作物を利用した場合は、著作権の侵害となります。ただし、著作権者の許諾が無くても、著作物を利用できる場合が幾つか定められています。その1つが著作物の引用です。著作物の引用は、一定の要件のもとで認められています。この場合は、引用の必然性があること、正当な範囲内であること、引用の出所を明記すること、引用部分とそうでない部分が明確に区別できることなどの要件に従っている必要があります。 著作権法では、引用することができる著作物について、それを翻訳して利用することも認められています(著作権法第47条の6)。 著作権法では、「公表された著作物は、引用して利用することができる」(著作権法第32条)とされており、引用できるのは公表された著作物とされています。 著作物の引用にあたっては、出所の明記が求められています。著作物の出所は、「その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」(著作権法第48条)とされています。 著作物の引用は正当な範囲内でのみ認められており、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない」(著作権法第32条)と定められています。
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著作権の制限とは?
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著作権譲渡契約について
著作権(著作財産権)は、財産権ですから、譲渡により他人に移転することができます。 著作権は複数の支分権で構成されており、例えば、複製権、公衆送信権などのほか、二次的著作物を創作するための「翻訳権・翻案権等」や、二次的著作物を利用する場合の「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」も含みます。 著作権を譲渡する場合、こうした支分権の全部を譲渡することも、一部のみを譲渡することもできます。 ただし、二次的著作物に関する権利である「翻訳・翻案等する権利」および「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」まで移転させるには、その旨を契約書などに特約(著作権法では「特掲」と言います)しておく必要があり、この特約がないと、これらの権利は、著作者など譲渡した者に留保したものと推定されます。
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著作者人格権とは?
著作物を創作した著作者には、先ほど説明した著作権に加え、その著作物に対する人格的権利である著作者人格権が自動的に発生します。 著作者人格権も複数の権利の集合体で、具体的には「公表権・氏名表示権・同一性保持権」が認められます。 財産権である著作権とは異なり、著作者人格権は著作者の一身専属権とされ、他人に譲渡することができず、相続の対象ともなりません。
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不正競争防止法とは?
不正競争防止法2条1項1号において、「不正競争」の中の周知表示混同惹起行為における「他人の商品等表示」は、「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。」と規定されています。「商品の包装」は「商品等表示」に含まれます。 不正競争防止法2条1項2号において、「不正競争」として「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは~」とありますが、混同を要件としていません。 不正競争防止法2条6項において、「「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。」と定義されています。秘密管理性、有用性、非公知性が要件である。 不正競争防止法2条1項21号において、「不正競争」として「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」と規定されています。 流布=世間に広まること。広く知れ渡ること。 虚偽=真実ではないと知りながら真実であるかのようにみせること
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不正競争防止法について
「商品等表示」というのは、業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器や包装、その他商品や営業を表すものを指します。周知表示混同惹起行為において「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」に含まれています。 デッドコピーとは「商品形態模倣行為」のことで、他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡や貸し渡しなどをする行為です。デッドコピー規制による保護期間は、外国において最初に販売された日からではなく、日本国内で最初に販売された日から起算して3年を経過するまでです。 デッドコピー規制の要件の「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、実質的に同一の形態の商品を作り出すことであるという旨が、不正競争防止法に規定されています。 限定提供データとは、業として特定の者に提供する情報で、電磁的方法により相当量の蓄積や管理がされている技術上、営業上の情報のことをいいます。限定提供データは技術上の情報のみではなく、営業上の情報も含まれます。
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営業秘密とは?
①秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の ②事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、③公然と知られていないものをいう。 秘密管理性、有用性、非公知性
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著名表示冒用行為とは?
他人の著名な商品等表示と同一・類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品等を譲渡等する行為ですが、他人の商品又は営業と混同を生じさせることは要件としていません。周知表示混同惹起行為とは違い、混同を生じさせなくてもその著名な商品等表示を使用するだけで著名表示冒用行為を行ったことになります。
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周知表示混同惹起行為とは?
他人の商品等表示として広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為のことです。商品等表示は、業務に係る氏名・商号・商標・標章、商品の容器・包装、その他の商品又は営業を表示するものとされています。
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信用毀損行為とは?
不正競争防止法2条1項21号において、「不正競争」として「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」と規定されています。
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ドメイン名に係る不正行為とは?
図利加害目的で、他人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品または 役務を表示するもの商品·役務の表示(一特定商品等表示)と同一·類似以のドメイ ン名を使用する権利を取得·保有またはそのドメイン名を使用する行為のことである。
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誤認惹起行為とは?
商品·役務もしくはその広告·取引に用いる書類·通信に、その商品の原産地、 品質、内容、製造方法、用途·数量もしくはその役務の質、内容、用途·数量につ いて誤認させるような表示をし、またはその表示をした商品を譲渡等し、もしくは 電気通信回線を通じて提供する行為、もしくはその表示をして役務を提供する行為 のことである。
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代理人等の商標冒用行為とは?
パリ条約同盟国などの商標に関する権利を有する者の代理人などが、正当な理由 なく、その権利を有する者の承諾を得ないで、その権利に係る商標と同一·類似の 商標を、その権利に係る商品·役務と同一·類似の商品·役務に使用し、またはそ の商標を使用した権利に係る商品·役務と同一·類似の商品を譲渡等し、もしくは 類似役務を提供する行為のとである。
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パリ条約とは?
優先権制度が定められており、ある加盟国にて出願をした者が、別の加盟国に同一の出願をした場合、最初の国での出願の時を基準として新規性などの判断が行われます。ただしこの優先権は、最初の出願の日から一定期間内に申請を行った場合に適用されます。その出願から特許・実用新案は12か月以内、意匠・商標は6か月以内になります。 1883年成立。 産業財産権の国際的保護を推進する条約。 内国民待遇、優先権、相互独立の3つを基本原則としている。
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マドリッド協定議定書とは?
1989年成立。 商標の国際的な登録制度として、国際登録出願の手続きにより、国際登録日から直接出願された場合と同一の保護が受けられます。国際登録出願は日本の商標登録出願を基礎に行います。 マドリッド協定議定書締約国の指定国に国際出願した場合に、その指定国が12ヶ月(または、各国の宣言により18ヶ月)以内に拒絶の通知をしない限り、その指定国で商標登録できる。
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特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度について
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。 ある発明に対して特許権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの特許法に基づいて行います。よって、特定の国で特許を取得するためには、その国に対して直接、特許出願をしなければなりません。しかし、すべての国に対して同日に、異なった言語を用いて異なった出願願書を提出することは、ほぼ不可能といえます。PCTによる国際出願は、このような煩雑さ、非効率さを改善するために設けられた出願制度です。 PCT国際出願では、国際的に統一された出願願書をPCT加盟国である自国の特許庁に対して特許庁が定めた言語で作成し、1通だけ提出すれば、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いを得ることができます。 国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられています。そこで、国際出願を各国の国内手続に係属させるための手続が必要となります。この「各国の国内手続に係属させる」手続をPCTでは、「国内移行手続」と呼びます。 国際出願にて権利取得を希望する国で審査を受けられるように、権利取得の希望国へ国際出願を移行する国内移行手続が必要となり、各国の特許庁は、それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することになります。 1970年成立。
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TRIPs協定とは?
知的財産権の貿易に関連する側面に関する協定
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ベルヌ条約とは?
文学的および美術的著作物に関する著作者の権利の国際的な保護を目的とする条約
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万国著作権条約とは?
1952年成立。無方式主義を採用しているベルヌ条約と、方式主義の国の調整を図る条約
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ハーグ協定とは?
意匠権に関する条約。 2003年12月23日に「ジュネーブアクト」が発効している。 世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局への1つの出願手続で、複数国に同時に出願した場合と同様の効果が得られる。なお、国際意匠分類を制定しているロカルノ協定(意匠の国際分類を定めるロカルノ協定)がある。 ジュネーブ改正協定による国際登録の名義人は、国際出願に指定した締約国の官庁が国際公表から6ヶ月(原則)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において意匠の保護を確保することができる。
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特許法条約と商標法に関するシンガポール条約とは?
ともに各国で異なる国内出願手続の統一化および簡素化に関する条約である。日本では2016年6月11日発効した。
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特許権者、専用実施権者または通常実施権者は、特許発明における物に付すべき表示は何か?
特許表示
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特許表示を付すことは何の義務であるか?
努力義務であって義務ではない
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虚偽表示は特許法の第何条で禁止されているか?
第188条
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虚偽表示が禁止されている法律は実用新案法、意匠法、商標法の第何条に規定されているか?
実用新案法第52条、意匠法第65条、商標法第74条
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自他商品等識別力とは?
自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別する機能を自他商品・役務の識別力 (識別性)といいます。 商品やサービス(役務)の提供の際に同一の商標(ネーミングやマーク)を使い続けることに より、自他商品・役務の識別力を前提として、出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能とい う商標の3つの機能が発揮されます。
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産業財産権のまとめ
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