問題一覧
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第5条 ⑷ 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、【1】を徴収しない。
授業料
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第2条 ⑴ 幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊かな【1】と【2】を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
情操, 道徳心
3
第2条 ⑵ 個人の価値を尊重して、その納涼を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、【1】及び生活との関連を重視し、【2】を重んずる態度を養うこと。
職業, 勤労
4
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その【1】にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図らなければならない。
生涯
5
第16条 教育は、【1】に服することなく、この法律及びほかの法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び【2】の下、公正かつ適正に行われなければならない。、
不当な支配, 相互の協力
6
第16条 ⑵【1】は、全国的な教育の【2】と【3】の維持向上を図るため、教育に関する施策を【4】に策定し、実施しなければならない。
国, 機会均等, 教育水準, 総合的
7
第15条 宗教に関する【1】な態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
寛容
8
第5条 国民は、その保護する【1】に、別に法律で定めるところにより、【2】を受けさせる【3】を負う。
子, 普通教育, 義務
9
第1条 教育は、【1】を目指し、平和で民主的な国家及び社会の【2】として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
人格の完成, 形成者
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第9条 法律に定める学校の教員は、自己の【1】を深く自覚し、絶えず【2】と【3】に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 ⑵ 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適性が期せられるとともち、【4】と【5】の充実が図らなければならない。
崇高な使命, 研究, 修養, 養成, 研修
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第6条 ⑵ 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、【1】な教育が【2】に行わなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な【3】を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行わなければならない。
体系的, 組織的, 規律
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第11条では【1】について、第12条では【2】について、第13条相互の連携協力について記載されている。
幼児教育, 社会教育
13
前文 我々は、この理想を実現するため、【1】の尊厳を重んじ、【2】と【3】を希求し、【4】を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、【5】を継承し、新しい【6】の創造を目指す教育を推進する。
個人, 真理, 正義, 公共の精神, 伝統, 文化
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第6条 法律に定める学校は、【1】の性質を有するものであって、【2】、【3】及び【4】のみが、これを設置する事ができる。
公, 国, 地方公共団体, 法律に定める法人
15
第2条 ⑷ 【1】を尊び、自然を大切にし、【2】に寄与する態度を養うこと。
生命, 環境の保全
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第2条 ⑸【1】と【2】を尊重し、それらをはぐくんできた【3】と【4】を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
伝統, 文化, 我が国, 郷土
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第10条 父母のその他の保護者は、【1】の教育について【2】を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を努めるものとする。
子, 第一義的責任
18
第14条 ⑴ 良識ある【1】として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 ⑵ 法律に定める学校は、特定の【2】を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
公民, 政党
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第4条 すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、【1】、【2】、社会的身分、経済的地位又は【3】によって、【4】差別されない。
信条, 性別, 門地, 教育上
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第2条 ⑶ 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、【1】に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
公共の精神