貸金業務取扱主任者試験 平成28年度(2016年)

日本貸金業協会「貸金業務取扱主任者資格試験(第11回・平成28年11月20日実施)」より作成。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/

貸金業務取扱主任者試験 平成28年度(2016年)
50問 • 11日前#貸金業務取扱主任者試験
日本貸金業協会「貸金業務取扱主任者資格試験(第11回・平成28年11月20日実施)」より作成。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/
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  • 1

    問1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業には、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けが含まれる。 b 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。 c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額その他金融庁長官の指定する内閣府令で定めるものをいう。 d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関と貸金業者等との間で締結される契約をいう。

    ① 1個

  • 2

    問2 貸金業法に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。 ② 貸金業者は、貸金業の指定信用情報機関との接続に関し、新たに小売事業を開始したときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ③ 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ④ 貸金業者は、その業務の方法に関し、貸付けに関する従業者に対する使用人の数が50人以上の同じ営業所において、使用人であった当該従業者の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

  • 3

    問3 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について貸金業者を監督するに当たって留意するものとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、安全管理の内容に応じて必要な範囲に制限しているか。その上で、外部委託先においてアクセス権限を付与される役員及びその他の従業員の範囲が特定されているかを確認している。さらに、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用することを防止するため、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認(権限が付与された本人と実際の利用者との突合を含む。)が行われているか。アクセス管理の徹底が図られているかを確認している。 b 委託契約により、当該貸金業者と貸金業使用者等との間の権利義務関係に変更が生じ、貸金業使用者等に対し、当該貸金業者自身が業務を行ったものとした場合と異なる権利を生じさせることが無いかどうか確認している。 c 外部委託先において属人的事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに委託元に報告される体制になっているかを確認している。 d 委託契約に関して契約とおりサービスの提供が受けられず、顧客利便に支障が生じるおそれがある場合は、直ちに委託先を変更して変更後の委託先に対応がなされるための態勢を整備しているか。

    ② ac

  • 4

    問4 貸金業者であるA株式会社(以下、本問において「A社」という。)は、その営業所である甲営業所において40人の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者として当該従業者であるBのみを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社は、甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に貸金業務取扱主任者を新たに少なくとも1人追加で置かなければならない。 ② B が登録に失格した行為等のため貸金業務取扱主任者として登録できなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。 ③ A社が貸金業務取扱主任者の死亡(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合の人材確保が必要であって、人材の取り扱いの仕方として、当該勤務に係る雇用契約の終了又は甲営業所の人事の異動などにより貸金業務取扱主任者の確保ができないという当該営業所において貸金業の業務を継続したいと思うときの届出は、内閣総理大臣以又は都道府県知事への届出の対象とならない。 ④ B が中途退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するため、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

  • 5

    問5 次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の行為として、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号で定める規定に該当するおそれの大きいとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 資金需要者等に対し、借り入れがクレジットカードによる商品購入を、与信、家計状況等の重要な事項について顧客の対応を記録するなど適切な手段を執らない行為 b 顧客の債権整理に際し、根拠に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付契約の支払いを変更する場合に、利用契約者の権限を確認しないままに行ったため、利用権限のない者が貸付契約に関与している行為(資金需要者等に正当な理由により注意・指摘を受けることなく行われた行為であって、当該指示の権限を有していない者の取引によって発生し利用関係が成立してしまった行為であって、いわゆる契約者貸付に対する不正使用に該当する行為。) c 資金需要者等による不正な資金需要者等の利益確保を目的として行う、貸付け契約の締結等の場面において、自己又は当該会社の商品又はサービスの購入を強制すること d 確定期間に対して消費者保護対象事業から第三者の規定に違反する譲渡担保に無遅滞かつ詳細な事情・当該指定確定中の貸付契約の意思に関わらず、抑制する規定に違反する詐欺商法または当該指定確定中の貸付契約の意思に対しても無効化することのできないものに対して詐欺契約の規定が異常

    ④ 4個

  • 6

    問6 貸金業法13条に規定する返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非貸付契約取引基本特定貸付契約締結を結んでいないものとする。 a 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)の貸金業法施行令の規定で定める額以下となるよう契約を締結した場合、当該貸金業者は、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して資金需要者である個人顧客の返済能力を調査し、利用客の情報を内閣府令で定めるものを除く一切の利用権を有することを要しない。 b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人顧客の利益保護のための規定)に係る契約として、内閣府令で定めた個人顧客の利益保護のための契約として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して調査する場合に当該借受人の同意が必要となるが、利用関係の意思のない第三者を含めない一定範囲のもの。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針において、本問における「監督指針」という。)によれば、貸金業者と資金需要者との人脈を通じた個人顧客に対する貸付契約締結等の主たる業務である主要事業の人脈の調査における人脈関係調査において、第三者に該当しないもの並びに利用権を有することができない情報のうち、別途明らかに監督上の理由により本店等の判断によりにより記入されることが必要であり、適切に処理するための監督業務が考慮される。 d 監督指針により、貸金業者向けの総合的な監督指針において、本問における「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、当該指針に基づく当該指針に基づく当該の場合、当該指針の対象とされる本人によると認められる場合、契約規制に対する規制を受けることになるが、当該返済能力規制法を受ける場合により本人並びに該当する規制対象事業を要する範囲のもの

    ④ cd

  • 7

    問7 次のa〜dの記述のうち、貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するもののすべてを記載してあるもの①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人顧客又は当該個人顧客の保護に支障を生ずることが客観的に明らかとなる過剰貸付けの確認が必要となる契約においては、必要となる事項について情報を提供することを要しないもの ② 用途その他の事項に係る貸付け又は、本問における「住宅資金貸付け」という。)は、その他借り入れ規制の貸金業者で連絡及び調査を遮断する貸付契約の遮断に係る信用情報を必要とする ③ 顧客等の取扱いの場合、新たな貸付契約の遮断に係る信用情報の遮断契約又は連絡を要請する貸付契約の状況が必要となる第三者に係る借入の場合の貸付契約 ④ 顧客等取扱の信用情報の遮断契約等の不要な実施を完全に確認した上、新たな状況下では本問の指針の調査に必要となる債権利用契約

  • 8

    問8 貸金業法14条に規定する貸付条件の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職及び登録番号が含まれる。 ② 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金融の機関の名称、「主な遵守事項」が含まれる。 ③ 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合、その小数点第三位を四捨五入又は切り捨ての方法で表示する方法を採ることが認められる。 ④ 貸金業者は、その営業所等のうち、現金自動設備であって、当該現金自動設備のみから貸付の契約を締結する目的により貸付けを行う予約契約に基づく現金の交付又は回収の自由を採用するものについて、当該営業所等にも貸付条件等の掲示をしなければならない。

  • 9

    問9 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に基づく1月の極度方式貸付けの返済期間及び返済回数の見通しを記載しなければならない。 ② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に基づく賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。 ③ 貸金業者は、極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合は、当該貸金業法16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。 ④ 貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合は、貸金業法16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該基本契約の内容を明らかにする契約締結前の書面のいずれも当該保証契約を締結しようとする者に交付しなければならない。

  • 10

    問10 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した場合に同じく支付する貸金業法17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)及びその記載事項のうち変更後の契約締結時の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 ① Aは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合は、「返済期間その他の方法」の記載を要することができる。 ② Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「貸付けに関する事項」を変更し、当該変更がBの利益となる変更であるときは、その変更前の書面の内容を変更後の契約締結時の書面を交付する必要はない。 ③ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「借入金や借受け金の返済の事情に関する事項」を変更したときは、変更後の契約締結時の書面を交付しなければならない。 ④ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「契約締結年月日」を変更したときは、当該変更がBの利益となる変更であるかにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を交付しなければならない。

  • 11

    問11 貸金業者の貸金業法に基づき保存しなければならないものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基本締結通知契約方式基本契約の規定に従い変更すべきかどうかを2年周期で見直しなければならない。 b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の27(個人顧客の貸付契約等に係る契約の締結)に係る契約を締結した場合は、不動産の建設その他の貸付契約等の契約の状況が当該契約に係る契約に当該契約締結の必要となる事項を記載しなければならない。当該保存は当該基本契約締結後の日から少なくとも5年間保存しなければならない。 c 貸金業者は、貸金業法第10条第1項(帳簿の備付け)に規定する貸金業を営む営業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、貸付契約の内容を記載した記録の保存期間が、当該契約に係る貸付け及び保証契約が消滅するまでの間以後、当該記録の保存をしなければならない。 d 貸金業者は、貸金業法第12条の6(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者証明書を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

    ① 1個

  • 12

    問12 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、犯罪行為に関する貸金業者の監督に当たって留意する必要があるとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法第23条(取引行為の規制)第1項第1号に規定する取扱方法に従って取引を行うために、当該貸金業者は債務者等への電話や訪問を禁止する。 ② 貸金業者は当該条文等を承諾する場合、債務者等の心理的圧迫を加える行為であって、債務者等の私的生活に強い不安を抱かせる行為等が含まれていることになるため、これらの規制は遵守されることになっている。 ③ 内閣府令において、交渉録音記録の確認や弁護士等のマリンガル元事務記録に、必要に応じて、例えば、録音テープの確認や貸金業務取扱主任者の意見聴取の方法を行う場合と、規定で、督促の業務形態において行っているかどうかを確認できる態勢の整備をしている。 ④ 貸金業者は内外が貸付けの保護指針に従い、貸金業者が、保証契約に係る貸付けにあたっては、貸金業法第21条第2項に違反するおそれがない場合、保証取引の内容や手続を整備する場合、表現等を最大限に進行する態勢の整備をしている。

  • 13

    問13 貸金業者の監督等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 内閣総理大臣又は都道府県知事等(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員が所在しない場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。 ② 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が「純資産額が貸金業者の業務を適正に実施する者であるために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たない者」に該当することとなった場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。 ③ 貸金業者の中の総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者の役員が、貸金業者の業務に係る重要な事項について、虚偽の事実を述べるなどを行った場合、貸金業法第24条の6の10(報告及び立入り検査)の規定に基づき、各業のうち、その他、適切な業務監督指針を行うものとする。 ④ 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、非協力的等(注1)に該当する場合、貸金業法第24条の6の10第1項の規定により当該貸金業者から徴収した報告徴求書(注2)の内容、その提出した日から1か月以内に提出しない場合、その効力を発しる。 (注1) 非協力的とは、貸金業法上に加えないている貸金業者をいう。 (注2) 広告等とは、監督指針8〜13などの「広告」及び「方法」をいう。

  • 14

    問14 みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、顧客との間で締結した金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の相手方に交付する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付するに当たって、複写機その他高度技術等の保護を要する場合は、当該書面における契約締結時の書面の写しをもって交付に代える行為については、当該指針に対する規制対象とならない。利息に含まれる。 b 貸金業者は、顧客との間で締結した金銭消費貸借契約において、金銭の貸付けに係る契約に関する事項を口頭で説明することで足り、書面の交付に係る費用を当該顧客から受領した。この場合、利息に含まれる。 c 貸金業者は、顧客との間で締結した金銭消費貸借契約において、口頭が貸付契約に申込みを受けたうえで貸付けを行わなかった場合、当該顧客が当該貸付申込みのための説明をすることで足り、書面の交付に係る費用を、当該顧客から受領した。この場合、利息に含まれない。 d 貸金業者は、顧客との間で締結した金銭消費貸借契約において、契約に基づく債務の弁済に係るATMを利用するべきものを当該顧客から受領した。この場合、利息に含まれない。

    ② ad

  • 15

    問15 利息制限法第8条に規定する保証料の制限等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該保証業者との間で当該金銭消費貸借契約により生じる債務を主たる債務とする保証契約について、保証業者との間で「特約上限利率」(以下、本問において「特約上限利率」という。)の定めをし、当該保証業者が当該特約上限利率を超えることとならない利率の保証料の契約を締結した。当該保証契約は、法定上限額(注1)から特約上限利率により計算した金額を減じた残額を超える保証料の契約をしたときには、当該保証契約は、法定上限額の2分の1の金額が超過する部分について無効とされる。 b 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該保証業者との間で、保証料(根保証ではないものとする。)を締結した。当該貸金業者が当該顧客からその利息のほか特約上限利率の定めをしながらの。この場合において、特約上限利率は、保証料の契約を締結した日において、特約上限利率と法定上限額の2分の1の金額を超える保証料の契約をしたときには、当該保証契約は、法定上限額の2分の1の金額が超過する部分について無効である。 c 営業的金銭消費貸借の債務を主たる債務とする保証(業をして行うものに限る。)が根保証である場合において、その保証料が主たる債務の元本に対する割合として定められているところにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存在する主たる債務の元本の額と元本予定額のいずれか高い額を保証期間日数で割って、年18%の利率を乗じて計算した額となる。 d 営業的金銭消費貸借の債務を主たる債務とする保証(業をして行うものに限る。)に係る保証契約において、保証人が主たる債務者から保証料以外の金銭の支払いをする保証契約以外、いかなる名称を問わず、保証料となる。 (注1) 根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。 (注2) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。

    ② 2個

  • 16

    問16 貸金業の登録の申請をしたA株式会社(以下、本問において「A社」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないものがいる。 ② A社の取締役の中に、許可法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。 ③ A社の取締役の中に、暴力行為等処罰に関する法律に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。 ④ A社の取締役の中に、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものがいる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

  • 17

    問17 貸金業者向けの総合的な監督指針において、システムリスク管理態勢について、監督当局が留意して検証することとされている事項等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 「サイバーセキュリティ事案」とは、情報通信ネットワークや情報システム等の悪用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行や DDoS 攻撃等の、いわゆる「サイバー攻撃」により、サイバーセキュリティが侵害される事象をいう。 ② サイバーセキュリティ管理として、サイバー攻撃に備え、例えばファイアウォールの設置やウイルス対策ソフトの導入、不正侵入防止システムの構築、パスワードの設定等の方法による情報の窃取等の防止策が講じられているか。例えばIDの貸出によるサイバー攻撃の予防の仕様等の検証等の方法に係る対策を講じる態勢を整備されているか。 ③ 障害発生時の対応として、システム障害が発生した場合は、貸金業者及び顧客等の利用客が、緊急の措置を取り、システム障害等の発生後発生時点の停止場合の検証等、原因の調査・分析を実施することが適切であるとともに、必要な対応を行う態勢が整備されているか。 ④ 貸金業者に影響を及ぼすシステム障害が発生した場合、監督当局は、直ちに、貸金業者第24条の6の10の規定に係る業務作為の発生事項を含めるものとし、第2、また、貸金業者の保護等の観点で、重大な問題があると認められると認める場合、同法第24条の6の10の3に基づく業務改善命令を発出するなど、必要な対応を行う。

  • 18

    問18 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で、元本200万円の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約のいずれにも該当しないものとする。以下、本問において「本件基本契約」という。)を貸金業法13条に規定する返済能力の調査の方法に基づいて行ったところ、当該事案以下のBの真実の年収によって行ったところ、Bは収入の取引が認められず、又は収入の年収の確認をした上で本件基本契約を締結したく内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)の確認は行わなかったとして、各号に挙げる事実を整理し、判断は適切にに認められるものといえる。その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社、Bからのその年収証明書として元本20万円の現状不変な利益を受ける場合、政令で定める額の収入のうちの基準を満たすときに対し、適合できる場合の事実認定の取引方法をしないものはない。 ② A社、Bと当社、Bとの間で貸付けに係る契約に対するBの収入のうちの基準で日々の貸付対象基準を超えるBのこの収入のうちの基準による日々の貸付対象基準で2人いる場合の判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合 ③ Aは、その勤務先を変更した後、本件契約に係る貸付けに対する貸金業の保護に係る制度の対象内であるべきだとした上、Bからその他の貸付対象の対象を確認することを得る。 ④ Aは、Bが当社の収入の確認をした場合、その他の収入として取引対象の基本契約に基づくBの方法のうちの収入の対象を確認することを得る。

  • 19

    問19 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する各号別個別貸付け対象から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 手形の割引を内容とする契約であって、振引の対象となる手形が融手手形ではないもの ② 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該借入れの返済原資を担保とすることが認められるもの(当該借入れの貸付けに係る対象に対する元本の額の範囲内のものに限る。当該貸付契約を行うことを担保とする貸付け)。当該保証を受ける場合の本件状況を完了することを得る。 ③ 金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保とする貸付けに係る契約であって、その元本の額又は貸付け融資による融資契約に限るもの、1,000万円以下であるもの ④ 自動車の購入の対象に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

  • 20

    問20 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「所定の調査」という。)等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、AはBに対する所定の調査の必要性を排除しないものとする。 ① Aは、本件基本契約について、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)内に行われた本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計が10万円以下であり、当該所定期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合は、所定の調査をすることを要しない。 ② Aは、本件基本契約について、所定の期間内に行われた本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計が3万円を超え、当該所定期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときは、所定の調査をしなければならない。 ③ Aは、本件基本契約について、所定の期間に行われた本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計が3万円を超え、当該所定期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときは、所定の調査をしなければならない。 ④ Aは、Bとの間で総額の極度方式基本契約等を締結している場合、本件基本契約のほか、現在の極度方式基本契約とAは本件基本契約に基づく当該基本契約を解約する旨を記載した書面、又は本件基本契約の貸付額を電磁的記録として内閣府令で定めるものを提示する方法を実施する方法と認める。

  • 21

    問21 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 協会員は、貸金業者等から、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思表示のあった日から少なくとも最も1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も寛容、ファックス、電子メール又はリスト型メール等の方法又は方法以外の方法による勧誘を行ってはならない。 ② 協会員は、貸金業者等から、協会員自体からの再勧誘に係る依頼を受けた場合等の明らかに事実及び事情の状況を考慮することなく行ってはならない。 ③ 協会員は、貸金業者等から、協会員的判断とコメント・精神的な障害等により判断の内容が理解困難なことを認識した場合、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。 ④ 協会員は、債務者等に対して当該情報の勧誘を行うに際し、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

  • 22

    問22 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結した極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)において交付すべき書面(以下、本問において「個別契約の書面」という。)の記載のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約の契約条件は同じであるものとする。 ① Aは、Bと合意の上、Bに交付した基本契約に係る書面(以下、本問において、その記載した「極度方式基本契約に係る書面」という。)に、一定期間における貸付け及び弁済の状況を記載することができ、貸金業法17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付を省略することができる。 ② Aは、Bと合意の上、「極度方式基本契約に係る書面」の交付を省略することができ、貸金業法17条第6項に規定する書面(個別契約の書面)の交付を省略することができる。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約の書面の内容に係る書面を再交付しなければならない。 ③ Aは、Bと合意の上、Bに交付した「極度方式基本契約に係る書面」に記載した「極度額」を変更したときは、変更後の極度方式基本契約の書面の内容に係る書面を再交付する必要がある。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約の書面の内容に係る書面を再交付しなければならない。 ④ Aは、基本契約について、Bと合意の上、「極度方式基本契約に係る書面」に記載した「返済金額及び支払いの方法」(以下、本問において「返済金等」という。)を変更したときは、Bと合意の上、当該変更内容に係る書面の交付を省略することができる。

  • 23

    問23 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で本件契約に基づく極度方式基本契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結し、Bに金銭を貸し付けた。以下、本件契約についてBが第三者となった場合、この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、その営業所内の窓口において本件契約に基づく債権の登務以外の請求を行わせる場合、その内容に係る契約に基づく債権の登務の請求を、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受領証書」という。)を及び交付に交付しなければならない。 ② Aは、その客の支払に対する代金として支払を受けたときは、その内容に係る契約に基づく債権の登務の請求を、必ず受領証書を交付しなければならない。この場合における受領証書の交付方法は、書面の交付に代えることができる。 ③ Aがその弁済については、債権譲渡を受けた場合、Aの登録番号の表示は、貸金業法第18条の規定により本件契約は遡及されるべきものとして、本件契約に係る契約に基づく債権の登務の請求は、ベース取扱者の判断に従って受領証書を交付することができる。 ④ Aは、本件契約に基づく、預貯金等の代金の受領の支払いを受けた場合、直接、当該債権受領書をでに送付しなければならない。

  • 24

    問24 貸金業法24条の4の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結に係る契約の締結の通知者を受けることとなったときその日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、貸付禁止に貸し付ける債務の整理その他の事由により、Aの貸付業務に関する業務の委託を行わなくなったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、第三者に貸金業者を兼ねる業務を行ったとき、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。この場合、その旨の登録行政庁への届け出を行わなければならない。 ④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に関し、抗告人を加入とし、貸付契約の契約に基づく貸付を受けた当該人に誘致した者は、契約の届出を行うこととなる。その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 25

    問25 貸金業法41条の36(個人信用情報の提供)及び同法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非貸付特定貸付契約締結を結んでいないものとする。 ① 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関に信用情報提供契約を締結し、当該契約に係る個人信用情報を相手方とする貸付けに係る契約(以下、本問において「貸付契約」という。)を締結しようとする場合、貸付契約締結時に係るプライバシー保護を相手方とする貸付契約の貸付契約の同意を得なければならない。 ② 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法41条の36第1項及び第2項に規定する貸付契約の締結後に係る同意を得るときは、当該同意により当該契約締結後の貸付契約の状況を相手方を明示する形式を採らなければならない。 ③ 加入貸金業者は、貸金業者である個人の顧客から本人特定及び指定信用情報の提供契約に基づき当該情報を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 ④ 加入貸金業者は、指定信用情報機関に提供する個人信用情報のうち、「元本又は利息の全部又は一部の延滞」が含まれる。 (注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方となる貸金業者をいう。 (注2) 指定信用情報機関とは、加入貸金業者は信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

  • 26

    問26 利息及び金銭の貸借の媒介の手数料等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をしたときは、貸金業者は、契約の貸付契約に係る利息は、当該規定に係る利息に対する利息となり、当該日及び該年期限の対象とならない。 ② 出資法と、同法第3条(高金利の禁止)第5条の2(高賃貸料の禁止)の規定の対象となり、出資法の規定(保証料の以下「等の規定」という。)の規定の出資法上の対象となる。 ③ 貸金業者は、金銭の貸付の利率を行った貸金業者は、当該条件として日本国の貸付の利率に係る貸付契約の対象に従い、これに対する利息の支払として、元金の出資金等の貸付の対象に係る利率の規定の規定及び利率の規定及び利率の規定の対象に係る利率の規定及び利率の規定の規定に対して利率の規定の規定の規定の対象に係る利率の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定。 ④ 貸金業者は、貸金業者は、利息制限法第1条(利息の制限)の規定の対象となる金額を超えるその利率の規定の利率に違反した場合、利息協定する事業者の規定の対象となる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

  • 27

    問27 AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」及び「第三契約」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、元本を9万円及び利息を年利率2割(20%)とする第一契約を締結し、9万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が9万円である状況の下で、元本5万円及び利息を年利率2割2分(22%)とする第二契約を締結し、5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は無効である。 ② Aは、元本を50万円及び利息を年利率2割2分(22%)とする第一契約を締結し、50万円をBに貸し付けた。その2か月後、第一契約の元本残高が50万円である状況の下で、元本を10万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第二契約を締結し、10万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約の利息の約定及び第二契約の利息の約定は、いずれも無効ではない。 ③ Aは、元本を10万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第一契約を締結し、10万円をBに貸し付けた。その1か月後、第一契約の元本残高が10万円である状況の下で、元本を15万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第二契約を締結し、15万円をBに貸し付けた。Aは、その2か月後、第一契約及び第二契約のいずれの元本残高もある状況の下で、元本を85万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第三契約を締結し、85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、いずれも無効ではない。 ④ Aは、元本を50万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第一契約を締結し、50万円をBに貸し付けた。その1か月後、元本を50万円及び利息を年利率2割(20%)とする第二契約を締結し、50万円をBに貸し付けた。Aは、その2か月後、第三契約の状況下、第一契約に基づく75万円をBに貸し付け、年利率2割(20%)を超える部分の元本に対応する利息は無効である。

  • 28

    問28 Aが所有する甲土地の売却に係る重要事項に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、実例には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間で互いに甲土地を売却する旨の意思表示でしない契約をいうにもかかわらず、Bが本心では甲土地を売却する意思があると考えていたためにBがA本心の真意がBに対しても知ることができることがあった。この場合、A及びBに無効を主張することができる。 ② Aは、実例には甲土地をBに売却する意思がないにもかかわらず、A及びBの非適切表示にあり、A及びBに第二者に交易承諾の事情があった。この場合、A及びBに無効を主張することができる。 ③ Aは、Bの詐欺により甲土地をBに売却する意思表示をした。Aは、この事情を知らない第三者Cに対しても、AはBに対する甲土地の売買契約を取消し、その効力を主張することができる。 ④ Aは、Bの強迫により甲土地をBに売却する意思表示をした。Aは、この事情を知らない第三者Cに対して、その甲土地の売買契約を取り消したいことを理由として、その契約に対する強迫の事情が当事者間で発生したことを主張することができる。

  • 29

    問29 時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 裁判上の請求は、訴えが取り下げられた場合には、時効の中断の効力を生じない。 ② 仮差押えは、その後に債務名義に基づく差押えがなされない場合には、時効の中断の効力を生じない。 ③ 時効の期間の満了の前に、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から1年を経過するまでの間、時効は、完成しない。 ④ 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

  • 30

    問30 抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 抵当権者は、同一の債務者に対する数個の債権者の利益のためにその抵当権とともに利益を譲渡し、又は放棄することができない。 ② 抵当権の被担保債権の保証人は、民法第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 ③ 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、当該登記の順序による方法による。 ④ 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。なお、その順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

  • 31

    問31 債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 ② 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、現行の請求をすることはできるが、解除権の行使をすることはできない。 ③ 債務者が、弁済期の到来していることにかかわらず、契約上の権利を有するか、その一身に専属する権利を行使しない場合、債権者は、債務者に代位して自己の債権を保全するため、当該債権を保全するため、債権者代位権を行使することができる。 ④ 債権者は、債権者を害することを知らないながら債務者が処分する法律行為を行った場合、債権者は、裁判所において、許可告為取消権を行使し、当該法律行為の取消しを債務者に請求することができる。

  • 32

    問32 AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBの間で譲渡禁止の特約はされていないものとする。 ① Aが本件債権をCに譲渡した場合、AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡をBに通知しなければ、その譲渡をBに対抗することはできない。 ② AはAは、本件債権をCに譲渡した場合、AC間の譲渡通知に係る第三債務者の承諾は、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡について、第三債務者の承諾はその譲渡をBに対しても法律により法定の地位を主張することはできない。なお、当該承諾はAC間に対しても効力を有する。 ③ Aは、本件債権をCに譲渡した場合、AがBに対する確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡について、AがBに対する確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡について、ADの債権譲渡の通知をしないと、これに対する第三者の対抗を有する。 ④ Aは、本件債権をCに譲渡した場合、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡について、BがDに対する確定日付のある証書による通知をし、AD間に対する第三者の承諾は、その譲渡について、Bに対抗することができる。

  • 33

    問33 契約の効力及び契約の解除の効果に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、債務者の負担に帰属する。 ② 契約の目的物の解除の解除を生ずるまでの行為に対しては、その物の効力は影響を及ぼさない。当事者は、解除に基づき、これを撤回するために生じた損害を取消又は損賠を請求することができる。 ③ 契約により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示をする方法によりすべきものとする。当事者の一方の解除権の意思表示は、撤回することができる。 ④ 当事者の一方がその解除を行う場合には、契約の解除は、そのうち1人から又はそのうちの1人に対してしなければならない。また、解除権が当事者の1人について消滅したときは、他の者については、その効力を生じない。

  • 34

    問34 相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、配偶者Bのみを残して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対し、限定承認又は相続の放棄をしなければならない。 ② Aは、配偶者B及びAの子Cのみを残して死亡した。B及びCが相続人となった場合、Aの相続事業によりCのみが相続人となった場合、限定承認又は相続承継に対する第三者の事情の主張が異なる場合、限定承認又は相続承継に対する条件として相続承継の主張が異なる場合、当該限定承認は当該主張を満たさない。 ③ Aは、配偶者B、A父D及びAの兄妹Eのみを残して死亡した。B、C及びDが相続人となった場合、Bの相続分が3分の1、Cの相続分が3分の1、Dの相続分は12分の1である。 ④ Aは、配偶者B、子C及びDのみであるAの直系尊属である母Eのみを残して死亡した。B、C(民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当した)の場合、Cを代襲してAの相続人となることができない。

  • 35

    問35 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 約束手形に、商品の交換と引換えに手形金を支払うべき旨の約束文言が記載されていても、支払金額及び支払期日が記載されているときは、この約束手形は有効である。 ② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ取引日内に支払のため約束手形の所持を呈示しなければ、約束手形の振出人に支払を請求することができる。 ③ 電子記録債権の譲渡は、当事者の合意の上によってのみその効力を生ずるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。 ④ 電子記録債権を目的とする質権の設定は、当該記録債権の発生記録がなされた後に、質権設定記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

  • 36

    問36 行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 一棟又は数棟の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 ② 被保佐人は相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 ③ 制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことのできる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 ④ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

  • 37

    問37 Aがその所有する甲自動車を Cに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)を第三者であるCに付与する場合等の次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。 ② Cは、本件代理権を付与されている場合、Aの同意を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。 ③ Cは、本件代理権を付与されている場合、Dからもの代理人を兼ねて、AからBの自動車を購入する旨の本件代理権について売主と代理人を兼ねた行為等を選任する代理は、Aは、Bからの行為について売主と代理人を兼ねて行為について、Bと代理人を兼ねて法律行為を選任した受任した。この場合において、これらの行為は、本人があらかじめ許諾した行為ではない場合は、その効力を生じる。 ④ Cは、本件代理権を付与されている場合、本件代理権に係る代理人を含む方は、現に開始の番号を受けたときは、本件代理権が消滅する。

  • 38

    問38 条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 ② 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 ③ 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまでは、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 ④ 債務者が期限の利益を失うときは、債権者は、期限が到来したものとみなすことができる。

  • 39

    問39 連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者の負担部分は等しいものとする。 ① 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じない。 ② 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 ③ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用する場合において、その連帯債務者の負担部分について他の債務に消滅する。 ④ 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

  • 40

    問40 AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合における債権の消滅原因等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① AがCとの間で本件債権を担保とする契約を締結し、Aから日にこの担保差し置き、当該契約が解約に解約され、その後、Bが、Cから本件債権の譲渡の通知を受けるか、又はこれを承諾したときは、本件契約は当該前提契約は消滅したものとする。 ② Aが本件債権を保有する一方で、BはAに対して不法行為に基づく損賠償債権を有する場合、Aは、Bに対する債務担保の有無等を主張する事はできず、Aは、その権利の主張に対しても、消滅させることができない。 ③ Aが何らかの、Bがその他の取扱、本件債権を消滅させるためにCを生じさせる目的を達成することは、Aと当該規定における対象が当事者に発生する場合は、本件債権の契約は、確定日が到来する。 ④ AがBが互いに本件債権を消滅させるべき方法に対する民事関係を有する場合、当該債務の名義の発生する場合、確定日付による証書をしてなければその効力を生じる。

  • 41

    問41 破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 ② 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、劣後的破産債権に含まれる。 ③ 破産者の住居の捜索の中止命令の申立てに係る破産者の利益となる場合、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。 ④ 個人である債権者(破産手続開始決定の決定があった場合に、破産者)、破産手続開始の決定の効力が生じた日から1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。

  • 42

    問42 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 本人特定事項は、自然人、その本邦に在住しない外国人で政令で定めるものに該当しないものにあっては、氏名、住所及び生年月日の四項を主たる。 ② 犯罪収益移転危険度調査書とは、第3条(犯罪収益移転危険度の調査結果の整理及び分析の結果)に基づき、その他の本邦内の犯罪行為等による犯罪収益の移転に係る危険度に関する事項について、当該調査結果を整理及び分析した結果について、犯罪収益の移転防止に関する事項について記載し、毎年公表しなければならない。 ③ 貸金業法、特定取引に係る契約の締結に当たっては、当該規程に定める方法、本問において「確認記録」という。)を作成し、確認記録の作成・整備に係る事項は別途行政庁の指針による。 ④ 貸金業者は、特定取引に係る契約を行った場合には、少額の取引その他の例の効力を有するものを除き、主務省令で定めるところにより、確認記録の確認等に係る確認の状況及びそのために必要となる事項に係る記録を直ちに作成し、当該特定取引に係る契約の年月日その他の犯罪収益の移転防止に関する事項を当該特定取引が行われた日から7年間保存しなければならない。 (注1) 特定取引とは、犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引をいう。 (注2) 取引記録とは、当該記録の保存をいう。

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    問43 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に定める第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関連)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者、当該個人データに係る本人及び本人の親族以外の方をいい、自然人、法人その他の団体を問わない。 ② 個人情報取扱事業者は第三者に「個人データーの管理について」責任を有することは、共同して利用されることがあり、その他の第三者にも、関係、応のあるその利用処分等の安全管理、利用、開示、訂正等の責任を含む。 ③ 個人情報取扱事業者は、第三次的に判別を付けて、第三次的に第三者から個人データーの送信の通達を受けて、第三者の本人を完成のする本人特定の措置を行わなければならない。 ④ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、当該データを取り扱う本人からの同意を得なければならない。 (注) 個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。

  • 44

    問44 次の①〜④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合の個人は含まれない。 ② 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の解約の意思表示について行う追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。 ③ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者を勧誘するために生じることに当たり、当該消費者契約の解約・解除に係る事項を提供しなければならない場合、当該事項を提供しないことにより、その後の消費者の判断を侵害する目的を妨げる場合、消費者契約は、当該理事の効力を有しない。 ④ 事業者の債務不履行(当該事業者の代表者又はその使用人の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、無効とする。

  • 45

    問45 誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ② 貸金業者は、その営業所等の周辺において、貸付けの契約の締結を勧誘するに際し、その内容が不当に客の射幸心をそそるなどの誇大な広告又は表示をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ③ 貸金業者は、その営業所の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率(利息制限法の利率を超えないものに限る。)を表示又は説明しなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ④ 貸金業者は、その営業所の業務に関して広告又は表示をするときは、貸付けの利率の表示又は説明その他の表示又は説明であって、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

  • 46

    問46 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規程についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関係苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等との合意により解決を図ることができないものであって、当該紛争解決を希望することがないものをいう。 ② 苦情処理手続において、申立人に代理人によることなどが必要と認められる事情がある場合、その代理人を選任することができる。 ③ 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てから6か月以内に当該手続を終了することを努めなければならない。 ④ 紛争解決手続は、申立て又は他方当事者の申立てに必要な和解案を作成し、当事者に提示して、その内容を勧告することができる。当事者双方がこれを受諾し、裁判所に届け出ることにより、当該勧解案の内容で和解が成立したものとされる。

  • 47

    問47 次の①〜④の記述のうち、景品表示法(注)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他のこれらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。 ② 景品類は事業者(元会・事業者団体)に関する条約に違反する事業者を直接、又は他人を介在させて、又は事業者を介して、第三者を制限して、当該指定の解決を受けることのできるものを、関する課税業者等関する事業者を介して、変化に関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者 ③ 内閣総理大臣は、第3条(景品類の制限及び禁止)の規定に違反する行為に関し、関係事業者に対して、その違反する行為を防止するため必要な措置をすることを推奨することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該推奨を行ったときは、当該事業者に対しその旨を公表することができる。 ④ 内閣総理大臣は、事業者の自主的な努力を確保するため、第3条(景品類の制限及び禁止)第1項の規定の遵守を確保するために必要な措置を講じるよう、推奨することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該推奨を行ったときは、当該事業者にその旨を公表することができる。 (注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。

  • 48

    問48 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 企業会計は、企業の財務状態に影響を及ぼす事項の取引については、その取引の内容を明らかにする会計上の記録をしなければならない。これを一般に明瞭性の原則という。 ② 自己資本と他人資本を明確に区別し、純資産と負債を混同してはならない。これを一般に資本取引・損益取引区分の原則という。 ③ 株主資本における、任意目的のため、租税目的のため等の等種々の目的により、異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものでなければならず、政策の考慮のため、事実の真実なる表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。 ④ 企業会計は、正確な記録に従って、明瞭に表示する会計帳簿を作成しなければならない。これを一般に明瞭性の原則という。

  • 49

    問49 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。 ② 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。 ③ 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。 ④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分しなければならない。 (注) 貸借対照表等は、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。

  • 50

    問50 会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)は、売上総損益金額として表示しなければならない。ただし、売上総損益金額が零未満である場合は、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。 ② 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業損益金額として表示しなければならない。ただし、営業損益金額が零未満である場合は、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。 ③ 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下、本問において「経常損益金額」という。)は、経常損益金額として表示しなければならない。ただし、経常損益金額が零未満である場合は、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。 ④ 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額から法人税等を減じた額(以下、本問において「当期純損益金額」という。)は、当期純損益金額として表示しなければならない。ただし、当期純損益金額が零未満である場合は、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。 (注) 損益計算書等は、損益計算書及び連結損益計算書をいう。

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)12月実施

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    中小企業診断士 1次試験 企業経営理論 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 運営管理 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和7年度(2025年)

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    看護師国家試験 第113回 午前(2024年2月)

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    看護師国家試験 第113回 午後(2024年2月)

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    看護師国家試験 第112回 午前(2023年2月)

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    看護師国家試験 第111回 午前(2022年2月)

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    FP技能検定2級 学科試験 2025年1月

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    ITパスポート試験 令和6年度(2024年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和5年度(2023年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和8年度(2026年) 公開問題

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 東京都

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 理論

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 電力

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    理学療法士国家試験 第58回 午前(2023年2月)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    問題一覧

  • 1

    問1 貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業には、物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行う金銭の貸付けが含まれる。 b 電磁的方法とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。 c 信用情報とは、個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約に係る、当該顧客の氏名、住所、契約年月日、貸付けの金額その他金融庁長官の指定する内閣府令で定めるものをいう。 d 手続実施基本契約とは、紛争解決等業務の実施に関し、指定紛争解決機関と貸金業者等との間で締結される契約をいう。

    ① 1個

  • 2

    問2 貸金業法に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更する場合、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出る必要はない。 ② 貸金業者は、貸金業の指定信用情報機関との接続に関し、新たに小売事業を開始したときは、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ③ 貸金業者は、その営業所に置いている貸金業務取扱主任者がその登録の更新を受けた場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ④ 貸金業者は、その業務の方法に関し、貸付けに関する従業者に対する使用人の数が50人以上の同じ営業所において、使用人であった当該従業者の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

  • 3

    問3 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、外部委託(貸金業者が貸金業の業務を第三者に委託すること)について貸金業者を監督するに当たって留意するものとされている事項に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 外部委託先による顧客等に関する情報へのアクセス権限について、安全管理の内容に応じて必要な範囲に制限しているか。その上で、外部委託先においてアクセス権限を付与される役員及びその他の従業員の範囲が特定されているかを確認している。さらに、アクセス権限を付与された本人以外が当該権限を使用することを防止するため、外部委託先において定期的又は随時に、利用状況の確認(権限が付与された本人と実際の利用者との突合を含む。)が行われているか。アクセス管理の徹底が図られているかを確認している。 b 委託契約により、当該貸金業者と貸金業使用者等との間の権利義務関係に変更が生じ、貸金業使用者等に対し、当該貸金業者自身が業務を行ったものとした場合と異なる権利を生じさせることが無いかどうか確認している。 c 外部委託先において属人的事故等が発生した場合に、適切な対応がなされ、速やかに委託元に報告される体制になっているかを確認している。 d 委託契約に関して契約とおりサービスの提供が受けられず、顧客利便に支障が生じるおそれがある場合は、直ちに委託先を変更して変更後の委託先に対応がなされるための態勢を整備しているか。

    ② ac

  • 4

    問4 貸金業者であるA株式会社(以下、本問において「A社」という。)は、その営業所である甲営業所において40人の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者として当該従業者であるBのみを置いている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社は、甲営業所において、従業者の数を40人から50人に増員し、全員を貸金業の業務に従事させる場合、甲営業所に貸金業務取扱主任者を新たに少なくとも1人追加で置かなければならない。 ② B が登録に失格した行為等のため貸金業務取扱主任者として登録できなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。 ③ A社が貸金業務取扱主任者の死亡(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合の人材確保が必要であって、人材の取り扱いの仕方として、当該勤務に係る雇用契約の終了又は甲営業所の人事の異動などにより貸金業務取扱主任者の確保ができないという当該営業所において貸金業の業務を継続したいと思うときの届出は、内閣総理大臣以又は都道府県知事への届出の対象とならない。 ④ B が中途退職したため甲営業所において常時勤務する者でなくなった場合、A社は、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するため、2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を甲営業所に置かなければならない。

  • 5

    問5 次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者の行為として、貸金業法第12条の6(禁止行為)第4号で定める規定に該当するおそれの大きいとされているものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 資金需要者等に対し、借り入れがクレジットカードによる商品購入を、与信、家計状況等の重要な事項について顧客の対応を記録するなど適切な手段を執らない行為 b 顧客の債権整理に際し、根拠に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付契約の支払いを変更する場合に、利用契約者の権限を確認しないままに行ったため、利用権限のない者が貸付契約に関与している行為(資金需要者等に正当な理由により注意・指摘を受けることなく行われた行為であって、当該指示の権限を有していない者の取引によって発生し利用関係が成立してしまった行為であって、いわゆる契約者貸付に対する不正使用に該当する行為。) c 資金需要者等による不正な資金需要者等の利益確保を目的として行う、貸付け契約の締結等の場面において、自己又は当該会社の商品又はサービスの購入を強制すること d 確定期間に対して消費者保護対象事業から第三者の規定に違反する譲渡担保に無遅滞かつ詳細な事情・当該指定確定中の貸付契約の意思に関わらず、抑制する規定に違反する詐欺商法または当該指定確定中の貸付契約の意思に対しても無効化することのできないものに対して詐欺契約の規定が異常

    ④ 4個

  • 6

    問6 貸金業法13条に規定する返済能力の調査に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非貸付契約取引基本特定貸付契約締結を結んでいないものとする。 a 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く)の貸金業法施行令の規定で定める額以下となるよう契約を締結した場合、当該貸金業者は、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して資金需要者である個人顧客の返済能力を調査し、利用客の情報を内閣府令で定めるものを除く一切の利用権を有することを要しない。 b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の21(個人顧客の利益保護のための規定)に係る契約として、内閣府令で定めた個人顧客の利益保護のための契約として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して調査する場合に当該借受人の同意が必要となるが、利用関係の意思のない第三者を含めない一定範囲のもの。 c 貸金業者向けの総合的な監督指針において、本問における「監督指針」という。)によれば、貸金業者と資金需要者との人脈を通じた個人顧客に対する貸付契約締結等の主たる業務である主要事業の人脈の調査における人脈関係調査において、第三者に該当しないもの並びに利用権を有することができない情報のうち、別途明らかに監督上の理由により本店等の判断によりにより記入されることが必要であり、適切に処理するための監督業務が考慮される。 d 監督指針により、貸金業者向けの総合的な監督指針において、本問における「監督指針」という。)によれば、貸金業者は、当該指針に基づく当該指針に基づく当該の場合、当該指針の対象とされる本人によると認められる場合、契約規制に対する規制を受けることになるが、当該返済能力規制法を受ける場合により本人並びに該当する規制対象事業を要する範囲のもの

    ④ cd

  • 7

    問7 次のa〜dの記述のうち、貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるものに該当するもののすべてを記載してあるもの①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 個人顧客又は当該個人顧客の保護に支障を生ずることが客観的に明らかとなる過剰貸付けの確認が必要となる契約においては、必要となる事項について情報を提供することを要しないもの ② 用途その他の事項に係る貸付け又は、本問における「住宅資金貸付け」という。)は、その他借り入れ規制の貸金業者で連絡及び調査を遮断する貸付契約の遮断に係る信用情報を必要とする ③ 顧客等の取扱いの場合、新たな貸付契約の遮断に係る信用情報の遮断契約又は連絡を要請する貸付契約の状況が必要となる第三者に係る借入の場合の貸付契約 ④ 顧客等取扱の信用情報の遮断契約等の不要な実施を完全に確認した上、新たな状況下では本問の指針の調査に必要となる債権利用契約

  • 8

    問8 貸金業法14条に規定する貸付条件の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに掲示しなければならない事項には、当該営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名、役職及び登録番号が含まれる。 ② 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに掲示しなければならない事項には、金融の機関の名称、「主な遵守事項」が含まれる。 ③ 貸金業者は、貸付条件等の掲示として、営業所等ごとに貸付けの利率を掲示する場合、その小数点第三位を四捨五入又は切り捨ての方法で表示する方法を採ることが認められる。 ④ 貸金業者は、その営業所等のうち、現金自動設備であって、当該現金自動設備のみから貸付の契約を締結する目的により貸付けを行う予約契約に基づく現金の交付又は回収の自由を採用するものについて、当該営業所等にも貸付条件等の掲示をしなければならない。

  • 9

    問9 貸金業法16条の2(契約締結前の書面の交付)に規定する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に基づく1月の極度方式貸付けの返済期間及び返済回数の見通しを記載しなければならない。 ② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該基本契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)の記載事項には、当該基本契約に基づく賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。 ③ 貸金業者は、極度方式基本契約に基づき極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合は、当該貸金業法16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付する必要はない。 ④ 貸金業者は、極度方式基本契約について保証契約を締結しようとする場合は、貸金業法16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該基本契約の内容を明らかにする契約締結前の書面のいずれも当該保証契約を締結しようとする者に交付しなければならない。

  • 10

    問10 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した場合に同じく支付する貸金業法17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)及びその記載事項のうち変更後の契約締結時の書面に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 ① Aは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合は、「返済期間その他の方法」の記載を要することができる。 ② Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「貸付けに関する事項」を変更し、当該変更がBの利益となる変更であるときは、その変更前の書面の内容を変更後の契約締結時の書面を交付する必要はない。 ③ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「借入金や借受け金の返済の事情に関する事項」を変更したときは、変更後の契約締結時の書面を交付しなければならない。 ④ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「契約締結年月日」を変更したときは、当該変更がBの利益となる変更であるかにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を交付しなければならない。

  • 11

    問11 貸金業者の貸金業法に基づき保存しなければならないものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基本締結通知契約方式基本契約の規定に従い変更すべきかどうかを2年周期で見直しなければならない。 b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の27(個人顧客の貸付契約等に係る契約の締結)に係る契約を締結した場合は、不動産の建設その他の貸付契約等の契約の状況が当該契約に係る契約に当該契約締結の必要となる事項を記載しなければならない。当該保存は当該基本契約締結後の日から少なくとも5年間保存しなければならない。 c 貸金業者は、貸金業法第10条第1項(帳簿の備付け)に規定する貸金業を営む営業所等ごとに、その業務に関する帳簿を備え、貸付契約の内容を記載した記録の保存期間が、当該契約に係る貸付け及び保証契約が消滅するまでの間以後、当該記録の保存をしなければならない。 d 貸金業者は、貸金業法第12条の6(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者証明書を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。

    ① 1個

  • 12

    問12 貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、犯罪行為に関する貸金業者の監督に当たって留意する必要があるとされている事項に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法第23条(取引行為の規制)第1項第1号に規定する取扱方法に従って取引を行うために、当該貸金業者は債務者等への電話や訪問を禁止する。 ② 貸金業者は当該条文等を承諾する場合、債務者等の心理的圧迫を加える行為であって、債務者等の私的生活に強い不安を抱かせる行為等が含まれていることになるため、これらの規制は遵守されることになっている。 ③ 内閣府令において、交渉録音記録の確認や弁護士等のマリンガル元事務記録に、必要に応じて、例えば、録音テープの確認や貸金業務取扱主任者の意見聴取の方法を行う場合と、規定で、督促の業務形態において行っているかどうかを確認できる態勢の整備をしている。 ④ 貸金業者は内外が貸付けの保護指針に従い、貸金業者が、保証契約に係る貸付けにあたっては、貸金業法第21条第2項に違反するおそれがない場合、保証取引の内容や手続を整備する場合、表現等を最大限に進行する態勢の整備をしている。

  • 13

    問13 貸金業者の監督等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 内閣総理大臣又は都道府県知事等(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員が所在しない場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。 ② 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が「純資産額が貸金業者の業務を適正に実施する者であるために必要かつ適当なものとして政令で定める額に満たない者」に該当することとなった場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。 ③ 貸金業者の中の総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業者の役員が、貸金業者の業務に係る重要な事項について、虚偽の事実を述べるなどを行った場合、貸金業法第24条の6の10(報告及び立入り検査)の規定に基づき、各業のうち、その他、適切な業務監督指針を行うものとする。 ④ 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、非協力的等(注1)に該当する場合、貸金業法第24条の6の10第1項の規定により当該貸金業者から徴収した報告徴求書(注2)の内容、その提出した日から1か月以内に提出しない場合、その効力を発しる。 (注1) 非協力的とは、貸金業法上に加えないている貸金業者をいう。 (注2) 広告等とは、監督指針8〜13などの「広告」及び「方法」をいう。

  • 14

    問14 みなし利息に関する次のa〜dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、顧客との間で締結した金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の相手方に交付する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付するに当たって、複写機その他高度技術等の保護を要する場合は、当該書面における契約締結時の書面の写しをもって交付に代える行為については、当該指針に対する規制対象とならない。利息に含まれる。 b 貸金業者は、顧客との間で締結した金銭消費貸借契約において、金銭の貸付けに係る契約に関する事項を口頭で説明することで足り、書面の交付に係る費用を当該顧客から受領した。この場合、利息に含まれる。 c 貸金業者は、顧客との間で締結した金銭消費貸借契約において、口頭が貸付契約に申込みを受けたうえで貸付けを行わなかった場合、当該顧客が当該貸付申込みのための説明をすることで足り、書面の交付に係る費用を、当該顧客から受領した。この場合、利息に含まれない。 d 貸金業者は、顧客との間で締結した金銭消費貸借契約において、契約に基づく債務の弁済に係るATMを利用するべきものを当該顧客から受領した。この場合、利息に含まれない。

    ② ad

  • 15

    問15 利息制限法第8条に規定する保証料の制限等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該貸金業者は、当該保証業者との間で当該金銭消費貸借契約により生じる債務を主たる債務とする保証契約について、保証業者との間で「特約上限利率」(以下、本問において「特約上限利率」という。)の定めをし、当該保証業者が当該特約上限利率を超えることとならない利率の保証料の契約を締結した。当該保証契約は、法定上限額(注1)から特約上限利率により計算した金額を減じた残額を超える保証料の契約をしたときには、当該保証契約は、法定上限額の2分の1の金額が超過する部分について無効とされる。 b 貸金業者は、顧客との間で、利息を変動利率をもって定めた営業的金銭消費貸借契約を締結し、金銭を貸し付けた。当該保証業者との間で、保証料(根保証ではないものとする。)を締結した。当該貸金業者が当該顧客からその利息のほか特約上限利率の定めをしながらの。この場合において、特約上限利率は、保証料の契約を締結した日において、特約上限利率と法定上限額の2分の1の金額を超える保証料の契約をしたときには、当該保証契約は、法定上限額の2分の1の金額が超過する部分について無効である。 c 営業的金銭消費貸借の債務を主たる債務とする保証(業をして行うものに限る。)が根保証である場合において、その保証料が主たる債務の元本に対する割合として定められているところにおける法定上限額は、保証契約の締結時に現に存在する主たる債務の元本の額と元本予定額のいずれか高い額を保証期間日数で割って、年18%の利率を乗じて計算した額となる。 d 営業的金銭消費貸借の債務を主たる債務とする保証(業をして行うものに限る。)に係る保証契約において、保証人が主たる債務者から保証料以外の金銭の支払いをする保証契約以外、いかなる名称を問わず、保証料となる。 (注1) 根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。 (注2) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則)の規定の例により計算した金額をいう。

    ② 2個

  • 16

    問16 貸金業の登録の申請をしたA株式会社(以下、本問において「A社」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社の取締役の中に、貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しないものがいる。 ② A社の取締役の中に、許可法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。 ③ A社の取締役の中に、暴力行為等処罰に関する法律に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる。 ④ A社の取締役の中に、破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものがいる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

  • 17

    問17 貸金業者向けの総合的な監督指針において、システムリスク管理態勢について、監督当局が留意して検証することとされている事項等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 「サイバーセキュリティ事案」とは、情報通信ネットワークや情報システム等の悪用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報システムの作動停止や誤作動、不正プログラムの実行や DDoS 攻撃等の、いわゆる「サイバー攻撃」により、サイバーセキュリティが侵害される事象をいう。 ② サイバーセキュリティ管理として、サイバー攻撃に備え、例えばファイアウォールの設置やウイルス対策ソフトの導入、不正侵入防止システムの構築、パスワードの設定等の方法による情報の窃取等の防止策が講じられているか。例えばIDの貸出によるサイバー攻撃の予防の仕様等の検証等の方法に係る対策を講じる態勢を整備されているか。 ③ 障害発生時の対応として、システム障害が発生した場合は、貸金業者及び顧客等の利用客が、緊急の措置を取り、システム障害等の発生後発生時点の停止場合の検証等、原因の調査・分析を実施することが適切であるとともに、必要な対応を行う態勢が整備されているか。 ④ 貸金業者に影響を及ぼすシステム障害が発生した場合、監督当局は、直ちに、貸金業者第24条の6の10の規定に係る業務作為の発生事項を含めるものとし、第2、また、貸金業者の保護等の観点で、重大な問題があると認められると認める場合、同法第24条の6の10の3に基づく業務改善命令を発出するなど、必要な対応を行う。

  • 18

    問18 貸金業者であるAが、個人顧客であるBとの間で、元本200万円の貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約のいずれにも該当しないものとする。以下、本問において「本件基本契約」という。)を貸金業法13条に規定する返済能力の調査の方法に基づいて行ったところ、当該事案以下のBの真実の年収によって行ったところ、Bは収入の取引が認められず、又は収入の年収の確認をした上で本件基本契約を締結したく内閣府令で定めるもの(以下、本問において「年収証明書」という。)の確認は行わなかったとして、各号に挙げる事実を整理し、判断は適切にに認められるものといえる。その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社、Bからのその年収証明書として元本20万円の現状不変な利益を受ける場合、政令で定める額の収入のうちの基準を満たすときに対し、適合できる場合の事実認定の取引方法をしないものはない。 ② A社、Bと当社、Bとの間で貸付けに係る契約に対するBの収入のうちの基準で日々の貸付対象基準を超えるBのこの収入のうちの基準による日々の貸付対象基準で2人いる場合の判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合のBの判断のうちの基準を満たさない場合 ③ Aは、その勤務先を変更した後、本件契約に係る貸付けに対する貸金業の保護に係る制度の対象内であるべきだとした上、Bからその他の貸付対象の対象を確認することを得る。 ④ Aは、Bが当社の収入の確認をした場合、その他の収入として取引対象の基本契約に基づくBの方法のうちの収入の対象を確認することを得る。

  • 19

    問19 次の①〜④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する各号別個別貸付け対象から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 手形の割引を内容とする契約であって、振引の対象となる手形が融手手形ではないもの ② 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該借入れの返済原資を担保とすることが認められるもの(当該借入れの貸付けに係る対象に対する元本の額の範囲内のものに限る。当該貸付契約を行うことを担保とする貸付け)。当該保証を受ける場合の本件状況を完了することを得る。 ③ 金融商品取引法第2条(定義)第1項に規定する有価証券を担保とする貸付けに係る契約であって、その元本の額又は貸付け融資による融資契約に限るもの、1,000万円以下であるもの ④ 自動車の購入の対象に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの

  • 20

    問20 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「所定の調査」という。)等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、AはBに対する所定の調査の必要性を排除しないものとする。 ① Aは、本件基本契約について、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)内に行われた本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計が10万円以下であり、当該所定期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円以下である場合は、所定の調査をすることを要しない。 ② Aは、本件基本契約について、所定の期間内に行われた本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計が3万円を超え、当該所定期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときは、所定の調査をしなければならない。 ③ Aは、本件基本契約について、所定の期間に行われた本件基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計が3万円を超え、当該所定期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときは、所定の調査をしなければならない。 ④ Aは、Bとの間で総額の極度方式基本契約等を締結している場合、本件基本契約のほか、現在の極度方式基本契約とAは本件基本契約に基づく当該基本契約を解約する旨を記載した書面、又は本件基本契約の貸付額を電磁的記録として内閣府令で定めるものを提示する方法を実施する方法と認める。

  • 21

    問21 日本貸金業協会が定める貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「貸付けの契約に係る勧誘に関する規則」についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 協会員は、貸金業者等から、協会員からの勧誘を一切拒否する旨の強い意思表示を行った場合、当該意思表示のあった日から少なくとも最も1年間は一切の勧誘を見合わせるものとし、当該期間経過後も寛容、ファックス、電子メール又はリスト型メール等の方法又は方法以外の方法による勧誘を行ってはならない。 ② 協会員は、貸金業者等から、協会員自体からの再勧誘に係る依頼を受けた場合等の明らかに事実及び事情の状況を考慮することなく行ってはならない。 ③ 協会員は、貸金業者等から、協会員的判断とコメント・精神的な障害等により判断の内容が理解困難なことを認識した場合、貸付けの契約の締結に係る勧誘を行ってはならない。 ④ 協会員は、債務者等に対して当該情報の勧誘を行うに際し、当該債務者等から当該勧誘を行うことについての承諾を得る必要はない。

  • 22

    問22 貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で締結した極度方式基本契約(以下、本問において「基本契約」という。)及び基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別契約」という。)において交付すべき書面(以下、本問において「個別契約の書面」という。)の記載のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における基本契約及び個別契約の契約条件は同じであるものとする。 ① Aは、Bと合意の上、Bに交付した基本契約に係る書面(以下、本問において、その記載した「極度方式基本契約に係る書面」という。)に、一定期間における貸付け及び弁済の状況を記載することができ、貸金業法17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)の交付を省略することができる。 ② Aは、Bと合意の上、「極度方式基本契約に係る書面」の交付を省略することができ、貸金業法17条第6項に規定する書面(個別契約の書面)の交付を省略することができる。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約の書面の内容に係る書面を再交付しなければならない。 ③ Aは、Bと合意の上、Bに交付した「極度方式基本契約に係る書面」に記載した「極度額」を変更したときは、変更後の極度方式基本契約の書面の内容に係る書面を再交付する必要がある。この場合、Aは、変更後の極度方式基本契約の書面の内容に係る書面を再交付しなければならない。 ④ Aは、基本契約について、Bと合意の上、「極度方式基本契約に係る書面」に記載した「返済金額及び支払いの方法」(以下、本問において「返済金等」という。)を変更したときは、Bと合意の上、当該変更内容に係る書面の交付を省略することができる。

  • 23

    問23 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で本件契約に基づく極度方式基本契約(極度方式基本契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結し、Bに金銭を貸し付けた。以下、本件契約についてBが第三者となった場合、この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、その営業所内の窓口において本件契約に基づく債権の登務以外の請求を行わせる場合、その内容に係る契約に基づく債権の登務の請求を、貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受領証書」という。)を及び交付に交付しなければならない。 ② Aは、その客の支払に対する代金として支払を受けたときは、その内容に係る契約に基づく債権の登務の請求を、必ず受領証書を交付しなければならない。この場合における受領証書の交付方法は、書面の交付に代えることができる。 ③ Aがその弁済については、債権譲渡を受けた場合、Aの登録番号の表示は、貸金業法第18条の規定により本件契約は遡及されるべきものとして、本件契約に係る契約に基づく債権の登務の請求は、ベース取扱者の判断に従って受領証書を交付することができる。 ④ Aは、本件契約に基づく、預貯金等の代金の受領の支払いを受けた場合、直接、当該債権受領書をでに送付しなければならない。

  • 24

    問24 貸金業法24条の4の2(開始等の届出)に規定する届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、特定の保証業者との保証契約の締結に係る契約の締結の通知者を受けることとなったときその日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、貸付禁止に貸し付ける債務の整理その他の事由により、Aの貸付業務に関する業務の委託を行わなくなったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業者は、第三者に貸金業者を兼ねる業務を行ったとき、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。この場合、その旨の登録行政庁への届け出を行わなければならない。 ④ 貸金業者は、貸付けに係る契約に関し、抗告人を加入とし、貸付契約の契約に基づく貸付を受けた当該人に誘致した者は、契約の届出を行うこととなる。その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 25

    問25 貸金業法41条の36(個人信用情報の提供)及び同法41条の36(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意の取得)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非貸付特定貸付契約締結を結んでいないものとする。 ① 加入貸金業者(注1)は、指定信用情報機関に信用情報提供契約を締結し、当該契約に係る個人信用情報を相手方とする貸付けに係る契約(以下、本問において「貸付契約」という。)を締結しようとする場合、貸付契約締結時に係るプライバシー保護を相手方とする貸付契約の貸付契約の同意を得なければならない。 ② 加入貸金業者は、個人の顧客から貸金業法41条の36第1項及び第2項に規定する貸付契約の締結後に係る同意を得るときは、当該同意により当該契約締結後の貸付契約の状況を相手方を明示する形式を採らなければならない。 ③ 加入貸金業者は、貸金業者である個人の顧客から本人特定及び指定信用情報の提供契約に基づき当該情報を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。 ④ 加入貸金業者は、指定信用情報機関に提供する個人信用情報のうち、「元本又は利息の全部又は一部の延滞」が含まれる。 (注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方となる貸金業者をいう。 (注2) 指定信用情報機関とは、加入貸金業者は信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

  • 26

    問26 利息及び金銭の貸借の媒介の手数料等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者が金銭の貸付けを行う場合において、年2割(20%)を超える割合による利息の契約をしたときは、貸金業者は、契約の貸付契約に係る利息は、当該規定に係る利息に対する利息となり、当該日及び該年期限の対象とならない。 ② 出資法と、同法第3条(高金利の禁止)第5条の2(高賃貸料の禁止)の規定の対象となり、出資法の規定(保証料の以下「等の規定」という。)の規定の出資法上の対象となる。 ③ 貸金業者は、金銭の貸付の利率を行った貸金業者は、当該条件として日本国の貸付の利率に係る貸付契約の対象に従い、これに対する利息の支払として、元金の出資金等の貸付の対象に係る利率の規定の規定及び利率の規定及び利率の規定の対象に係る利率の規定及び利率の規定の規定に対して利率の規定の規定の規定の対象に係る利率の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定の規定。 ④ 貸金業者は、貸金業者は、利息制限法第1条(利息の制限)の規定の対象となる金額を超えるその利率の規定の利率に違反した場合、利息協定する事業者の規定の対象となる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

  • 27

    問27 AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」及び「第三契約」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、元本を9万円及び利息を年利率2割(20%)とする第一契約を締結し、9万円をBに貸し付けた。Aは、その1か月後に、第一契約に基づく債務の元本残高が9万円である状況の下で、元本5万円及び利息を年利率2割2分(22%)とする第二契約を締結し、5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は無効である。 ② Aは、元本を50万円及び利息を年利率2割2分(22%)とする第一契約を締結し、50万円をBに貸し付けた。その2か月後、第一契約の元本残高が50万円である状況の下で、元本を10万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第二契約を締結し、10万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約の利息の約定及び第二契約の利息の約定は、いずれも無効ではない。 ③ Aは、元本を10万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第一契約を締結し、10万円をBに貸し付けた。その1か月後、第一契約の元本残高が10万円である状況の下で、元本を15万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第二契約を締結し、15万円をBに貸し付けた。Aは、その2か月後、第一契約及び第二契約のいずれの元本残高もある状況の下で、元本を85万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第三契約を締結し、85万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、いずれも無効ではない。 ④ Aは、元本を50万円及び利息を年利率1割8分(18%)とする第一契約を締結し、50万円をBに貸し付けた。その1か月後、元本を50万円及び利息を年利率2割(20%)とする第二契約を締結し、50万円をBに貸し付けた。Aは、その2か月後、第三契約の状況下、第一契約に基づく75万円をBに貸し付け、年利率2割(20%)を超える部分の元本に対応する利息は無効である。

  • 28

    問28 Aが所有する甲土地の売却に係る重要事項に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、実例には甲土地をBに売却する意思がないのに、Bとの間で互いに甲土地を売却する旨の意思表示でしない契約をいうにもかかわらず、Bが本心では甲土地を売却する意思があると考えていたためにBがA本心の真意がBに対しても知ることができることがあった。この場合、A及びBに無効を主張することができる。 ② Aは、実例には甲土地をBに売却する意思がないにもかかわらず、A及びBの非適切表示にあり、A及びBに第二者に交易承諾の事情があった。この場合、A及びBに無効を主張することができる。 ③ Aは、Bの詐欺により甲土地をBに売却する意思表示をした。Aは、この事情を知らない第三者Cに対しても、AはBに対する甲土地の売買契約を取消し、その効力を主張することができる。 ④ Aは、Bの強迫により甲土地をBに売却する意思表示をした。Aは、この事情を知らない第三者Cに対して、その甲土地の売買契約を取り消したいことを理由として、その契約に対する強迫の事情が当事者間で発生したことを主張することができる。

  • 29

    問29 時効に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 裁判上の請求は、訴えが取り下げられた場合には、時効の中断の効力を生じない。 ② 仮差押えは、その後に債務名義に基づく差押えがなされない場合には、時効の中断の効力を生じない。 ③ 時効の期間の満了の前に、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から1年を経過するまでの間、時効は、完成しない。 ④ 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

  • 30

    問30 抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 抵当権者は、同一の債務者に対する数個の債権者の利益のためにその抵当権とともに利益を譲渡し、又は放棄することができない。 ② 抵当権の被担保債権の保証人は、民法第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 ③ 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、当該登記の順序による方法による。 ④ 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。なお、その順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

  • 31

    問31 債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 ② 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合において、債務の不履行があったときは、現行の請求をすることはできるが、解除権の行使をすることはできない。 ③ 債務者が、弁済期の到来していることにかかわらず、契約上の権利を有するか、その一身に専属する権利を行使しない場合、債権者は、債務者に代位して自己の債権を保全するため、当該債権を保全するため、債権者代位権を行使することができる。 ④ 債権者は、債権者を害することを知らないながら債務者が処分する法律行為を行った場合、債権者は、裁判所において、許可告為取消権を行使し、当該法律行為の取消しを債務者に請求することができる。

  • 32

    問32 AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBの間で譲渡禁止の特約はされていないものとする。 ① Aが本件債権をCに譲渡した場合、AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡をBに通知しなければ、その譲渡をBに対抗することはできない。 ② AはAは、本件債権をCに譲渡した場合、AC間の譲渡通知に係る第三債務者の承諾は、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡について、第三債務者の承諾はその譲渡をBに対しても法律により法定の地位を主張することはできない。なお、当該承諾はAC間に対しても効力を有する。 ③ Aは、本件債権をCに譲渡した場合、AがBに対する確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡について、AがBに対する確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡について、ADの債権譲渡の通知をしないと、これに対する第三者の対抗を有する。 ④ Aは、本件債権をCに譲渡した場合、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、又は、当該債権譲渡について、BがDに対する確定日付のある証書による通知をし、AD間に対する第三者の承諾は、その譲渡について、Bに対抗することができる。

  • 33

    問33 契約の効力及び契約の解除の効果に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、債務者の負担に帰属する。 ② 契約の目的物の解除の解除を生ずるまでの行為に対しては、その物の効力は影響を及ぼさない。当事者は、解除に基づき、これを撤回するために生じた損害を取消又は損賠を請求することができる。 ③ 契約により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示をする方法によりすべきものとする。当事者の一方の解除権の意思表示は、撤回することができる。 ④ 当事者の一方がその解除を行う場合には、契約の解除は、そのうち1人から又はそのうちの1人に対してしなければならない。また、解除権が当事者の1人について消滅したときは、他の者については、その効力を生じない。

  • 34

    問34 相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、配偶者Bのみを残して死亡した。Bは、Aの相続人となった場合において、限定承認又は相続の放棄をしようとするときは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対し、限定承認又は相続の放棄をしなければならない。 ② Aは、配偶者B及びAの子Cのみを残して死亡した。B及びCが相続人となった場合、Aの相続事業によりCのみが相続人となった場合、限定承認又は相続承継に対する第三者の事情の主張が異なる場合、限定承認又は相続承継に対する条件として相続承継の主張が異なる場合、当該限定承認は当該主張を満たさない。 ③ Aは、配偶者B、A父D及びAの兄妹Eのみを残して死亡した。B、C及びDが相続人となった場合、Bの相続分が3分の1、Cの相続分が3分の1、Dの相続分は12分の1である。 ④ Aは、配偶者B、子C及びDのみであるAの直系尊属である母Eのみを残して死亡した。B、C(民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当した)の場合、Cを代襲してAの相続人となることができない。

  • 35

    問35 手形法及び電子記録債権法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 約束手形に、商品の交換と引換えに手形金を支払うべき旨の約束文言が記載されていても、支払金額及び支払期日が記載されているときは、この約束手形は有効である。 ② 確定日払いの約束手形の所持人は、支払をなすべき日又はこれに次ぐ取引日内に支払のため約束手形の所持を呈示しなければ、約束手形の振出人に支払を請求することができる。 ③ 電子記録債権の譲渡は、当事者の合意の上によってのみその効力を生ずるが、譲渡記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。 ④ 電子記録債権を目的とする質権の設定は、当該記録債権の発生記録がなされた後に、質権設定記録をしなければ、これを第三者に対抗できない。

  • 36

    問36 行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 一棟又は数棟の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 ② 被保佐人は相続の承認又は放棄をするには、その保佐人の同意を得なければならない。 ③ 制限行為能力者の相手方は、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことのできる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 ④ 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

  • 37

    問37 Aがその所有する甲自動車を Cに売却する旨の委任に係る代理権(以下、本問において「本件代理権」という。)を第三者であるCに付与する場合等の次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Cが被保佐人である場合、Aは、Cに対し、本件代理権を付与することはできない。 ② Cは、本件代理権を付与されている場合、Aの同意を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできない。 ③ Cは、本件代理権を付与されている場合、Dからもの代理人を兼ねて、AからBの自動車を購入する旨の本件代理権について売主と代理人を兼ねた行為等を選任する代理は、Aは、Bからの行為について売主と代理人を兼ねて行為について、Bと代理人を兼ねて法律行為を選任した受任した。この場合において、これらの行為は、本人があらかじめ許諾した行為ではない場合は、その効力を生じる。 ④ Cは、本件代理権を付与されている場合、本件代理権に係る代理人を含む方は、現に開始の番号を受けたときは、本件代理権が消滅する。

  • 38

    問38 条件及び期限に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 ② 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 ③ 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまでは、これを請求することができない。法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 ④ 債務者が期限の利益を失うときは、債権者は、期限が到来したものとみなすことができる。

  • 39

    問39 連帯債務に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における連帯債務者の負担部分は等しいものとする。 ① 連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対しては、その効力を生じない。 ② 連帯債務者の1人について法律行為の無効の原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 ③ 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用する場合において、その連帯債務者の負担部分について他の債務に消滅する。 ④ 連帯債務者の1人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

  • 40

    問40 AはBに対して貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)を有している。この場合における債権の消滅原因等に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① AがCとの間で本件債権を担保とする契約を締結し、Aから日にこの担保差し置き、当該契約が解約に解約され、その後、Bが、Cから本件債権の譲渡の通知を受けるか、又はこれを承諾したときは、本件契約は当該前提契約は消滅したものとする。 ② Aが本件債権を保有する一方で、BはAに対して不法行為に基づく損賠償債権を有する場合、Aは、Bに対する債務担保の有無等を主張する事はできず、Aは、その権利の主張に対しても、消滅させることができない。 ③ Aが何らかの、Bがその他の取扱、本件債権を消滅させるためにCを生じさせる目的を達成することは、Aと当該規定における対象が当事者に発生する場合は、本件債権の契約は、確定日が到来する。 ④ AがBが互いに本件債権を消滅させるべき方法に対する民事関係を有する場合、当該債務の名義の発生する場合、確定日付による証書をしてなければその効力を生じる。

  • 41

    問41 破産法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。 ② 破産手続開始後の利息の請求権は、財団債権であるものを除き、劣後的破産債権に含まれる。 ③ 破産者の住居の捜索の中止命令の申立てに係る破産者の利益となる場合、配当表の記載に不服があっても、最後配当に関する公告がなされた後は、破産裁判所に対し、異議を申し立てることはできない。 ④ 個人である債権者(破産手続開始決定の決定があった場合に、破産者)、破産手続開始の決定の効力が生じた日から1か月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。

  • 42

    問42 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 本人特定事項は、自然人、その本邦に在住しない外国人で政令で定めるものに該当しないものにあっては、氏名、住所及び生年月日の四項を主たる。 ② 犯罪収益移転危険度調査書とは、第3条(犯罪収益移転危険度の調査結果の整理及び分析の結果)に基づき、その他の本邦内の犯罪行為等による犯罪収益の移転に係る危険度に関する事項について、当該調査結果を整理及び分析した結果について、犯罪収益の移転防止に関する事項について記載し、毎年公表しなければならない。 ③ 貸金業法、特定取引に係る契約の締結に当たっては、当該規程に定める方法、本問において「確認記録」という。)を作成し、確認記録の作成・整備に係る事項は別途行政庁の指針による。 ④ 貸金業者は、特定取引に係る契約を行った場合には、少額の取引その他の例の効力を有するものを除き、主務省令で定めるところにより、確認記録の確認等に係る確認の状況及びそのために必要となる事項に係る記録を直ちに作成し、当該特定取引に係る契約の年月日その他の犯罪収益の移転防止に関する事項を当該特定取引が行われた日から7年間保存しなければならない。 (注1) 特定取引とは、犯罪収益移転防止法第4条第1項に規定する取引をいう。 (注2) 取引記録とは、当該記録の保存をいう。

  • 43

    問43 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第13条に定める第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関連)についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者、当該個人データに係る本人及び本人の親族以外の方をいい、自然人、法人その他の団体を問わない。 ② 個人情報取扱事業者は第三者に「個人データーの管理について」責任を有することは、共同して利用されることがあり、その他の第三者にも、関係、応のあるその利用処分等の安全管理、利用、開示、訂正等の責任を含む。 ③ 個人情報取扱事業者は、第三次的に判別を付けて、第三次的に第三者から個人データーの送信の通達を受けて、第三者の本人を完成のする本人特定の措置を行わなければならない。 ④ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合、当該データを取り扱う本人からの同意を得なければならない。 (注) 個人情報保護法とは、個人情報の保護に関する法律をいう。

  • 44

    問44 次の①〜④の記述のうち、消費者契約法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 消費者契約とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。この事業者には、法人その他の団体は含まれるが、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合の個人は含まれない。 ② 消費者契約の取消権は、当該消費者契約の解約の意思表示について行う追認をすることができる時から1年間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。 ③ 事業者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者を勧誘するために生じることに当たり、当該消費者契約の解約・解除に係る事項を提供しなければならない場合、当該事項を提供しないことにより、その後の消費者の判断を侵害する目的を妨げる場合、消費者契約は、当該理事の効力を有しない。 ④ 事業者の債務不履行(当該事業者の代表者又はその使用人の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、無効とする。

  • 45

    問45 誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ② 貸金業者は、その営業所等の周辺において、貸付けの契約の締結を勧誘するに際し、その内容が不当に客の射幸心をそそるなどの誇大な広告又は表示をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ③ 貸金業者は、その営業所の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率(利息制限法の利率を超えないものに限る。)を表示又は説明しなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ④ 貸金業者は、その営業所の業務に関して広告又は表示をするときは、貸付けの利率の表示又は説明その他の表示又は説明であって、実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

  • 46

    問46 日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規程についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関係苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等との合意により解決を図ることができないものであって、当該紛争解決を希望することがないものをいう。 ② 苦情処理手続において、申立人に代理人によることなどが必要と認められる事情がある場合、その代理人を選任することができる。 ③ 貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続開始の申立てから6か月以内に当該手続を終了することを努めなければならない。 ④ 紛争解決手続は、申立て又は他方当事者の申立てに必要な和解案を作成し、当事者に提示して、その内容を勧告することができる。当事者双方がこれを受諾し、裁判所に届け出ることにより、当該勧解案の内容で和解が成立したものとされる。

  • 47

    問47 次の①〜④の記述のうち、景品表示法(注)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他のこれらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう。 ② 景品類は事業者(元会・事業者団体)に関する条約に違反する事業者を直接、又は他人を介在させて、又は事業者を介して、第三者を制限して、当該指定の解決を受けることのできるものを、関する課税業者等関する事業者を介して、変化に関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者の関する事業者 ③ 内閣総理大臣は、第3条(景品類の制限及び禁止)の規定に違反する行為に関し、関係事業者に対して、その違反する行為を防止するため必要な措置をすることを推奨することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該推奨を行ったときは、当該事業者に対しその旨を公表することができる。 ④ 内閣総理大臣は、事業者の自主的な努力を確保するため、第3条(景品類の制限及び禁止)第1項の規定の遵守を確保するために必要な措置を講じるよう、推奨することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該推奨を行ったときは、当該事業者にその旨を公表することができる。 (注) 景品表示法とは、不当景品類及び不当表示防止法をいう。

  • 48

    問48 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の一般原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 企業会計は、企業の財務状態に影響を及ぼす事項の取引については、その取引の内容を明らかにする会計上の記録をしなければならない。これを一般に明瞭性の原則という。 ② 自己資本と他人資本を明確に区別し、純資産と負債を混同してはならない。これを一般に資本取引・損益取引区分の原則という。 ③ 株主資本における、任意目的のため、租税目的のため等の等種々の目的により、異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼し得る会計記録に基づいて作成されたものでなければならず、政策の考慮のため、事実の真実なる表示をゆがめてはならない。これを一般に単一性の原則という。 ④ 企業会計は、正確な記録に従って、明瞭に表示する会計帳簿を作成しなければならない。これを一般に明瞭性の原則という。

  • 49

    問49 会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。 ② 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)は、流動資産に属するものとされている。 ③ 前払費用であって、1年内に費用となるべきものは、流動負債に属するものとされている。 ④ 株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、自己株式及び社債に区分しなければならない。 (注) 貸借対照表等は、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。

  • 50

    問50 会社計算規則に規定する損益計算書等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 売上高から売上原価を減じて得た額(以下、本問において「売上総損益金額」という。)は、売上総損益金額として表示しなければならない。ただし、売上総損益金額が零未満である場合は、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表示しなければならない。 ② 売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下、本問において「営業損益金額」という。)は、営業損益金額として表示しなければならない。ただし、営業損益金額が零未満である場合は、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しなければならない。 ③ 営業損益金額に営業外収益を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額(以下、本問において「経常損益金額」という。)は、経常損益金額として表示しなければならない。ただし、経常損益金額が零未満である場合は、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しなければならない。 ④ 経常損益金額に特別利益を加えて得た額から特別損失を減じて得た額から法人税等を減じた額(以下、本問において「当期純損益金額」という。)は、当期純損益金額として表示しなければならない。ただし、当期純損益金額が零未満である場合は、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表示しなければならない。 (注) 損益計算書等は、損益計算書及び連結損益計算書をいう。