貸金業務取扱主任者試験 平成21年度(2009年・第3回)

日本貸金業協会「貸金業務取扱主任者資格試験問題」より作成。平成21年度第3回試験(2009年11月15日推定実施・全50問・四肢択一)。出題根拠法令の基準日は平成21年4月1日。採点補正・複数正解なし(公式正答PDFが確定版)。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/

貸金業務取扱主任者試験 平成21年度(2009年・第3回)
50問 • 5日前#貸金業務取扱主任者試験
日本貸金業協会「貸金業務取扱主任者資格試験問題」より作成。平成21年度第3回試験(2009年11月15日推定実施・全50問・四肢択一)。出題根拠法令の基準日は平成21年4月1日。採点補正・複数正解なし(公式正答PDFが確定版)。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/
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    問題一覧

  • 1

    問題1 貸金業法第1条に規定する貸金業法の目的に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 貸金業法は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について( ア )を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を( イ )する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び( ウ )の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

    2(ア 登録制度 イ 認可 ウ 資金需要者等)

  • 2

    問題2 貸金業法上の用語の定義に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいい、個人、法人、国又は地方公共団体のいずれが行うものであっても貸金業に含まれる。 2 貸金業者とは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた者をいうが、貸金業の登録を受けていても休止の届出を提出している者は貸金業者には含まれない。 3 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいい、債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいう。 4 極度方式基本契約とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。

    4

  • 3

    問題3 業務運営に関する措置に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、個人である債務者又は保証人に関する情報について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならないが、保証人となろうとする者に関する情報についてはかかる措置を講じる必要はない。 2 貸金業者は、信用情報機関から提供を受けた、個人である資金需要者等の借入金返済能力に関する情報を、当該資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針では、途上与信を行うために取得した個人信用情報を勧誘に二次利用することは返済能力の調査以外の目的使用には該当しないとされている。 3 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報)について、一切利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 4 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講じなければならない。

    4

  • 4

    問題4 株式会社であるA社は、新たに貸金業を営むため貸金業の登録を受けることを予定している。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社は自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等を設置していないものとする。 a A社は、A社の定款の内容が法令に適合していなければ、貸金業の登録を拒否される。 b A社は、常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいなければ、貸金業の登録を拒否される。 c A社は、営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していなければ、貸金業の登録を拒否される。 d A社は、貸金業の登録を受けるに当たり、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するための十分な社内規則を定める必要があるが、同規則に貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含める必要はない。

    2(a、c)

  • 5

    問題5 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、当該変更をした日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)に届け出なければならない。 2 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 3 貸金業者は、商号又は名称を変更した場合、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、変更届出書を登録行政庁に届け出なければならない。 4 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更する場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

    3

  • 6

    問題6 貸金業務取扱主任者に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、既に営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であれば、当該営業所又は事務所に常時勤務させたまま、他の営業所又は事務所(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等及び代理店を除く)における貸金業務取扱主任者として届け出ることができる。 b 貸金業務取扱主任者の登録(以下、本問において「主任者登録」という)は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 c 主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとされている。 d 貸金業務取扱主任者が、貸金業法第24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が内閣府令で定めるところにより行う講習を受けた場合、主任者登録の更新は、その申請を必要としない。

    3(b、c)

  • 7

    問題7 金銭の貸借の媒介を行うAが、Bとの間の媒介契約に基づき、貸借の金額を50万円とし、かつ当該貸借の期間を150日とするBとCとの間の金銭の貸借の媒介を行った。AはBから媒介手数料以外に何らの金銭も受け取らないこととしていた。この場合において、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条第1項(金銭貸借等の媒介手数料の制限)に基づいて、AがBから受け取る媒介手数料の上限を算出する計算式として、適切なものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、2月29日を含まない年を前提とする。

    3(50万円 × 0.05 ÷ 365日 × 150日)

  • 8

    問題8 貸金業者であるAが、貸金業法第23条に規定する標識(以下、本問において「登録標識」という)の掲示をする場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 Aが掲示しなければならない登録標識の大きさ及び記載事項は、Aの営業所等が自動契約受付機等の設備のみであるか否かにかかわらず、すべて同じでなければならない。 2 Aの営業所又は事務所が他の貸金業者であるBの代理店である場合、登録標識にBの商号、名称又は氏名のみを表示すればよく、代理人であるAの氏名は一切表示する必要がない。 3 Aは、登録標識の掲示の規定に違反した場合、業務改善命令等の行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 4 Aは、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録標識を掲示しなければならない。

    4

  • 9

    問題9 返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づいて極度方式貸付けに係る契約を締結するときは、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客に対し、当該契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合において、その措置を解除しようとするときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 3 貸金業者は、転職等により個人顧客の勤務先の変更があった場合において、新たな勤務先が確認されているときは、変更前の勤務先で発行された資力を明らかにする書面等は利用することができないため、新たな勤務先で最初の1か月分の給与の支払明細書が発行された時点で直ちにその写しを当該個人顧客の資力を明らかにする書面として提出を受けなければならない。 4 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはあるが、貸金業の登録を取り消されることはない。

    2

  • 10

    問題10 貸金業協会(以下、本問において「協会」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、定款の定める協会員の権利の停止もしくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならないが、当該協会員に対して過怠金を課す旨を定めることはできない。 2 協会員は、貸金業者に限られていない。 3 過去に法令等に違反する行為をして貸金業の業務停止命令を受けたことがある者、及び協会から除名処分を受けたことがある者が協会員として加入することは、貸金業法によって禁止されている。 4 協会は、資金需要者等(債務者等であった者を含む)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

    4

  • 11

    問題11 貸金業の業務の第三者への委託(以下、本問において「外部委託」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、監督当局は、貸金業者の監督に当たって、委託先の選定基準や外部委託リスクが顕在化したときの対応などを規定した社内規則等を定め、役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているかに留意するものとされている。 2 監督指針では、当事者間に外部委託と同視できるような実態がある場合でも、形式上、当事者間に外部委託契約が締結されていない場合は、外部委託に含まれないとされている。 3 監督指針では、監督当局は、貸金業者の監督に当たって、委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が確保されているかに留意するものとされているが、委託業務に関する苦情等について、資金需要者等から委託元である貸金業者への直接の連絡体制を設けるなど苦情相談態勢が整備されているかは問わないものとされている。 4 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合、当該業務の内容に応じて、当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置を講じなければならないが、当該業務の委託を受けた受託者における当該業務の実施状況を定期的に確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証する措置を講じる必要はない。

    1

  • 12

    問題12 貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する取立行為規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業を営む者が、債務者に対し、債権の取立てのために反復継続して電子メール又はファクシミリ装置等を用いて督促書面等を送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。 2 貸金業を営む者が、債権の取立てのために反復継続して保証人の居宅を訪問することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。 3 貸金業を営む者が、債務者等に保険金による債務の弁済を強要又は示唆することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。 4 貸金業を営む者が、債務者が自発的に指定した時間及び方法に基づいて、午後10時に、当該債務者にファクシミリ装置を用いて送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれが小さい。

    4

  • 13

    問題13 貸金業者の登録換えに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、従前の営業所等をすべて廃止し、新たに他の1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により新たに営業所等を設置する都道府県知事の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。 2 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、従前の営業所等をすべて廃止し、1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により新たに営業所等を設置する都道府県知事の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の内閣総理大臣の登録は、その効力を失う。 3 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により内閣総理大臣の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。 4 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、登録換えにより1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して貸金業を営むこととし、登録換えの手続を完了した。この場合において、当該貸金業者の貸金業の登録の有効期間は、最初に内閣総理大臣の登録を受けた時から3年である。

    4

  • 14

    問題14 誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。 2 貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、貸金業法、同法施行規則、不当景品類及び不当表示防止法のみを遵守すれば足りる。 3 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。 4 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。

    2

  • 15

    問題15 貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、貸金業法第15条第1項第2号及び第3号に掲げる事項並びに貸付限度額その他の貸付けの条件の具体的内容をすべて表示した広告をすることのみをいうとされている。 2 監督指針では、貸金業法第15条第1項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えばインターネット上の表示は広告に当たるとされている。 3 貸金業者は、金銭の貸借の媒介をする場合、その商号、名称又は氏名及び登録番号、貸付けの利率、媒介手数料の計算方法を表示しなければならないが、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示する必要はない。 4 貸金業者は、多数の者に対し、電子メールで同様の内容の貸付条件を送信して勧誘する場合、自らの電話番号や電子メールアドレスについて、貸金業者登録簿に登録されたもの以外を記載してはならない。

    1

  • 16

    問題16 貸金業者の禁止行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。以下、本問において「住宅」という)の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。 2 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際して合理的な理由がないのに、貸付金額に比べて過大な担保又は保証人を徴求してはならない。 3 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、刑事罰を科されることがある。 4 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

    1

  • 17

    問題17 「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、弁済者に交付すべき受取証書に、弁済を受けた旨を示す文字、当該貸金業者の登録番号、弁済者の商号、名称又は氏名及び弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。 2 貸金業者は、自己の預金又は貯金の口座に対する払込みにより債務者から弁済を受けた場合、債務者から請求を受けたときに限り、債務者に受取証書を交付しなければならない。 3 貸金業者は、あらかじめ債務者から口頭による承諾を得ていれば、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により債務者に提供することができる。 4 受取証書には、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第1項各号に規定する事項を記載しなければならない。

    3

  • 18

    問題18 貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けの契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項として適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 1 貸金業者の登録番号 2 当該契約の相手方となろうとする者の氏名及び住所 3 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 4 返済の方法及び返済を受ける場所

    2

  • 19

    問題19 貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で極度額を100万円とする極度方式基本契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)をBに交付した。また、これと同時に、A社は、Bとの間で、当該極度方式基本契約に基づきBに10万円を貸し付ける旨の極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「本件極度方式貸付契約」という)を締結しBに10万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bに交付すべき「貸金業法第17条第2項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)においては、A社の登録番号の記載を省略することができる。 2 A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bからあらかじめ書面による承諾を得たときであっても、契約締結時の書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することはできない。 3 A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bに交付すべき契約締結時の書面にBの商号、名称又は氏名及び住所、又はこれらに代えて本件極度方式貸付契約の契約番号その他を記載しなければならない。 4 A社は、本件極度方式貸付契約に基づく債権についてBから弁済を受けた場合において、Bに対し、その承諾を得て、貸金業法第18条第3項に規定する、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)を交付するときは、貸金業法第18条第1項に規定する書面(受取証書)の交付に代えて、受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)をBに交付することができる。

    2

  • 20

    問題20 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で「極度方式基本契約」(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結した。なお、A社は、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社のBに対する本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が、内閣府令で定める期間の末日において、5万円である場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 2 A社が、Bに対して、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときは、Bの利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものに該当するときを除き、A社は、Bの返済能力に関する事項を調査しなければならない。 3 A社が、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した結果、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、A社は、本件基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の本件基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。 4 A社が、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査したときは、A社は、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

    1

  • 21

    問題21 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得しないものであっても、個人過剰貸付契約から除かれる。 2 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。 3 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。 4 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。

    1

  • 22

    問題22 顧客等の返済能力に関する事項の調査及び過剰貸付け等の禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)が、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する場合、本件貸付契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額に加算されない。 2 貸金業者は、資金需要者である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり、保証人となろうとする者(個人とする。以下、本問において「保証人となろうとする者」という)との間で当該契約に係る保証契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用し、保証人となろうとする者の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 3 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項について行った調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 4 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合において、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用した調査を行わずに、当該顧客と貸付けに係る契約を締結したときは、当該貸金業者は刑事罰を科されることがある。

    1

  • 23

    問題23 完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。 2 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する率の1.2倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。 3 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、業として行う保証がされた場合において、保証人が主たる債務者から受け取る保証料の額が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、主たる債務者が保証人に支払う保証料の契約は、その超過部分について、無効となるのが原則である。 4 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、契約の締結及び債務の弁済の費用を除き、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされる。

    2

  • 24

    問題24 保証等に係る求償権等の行使の規制等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知り、もしくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。 2 貸金業者は、保証業者が暴力団員であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、刑事罰を科されることがある。 3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有するときは、その保証業者が貸金業法第21条第1項の規定(取立て行為の規制)に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように相当の注意を払う義務を負わない。 4 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について貸金業法の定める一定の規定が適用される旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

    3

  • 25

    問題25 貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する不祥事件に対する監督上の対応及び業務の透明性の確保に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為をいい、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は不祥事件に含まれない。 2 貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から監督当局に第一報があった場合、監督当局は、当該貸金業者の社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告がなされているか、また、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報及び独立した部署(内部監査部門等)で不祥事件の調査・解明の実施がなされているかを確認するものとされている。 3 監督当局に不祥事件の届出があった場合には、監督当局は、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。 4 監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の利益の保護に影響をもたらす情報が迅速かつ適切に公表されているか、また、公表する情報は、資金需要者等に必要な情報がわかり易く表示され、また、資金需要者等からの問合せに対し十分な説明がなされるなど、適切に対応するための態勢が整備されているかに留意するものとされている。

    1

  • 26

    問題26 指定信用情報機関に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 指定信用情報機関として内閣総理大臣による指定を受けることができるのは法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く)に限られ、自然人は指定信用情報機関として指定を受けることができない。 2 指定信用情報機関として内閣総理大臣による指定を受けるには、「信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者」(以下、本問において「加入貸金業者」という)の数が100以上でなければならない。 3 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の全部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 4 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

    3

  • 27

    問題27 次の①〜④の記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、債権譲渡に関して貸金業者を監督するに当たり留意するものとされている事項として、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者が、債権譲渡を行うに当たり、債権譲渡先の選定基準及び選定方法、譲渡対象債権の選定基準、債権譲渡に関する手続や債権譲渡の際の顧客情報の取扱いについて規定した社内規則等を定め、担当する役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか 2 貸金業者が、債権譲渡先及び譲渡対象債権の選定に当たり、弁護士法や貸金業法第24条第3項(暴力団員等への譲渡の禁止)等の規定に抵触しないか確認を行っているか 3 債権譲受人との債権譲渡契約が、債務者等の保護の確保に努めることよりも債権譲受人が譲り受けた債権の保全又は回収をすることに重点を置いた契約とされているか 4 貸金業者が、貸付債権について委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法等の規定に抵触しないか確認を行っているか

    3

  • 28

    問題28 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という)に規定する広告に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)は、テレビCM、新聞、雑誌又は電話帳により個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たっては、協会が設ける審査機関から承認を得なければならない。 2 自主規制規則では、個人向け貸付けの契約に係る広告たるテレビCMの放送時間帯に関する留意事項は定められているが、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMについては放送時間帯に関する留意事項は定められていない。 3 自主規制規則では、屋外広告看板等について、景観等への配慮をすること、借入れを促す表現を表示しないこと等が留意事項として定められている。 4 協会員は、自社でホームページを設けるに当たり、協会員が取り扱う貸付けに係る商品を紹介するメインのページに、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認、使い過ぎ、借り過ぎへの注意、計画的な借入れの事項につき啓発文言を明示しなければならない。

    2

  • 29

    問題29 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する取引履歴の開示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 「日本貸金業協会に加入している貸金業者」(以下、本問において「協会員」という)は、債務者等から代理人として委任を受けた弁護士から、債務整理等に係る受任の通知に基づき当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合、当該通知は、取引に係る取引履歴の開示について委任を受けた旨及び債務者等に係る確認のための情報が十分に記載された通知に該当せず、当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示について当該弁護士が委任を受けたことを確認することはできないため、当該請求を拒むことができる。 2 協会員は、債務者等から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、債務者等に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条に規定する本人確認書類(写しを含む)の提示を求めることができる。 3 協会員は、財団法人日本クレジットカウンセリング協会が債務者等から依頼を受けて行う弁済計画の策定に関し、同協会から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該請求が真正の「介入通知書」によるものであること、及び当該債務者の「依頼書」が添付されていることを確認することによって本人確認を行う。 4 協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴を記載した書面の交付の請求を受けた場合には、請求を行った者に対し当該複製を郵送する方法等協会員が定める方法によりこれに応じることができる。

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  • 30

    問題30 期限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、期間の計算方法については民法の規定による。 1 債権者が、2月29日を含む年(閏年)における2月29日の午前10時に、債務者との間で、返済期限を1年後として金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、当該契約における借入金の返済期限は翌年の2月28日である。 2 債権者が、6月1日の午後3時に、債務者との間で、返済期限を5日後として金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、当該契約における借入金の返済期限は6月5日である。 3 金銭消費貸借契約において返済期限が定められなかった場合、債権者は、債務者に対し、相当の返済期間を定めることなく、いつでも貸し付けた金銭の即時返還を請求することができ、債務者は、返還請求があれば直ちに借入金を債権者に返還しなければならない。 4 債務者は、民法上、債務の履行に付された期限の利益を放棄することができない。

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  • 31

    問題31 A社は、Bに金銭を貸し付けるに際し、Bの知人Cを保証人としようと考えている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社がCとの間で保証契約を締結する場合、A社とCとの間で保証について口頭による合意があれば、保証契約はその効力を生じ、当該保証契約を書面又は電磁的記録でする必要はない。 2 A社がBに金銭を貸し付けて、Cをその保証人とした後、Bに対する貸付金債権をD社に譲渡した場合であっても、A社は、Cに対し保証債務の履行を請求することができる。 3 A社がBに金銭を貸し付けて、この債務を担保するために、A社とCとの間で連帯保証ではない保証契約が締結された場合において、A社がBに借入金債務の弁済を請求する前にCに保証債務の履行を請求したときは、Cは、原則として、まずBに借入金債務の弁済を請求するようA社に請求することができる。 4 A社がBに金銭を貸し付けて、この債務を担保するために、A社とCとの間で連帯保証契約を締結した場合は、A社は、主たる債務に関する元本だけでなく利息の支払いをCに請求することができるが、A社がCと連帯保証ではない保証契約を締結した場合は、A社は、主たる債務に関する利息の支払いをCに請求することができない。

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  • 32

    問題32 A社はB社に対して貸金債権を有しており、B社はA社に対して売掛金債権を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社とB社との間に相殺についての特段の合意はないものとする。 1 A社は、B社が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、原則として、破産手続によらないで貸金債権と売掛金債権とを対当額で相殺することができる。 2 A社が、相殺によって、その対当額について、B社のA社に対する売掛金債権の支払いを免れるためには、A社からB社に対する相殺の意思表示をしなければならず、A社がB社に相殺の意思表示をした場合、相殺の効力は、当該相殺の意思表示がなされた時点で生ずる。 3 A社のB社に対する貸金債権の弁済期が到来している場合であっても、B社のA社に対する売掛金債権の弁済期が到来していないときは、A社は、両債権を対当額で相殺することができない。 4 B社に対して金銭債権を有するC銀行が売掛金債権を差し押さえた場合、当該差押えの時期とA社がB社に対して有する貸金債権を取得した時期との先後を問わず、A社は、もはや貸金債権と売掛金債権とを相殺することができない。

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  • 33

    問題33 相続の承認、限定承認及び放棄に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 相続の承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間内であれば、撤回することができる。 2 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認(限定承認)をすることができる。 3 限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人の1人が単独ですることができる。 4 相続の放棄をしようとする者は、他のすべての相続人にその旨の意思表示をすることにより、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。

    2

  • 34

    問題34 約束手形に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 満期の記載を欠く約束手形は、手形として効力を有しない。 2 約束手形上に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え、「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した場合であっても、支払約束文句に付加された記載が無効となるのみであり、当該約束手形自体は無効とならない。 3 確定日払いの約束手形の所持人は、約束手形の支払いを受けるためには、支払いをなすべき日(支払期日)に支払いのため約束手形を呈示しなければならず、支払期日を経過した後は、約束手形の支払いを受けることはできない。 4 約束手形が裏書により譲渡された場合、約束手形より生ずる一切の権利は、裏書人から被裏書人に移転する。

    4

  • 35

    問題35 A社はB社に金銭を貸し付けた。その後、B社が民事再生法に規定する再生手続(以下、本問において「民事再生手続」という)開始の申立てをする旨の通知がB社の代理人である弁護士CからA社に送付された。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社がCから民事再生手続開始の申立てをする旨の通知を受けた場合、民事再生手続開始決定が出される前であっても、A社は、原則としてB社の財産につき強制執行を申し立てることはできない。 2 A社がB社の不動産に抵当権を設定していた場合、民事再生手続が開始された後であっても、A社は、原則として民事再生手続によらないで抵当権を実行することができる。 3 B社について民事再生手続開始決定がなされた後、再生計画案について3分の1の議決権を有するA社が再生計画案に反対をした場合は、他のすべての債権者が同意をしたとしても、再生計画案が可決されることはない。 4 B社について民事再生手続開始決定がなされた後、再生計画案が可決され、再生計画認可の決定が確定した。再生債権者表には、A社の債権の記載がなされており、また再生計画条項の記載もなされている。その後、B社が再生計画に従った弁済をしなかった場合、A社は、別途債務名義を取得しなければ、B社の財産につき強制執行を申し立てることはできない。

    2

  • 36

    問題36 A社は、Bに金銭を貸し付けたが、Bが約定の期日に貸付金を返済しないため、法的措置により強制的に貸付金を回収することを検討している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社がBの財産について強制執行を申し立てるためには、必ず確定判決を得なければならない。 2 Bが会社員として給与(毎月20日払、月額33万円)を受領している場合、A社は、Bの給与債権については、その4分の3に相当する部分を差し押さえることができる。 3 A社がBのCに対して有する売掛金債権を差し押さえ、当該売掛金債権について転付命令が確定した場合、A社のBに対する貸付金債権及び執行費用は、BのCに対する売掛金債権が存する限り、その券面額で、転付命令がCに送達された時に弁済されたものとみなされる。 4 Bが破産手続開始決定を受けた場合において、当該破産手続開始決定前に、A社がBの財産について強制執行を申し立てていたときは、当該強制執行の手続は失効せず、進行する。

    3

  • 37

    問題37 貸金業者であるA社は、Bに対して貸付けに係る契約に基づく貸金債権を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、Bとの間の貸付けに係る契約を公正証書とし、Bに債務不履行があったときにはBが直ちに強制執行に服する旨の陳述を当該公正証書に記載した(以下、本問において当該公正証書を「執行証書」という)。A社がこの執行証書に基づき強制執行を申し立てるときは、執行文が付与されていることを要しない。 2 Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合、A社は、まず強制執行の対象とするBの財産につき仮差押えの申立てをした後でなければ、Bの財産につき強制執行を申し立てることはできない。 3 Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合において、A社がBの財産につき強制執行を申し立てるときは、A社は、Bが第三者に対して有する債権又はBが所有する不動産について強制執行を申し立てることはできるが、Bが所有する動産につき強制執行を申し立てることはできない。 4 A社は、Bとの間の貸付けに係る契約について、Bが貸金業法第20条第1項に規定する特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)をBから取得してはならない。

    4

  • 38

    問題38 Aは、未成年者であるBとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 Bの親権者であるC及びDは、民法上、Bの代理人として、Aとの間で本件貸付契約を締結することができる。 2 Bが、Aとの間で本件貸付契約を締結するに際し、その親権者であるC及びDの同意を得なかった場合、民法上、Bは本件貸付契約を取り消すことができる。 3 Bが、自己を成年であるとAに信じさせるため詐術を用いてAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、Bは本件貸付契約を取り消すことができない。 4 Bが、婚姻した後、20歳に達する前に、Bの親権者であるC及びDの同意を得ずにAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、C及びDは本件貸付契約を取り消すことができる。

    4

  • 39

    問題39 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結して金銭を貸し付け、本件貸付契約について契約書(以下、本問において「債権の証書」という)を作成しBの署名押印を得た。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその一部の弁済を受けた場合、債権の証書をBに返還する義務を負わない。 2 A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合、Bから債権の証書の返還請求を受けなければ、その証書をBに返還する義務を負わない。 3 A社は、本件貸付契約で定めた返済期日が到来するまでは、原則として本件貸付契約に基づく債権の弁済をBに請求することはできない。 4 Bが、本件貸付契約で定めた返済期日を経過してもその債務を弁済しない場合、A社は、債務不履行を理由として、Bに対し損害賠償を請求することができる。

    2

  • 40

    問題40 利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 1 10万円未満の額を元本とする金銭を目的とする消費貸借契約において、利息の約定が年2割(20%)を超える場合、完全施行日後の利息制限法上、当該消費貸借契約は無効とされる。 2 商法上、商行為によって生じた債務に関しては、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、法定利率は年6分(6%)とされる。 3 民法上、利息を生ずべき債権について、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、その利率は年5分(5%)とされる。 4 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借契約は無効とされる。

    1

  • 41

    問題41 指名債権(以下、本問において「債権」という)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 債権者はその有する債権を、原則として譲り渡すことができるが、当該債権について債権者と債務者は譲渡禁止の特約をすることができる。 2 債権の譲渡は、譲受人が債務者に債権譲渡の通知をすることにより、債務者に対抗することができる。 3 債権の譲渡は、債務者が確定日付のある証書によって債権譲渡を承諾することにより、第三者に対抗することができる。 4 債務者は、債権の譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。

    2

  • 42

    問題42 貸金業者であるA社は、資金需要者であるBに対して金銭を貸し付けたが、Bは約定の期日を経過しても借入金債務を弁済しようとしない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社がBを相手方として地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起する場合、A社又はその訴訟代理人は、地方裁判所に訴状を提出しなければならない。 2 A社を原告としBを被告とする貸金返還請求訴訟において、Bは、答弁書を提出したが第1回口頭弁論期日に出頭しなかった。この場合、当該答弁書に記載されている事項が陳述されたものとみなされる。 3 A社がBを被告として地方裁判所に提起した貸金返還請求訴訟において、A社の請求を棄却する判決が下され、A社が判決書の送達を受けた場合、A社は、当該判決書の送達を受けた日から30日以内であれば、いつでも高等裁判所に控訴することができる。 4 A社がBを被告として地方裁判所に提起した貸金返還請求訴訟において、A社の請求を認容する判決が確定した場合、A社は、当該確定判決を債務名義として、Bの財産について強制執行を申し立てることができる。

    3

  • 43

    問題43 次のa〜dの記述のうち、「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」に該当する契約として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認でき、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの b 債務を既に負担している個人顧客が既存債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らず、かつ当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るもの c 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内のものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く) d 個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該顧客の返済能力を超えないと認められるもの

    2(a、c)

  • 44

    問題44 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 景品表示法上の表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示をいい、インターネット上のウェブサイトで行う表示は景品表示法上の表示に該当しない。 b 事業者が、自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示は、景品表示法上の不当な表示に該当する。 c 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(優良誤認表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 d 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項の規定(不当な表示の禁止)に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めを命ずることができるが、当該違反行為が既になくなっている場合には、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命ずることはできない。

    3(b、c)

  • 45

    問題45 個人情報の保護に関する法律(同法施行令を含む。以下、本問において「個人情報保護法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 日本に居住する外国人に関する情報は、個人情報保護法上の個人情報に該当しない。 2 個人情報を1件でも保有している事業者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者(以下、本問において「個人情報取扱事業者」という)として同法に規定されている義務を負う。 3 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理を怠り、その保有する個人データを滅失又はき損させた場合、当該個人情報に係る本人から損害賠償を請求されて賠償に応じれば、主務大臣から違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告を受けることはない。 4 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

    4

  • 46

    問題46 「貸金業法第19条に規定する貸金業の業務に関する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者が、債務者から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。 2 債務者に代わってその債務を弁済した者は、貸金業者に対し、利害関係がある部分につき、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。 3 貸金業者が、債務者の法定代理人から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるにもかかわらず、相当の理由がないのに当該請求を拒絶したときは、当該貸金業者は刑事罰を科されることがある。 4 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載する必要はない。

    4

  • 47

    問題47 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提供の制限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 個人データの提供が制限される第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わないとされている。 2 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供について本人の同意を得る際には、原則として、書面によることとし、当該書面における記載を通じて、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における利用目的及び第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることとされている。 3 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人信用情報機関に対して個人データを提供する場合は、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも個人データが提供されることとなるため、個人データを提供する個人情報取扱事業者又は個人信用情報機関から個人データの提供を受けようとする会員企業のいずれかが本人の同意を得ることとされている。 4 個人情報の保護に関する法律第23条第2項に規定する「本人が容易に知り得る状態」とは、例えば、事務所の窓口等での常時掲示もしくは備付け、又はインターネットのホームページへの常時掲載等のように、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態をいい、金融分野における個人情報取扱事業者は、自らの金融商品の販売方法等の事業の態様に応じた適切な方法により、継続的な公表を行う必要があるとされている。 (参照条文) 個人情報の保護に関する法律第23条第2項:個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 1.第三者への提供を利用目的とすること。 2.第三者に提供される個人データの項目 3.第三者への提供の手段又は方法 4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

    3

  • 48

    問題48 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)における損益計算書原則に関する次の記述の( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 損益計算書には、( ア )計算の区分、( イ )計算の区分及び純損益計算の区分を設けなければならない。 ( ア )計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、( ウ )を計算する。2つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。 ( イ )計算の区分は、( ア )計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益などを記載し、( エ )を計算する。

    4(ア 営業損益 イ 経常損益 ウ 営業利益 エ 経常利益)

  • 49

    問題49 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)における貸借対照表原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 取引先との通常の商取引によって生じた受取手形及び売掛金等の債権は、流動資産に属するものとされている。 2 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形及び買掛金等の債務は、流動負債に属するものとされている。 3 営業権、特許権及び商標権は、投資その他の資産に属するものとされている。 4 社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとされている。

    3

  • 50

    問題50 貸金業者が、貸金業法第13条第4項に基づき作成及び保存を義務付けられている調査に関する記録(返済能力の調査に関する記録)として、次の①〜④の中から適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)又はその写し 2 顧客等の資力に関する調査の結果 3 顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(貸金業法第13条第2項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行った調査の結果を含む) 4 顧客等から、貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定する書面等(顧客等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けた年月日

    1

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目B 公開問題

    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目B 公開問題

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    1級土木施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    1級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度(2025年)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度前期(2025年)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度後期(2025年)

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    2級建築施工管理技士試験 第一次検定 令和7年度後期(2025年)

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    介護福祉士国家試験 第36回(2024年1月)

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目A 公開問題

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    基本情報技術者試験 令和5年度(2023年) 科目B 公開問題

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)12月実施

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)10月実施

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)10月実施

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    理学療法士国家試験 第60回 午前(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第60回 午後(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第60回 午後(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午前(2024年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午後(2024年2月)

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    第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表問題

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    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 企業経営理論 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営情報システム 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経営情報システム 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 運営管理 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 中小企業経営・中小企業政策 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 財務・会計 令和7年度(2025年)

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    看護師国家試験 第113回 午前(2024年2月)

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    看護師国家試験 第113回 午後(2024年2月)

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    中小企業診断士 1次試験 経済学・経済政策 令和7年度(2025年)

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    中小企業診断士 1次試験 経済学・経済政策 令和7年度(2025年)

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    看護師国家試験 第112回 午前(2023年2月)

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    看護師国家試験 第112回 午前(2023年2月)

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    看護師国家試験 第112回 午後(2023年2月)

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    看護師国家試験 第112回 午後(2023年2月)

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    看護師国家試験 第111回 午前(2022年2月)

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    看護師国家試験 第111回 午後(2022年2月)

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    FP技能検定2級 学科試験 2025年1月

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    FP技能検定2級 学科試験 2025年1月

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    FP技能検定2級 実技試験(資産設計提案業務) 2025年1月

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    FP技能検定2級 実技試験(資産設計提案業務) 2025年1月

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    ITパスポート試験 令和6年度(2024年) 公開問題

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    100問 • 1ヶ月前
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    介護福祉士国家試験 第38回(2026年1月)

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    ITパスポート試験 令和5年度(2023年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和5年度(2023年) 公開問題

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    100問 • 1ヶ月前
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    ITパスポート試験 令和8年度(2026年) 公開問題

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    ITパスポート試験 令和8年度(2026年) 公開問題

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    100問 • 1ヶ月前
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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 東京都

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    120問 • 1ヶ月前
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    運行管理者試験 令和6年度(2024年) 貨物 出題例

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    41問 • 1ヶ月前
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    社会福祉士国家試験 第38回(2026年2月)

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    129問 • 1ヶ月前
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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 関西広域連合

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 関西広域連合

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    120問 • 1ヶ月前
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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 理論

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    22問 • 1ヶ月前
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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 電力

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 電力

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    20問 • 1ヶ月前
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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    22問 • 1ヶ月前
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    理学療法士国家試験 第58回 午前(2023年2月)

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    理学療法士国家試験 第58回 午前(2023年2月)

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    99問 • 1ヶ月前
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    理学療法士国家試験 第58回 午後(2023年2月)

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    理学療法士国家試験 第58回 午後(2023年2月)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    16問 • 1ヶ月前
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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    120問 • 1ヶ月前
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    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    ユーザ名非公開 · 3回閲覧 · 50問 · 1ヶ月前

    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    3回閲覧 • 50問 • 1ヶ月前
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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

    ユーザ名非公開 · 15問 · 1ヶ月前

    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    15問 • 1ヶ月前
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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    120問 • 1ヶ月前
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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    美容師国家試験 第53回 筆記試験(2026年春期)

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    第二種衛生管理者試験 令和8年4月公表問題

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    問題一覧

  • 1

    問題1 貸金業法第1条に規定する貸金業法の目的に関する次の記述における( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 貸金業法は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について( ア )を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を( イ )する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び( ウ )の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。

    2(ア 登録制度 イ 認可 ウ 資金需要者等)

  • 2

    問題2 貸金業法上の用語の定義に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいい、個人、法人、国又は地方公共団体のいずれが行うものであっても貸金業に含まれる。 2 貸金業者とは、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)を受けた者をいうが、貸金業の登録を受けていても休止の届出を提出している者は貸金業者には含まれない。 3 資金需要者等とは、顧客等又は債務者等をいい、債務者等とは、債務者又は債務者であった者をいう。 4 極度方式基本契約とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従った返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。

    4

  • 3

    問題3 業務運営に関する措置に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、個人である債務者又は保証人に関する情報について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならないが、保証人となろうとする者に関する情報についてはかかる措置を講じる必要はない。 2 貸金業者は、信用情報機関から提供を受けた、個人である資金需要者等の借入金返済能力に関する情報を、当該資金需要者等の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針では、途上与信を行うために取得した個人信用情報を勧誘に二次利用することは返済能力の調査以外の目的使用には該当しないとされている。 3 貸金業者は、その取り扱う個人である資金需要者等に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報)について、一切利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。 4 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、受託者が行う当該業務に係る資金需要者等からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置を講じなければならない。

    4

  • 4

    問題4 株式会社であるA社は、新たに貸金業を営むため貸金業の登録を受けることを予定している。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社は自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等を設置していないものとする。 a A社は、A社の定款の内容が法令に適合していなければ、貸金業の登録を拒否される。 b A社は、常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいなければ、貸金業の登録を拒否される。 c A社は、営業所又は事務所ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が常勤の役員又は使用人として1人以上在籍していなければ、貸金業の登録を拒否される。 d A社は、貸金業の登録を受けるに当たり、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するための十分な社内規則を定める必要があるが、同規則に貸金業の業務に関する責任体制を明確化する規定を含める必要はない。

    2(a、c)

  • 5

    問題5 貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、営業所又は事務所の名称及び所在地を変更した場合、当該変更をした日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)に届け出なければならない。 2 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 3 貸金業者は、商号又は名称を変更した場合、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、変更届出書を登録行政庁に届け出なければならない。 4 貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更する場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

    3

  • 6

    問題6 貸金業務取扱主任者に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、既に営業所又は事務所の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であれば、当該営業所又は事務所に常時勤務させたまま、他の営業所又は事務所(自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等及び代理店を除く)における貸金業務取扱主任者として届け出ることができる。 b 貸金業務取扱主任者の登録(以下、本問において「主任者登録」という)は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 c 主任者登録は、内閣総理大臣が、貸金業務取扱主任者登録簿に、氏名、生年月日、住所その他内閣府令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を記載してするものとされている。 d 貸金業務取扱主任者が、貸金業法第24条の36第1項に規定する内閣総理大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が内閣府令で定めるところにより行う講習を受けた場合、主任者登録の更新は、その申請を必要としない。

    3(b、c)

  • 7

    問題7 金銭の貸借の媒介を行うAが、Bとの間の媒介契約に基づき、貸借の金額を50万円とし、かつ当該貸借の期間を150日とするBとCとの間の金銭の貸借の媒介を行った。AはBから媒介手数料以外に何らの金銭も受け取らないこととしていた。この場合において、完全施行日後の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第4条第1項(金銭貸借等の媒介手数料の制限)に基づいて、AがBから受け取る媒介手数料の上限を算出する計算式として、適切なものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、2月29日を含まない年を前提とする。

    3(50万円 × 0.05 ÷ 365日 × 150日)

  • 8

    問題8 貸金業者であるAが、貸金業法第23条に規定する標識(以下、本問において「登録標識」という)の掲示をする場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 Aが掲示しなければならない登録標識の大きさ及び記載事項は、Aの営業所等が自動契約受付機等の設備のみであるか否かにかかわらず、すべて同じでなければならない。 2 Aの営業所又は事務所が他の貸金業者であるBの代理店である場合、登録標識にBの商号、名称又は氏名のみを表示すればよく、代理人であるAの氏名は一切表示する必要がない。 3 Aは、登録標識の掲示の規定に違反した場合、業務改善命令等の行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 4 Aは、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録標識を掲示しなければならない。

    4

  • 9

    問題9 返済能力の調査に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約に基づいて極度方式貸付けに係る契約を締結するときは、その都度、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している個人顧客に対し、当該契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている場合において、その措置を解除しようとするときは、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 3 貸金業者は、転職等により個人顧客の勤務先の変更があった場合において、新たな勤務先が確認されているときは、変更前の勤務先で発行された資力を明らかにする書面等は利用することができないため、新たな勤務先で最初の1か月分の給与の支払明細書が発行された時点で直ちにその写しを当該個人顧客の資力を明らかにする書面として提出を受けなければならない。 4 貸金業者は、貸金業法第13条第1項に規定する顧客の返済能力の調査義務に違反した場合、1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命じられることはあるが、貸金業の登録を取り消されることはない。

    2

  • 10

    問題10 貸金業協会(以下、本問において「協会」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、定款の定める協会員の権利の停止もしくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならないが、当該協会員に対して過怠金を課す旨を定めることはできない。 2 協会員は、貸金業者に限られていない。 3 過去に法令等に違反する行為をして貸金業の業務停止命令を受けたことがある者、及び協会から除名処分を受けたことがある者が協会員として加入することは、貸金業法によって禁止されている。 4 協会は、資金需要者等(債務者等であった者を含む)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

    4

  • 11

    問題11 貸金業の業務の第三者への委託(以下、本問において「外部委託」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、監督当局は、貸金業者の監督に当たって、委託先の選定基準や外部委託リスクが顕在化したときの対応などを規定した社内規則等を定め、役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているかに留意するものとされている。 2 監督指針では、当事者間に外部委託と同視できるような実態がある場合でも、形式上、当事者間に外部委託契約が締結されていない場合は、外部委託に含まれないとされている。 3 監督指針では、監督当局は、貸金業者の監督に当たって、委託先における法令等遵守態勢の整備について、必要な指示を行うなど、適切な措置が確保されているかに留意するものとされているが、委託業務に関する苦情等について、資金需要者等から委託元である貸金業者への直接の連絡体制を設けるなど苦情相談態勢が整備されているかは問わないものとされている。 4 貸金業者は、貸金業の業務を第三者に委託する場合、当該業務の内容に応じて、当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置を講じなければならないが、当該業務の委託を受けた受託者における当該業務の実施状況を定期的に確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証する措置を講じる必要はない。

    1

  • 12

    問題12 貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する取立行為規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業を営む者が、債務者に対し、債権の取立てのために反復継続して電子メール又はファクシミリ装置等を用いて督促書面等を送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。 2 貸金業を営む者が、債権の取立てのために反復継続して保証人の居宅を訪問することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。 3 貸金業を営む者が、債務者等に保険金による債務の弁済を強要又は示唆することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれはない。 4 貸金業を営む者が、債務者が自発的に指定した時間及び方法に基づいて、午後10時に、当該債務者にファクシミリ装置を用いて送信することは、貸金業法第21条第1項に規定する人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動に該当するおそれが小さい。

    4

  • 13

    問題13 貸金業者の登録換えに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、従前の営業所等をすべて廃止し、新たに他の1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により新たに営業所等を設置する都道府県知事の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。 2 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、従前の営業所等をすべて廃止し、1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により新たに営業所等を設置する都道府県知事の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の内閣総理大臣の登録は、その効力を失う。 3 都道府県知事の登録を受けた貸金業者が、2つ以上の都道府県の区域内に営業所等を設置して引き続き貸金業を営もうとする場合、貸金業法第3条第1項の規定により内閣総理大臣の登録を受けたときは、当該貸金業者に係る従前の都道府県知事の登録は、その効力を失う。 4 内閣総理大臣の登録を受けた貸金業者が、登録換えにより1つの都道府県の区域内に営業所等を設置して貸金業を営むこととし、登録換えの手続を完了した。この場合において、当該貸金業者の貸金業の登録の有効期間は、最初に内閣総理大臣の登録を受けた時から3年である。

    4

  • 14

    問題14 誇大広告の禁止等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、資金需要者等の返済能力を超える貸付けの防止に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることがないように努めなければならない。 2 貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、貸金業法、同法施行規則、不当景品類及び不当表示防止法のみを遵守すれば足りる。 3 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。 4 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。

    2

  • 15

    問題15 貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という)では、貸金業法第15条第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、貸金業法第15条第1項第2号及び第3号に掲げる事項並びに貸付限度額その他の貸付けの条件の具体的内容をすべて表示した広告をすることのみをいうとされている。 2 監督指針では、貸金業法第15条第1項に規定する「広告」とは、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えばインターネット上の表示は広告に当たるとされている。 3 貸金業者は、金銭の貸借の媒介をする場合、その商号、名称又は氏名及び登録番号、貸付けの利率、媒介手数料の計算方法を表示しなければならないが、返済の方式並びに返済期間及び返済回数について表示する必要はない。 4 貸金業者は、多数の者に対し、電子メールで同様の内容の貸付条件を送信して勧誘する場合、自らの電話番号や電子メールアドレスについて、貸金業者登録簿に登録されたもの以外を記載してはならない。

    1

  • 16

    問題16 貸金業者の禁止行為に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、居住の用に供する建物(その一部を事業の用に供するものを含む。以下、本問において「住宅」という)の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。 2 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際して合理的な理由がないのに、貸付金額に比べて過大な担保又は保証人を徴求してはならない。 3 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げた場合、刑事罰を科されることがある。 4 貸金業者は、貸付けに係る契約の締結に際し、利息制限法第1条に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。

    1

  • 17

    問題17 「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、弁済者に交付すべき受取証書に、弁済を受けた旨を示す文字、当該貸金業者の登録番号、弁済者の商号、名称又は氏名及び弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。 2 貸金業者は、自己の預金又は貯金の口座に対する払込みにより債務者から弁済を受けた場合、債務者から請求を受けたときに限り、債務者に受取証書を交付しなければならない。 3 貸金業者は、あらかじめ債務者から口頭による承諾を得ていれば、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により債務者に提供することができる。 4 受取証書には、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第1項各号に規定する事項を記載しなければならない。

    3

  • 18

    問題18 貸金業者が、個人顧客との間で金銭の貸付けの契約を締結しようとする場合に、当該契約を締結するまでに、「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(契約締結前の書面)により当該個人顧客に明らかにしなければならない事項として適切でないものを次の①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、当該契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。 1 貸金業者の登録番号 2 当該契約の相手方となろうとする者の氏名及び住所 3 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項 4 返済の方法及び返済を受ける場所

    2

  • 19

    問題19 貸金業者であるA社は、貸金業法の完全施行日後に、個人顧客であるBとの間で極度額を100万円とする極度方式基本契約を締結し、遅滞なく、貸金業法第17条第2項前段に規定する書面(極度方式基本契約における契約締結時の書面)をBに交付した。また、これと同時に、A社は、Bとの間で、当該極度方式基本契約に基づきBに10万円を貸し付ける旨の極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「本件極度方式貸付契約」という)を締結しBに10万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bに交付すべき「貸金業法第17条第2項前段に規定する書面」(以下、本問において「契約締結時の書面」という)においては、A社の登録番号の記載を省略することができる。 2 A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bからあらかじめ書面による承諾を得たときであっても、契約締結時の書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することはできない。 3 A社は、Bとの間で本件極度方式貸付契約を締結するに当たり、Bに交付すべき契約締結時の書面にBの商号、名称又は氏名及び住所、又はこれらに代えて本件極度方式貸付契約の契約番号その他を記載しなければならない。 4 A社は、本件極度方式貸付契約に基づく債権についてBから弁済を受けた場合において、Bに対し、その承諾を得て、貸金業法第18条第3項に規定する、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引の状況を記載した書面として内閣府令で定めるもの(マンスリーステートメント)を交付するときは、貸金業法第18条第1項に規定する書面(受取証書)の交付に代えて、受領年月日及び受領金額等を記載した書面(簡素化書面)をBに交付することができる。

    2

  • 20

    問題20 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で「極度方式基本契約」(以下、本問において「本件基本契約」という)を締結した。なお、A社は、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社のBに対する本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が、内閣府令で定める期間の末日において、5万円である場合、A社は、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならない。 2 A社が、Bに対して、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を増額するときは、Bの利益の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定めるものに該当するときを除き、A社は、Bの返済能力に関する事項を調査しなければならない。 3 A社が、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した結果、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、A社は、本件基本契約の条項に基づく極度額の減額その他の本件基本契約に関して極度方式貸付けを抑制するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じなければならない。 4 A社が、指定信用情報機関が保有するBに係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査したときは、A社は、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

    1

  • 21

    問題21 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約は、当該自動車の所有権を貸金業者が取得しないものであっても、個人過剰貸付契約から除かれる。 2 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。 3 不動産の建設もしくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付けが行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。 4 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人過剰貸付契約から除かれる。

    1

  • 22

    問題22 顧客等の返済能力に関する事項の調査及び過剰貸付け等の禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。以下、本問において「本件貸付契約」という)が、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する場合、本件貸付契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客合算額に加算されない。 2 貸金業者は、資金需要者である顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり、保証人となろうとする者(個人とする。以下、本問において「保証人となろうとする者」という)との間で当該契約に係る保証契約を締結しようとする場合、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用し、保証人となろうとする者の返済能力に関する事項を調査しなければならない。 3 貸金業者は、顧客等と貸付けの契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、顧客等の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項について行った調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 4 貸金業者が、個人顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く)を締結しようとする場合において、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用した調査を行わずに、当該顧客と貸付けに係る契約を締結したときは、当該貸金業者は刑事罰を科されることがある。

    1

  • 23

    問題23 完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割(20%)を超えるときは、その超過部分について、無効となる。 2 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する率の1.2倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。 3 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、業として行う保証がされた場合において、保証人が主たる債務者から受け取る保証料の額が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、主たる債務者が保証人に支払う保証料の契約は、その超過部分について、無効となるのが原則である。 4 債権者が業として行うものではない金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、契約の締結及び債務の弁済の費用を除き、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされる。

    2

  • 24

    問題24 保証等に係る求償権等の行使の規制等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合において、その保証業者が貸金業法第24条の2第3項に規定する取立て制限者であることを知り、もしくは知ることができるときは、当該保証契約の締結をしてはならない。 2 貸金業者は、保証業者が暴力団員であることを知りながら、これを相手方として、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、刑事罰を科されることがある。 3 貸金業者は、保証業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した場合において、当該保証業者が当該貸金業者と政令で定める密接な関係を有するときは、その保証業者が貸金業法第21条第1項の規定(取立て行為の規制)に違反し、又は刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように相当の注意を払う義務を負わない。 4 保証業者は、保証等に係る求償権等を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該保証等に係る求償権等が貸金業者の貸付けに係る保証により発生したことその他の内閣府令で定める事項並びにその者が当該保証等に係る求償権等に関してする行為について貸金業法の定める一定の規定が適用される旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

    3

  • 25

    問題25 貸金業者向けの総合的な監督指針に規定する不祥事件に対する監督上の対応及び業務の透明性の確保に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 不祥事件とは、貸金業の業務に関し法令に違反する行為をいい、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為は不祥事件に含まれない。 2 貸金業者において不祥事件が発覚し、当該貸金業者から監督当局に第一報があった場合、監督当局は、当該貸金業者の社内規則等に則った内部管理部門への迅速な報告及び経営陣への報告がなされているか、また、刑罰法令に抵触しているおそれのある事実については、警察等関係機関等への通報及び独立した部署(内部監査部門等)で不祥事件の調査・解明の実施がなされているかを確認するものとされている。 3 監督当局に不祥事件の届出があった場合には、監督当局は、事実関係、発生原因分析、改善・対応策等について深度あるヒアリングを実施し、必要に応じて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)に基づき報告書を徴収することにより、貸金業者の自主的な業務改善状況を把握することとされている。 4 監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、資金需要者等の利益の保護に影響をもたらす情報が迅速かつ適切に公表されているか、また、公表する情報は、資金需要者等に必要な情報がわかり易く表示され、また、資金需要者等からの問合せに対し十分な説明がなされるなど、適切に対応するための態勢が整備されているかに留意するものとされている。

    1

  • 26

    問題26 指定信用情報機関に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 指定信用情報機関として内閣総理大臣による指定を受けることができるのは法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く)に限られ、自然人は指定信用情報機関として指定を受けることができない。 2 指定信用情報機関として内閣総理大臣による指定を受けるには、「信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者」(以下、本問において「加入貸金業者」という)の数が100以上でなければならない。 3 指定信用情報機関は、内閣府令で定めるところにより、信用情報提供等業務の全部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。 4 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

    3

  • 27

    問題27 次の①〜④の記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、債権譲渡に関して貸金業者を監督するに当たり留意するものとされている事項として、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者が、債権譲渡を行うに当たり、債権譲渡先の選定基準及び選定方法、譲渡対象債権の選定基準、債権譲渡に関する手続や債権譲渡の際の顧客情報の取扱いについて規定した社内規則等を定め、担当する役職員が社内規則等に基づき適切な取扱いを行うよう、社内研修等により周知徹底を図っているか 2 貸金業者が、債権譲渡先及び譲渡対象債権の選定に当たり、弁護士法や貸金業法第24条第3項(暴力団員等への譲渡の禁止)等の規定に抵触しないか確認を行っているか 3 債権譲受人との債権譲渡契約が、債務者等の保護の確保に努めることよりも債権譲受人が譲り受けた債権の保全又は回収をすることに重点を置いた契約とされているか 4 貸金業者が、貸付債権について委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法等の規定に抵触しないか確認を行っているか

    3

  • 28

    問題28 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則(以下、本問において「自主規制規則」という)に規定する広告に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という)に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という)は、テレビCM、新聞、雑誌又は電話帳により個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たっては、協会が設ける審査機関から承認を得なければならない。 2 自主規制規則では、個人向け貸付けの契約に係る広告たるテレビCMの放送時間帯に関する留意事項は定められているが、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMについては放送時間帯に関する留意事項は定められていない。 3 自主規制規則では、屋外広告看板等について、景観等への配慮をすること、借入れを促す表現を表示しないこと等が留意事項として定められている。 4 協会員は、自社でホームページを設けるに当たり、協会員が取り扱う貸付けに係る商品を紹介するメインのページに、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、貸付条件の確認、使い過ぎ、借り過ぎへの注意、計画的な借入れの事項につき啓発文言を明示しなければならない。

    2

  • 29

    問題29 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する取引履歴の開示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 「日本貸金業協会に加入している貸金業者」(以下、本問において「協会員」という)は、債務者等から代理人として委任を受けた弁護士から、債務整理等に係る受任の通知に基づき当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合、当該通知は、取引に係る取引履歴の開示について委任を受けた旨及び債務者等に係る確認のための情報が十分に記載された通知に該当せず、当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示について当該弁護士が委任を受けたことを確認することはできないため、当該請求を拒むことができる。 2 協会員は、債務者等から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、債務者等に対し、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第4条に規定する本人確認書類(写しを含む)の提示を求めることができる。 3 協会員は、財団法人日本クレジットカウンセリング協会が債務者等から依頼を受けて行う弁済計画の策定に関し、同協会から当該債務者等の取引に係る取引履歴の開示の請求を受けた場合には、当該請求が真正の「介入通知書」によるものであること、及び当該債務者の「依頼書」が添付されていることを確認することによって本人確認を行う。 4 協会員は、債務者等の取引に係る取引履歴を記載した書面の交付の請求を受けた場合には、請求を行った者に対し当該複製を郵送する方法等協会員が定める方法によりこれに応じることができる。

    1

  • 30

    問題30 期限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、期間の計算方法については民法の規定による。 1 債権者が、2月29日を含む年(閏年)における2月29日の午前10時に、債務者との間で、返済期限を1年後として金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、当該契約における借入金の返済期限は翌年の2月28日である。 2 債権者が、6月1日の午後3時に、債務者との間で、返済期限を5日後として金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、当該契約における借入金の返済期限は6月5日である。 3 金銭消費貸借契約において返済期限が定められなかった場合、債権者は、債務者に対し、相当の返済期間を定めることなく、いつでも貸し付けた金銭の即時返還を請求することができ、債務者は、返還請求があれば直ちに借入金を債権者に返還しなければならない。 4 債務者は、民法上、債務の履行に付された期限の利益を放棄することができない。

    1

  • 31

    問題31 A社は、Bに金銭を貸し付けるに際し、Bの知人Cを保証人としようと考えている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社がCとの間で保証契約を締結する場合、A社とCとの間で保証について口頭による合意があれば、保証契約はその効力を生じ、当該保証契約を書面又は電磁的記録でする必要はない。 2 A社がBに金銭を貸し付けて、Cをその保証人とした後、Bに対する貸付金債権をD社に譲渡した場合であっても、A社は、Cに対し保証債務の履行を請求することができる。 3 A社がBに金銭を貸し付けて、この債務を担保するために、A社とCとの間で連帯保証ではない保証契約が締結された場合において、A社がBに借入金債務の弁済を請求する前にCに保証債務の履行を請求したときは、Cは、原則として、まずBに借入金債務の弁済を請求するようA社に請求することができる。 4 A社がBに金銭を貸し付けて、この債務を担保するために、A社とCとの間で連帯保証契約を締結した場合は、A社は、主たる債務に関する元本だけでなく利息の支払いをCに請求することができるが、A社がCと連帯保証ではない保証契約を締結した場合は、A社は、主たる債務に関する利息の支払いをCに請求することができない。

    3

  • 32

    問題32 A社はB社に対して貸金債権を有しており、B社はA社に対して売掛金債権を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社とB社との間に相殺についての特段の合意はないものとする。 1 A社は、B社が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、原則として、破産手続によらないで貸金債権と売掛金債権とを対当額で相殺することができる。 2 A社が、相殺によって、その対当額について、B社のA社に対する売掛金債権の支払いを免れるためには、A社からB社に対する相殺の意思表示をしなければならず、A社がB社に相殺の意思表示をした場合、相殺の効力は、当該相殺の意思表示がなされた時点で生ずる。 3 A社のB社に対する貸金債権の弁済期が到来している場合であっても、B社のA社に対する売掛金債権の弁済期が到来していないときは、A社は、両債権を対当額で相殺することができない。 4 B社に対して金銭債権を有するC銀行が売掛金債権を差し押さえた場合、当該差押えの時期とA社がB社に対して有する貸金債権を取得した時期との先後を問わず、A社は、もはや貸金債権と売掛金債権とを相殺することができない。

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  • 33

    問題33 相続の承認、限定承認及び放棄に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 相続の承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の期間内であれば、撤回することができる。 2 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認(限定承認)をすることができる。 3 限定承認は、相続人が数人あるときであっても、共同相続人の1人が単独ですることができる。 4 相続の放棄をしようとする者は、他のすべての相続人にその旨の意思表示をすることにより、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる。

    2

  • 34

    問題34 約束手形に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 満期の記載を欠く約束手形は、手形として効力を有しない。 2 約束手形上に、一定の金額を支払うべき旨の単純な約束(支払約束文句)に加え、「商品の受領と引換えに手形金を支払う」旨の記載を付した場合であっても、支払約束文句に付加された記載が無効となるのみであり、当該約束手形自体は無効とならない。 3 確定日払いの約束手形の所持人は、約束手形の支払いを受けるためには、支払いをなすべき日(支払期日)に支払いのため約束手形を呈示しなければならず、支払期日を経過した後は、約束手形の支払いを受けることはできない。 4 約束手形が裏書により譲渡された場合、約束手形より生ずる一切の権利は、裏書人から被裏書人に移転する。

    4

  • 35

    問題35 A社はB社に金銭を貸し付けた。その後、B社が民事再生法に規定する再生手続(以下、本問において「民事再生手続」という)開始の申立てをする旨の通知がB社の代理人である弁護士CからA社に送付された。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社がCから民事再生手続開始の申立てをする旨の通知を受けた場合、民事再生手続開始決定が出される前であっても、A社は、原則としてB社の財産につき強制執行を申し立てることはできない。 2 A社がB社の不動産に抵当権を設定していた場合、民事再生手続が開始された後であっても、A社は、原則として民事再生手続によらないで抵当権を実行することができる。 3 B社について民事再生手続開始決定がなされた後、再生計画案について3分の1の議決権を有するA社が再生計画案に反対をした場合は、他のすべての債権者が同意をしたとしても、再生計画案が可決されることはない。 4 B社について民事再生手続開始決定がなされた後、再生計画案が可決され、再生計画認可の決定が確定した。再生債権者表には、A社の債権の記載がなされており、また再生計画条項の記載もなされている。その後、B社が再生計画に従った弁済をしなかった場合、A社は、別途債務名義を取得しなければ、B社の財産につき強制執行を申し立てることはできない。

    2

  • 36

    問題36 A社は、Bに金銭を貸し付けたが、Bが約定の期日に貸付金を返済しないため、法的措置により強制的に貸付金を回収することを検討している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社がBの財産について強制執行を申し立てるためには、必ず確定判決を得なければならない。 2 Bが会社員として給与(毎月20日払、月額33万円)を受領している場合、A社は、Bの給与債権については、その4分の3に相当する部分を差し押さえることができる。 3 A社がBのCに対して有する売掛金債権を差し押さえ、当該売掛金債権について転付命令が確定した場合、A社のBに対する貸付金債権及び執行費用は、BのCに対する売掛金債権が存する限り、その券面額で、転付命令がCに送達された時に弁済されたものとみなされる。 4 Bが破産手続開始決定を受けた場合において、当該破産手続開始決定前に、A社がBの財産について強制執行を申し立てていたときは、当該強制執行の手続は失効せず、進行する。

    3

  • 37

    問題37 貸金業者であるA社は、Bに対して貸付けに係る契約に基づく貸金債権を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、Bとの間の貸付けに係る契約を公正証書とし、Bに債務不履行があったときにはBが直ちに強制執行に服する旨の陳述を当該公正証書に記載した(以下、本問において当該公正証書を「執行証書」という)。A社がこの執行証書に基づき強制執行を申し立てるときは、執行文が付与されていることを要しない。 2 Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合、A社は、まず強制執行の対象とするBの財産につき仮差押えの申立てをした後でなければ、Bの財産につき強制執行を申し立てることはできない。 3 Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合において、A社がBの財産につき強制執行を申し立てるときは、A社は、Bが第三者に対して有する債権又はBが所有する不動産について強制執行を申し立てることはできるが、Bが所有する動産につき強制執行を申し立てることはできない。 4 A社は、Bとの間の貸付けに係る契約について、Bが貸金業法第20条第1項に規定する特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)をBから取得してはならない。

    4

  • 38

    問題38 Aは、未成年者であるBとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 Bの親権者であるC及びDは、民法上、Bの代理人として、Aとの間で本件貸付契約を締結することができる。 2 Bが、Aとの間で本件貸付契約を締結するに際し、その親権者であるC及びDの同意を得なかった場合、民法上、Bは本件貸付契約を取り消すことができる。 3 Bが、自己を成年であるとAに信じさせるため詐術を用いてAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、Bは本件貸付契約を取り消すことができない。 4 Bが、婚姻した後、20歳に達する前に、Bの親権者であるC及びDの同意を得ずにAとの間で本件貸付契約を締結した場合、民法上、C及びDは本件貸付契約を取り消すことができる。

    4

  • 39

    問題39 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結して金銭を貸し付け、本件貸付契約について契約書(以下、本問において「債権の証書」という)を作成しBの署名押印を得た。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその一部の弁済を受けた場合、債権の証書をBに返還する義務を負わない。 2 A社は、本件貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合、Bから債権の証書の返還請求を受けなければ、その証書をBに返還する義務を負わない。 3 A社は、本件貸付契約で定めた返済期日が到来するまでは、原則として本件貸付契約に基づく債権の弁済をBに請求することはできない。 4 Bが、本件貸付契約で定めた返済期日を経過してもその債務を弁済しない場合、A社は、債務不履行を理由として、Bに対し損害賠償を請求することができる。

    2

  • 40

    問題40 利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。 1 10万円未満の額を元本とする金銭を目的とする消費貸借契約において、利息の約定が年2割(20%)を超える場合、完全施行日後の利息制限法上、当該消費貸借契約は無効とされる。 2 商法上、商行為によって生じた債務に関しては、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、法定利率は年6分(6%)とされる。 3 民法上、利息を生ずべき債権について、契約当事者間に別段の意思表示がないときは、その利率は年5分(5%)とされる。 4 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借契約は無効とされる。

    1

  • 41

    問題41 指名債権(以下、本問において「債権」という)の譲渡に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 債権者はその有する債権を、原則として譲り渡すことができるが、当該債権について債権者と債務者は譲渡禁止の特約をすることができる。 2 債権の譲渡は、譲受人が債務者に債権譲渡の通知をすることにより、債務者に対抗することができる。 3 債権の譲渡は、債務者が確定日付のある証書によって債権譲渡を承諾することにより、第三者に対抗することができる。 4 債務者は、債権の譲渡につき異議をとどめないで承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。

    2

  • 42

    問題42 貸金業者であるA社は、資金需要者であるBに対して金銭を貸し付けたが、Bは約定の期日を経過しても借入金債務を弁済しようとしない。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 A社がBを相手方として地方裁判所に貸金返還請求訴訟を提起する場合、A社又はその訴訟代理人は、地方裁判所に訴状を提出しなければならない。 2 A社を原告としBを被告とする貸金返還請求訴訟において、Bは、答弁書を提出したが第1回口頭弁論期日に出頭しなかった。この場合、当該答弁書に記載されている事項が陳述されたものとみなされる。 3 A社がBを被告として地方裁判所に提起した貸金返還請求訴訟において、A社の請求を棄却する判決が下され、A社が判決書の送達を受けた場合、A社は、当該判決書の送達を受けた日から30日以内であれば、いつでも高等裁判所に控訴することができる。 4 A社がBを被告として地方裁判所に提起した貸金返還請求訴訟において、A社の請求を認容する判決が確定した場合、A社は、当該確定判決を債務名義として、Bの財産について強制執行を申し立てることができる。

    3

  • 43

    問題43 次のa〜dの記述のうち、「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」に該当する契約として適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 事業を営む個人顧客に対する貸付けに係る契約であって、実地調査、当該顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認でき、かつ当該個人顧客の事業計画、収支計画及び資金計画に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められるもの b 債務を既に負担している個人顧客が既存債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該個人顧客が当該契約に基づき将来支払うべき返済金額の合計額が既存債務について将来支払うべき返済金額の合計額を上回らず、かつ当該契約の1か月の負担が既存債務に係る1か月の負担を上回るもの c 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内のものに限り、当該不動産を売却した後に当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く) d 個人顧客の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該顧客の返済能力を超えないと認められるもの

    2(a、c)

  • 44

    問題44 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という)に規定する不当な表示の禁止に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 景品表示法上の表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示をいい、インターネット上のウェブサイトで行う表示は景品表示法上の表示に該当しない。 b 事業者が、自己の供給する商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示は、景品表示法上の不当な表示に該当する。 c 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項第1号に該当する表示(優良誤認表示)か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 d 公正取引委員会は、景品表示法第4条第1項の規定(不当な表示の禁止)に違反する行為を行っている事業者に対し、その行為の差止めを命ずることができるが、当該違反行為が既になくなっている場合には、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項を命ずることはできない。

    3(b、c)

  • 45

    問題45 個人情報の保護に関する法律(同法施行令を含む。以下、本問において「個人情報保護法」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 日本に居住する外国人に関する情報は、個人情報保護法上の個人情報に該当しない。 2 個人情報を1件でも保有している事業者は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者(以下、本問において「個人情報取扱事業者」という)として同法に規定されている義務を負う。 3 個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理を怠り、その保有する個人データを滅失又はき損させた場合、当該個人情報に係る本人から損害賠償を請求されて賠償に応じれば、主務大臣から違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告を受けることはない。 4 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

    4

  • 46

    問題46 「貸金業法第19条に規定する貸金業の業務に関する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業者が、債務者から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、貸金業者は、債務者からの当該請求を拒むことができない。 2 債務者に代わってその債務を弁済した者は、貸金業者に対し、利害関係がある部分につき、帳簿の閲覧又は謄写を請求することができる。 3 貸金業者が、債務者の法定代理人から利害関係がある部分につき帳簿の閲覧の請求を受けた場合において、当該請求が当該請求を行った者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであるにもかかわらず、相当の理由がないのに当該請求を拒絶したときは、当該貸金業者は刑事罰を科されることがある。 4 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額等を記載しなければならないが、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載する必要はない。

    4

  • 47

    問題47 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する個人データの第三者提供の制限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 個人データの提供が制限される第三者とは、個人データを提供しようとする個人情報取扱事業者及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わないとされている。 2 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供について本人の同意を得る際には、原則として、書面によることとし、当該書面における記載を通じて、個人データを提供する第三者、提供を受けた第三者における利用目的及び第三者に提供される情報の内容を本人に認識させた上で同意を得ることとされている。 3 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人信用情報機関に対して個人データを提供する場合は、個人信用情報機関を通じて当該機関の会員企業にも個人データが提供されることとなるため、個人データを提供する個人情報取扱事業者又は個人信用情報機関から個人データの提供を受けようとする会員企業のいずれかが本人の同意を得ることとされている。 4 個人情報の保護に関する法律第23条第2項に規定する「本人が容易に知り得る状態」とは、例えば、事務所の窓口等での常時掲示もしくは備付け、又はインターネットのホームページへの常時掲載等のように、本人が知ろうと思えば、時間的にも、その手段においても、容易に知ることができる状態をいい、金融分野における個人情報取扱事業者は、自らの金融商品の販売方法等の事業の態様に応じた適切な方法により、継続的な公表を行う必要があるとされている。 (参照条文) 個人情報の保護に関する法律第23条第2項:個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 1.第三者への提供を利用目的とすること。 2.第三者に提供される個人データの項目 3.第三者への提供の手段又は方法 4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

    3

  • 48

    問題48 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)における損益計算書原則に関する次の記述の( )の中に入れるべき適切な字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 損益計算書には、( ア )計算の区分、( イ )計算の区分及び純損益計算の区分を設けなければならない。 ( ア )計算の区分は、当該企業の営業活動から生ずる費用及び収益を記載して、( ウ )を計算する。2つ以上の営業を目的とする企業にあっては、その費用及び収益を主要な営業別に区分して記載する。 ( イ )計算の区分は、( ア )計算の結果を受けて、利息及び割引料、有価証券売却損益などを記載し、( エ )を計算する。

    4(ア 営業損益 イ 経常損益 ウ 営業利益 エ 経常利益)

  • 49

    問題49 企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)における貸借対照表原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 取引先との通常の商取引によって生じた受取手形及び売掛金等の債権は、流動資産に属するものとされている。 2 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形及び買掛金等の債務は、流動負債に属するものとされている。 3 営業権、特許権及び商標権は、投資その他の資産に属するものとされている。 4 社債、長期借入金等の長期債務は、固定負債に属するものとされている。

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  • 50

    問題50 貸金業者が、貸金業法第13条第4項に基づき作成及び保存を義務付けられている調査に関する記録(返済能力の調査に関する記録)として、次の①〜④の中から適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 1 貸金業法第16条の2に規定する書面(契約締結前の書面)又はその写し 2 顧客等の資力に関する調査の結果 3 顧客等の借入れの状況に関する調査の結果(貸金業法第13条第2項の規定により、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して行った調査の結果を含む) 4 顧客等から、貸金業法施行規則第10条の17第1項に規定する書面等(顧客等の資力を明らかにする事項を記載した書面等)の提出又は提供を受けた年月日

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