中小企業診断士_中小企業経営・政策③
問題一覧
1
掛け金総額の10倍または回収が困難になった額。上限8000万。 無担保、無保証人、無利子 貸付金額の10分の1は掛金から減額
2
中小企業庁が作成。ホームページ等で啓蒙。
3
自社におけるリスクや初動対応手順など。 国の認定を受けると支援策が受けられる。
4
社会環境対応施設整備資金融資制度 BCPに基づく設備資金等の融資 対象⇨BCPを策定している中小企業 主管⇨日本政策金融公庫
5
よろず支援拠点(経営相談、チーム編成を通じた支援、支援機関等の紹介)の設置と専門家派遣 支援対象⇩ 中小企業、小規模事業者、起業を目指す人
6
認定されるための計画⇩ 振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画、支援計画 補助が出る事業⇩ 後継者育成事業、需要開拓事業、人材育成・交流支援事業、連携活性化事業、産地プロデューサー事業
7
不公正な取引を規制 下請事業者の利益保護
8
物品製造・修理委託、プログラム作成、運送・保管⇩ ・資本金3億円超から資本金3億円以下に発注 ・資本金1000万〜3億円から資本金1000万円以下に発注 (プログラムを除く)情報成果物作成、役務提供委託⇩ ・資本金5000万円超から資本金5000万円以下に発注 ・資本金1000万〜5000万円から資本金1000万円以下に発注 いずれの場合も個人含む
9
書面の交付義務(ただちに) 書面の作成・保管義務(2年間) 支払期日を定める義務(60日以内、ただしできるだけ短く) 遅延利息の支払義務(年率14.6%)
10
下請代金の支払遅延 下請代金の減額 返品 買いたたき 物の購入強制・役務の利用強制 報復措置 不当なやり直し
11
中小企業庁、公正取引委員会
12
取引の悩みを解決する支援 対象⇨取引に悩みを持つ中小企業 支援内容⇩ 相談やアドバイス 紛争の解決⇨裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した調停手続き 啓蒙活動
13
望ましい下請取引のルールの設定⇩ 設計図や仕様書などの内容を明確にする 取引対価は、合理的な算定方法に基づき、労働条件の改善が進むよう十分協議する 下請代金は60日以内に
14
事業再生や収益力改善の支援機関。 都道府県ごとに設置され、専門家が支援。 再生に関する相談、収益改善の助言、再生計画作成、金融機関との調整
15
再生・承継を図る中小企業への貸付 主管⇨日本政策金融公庫 制度⇩ 事業再生・企業再建支援資金(再生手続の支援) 企業再建資金(経営再建の支援)
16
法的再生を利用する企業への保証 主管⇨信用保証協会 融資の際の保証を付与
17
再生に取り組む中小企業への投資・経営支援 対象⇨再生可能な中小企業 支援内容⇨中小企業再生ファンドによる投資
18
過去に廃業した人への融資 主管⇨日本政策金融公庫
19
後継者への税制特例措置 相続税の納税の猶予・免除(全額) 贈与税の納税の猶予・免除(全額) 都道府県知事から、経営承継円滑化法のの認定を受けた非上場企業が対象。後継者が死亡した場合に、猶予額が免除される。
20
後継者不在の中小企業向けの手引き 支援機関向けの基本事項
21
主にM&A成立後に行われる統合作業において、効果を最大化するために必要なもの 主な構成要素⇩ 経営統合、信頼関係構築、業務統合 M&Aの検討段階からPMIに向けた準備を進めることが必要 M&A成立後の集中実施期を経て、それ以降も継続的に取組を実施することが重要
22
産業競争力強化法に基づいて各都道府県に設置された機関 専門家による助言、情報提供の他、M&Aを活用した後継者マッチング支援など。
23
新しい事業活動や生産性向上に資する取り組みを支援 主な内容⇩ 経営革新支援 創業支援(設立5以内までが対象) 経営力向上の支援 事業継続力強化の支援(防災・減災に取り組む中小企業を支援)
24
3年計画⇩ 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率9%以上 給与支給総額の伸び率4.5%以上 4年計画⇩ 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率12%以上 給与支給総額の伸び率6%以上 5年計画⇩ 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率15%以上 給与支給総額の伸び率7.5%以上
25
新商品の開発・生産 新役務の開発・提供 商品の新たな生産・販売方式導入 役務の新たな提供方式導入 技術に関する研究開発及びその成果の利用
26
国や都道府県から経営革新計画の承認を受けた特定事業者 従業員基準⇩ 製造業等⇨500人以下 卸売業⇨400人以下 サービス業⇨300人以下 小売業⇨300人以下
27
政府系金融機関の低利融資 信用保証協会の別枠保証 販路ネットワークを持つ専門家による支援(テストマーケティング活動など) ※資本金3億円超企業にも出資 ※支援策の利用にあたって個別の審査あり
28
新市場進出(新分野展開・業態転換) 事業転換 業種転換 事業再編 国内回帰
29
補助額(成長枠) 100万円〜従業員数により7000万円 補助率 中小企業等2分の1(大規模な賃上げをするなら3分の2) 中堅企業3分の1(大規模な賃上げをするなら2分の1)
30
創業・新事業開発への融資 主管⇨日本政策金融公庫(国民生活事業) 融資対象⇩ 創業者(10分の1以上の自己資金が必要) 開業2期までの事業者(税務申告を2期終えていない者) 貸付限度額⇨3000万円(運転資金1500万円) 貸付条件⇩ 無担保、無保証人。代表者の保証も不要
31
主管⇨日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業) 対象⇩ 女性 35歳未満の若者 55歳以上の高齢者 かつ、新規開業して概ね7年以内
32
中小企業事業 設備資金7億2000万円 運転資金2億5000万円 国民生活事業 設備資金7200万円 運転資金4800万円 貸付期間⇩ 設備資金⇨20年以内 運転資金⇨7年以内
33
主管⇩ 融資⇨日本政策金融公庫(国民生活事業) 指導⇨商工会・商工会議所 対象⇨小規模事業者かつ商工業者 要件⇩ 経営指導員の指導を6ヶ月以上受ける 税金完納 同一地区で1年以上事業実施 貸付限度額⇨2000万円 貸付条件⇨無担保、無保証人、低利子 貸付期間⇩ 設備資金10年以内 運転資金7年以内
34
生産性向上、販路開拓の支援 補助上限50万円 補助率3分の2
35
経営者のための退職金制度 主管⇨中小企業基盤整備機構 対象⇩ 小規模事業者の役員 個人事業主 20人以下の組合の役員 毎月掛金⇨1000円〜70000円 税法上の特典⇨掛金は全額所得控除(損金算入ではない!) 貸付⇨掛金総額の範囲内で可能 一括受取りも分割受取も、その併用もできる。
36
small business innovation research 研究開発のスタートアップ企業、中小企業によるイノベーション創出を促す(補助金が出る)
37
public private partnership 行政と民間企業が協力して公共サービスを提供すること private finance initiative 公共施設の建設、維持管理、運営などに民間資金や経営能力などを活用すること
38
経営資源を高度に活用する方法の導入 従業員数が2000人以下の中小企業/柱憲/医療法人等
39
事業分野別指針に則った計画にする 3〜5年計画 労働生産性などの目標、現状認識 低利融資、信用保証の特例、法人税や不動産取得税の特例などの支援策
中小企業診断士_財務・会計①
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100問 • 1年前問題一覧
1
掛け金総額の10倍または回収が困難になった額。上限8000万。 無担保、無保証人、無利子 貸付金額の10分の1は掛金から減額
2
中小企業庁が作成。ホームページ等で啓蒙。
3
自社におけるリスクや初動対応手順など。 国の認定を受けると支援策が受けられる。
4
社会環境対応施設整備資金融資制度 BCPに基づく設備資金等の融資 対象⇨BCPを策定している中小企業 主管⇨日本政策金融公庫
5
よろず支援拠点(経営相談、チーム編成を通じた支援、支援機関等の紹介)の設置と専門家派遣 支援対象⇩ 中小企業、小規模事業者、起業を目指す人
6
認定されるための計画⇩ 振興計画、共同振興計画、活性化計画、連携活性化計画、支援計画 補助が出る事業⇩ 後継者育成事業、需要開拓事業、人材育成・交流支援事業、連携活性化事業、産地プロデューサー事業
7
不公正な取引を規制 下請事業者の利益保護
8
物品製造・修理委託、プログラム作成、運送・保管⇩ ・資本金3億円超から資本金3億円以下に発注 ・資本金1000万〜3億円から資本金1000万円以下に発注 (プログラムを除く)情報成果物作成、役務提供委託⇩ ・資本金5000万円超から資本金5000万円以下に発注 ・資本金1000万〜5000万円から資本金1000万円以下に発注 いずれの場合も個人含む
9
書面の交付義務(ただちに) 書面の作成・保管義務(2年間) 支払期日を定める義務(60日以内、ただしできるだけ短く) 遅延利息の支払義務(年率14.6%)
10
下請代金の支払遅延 下請代金の減額 返品 買いたたき 物の購入強制・役務の利用強制 報復措置 不当なやり直し
11
中小企業庁、公正取引委員会
12
取引の悩みを解決する支援 対象⇨取引に悩みを持つ中小企業 支援内容⇩ 相談やアドバイス 紛争の解決⇨裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した調停手続き 啓蒙活動
13
望ましい下請取引のルールの設定⇩ 設計図や仕様書などの内容を明確にする 取引対価は、合理的な算定方法に基づき、労働条件の改善が進むよう十分協議する 下請代金は60日以内に
14
事業再生や収益力改善の支援機関。 都道府県ごとに設置され、専門家が支援。 再生に関する相談、収益改善の助言、再生計画作成、金融機関との調整
15
再生・承継を図る中小企業への貸付 主管⇨日本政策金融公庫 制度⇩ 事業再生・企業再建支援資金(再生手続の支援) 企業再建資金(経営再建の支援)
16
法的再生を利用する企業への保証 主管⇨信用保証協会 融資の際の保証を付与
17
再生に取り組む中小企業への投資・経営支援 対象⇨再生可能な中小企業 支援内容⇨中小企業再生ファンドによる投資
18
過去に廃業した人への融資 主管⇨日本政策金融公庫
19
後継者への税制特例措置 相続税の納税の猶予・免除(全額) 贈与税の納税の猶予・免除(全額) 都道府県知事から、経営承継円滑化法のの認定を受けた非上場企業が対象。後継者が死亡した場合に、猶予額が免除される。
20
後継者不在の中小企業向けの手引き 支援機関向けの基本事項
21
主にM&A成立後に行われる統合作業において、効果を最大化するために必要なもの 主な構成要素⇩ 経営統合、信頼関係構築、業務統合 M&Aの検討段階からPMIに向けた準備を進めることが必要 M&A成立後の集中実施期を経て、それ以降も継続的に取組を実施することが重要
22
産業競争力強化法に基づいて各都道府県に設置された機関 専門家による助言、情報提供の他、M&Aを活用した後継者マッチング支援など。
23
新しい事業活動や生産性向上に資する取り組みを支援 主な内容⇩ 経営革新支援 創業支援(設立5以内までが対象) 経営力向上の支援 事業継続力強化の支援(防災・減災に取り組む中小企業を支援)
24
3年計画⇩ 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率9%以上 給与支給総額の伸び率4.5%以上 4年計画⇩ 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率12%以上 給与支給総額の伸び率6%以上 5年計画⇩ 付加価値額または一人当たりの付加価値額の伸び率15%以上 給与支給総額の伸び率7.5%以上
25
新商品の開発・生産 新役務の開発・提供 商品の新たな生産・販売方式導入 役務の新たな提供方式導入 技術に関する研究開発及びその成果の利用
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国や都道府県から経営革新計画の承認を受けた特定事業者 従業員基準⇩ 製造業等⇨500人以下 卸売業⇨400人以下 サービス業⇨300人以下 小売業⇨300人以下
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政府系金融機関の低利融資 信用保証協会の別枠保証 販路ネットワークを持つ専門家による支援(テストマーケティング活動など) ※資本金3億円超企業にも出資 ※支援策の利用にあたって個別の審査あり
28
新市場進出(新分野展開・業態転換) 事業転換 業種転換 事業再編 国内回帰
29
補助額(成長枠) 100万円〜従業員数により7000万円 補助率 中小企業等2分の1(大規模な賃上げをするなら3分の2) 中堅企業3分の1(大規模な賃上げをするなら2分の1)
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創業・新事業開発への融資 主管⇨日本政策金融公庫(国民生活事業) 融資対象⇩ 創業者(10分の1以上の自己資金が必要) 開業2期までの事業者(税務申告を2期終えていない者) 貸付限度額⇨3000万円(運転資金1500万円) 貸付条件⇩ 無担保、無保証人。代表者の保証も不要
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主管⇨日本政策金融公庫(中小企業事業、国民生活事業) 対象⇩ 女性 35歳未満の若者 55歳以上の高齢者 かつ、新規開業して概ね7年以内
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中小企業事業 設備資金7億2000万円 運転資金2億5000万円 国民生活事業 設備資金7200万円 運転資金4800万円 貸付期間⇩ 設備資金⇨20年以内 運転資金⇨7年以内
33
主管⇩ 融資⇨日本政策金融公庫(国民生活事業) 指導⇨商工会・商工会議所 対象⇨小規模事業者かつ商工業者 要件⇩ 経営指導員の指導を6ヶ月以上受ける 税金完納 同一地区で1年以上事業実施 貸付限度額⇨2000万円 貸付条件⇨無担保、無保証人、低利子 貸付期間⇩ 設備資金10年以内 運転資金7年以内
34
生産性向上、販路開拓の支援 補助上限50万円 補助率3分の2
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経営者のための退職金制度 主管⇨中小企業基盤整備機構 対象⇩ 小規模事業者の役員 個人事業主 20人以下の組合の役員 毎月掛金⇨1000円〜70000円 税法上の特典⇨掛金は全額所得控除(損金算入ではない!) 貸付⇨掛金総額の範囲内で可能 一括受取りも分割受取も、その併用もできる。
36
small business innovation research 研究開発のスタートアップ企業、中小企業によるイノベーション創出を促す(補助金が出る)
37
public private partnership 行政と民間企業が協力して公共サービスを提供すること private finance initiative 公共施設の建設、維持管理、運営などに民間資金や経営能力などを活用すること
38
経営資源を高度に活用する方法の導入 従業員数が2000人以下の中小企業/柱憲/医療法人等
39
事業分野別指針に則った計画にする 3〜5年計画 労働生産性などの目標、現状認識 低利融資、信用保証の特例、法人税や不動産取得税の特例などの支援策