中小企業診断士_経営法務④
問題一覧
1
譲受会社の純資産額の5分の1まで 譲渡会社の総資産額の5分の1まで
2
5分の1の比率は定款で低下できる。増加はむり。
3
親会社が9割以上の株式を保有している子会社において、組織再編の際の株主総会の承認を不要とする制度。
4
子会社が株式譲渡制限会社で、株式発行・移転を伴う場合。
5
不利益を受ける恐れがある場合は、略式組織再編の差止請求を行える。
6
2007年頃から、金銭等による組織再編が可能となる。 対象は吸収合併、吸収分割、株式交換。
7
吸収合併の際に、消滅会社の株主に対して、存続会社の親会社の株式を交付すること。親会社は、子会社との関係を維持しながら、他の会社を買収できる。 現金無しで買収。外国法人も可。
8
社員(出資者)の地位
9
合名会社、合資会社、合同会社
10
無限責任社員のみ。 業務執行社員⇨原則として社員全員。定款で定めることも可。 意思決定⇨業務執行社員の過半数。 出資⇨労務・信用も可(労働の提供、担保の提供)
11
無限責任社員と有限責任社員。 出資⇨無限責任社員は労務・信用も可。有限責任社員は財産のみ。 業務執行社員⇨原則は社員全員。定款で定めることも可。
12
有限責任社員のみ。日本版LLC(limited liability company)。 業務執行社員⇨原則は社員全員。定款で定めることも可。
13
総株主、総社員の同意が必要。 債権者保護手続きが必要。
14
総社員の同意が必要。
15
従来からの有限会社。商号を引き続き使用可。有限会社の新設は不可能。
16
LLP(limited liability partnership) 共同で事業を行う契約。法人格なし。
17
組合員が2名以上必要 組合員への直接課税(パススルー課税) 事業再編・株式会社への変更不可
18
ファンド。共同で投資事業を行う契約。法人格なし。無限責任組合員は業務執行。有限責任組合員は投資のみ。
19
財産法 物に関する物権と人に関する債権 家族法
20
権利能力平等 私的自治⇩ 契約自由の原則。自由に契約可能。関連法規による規制もある。 所有権絶対⇩ 所有権は侵害されない。債権と物権は保護される。 過失責任⇩ 故意過失がなければ責任なし。 故意⇨わざと 過失⇨注意を怠る 例外もあり
21
当事者の意思表示⇨契約の成立⇨契約の履行
22
意思能力が無い⇩ 契約は無効。正常な判断能力が無いとき。 制限行為能力者⇩ 契約は取消可能。未成年者など。 公序良俗に反する⇩ 契約は無効 瑕疵ある意思表示⇩ 原則は取消可能。詐欺・脅迫による意思表示。 錯誤がある⇩ 原則は取消可能。勘違いしていた場合。重過失の場合は取消にできない。
23
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、和解、終身定期金
24
物を無償で与える
25
財産権の移転に対する代金の支払い
26
将来の売買を約す。一方の意思表示で本契約が成立する。
27
物と物の交換
28
消費したあとに同じ物を返還。金銭の貸し借りなど。書面が締結されるときに成立する(諾成契約)。
29
使用したあとにその物を返還。諾成契約。口頭でも成立する。
30
物を賃貸し賃料を支払う。不動産賃貸やレンタルなど。
31
労働の従事に対する報酬。正社員やアルバイトの雇用。労働関連法で規定。
32
仕事の完成に対する報酬。仕事の結果についての責任。建築工事やシステム開発など。
33
法律行為の委託。訴訟や不動産売買の委任など。 準委任契約⇨事務の委託。委任と同様の扱い。 受任者義務⇨善管注意義務、報告義務、受取物引渡義務
34
物の保管を依頼。倉庫業者による保管など。 有償寄託⇨善管注意義務 無償寄託⇨注意義務
35
金銭や物を定期的に給付
36
弁済、代物弁済、供託、相殺、更改、免除、混同
37
契約内容の実現(契約本来の意図することを完了すること)。債権・債務が消滅。
38
他の給付を実行。債権者の承諾が必要。
39
債権者が受領拒否・受領できない場合、債務者が供託所(法務局)に目的物を預ける。
40
債務と債権を対等額で消滅。同種の債権である必要あり。
41
新たな契約の成立。旧債務は消滅し新債務が成立。
42
債権者の意思表示により債権を消滅。
43
債権・債務が同一人になる場合。企業の合併など。
44
債権者と保証人で契約。書面や電磁的記録が必要。
45
主債務が消滅すれば、保証債務も一緒に消滅する。
46
主債務が移転すれば、保証債務も一緒に移転する。
47
主債務が履行できない場合のみ責任。 まずは主たる債務者から⇨催告の抗弁権 財産が証明できれば債務者から⇨検索の抗弁権
48
強力な保証。催告の抗弁権も検索の抗弁権もない。
49
履行遅滞、履行不能、不完全履行
50
履行期に遅れる。履行自体は可能な状態。
51
履行が完全に不能になる。金銭債権の場合、お金が完全になくなったわけてはないので、履行不能ではなく履行遅滞にあたる。
52
履行されたが不完全(数や品質を欠いている)
53
故意や過失なく履行されない場合(自然災害など)の負担。 原則として債務者主義で、債務者が負担。
54
履行した物に契約不適合があった場合のみ売主の責任となる。売主の追完責任を追及できる。 手段⇩ 追完または代金減額請求 損害賠償請求 契約の解除
55
強制履行、損害賠償請求、契約解除
56
国家機関により履行。 直接強制⇨直接的に履行(財産差し押さえ) 代替履行⇨第三者が履行 間接履行⇨心理的圧迫
57
要件⇩ 故意・過失がある 損害がある 債務不履行と損害に因果関係がある 時効⇩ 一般⇨権利行使できると知ったときから5年、権利行使できるときから10年 人の生命、身体の障害⇨権利行使できると知ったときから5年、権利行使できるときから20年
58
承諾を要さずに契約解除できる(法定解除権)。 原状回復義務⇨互いの金や物を返還。なかったことにする。ただし、解除後も損害賠償請求はできる。
59
正当な理由なく利益を得ること。利益を変換する義務を負う。
60
他人の財産や労務により利益を受ける 他人に損失を与える 利益と損失に因果関係がある 法律上の原因がない
61
権利行使できると知ったときから5年、権利行使できるときから10年
62
故意・過失によって損害を与えること。加害者が損害賠償の義務を負う。
63
損害が発生 故意・過失がある 加害者に責任能力がある 加害行為が違法である 損害と加害行為に因果関係がある
64
従業員の不法行為について、会社が損害賠償責任を負う。 使用者が相当な注意をしたときは除く。
65
一般⇩ 権利行使できると知ったときから3年、不法行為から20年。 人の生命、身体の障害⇩ 権利行使できると知ったときから5年、不法行為から20年。
66
他人の物を占有する者が、債務の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利。 優先弁済効力なし 留置的効力あり
67
他の債権者に先立って、自己の債権の弁済を受けることができる権利。 優先弁済効力あり 留置的効力なし
68
債権の担保として受け取った物を占有し、優先的に弁済を受けられる権利。 優先弁済効力あり 留置的効力あり
69
債務の担保に供した物について、優先的に弁済を受ける権利。質権と異なり、引き渡しを要しない。 優先弁済効力あり 留置的効力なし
70
優先弁済効力 一般債権者に優先して弁済を受けられる効力 留置的効力 担保物権の対象物の占有を保持できる効力
71
目的物がその売却、賃貸、滅失、損傷によって他の価値物に代わった場合でも、担保物権の効力が及ぶ。ただし、留置権にはない。
72
自らが関与した違法行為の申し出、調査協力をした場合、課徴金が減免されることがある。
73
過大な景品類の提供の禁止 一般懸賞、共同懸賞、総付景品 不当な表示の禁止 優良誤認表示の禁止、有利誤認表示の禁止、その他誤認されるおそれのある表示の禁止
74
国際商業会議所が策定した、国際貿易の統一規則。運賃や保険料などの条件について、統一的な定義を定めている。法的拘束力はない。
75
free on board 本船渡し。商品を本船に船積したときに引き渡し義務が終了する。
76
cost insurance and freight 運賃保険料込み。貨物が荷揚げされるまでの運賃、海上保険料などを売主が負担する。
77
著作権に関する基本条約。無方式主義を定める。
78
工業所有権保護の基本条約。特許、実用新案、意匠、商標などが対象。
79
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定。WTOの加盟国間で取り決めている。特許、意匠、商標、著作権について。
80
マドリッドプロトコル。 商標の手続きを1本化。1つの願書で複数国への出願が可能。
81
特許の出願手続を一本化するための条約。1つの願書で複数国への出願が可能。
82
特許に関し、各国の国内手続きの統一化、簡素化を図るための条約
83
意匠の出願手続を一本化。1つの願書で複数国への出願が可能。
84
商標に関し、各国の国内手続きの統一化、簡素化を図る。
85
ウィーン売買条約。国境を越えて行われる物品の売買に関する条約。
86
経済的に破綻すること。現密な定義はない。
87
法的整理、私的整理
88
破産(財産の清算)。申し立て、破産管財人による財産処分、債権者への財産の弁済。 特別清算⇨特殊な清算手続き
89
民事再生⇨窮地にある債務者の事業再生。法人も個人も可能。 申し立て、債務者による再生計画案作成、債権者集会・裁判所の認可、再生計画の遂行。
90
倒産前の株式会社の事業再生(株式会社のみ)。 申し立て、更生管財人による更生計画案作成、関係人集会・裁判所の認可、更生計画の遂行。
91
包括承継
92
相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済すべきことを留保して相続の承認をすること。資産と負債の額が明らかでない場合などに、プラスの財産を取得できる可能性がある。共同相続人。 相続開始を知ったときから3ヶ月以内。
93
はじめから相続人にならなかったとみなす。相続財産が明らかに債務超過だったときに有効。 相続開始を知ったときから3ヶ月以内。
94
遺産分割の対象は積極財産(プラスの財産)のみ。消極財産(負債など)は対象外。
95
①配偶者 ②1、子供 2、直系尊属 3、兄弟姉妹 配偶者は必ず相続人になる。②は、前の順位の者がいるときは後の順位の者は相続人にはならない。
96
配偶者2分の1、子2分の1 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
97
最低限保障される相続財産。 直系尊属のみ⇨3分の1 兄弟姉妹のみ⇨遺留分なし それ以外の場合⇨2分の1
98
遺言によって侵害された遺留分を取り戻すことができる権利。なお、遺言などで遺留分に反する相続が行われても、直ちに無効になるわけではない。
99
除外合意⇩ 後継者に生前贈与した株式を、遺留分侵害額請求の対象会にする。 固定合意⇩ 後継者に生前贈与した株式の評価額を、あらかじめ固定する。
100
遺留分権利者全員の書面合意 経済産業大臣の確認 家庭裁判所の許可
中小企業診断士_財務・会計①
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100問 • 1年前中小企業診断士_経営法務②
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100問 • 1年前中小企業診断士_経営法務③
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64問 • 1年前中小企業診断士_中小企業経営・政策①
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網守晃次郎 · 100問 · 1年前中小企業診断士_中小企業経営・政策①
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100問 • 1年前中小企業診断士_中小企業経営・政策②
中小企業診断士_中小企業経営・政策②
網守晃次郎 · 100問 · 1年前中小企業診断士_中小企業経営・政策②
中小企業診断士_中小企業経営・政策②
100問 • 1年前中小企業診断士_中小企業経営・政策③
中小企業診断士_中小企業経営・政策③
網守晃次郎 · 39問 · 1年前中小企業診断士_中小企業経営・政策③
中小企業診断士_中小企業経営・政策③
39問 • 1年前問題一覧
1
譲受会社の純資産額の5分の1まで 譲渡会社の総資産額の5分の1まで
2
5分の1の比率は定款で低下できる。増加はむり。
3
親会社が9割以上の株式を保有している子会社において、組織再編の際の株主総会の承認を不要とする制度。
4
子会社が株式譲渡制限会社で、株式発行・移転を伴う場合。
5
不利益を受ける恐れがある場合は、略式組織再編の差止請求を行える。
6
2007年頃から、金銭等による組織再編が可能となる。 対象は吸収合併、吸収分割、株式交換。
7
吸収合併の際に、消滅会社の株主に対して、存続会社の親会社の株式を交付すること。親会社は、子会社との関係を維持しながら、他の会社を買収できる。 現金無しで買収。外国法人も可。
8
社員(出資者)の地位
9
合名会社、合資会社、合同会社
10
無限責任社員のみ。 業務執行社員⇨原則として社員全員。定款で定めることも可。 意思決定⇨業務執行社員の過半数。 出資⇨労務・信用も可(労働の提供、担保の提供)
11
無限責任社員と有限責任社員。 出資⇨無限責任社員は労務・信用も可。有限責任社員は財産のみ。 業務執行社員⇨原則は社員全員。定款で定めることも可。
12
有限責任社員のみ。日本版LLC(limited liability company)。 業務執行社員⇨原則は社員全員。定款で定めることも可。
13
総株主、総社員の同意が必要。 債権者保護手続きが必要。
14
総社員の同意が必要。
15
従来からの有限会社。商号を引き続き使用可。有限会社の新設は不可能。
16
LLP(limited liability partnership) 共同で事業を行う契約。法人格なし。
17
組合員が2名以上必要 組合員への直接課税(パススルー課税) 事業再編・株式会社への変更不可
18
ファンド。共同で投資事業を行う契約。法人格なし。無限責任組合員は業務執行。有限責任組合員は投資のみ。
19
財産法 物に関する物権と人に関する債権 家族法
20
権利能力平等 私的自治⇩ 契約自由の原則。自由に契約可能。関連法規による規制もある。 所有権絶対⇩ 所有権は侵害されない。債権と物権は保護される。 過失責任⇩ 故意過失がなければ責任なし。 故意⇨わざと 過失⇨注意を怠る 例外もあり
21
当事者の意思表示⇨契約の成立⇨契約の履行
22
意思能力が無い⇩ 契約は無効。正常な判断能力が無いとき。 制限行為能力者⇩ 契約は取消可能。未成年者など。 公序良俗に反する⇩ 契約は無効 瑕疵ある意思表示⇩ 原則は取消可能。詐欺・脅迫による意思表示。 錯誤がある⇩ 原則は取消可能。勘違いしていた場合。重過失の場合は取消にできない。
23
贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、和解、終身定期金
24
物を無償で与える
25
財産権の移転に対する代金の支払い
26
将来の売買を約す。一方の意思表示で本契約が成立する。
27
物と物の交換
28
消費したあとに同じ物を返還。金銭の貸し借りなど。書面が締結されるときに成立する(諾成契約)。
29
使用したあとにその物を返還。諾成契約。口頭でも成立する。
30
物を賃貸し賃料を支払う。不動産賃貸やレンタルなど。
31
労働の従事に対する報酬。正社員やアルバイトの雇用。労働関連法で規定。
32
仕事の完成に対する報酬。仕事の結果についての責任。建築工事やシステム開発など。
33
法律行為の委託。訴訟や不動産売買の委任など。 準委任契約⇨事務の委託。委任と同様の扱い。 受任者義務⇨善管注意義務、報告義務、受取物引渡義務
34
物の保管を依頼。倉庫業者による保管など。 有償寄託⇨善管注意義務 無償寄託⇨注意義務
35
金銭や物を定期的に給付
36
弁済、代物弁済、供託、相殺、更改、免除、混同
37
契約内容の実現(契約本来の意図することを完了すること)。債権・債務が消滅。
38
他の給付を実行。債権者の承諾が必要。
39
債権者が受領拒否・受領できない場合、債務者が供託所(法務局)に目的物を預ける。
40
債務と債権を対等額で消滅。同種の債権である必要あり。
41
新たな契約の成立。旧債務は消滅し新債務が成立。
42
債権者の意思表示により債権を消滅。
43
債権・債務が同一人になる場合。企業の合併など。
44
債権者と保証人で契約。書面や電磁的記録が必要。
45
主債務が消滅すれば、保証債務も一緒に消滅する。
46
主債務が移転すれば、保証債務も一緒に移転する。
47
主債務が履行できない場合のみ責任。 まずは主たる債務者から⇨催告の抗弁権 財産が証明できれば債務者から⇨検索の抗弁権
48
強力な保証。催告の抗弁権も検索の抗弁権もない。
49
履行遅滞、履行不能、不完全履行
50
履行期に遅れる。履行自体は可能な状態。
51
履行が完全に不能になる。金銭債権の場合、お金が完全になくなったわけてはないので、履行不能ではなく履行遅滞にあたる。
52
履行されたが不完全(数や品質を欠いている)
53
故意や過失なく履行されない場合(自然災害など)の負担。 原則として債務者主義で、債務者が負担。
54
履行した物に契約不適合があった場合のみ売主の責任となる。売主の追完責任を追及できる。 手段⇩ 追完または代金減額請求 損害賠償請求 契約の解除
55
強制履行、損害賠償請求、契約解除
56
国家機関により履行。 直接強制⇨直接的に履行(財産差し押さえ) 代替履行⇨第三者が履行 間接履行⇨心理的圧迫
57
要件⇩ 故意・過失がある 損害がある 債務不履行と損害に因果関係がある 時効⇩ 一般⇨権利行使できると知ったときから5年、権利行使できるときから10年 人の生命、身体の障害⇨権利行使できると知ったときから5年、権利行使できるときから20年
58
承諾を要さずに契約解除できる(法定解除権)。 原状回復義務⇨互いの金や物を返還。なかったことにする。ただし、解除後も損害賠償請求はできる。
59
正当な理由なく利益を得ること。利益を変換する義務を負う。
60
他人の財産や労務により利益を受ける 他人に損失を与える 利益と損失に因果関係がある 法律上の原因がない
61
権利行使できると知ったときから5年、権利行使できるときから10年
62
故意・過失によって損害を与えること。加害者が損害賠償の義務を負う。
63
損害が発生 故意・過失がある 加害者に責任能力がある 加害行為が違法である 損害と加害行為に因果関係がある
64
従業員の不法行為について、会社が損害賠償責任を負う。 使用者が相当な注意をしたときは除く。
65
一般⇩ 権利行使できると知ったときから3年、不法行為から20年。 人の生命、身体の障害⇩ 権利行使できると知ったときから5年、不法行為から20年。
66
他人の物を占有する者が、債務の弁済を受けるまで、その物を留置できる権利。 優先弁済効力なし 留置的効力あり
67
他の債権者に先立って、自己の債権の弁済を受けることができる権利。 優先弁済効力あり 留置的効力なし
68
債権の担保として受け取った物を占有し、優先的に弁済を受けられる権利。 優先弁済効力あり 留置的効力あり
69
債務の担保に供した物について、優先的に弁済を受ける権利。質権と異なり、引き渡しを要しない。 優先弁済効力あり 留置的効力なし
70
優先弁済効力 一般債権者に優先して弁済を受けられる効力 留置的効力 担保物権の対象物の占有を保持できる効力
71
目的物がその売却、賃貸、滅失、損傷によって他の価値物に代わった場合でも、担保物権の効力が及ぶ。ただし、留置権にはない。
72
自らが関与した違法行為の申し出、調査協力をした場合、課徴金が減免されることがある。
73
過大な景品類の提供の禁止 一般懸賞、共同懸賞、総付景品 不当な表示の禁止 優良誤認表示の禁止、有利誤認表示の禁止、その他誤認されるおそれのある表示の禁止
74
国際商業会議所が策定した、国際貿易の統一規則。運賃や保険料などの条件について、統一的な定義を定めている。法的拘束力はない。
75
free on board 本船渡し。商品を本船に船積したときに引き渡し義務が終了する。
76
cost insurance and freight 運賃保険料込み。貨物が荷揚げされるまでの運賃、海上保険料などを売主が負担する。
77
著作権に関する基本条約。無方式主義を定める。
78
工業所有権保護の基本条約。特許、実用新案、意匠、商標などが対象。
79
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定。WTOの加盟国間で取り決めている。特許、意匠、商標、著作権について。
80
マドリッドプロトコル。 商標の手続きを1本化。1つの願書で複数国への出願が可能。
81
特許の出願手続を一本化するための条約。1つの願書で複数国への出願が可能。
82
特許に関し、各国の国内手続きの統一化、簡素化を図るための条約
83
意匠の出願手続を一本化。1つの願書で複数国への出願が可能。
84
商標に関し、各国の国内手続きの統一化、簡素化を図る。
85
ウィーン売買条約。国境を越えて行われる物品の売買に関する条約。
86
経済的に破綻すること。現密な定義はない。
87
法的整理、私的整理
88
破産(財産の清算)。申し立て、破産管財人による財産処分、債権者への財産の弁済。 特別清算⇨特殊な清算手続き
89
民事再生⇨窮地にある債務者の事業再生。法人も個人も可能。 申し立て、債務者による再生計画案作成、債権者集会・裁判所の認可、再生計画の遂行。
90
倒産前の株式会社の事業再生(株式会社のみ)。 申し立て、更生管財人による更生計画案作成、関係人集会・裁判所の認可、更生計画の遂行。
91
包括承継
92
相続人が、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務を弁済すべきことを留保して相続の承認をすること。資産と負債の額が明らかでない場合などに、プラスの財産を取得できる可能性がある。共同相続人。 相続開始を知ったときから3ヶ月以内。
93
はじめから相続人にならなかったとみなす。相続財産が明らかに債務超過だったときに有効。 相続開始を知ったときから3ヶ月以内。
94
遺産分割の対象は積極財産(プラスの財産)のみ。消極財産(負債など)は対象外。
95
①配偶者 ②1、子供 2、直系尊属 3、兄弟姉妹 配偶者は必ず相続人になる。②は、前の順位の者がいるときは後の順位の者は相続人にはならない。
96
配偶者2分の1、子2分の1 配偶者3分の2、直系尊属3分の1 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
97
最低限保障される相続財産。 直系尊属のみ⇨3分の1 兄弟姉妹のみ⇨遺留分なし それ以外の場合⇨2分の1
98
遺言によって侵害された遺留分を取り戻すことができる権利。なお、遺言などで遺留分に反する相続が行われても、直ちに無効になるわけではない。
99
除外合意⇩ 後継者に生前贈与した株式を、遺留分侵害額請求の対象会にする。 固定合意⇩ 後継者に生前贈与した株式の評価額を、あらかじめ固定する。
100
遺留分権利者全員の書面合意 経済産業大臣の確認 家庭裁判所の許可