中小企業診断士_経済学・経済政策②
問題一覧
1
解約することで通貨になるもの(定期預金など)。
2
第三者に譲渡できる定期性預金。
3
国民所得の増加関数(国民所得が大きくなるほど取引需要が増加), 利子率の減少関数(利子率が小さくなるほど資産需要が増加)
4
利子率が0に近いほどに下限まで低下すると、貨幣の需要が無限大になる。横軸に対してグラフが水平。
5
中央銀行がコントロール可。現金通貨。準備預金(利子つかない)。
6
(現金預金比率+1)÷(現金預金比率+法定準備率)
7
ハイパワードマネーをコントロールすることでマネーサプライをコントロールできる。
8
法定準備率や現金預金比率が大きくなったとき。
9
貨幣市場の均衡。国民所得と利子率の関係。右上がり。
10
上部⇨供給超過 下部⇨需要超過
11
緩い 利子率弾力性が大きい・所得弾力性が小さい 急 利子率弾力性が小さい・所得弾力性が大きい
12
新規投資で得られる利益
13
5%
14
限界効率が利子率を上回っているとき。
15
利子率の減少関数(利子率が上昇するほど、投資額は小さくなる)
16
財市場の均衡。利子率と国民所得の関係。右下がり。
17
上部⇨供給超過(均衡国民所得になるまで国民所得が低下する) 下部⇨需要超過(均衡国民所得になるまで国民所得が増加する)
18
緩い 投資の利子率弾力性が大きい 限界消費性向が大きい 急 投資の利子率弾力性が小さい 限界消費性向が小さい
19
政府支出増・減税・輸出増・民間投資増⇨右シフト(均衡国民所得の増加) 政府支出減・増税・輸出減・民間投資減⇨左シフト
20
財市場と貨幣市場の同時均衡を達成する均衡国民所得と均衡利子率を分析。
21
政府支出の増加により利子率が上昇し、民間投資が抑制されること。
22
日本銀行券発行高、貨幣流通高、日銀当座預金
23
保有資産の価値の大きさが常備に与える効果。所得が不変でも、保有資産残高が豊かになったと感じ、消費を増やす。 必ず利子率を上昇させる。
24
消費は生涯所得で決定される。消費が平準化。
25
消費は恒常所得(毎期平均的、基本給)で決定される。消費が平準化。
26
投資は国民所得の変化に比例する。国民所得が大きく増えたら、たくさん投資する。 投資=資本係数×国民所得増加額
27
企業の市場価値と、現在の資本ストックとの比較。 企業の市場価値÷資本の再取得価格
28
企業の市場価値÷資本の再取得価格が 1より大きい⇨投資実行 1より小さい⇨投資実行しない
29
マネタリズム学派による。貨幣需要は名目国民所得で決定される。 貨幣量=k×実質国民所得×物価水準
30
純輸出=貯蓄超過+財政黒字。純輸出が黒字の原因は、民間の貯蓄超過や政府の財政黒字にある。
31
IS-LM分析を開放経済に拡張。自国利子率は世界利子率に調整される。
32
LM曲線のシフトで調整。中央銀行が通貨交換。
33
IS曲線のシフトで調整。 為替レート上昇(円高)⇨純輸出下落
34
財政政策⇨有効 金融政策⇨無効
35
財政政策⇨無効 金融政策⇨有効
36
消費は現在の所得のみに依存するのではなく、過去の最高所得にも依存する。
37
所得は自己の所得のみならず、周囲の同一所得階層の社会的平均消費にも依存する。
38
経済の実物部門と貨幣部門は明確に二分しされており、貨幣は実物経済に何ら影響を及ぼさない。
39
企業は利潤最大化を目指す。実質賃金の減少関数。右下がり。実質賃金が下がると労働需要が上がる。古典派の第一公準。
40
名目賃金÷物価水準 名目賃金が安くなっても、物価水準も低下したら、実質賃金は低下しない。
41
家計は効用最大化を図る。実質賃金の増加関数。右上がり。実質賃金が上がれば労働供給は上がる。古典派の第二公準。
42
需給が均衡。名目賃金が柔軟に低下。完全雇用。非自発的失業なし。自発的失業あり。
43
需給が不均衡。名目賃金が低下しない(下方硬直性)。不完全雇用。非自発的失業あり。
44
均衡賃金よりも企業が実際に支払う賃金が高くなる。⇨離職率が減る。労働者の質が高くなる。労働者の労働意欲が高まる。
45
価格や賃金の変更に伴うコスト。
46
労働市場
47
均衡国民所得で垂直(横軸に対して垂直)。完全雇用。物価に依存しない。
48
物価が低いとき⇨右上がり(物価⇑で国民所得も⇑)、非自発的失業あり。 物価が高いとき⇨横軸に垂直、完全雇用。
49
財市場と貨幣市場
50
IS曲線(財)⇨変化なし LM曲線(貨幣)⇨貨幣需要は変化なし。貨幣供給は、物価上がると実質供給量下がる。物価上がると左シフト。
51
総需要には全く依存せず、国民所得は総供給で決定される。完全雇用。セイの法則「供給が需要を生み出す」
52
総供給が垂直のときは完全雇用。総供給が右上がりのときは非自発的失業あり、コクミン所得が小さい。
53
賃金上昇率と失業率が負の相関になる、ということを示す右下がりの曲線。
54
完全雇用が達成されていても存在する失業率。物価上昇率をゼロにするような失業率。
55
自発的失業⇨自己の意思で失業 摩擦的失業⇨労働者が転職する際の短期的な失業など
56
景気循環によって発生する失業。自然失業率からの乖離。需要と供給のミスマッチ(需要不足失業)
57
長期的には物価上昇や賃金上昇率に関係なく、失業率は自然失業率で一定となる。 短期的には、労働者は名目賃金の上昇を実質賃金の上昇と錯覚して、労働供給量を増やす。(名目賃金⇑⇨労働供給量⇑⇨失業率⇓) しかし、 長期的には、労働者は物価の上昇により実質賃金は上昇しないことに気づく。(錯覚解消⇨増加した分の労働供給量が減少⇨自然失業率で一定)
58
需要の増加による物価の持続的上昇。総需要曲線が右シフト。
59
労働生産性の低下、原材料費の高騰などのコスト増加による物価上昇。総供給曲線が左シフト。
60
物価の持続的低下。総需要曲線左シフト。総供給曲線右シフト。債務者から債権者への所得再分配が生じる。
61
生産性の向上により、均衡国民所得は増加しているため、必ずしも悪いデフレとは言えない。
62
潜在的な供給力と実際の需要の差。実際GDPと潜在GDPの差。
63
(実際GDP−潜在GDP)÷潜在GDP
64
一国の生産要素(労働力や機械設備など、生産活動に使用されるもの)を最大限に投入した場合に実現する生産量(GDP)。潜在供給能力。
65
実質GDPが拡大すると、企業の労働需要が増加するために失業率が低下する。
66
デフレは抜けたが、まだインフレになっていない状態。
67
デフレ時に、インフレの発生を避けながら主として金融緩和によって需要を拡大し、景気の回復を図る。
68
インフレは抜けたが、まだデフレになっていない状態。
69
インフレ時に、デフレにならないようにしながら通貨の供給を抑えて、物価の安定を図る。
70
倹約によって消費を抑えようとした結果、企業の利益や雇用量の減少に繋がり、結果として国民所得も減少していく。
71
過去に大きな所得を得ていた人が、所得が下がったとき、消費を下げずに維持する。
72
日本に住所を有する代表者を1名決める必要がある。日本での営業所設置は不要。
73
現在もしくは過去10年以内にその会社またら子会社の業務を執行する取締役、執行役、使用人等になったことがないこと 親会社等の関係者(取締役、執行役、使用人等)でないこと 兄弟会社の業務執行取締役等でないこと 経営者等の近親者(配偶者、2親等内の親族)でないこと
74
有価証券報告書⇨受理日から5年 半期報告書⇨受理日から3年 内部統制報告書⇨受理日から5年
75
事業の一部または全部を他の会社に承継。分割計画の内容を記した書面を、本店に据え置く必要がある。
76
分割事業を別の会社が承継
77
分割事業を新設会社が承継
78
分割会社に株式を割り当てる。割り当てられた株式をそのまま自社の株主に交付できる。 新設分割の場合、完全に親子会社となる(分割会社が新設会社の株式を全て所有する状態)
79
原則として株主総会の特別決議 例外として簡易組織再編
80
株主⇨株式買取請求権 債権者⇨債権者保護手続き
81
解雇できない。
82
一緒に承継⇨本人の同意は不要 一緒に承継されない場合⇨異議申し立てが可能
83
承継する場合⇨本人の同意が必要
84
分割会社⇨合同会社のみ 承継会社⇨全ての持分会社が可能
85
株式の全部を他の会社に承継 完全親子会社になる。
86
全ての株式を別の会社と交換。 自己株式で会社を買取可能。
87
全ての株式を新設会社と交換。 新設会社が持株会社(企業グループ乃親会社)になる。
88
原則として株主総会の特別決議 例外として簡易組織再編
89
株主⇨株式買取請求権 債権者⇨債権者保護手続きの必要なし(会社の財産の状態は変わらないから)
90
株式交換⇨完全親会社になれるのは合同会社のみ。完全子会社にはなれない。 株式移転⇨持分会社は認められない。
91
事業を別の会社に譲渡。事業を対象とした売買契約(分割ではない)。対価は自由。 書面の据え置きは不要。 労働契約の承継には、労働者の個別の同意が必要。
92
事業全部・重要な一部については株主総会の特別決議。 例外として簡易組織再編 ※譲渡される側 事業の全部譲渡で特別決議
93
株主⇨株式買取請求権 債権者⇨債権者保護手続きの規定なし。ただし、債権の譲渡には債権者の同意が必要。
94
全ての持分会社が可能
95
譲渡会社は、同一市町村、隣接市町村において、20年間の競業の禁止の義務を負う。期間は当事者の意思表示で決まるが、30年は超えられない。
96
株主総会の承認が不要
97
存続会社の純資産額の5分の1まで
98
承継会社の純資産額の5分の1まで 分割会社の総資産額の5分の1まで
99
分割会社の総資産額の5分の1まで
100
完全親会社の純資産額の5分の1まで
中小企業診断士_財務・会計①
中小企業診断士_財務・会計①
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中小企業診断士_財務・会計②
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中小企業診断士_運営管理①
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100問 • 2年前中小企業診断士_運営管理②
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網守晃次郎 · 39問 · 1年前中小企業診断士_中小企業経営・政策③
中小企業診断士_中小企業経営・政策③
39問 • 1年前問題一覧
1
解約することで通貨になるもの(定期預金など)。
2
第三者に譲渡できる定期性預金。
3
国民所得の増加関数(国民所得が大きくなるほど取引需要が増加), 利子率の減少関数(利子率が小さくなるほど資産需要が増加)
4
利子率が0に近いほどに下限まで低下すると、貨幣の需要が無限大になる。横軸に対してグラフが水平。
5
中央銀行がコントロール可。現金通貨。準備預金(利子つかない)。
6
(現金預金比率+1)÷(現金預金比率+法定準備率)
7
ハイパワードマネーをコントロールすることでマネーサプライをコントロールできる。
8
法定準備率や現金預金比率が大きくなったとき。
9
貨幣市場の均衡。国民所得と利子率の関係。右上がり。
10
上部⇨供給超過 下部⇨需要超過
11
緩い 利子率弾力性が大きい・所得弾力性が小さい 急 利子率弾力性が小さい・所得弾力性が大きい
12
新規投資で得られる利益
13
5%
14
限界効率が利子率を上回っているとき。
15
利子率の減少関数(利子率が上昇するほど、投資額は小さくなる)
16
財市場の均衡。利子率と国民所得の関係。右下がり。
17
上部⇨供給超過(均衡国民所得になるまで国民所得が低下する) 下部⇨需要超過(均衡国民所得になるまで国民所得が増加する)
18
緩い 投資の利子率弾力性が大きい 限界消費性向が大きい 急 投資の利子率弾力性が小さい 限界消費性向が小さい
19
政府支出増・減税・輸出増・民間投資増⇨右シフト(均衡国民所得の増加) 政府支出減・増税・輸出減・民間投資減⇨左シフト
20
財市場と貨幣市場の同時均衡を達成する均衡国民所得と均衡利子率を分析。
21
政府支出の増加により利子率が上昇し、民間投資が抑制されること。
22
日本銀行券発行高、貨幣流通高、日銀当座預金
23
保有資産の価値の大きさが常備に与える効果。所得が不変でも、保有資産残高が豊かになったと感じ、消費を増やす。 必ず利子率を上昇させる。
24
消費は生涯所得で決定される。消費が平準化。
25
消費は恒常所得(毎期平均的、基本給)で決定される。消費が平準化。
26
投資は国民所得の変化に比例する。国民所得が大きく増えたら、たくさん投資する。 投資=資本係数×国民所得増加額
27
企業の市場価値と、現在の資本ストックとの比較。 企業の市場価値÷資本の再取得価格
28
企業の市場価値÷資本の再取得価格が 1より大きい⇨投資実行 1より小さい⇨投資実行しない
29
マネタリズム学派による。貨幣需要は名目国民所得で決定される。 貨幣量=k×実質国民所得×物価水準
30
純輸出=貯蓄超過+財政黒字。純輸出が黒字の原因は、民間の貯蓄超過や政府の財政黒字にある。
31
IS-LM分析を開放経済に拡張。自国利子率は世界利子率に調整される。
32
LM曲線のシフトで調整。中央銀行が通貨交換。
33
IS曲線のシフトで調整。 為替レート上昇(円高)⇨純輸出下落
34
財政政策⇨有効 金融政策⇨無効
35
財政政策⇨無効 金融政策⇨有効
36
消費は現在の所得のみに依存するのではなく、過去の最高所得にも依存する。
37
所得は自己の所得のみならず、周囲の同一所得階層の社会的平均消費にも依存する。
38
経済の実物部門と貨幣部門は明確に二分しされており、貨幣は実物経済に何ら影響を及ぼさない。
39
企業は利潤最大化を目指す。実質賃金の減少関数。右下がり。実質賃金が下がると労働需要が上がる。古典派の第一公準。
40
名目賃金÷物価水準 名目賃金が安くなっても、物価水準も低下したら、実質賃金は低下しない。
41
家計は効用最大化を図る。実質賃金の増加関数。右上がり。実質賃金が上がれば労働供給は上がる。古典派の第二公準。
42
需給が均衡。名目賃金が柔軟に低下。完全雇用。非自発的失業なし。自発的失業あり。
43
需給が不均衡。名目賃金が低下しない(下方硬直性)。不完全雇用。非自発的失業あり。
44
均衡賃金よりも企業が実際に支払う賃金が高くなる。⇨離職率が減る。労働者の質が高くなる。労働者の労働意欲が高まる。
45
価格や賃金の変更に伴うコスト。
46
労働市場
47
均衡国民所得で垂直(横軸に対して垂直)。完全雇用。物価に依存しない。
48
物価が低いとき⇨右上がり(物価⇑で国民所得も⇑)、非自発的失業あり。 物価が高いとき⇨横軸に垂直、完全雇用。
49
財市場と貨幣市場
50
IS曲線(財)⇨変化なし LM曲線(貨幣)⇨貨幣需要は変化なし。貨幣供給は、物価上がると実質供給量下がる。物価上がると左シフト。
51
総需要には全く依存せず、国民所得は総供給で決定される。完全雇用。セイの法則「供給が需要を生み出す」
52
総供給が垂直のときは完全雇用。総供給が右上がりのときは非自発的失業あり、コクミン所得が小さい。
53
賃金上昇率と失業率が負の相関になる、ということを示す右下がりの曲線。
54
完全雇用が達成されていても存在する失業率。物価上昇率をゼロにするような失業率。
55
自発的失業⇨自己の意思で失業 摩擦的失業⇨労働者が転職する際の短期的な失業など
56
景気循環によって発生する失業。自然失業率からの乖離。需要と供給のミスマッチ(需要不足失業)
57
長期的には物価上昇や賃金上昇率に関係なく、失業率は自然失業率で一定となる。 短期的には、労働者は名目賃金の上昇を実質賃金の上昇と錯覚して、労働供給量を増やす。(名目賃金⇑⇨労働供給量⇑⇨失業率⇓) しかし、 長期的には、労働者は物価の上昇により実質賃金は上昇しないことに気づく。(錯覚解消⇨増加した分の労働供給量が減少⇨自然失業率で一定)
58
需要の増加による物価の持続的上昇。総需要曲線が右シフト。
59
労働生産性の低下、原材料費の高騰などのコスト増加による物価上昇。総供給曲線が左シフト。
60
物価の持続的低下。総需要曲線左シフト。総供給曲線右シフト。債務者から債権者への所得再分配が生じる。
61
生産性の向上により、均衡国民所得は増加しているため、必ずしも悪いデフレとは言えない。
62
潜在的な供給力と実際の需要の差。実際GDPと潜在GDPの差。
63
(実際GDP−潜在GDP)÷潜在GDP
64
一国の生産要素(労働力や機械設備など、生産活動に使用されるもの)を最大限に投入した場合に実現する生産量(GDP)。潜在供給能力。
65
実質GDPが拡大すると、企業の労働需要が増加するために失業率が低下する。
66
デフレは抜けたが、まだインフレになっていない状態。
67
デフレ時に、インフレの発生を避けながら主として金融緩和によって需要を拡大し、景気の回復を図る。
68
インフレは抜けたが、まだデフレになっていない状態。
69
インフレ時に、デフレにならないようにしながら通貨の供給を抑えて、物価の安定を図る。
70
倹約によって消費を抑えようとした結果、企業の利益や雇用量の減少に繋がり、結果として国民所得も減少していく。
71
過去に大きな所得を得ていた人が、所得が下がったとき、消費を下げずに維持する。
72
日本に住所を有する代表者を1名決める必要がある。日本での営業所設置は不要。
73
現在もしくは過去10年以内にその会社またら子会社の業務を執行する取締役、執行役、使用人等になったことがないこと 親会社等の関係者(取締役、執行役、使用人等)でないこと 兄弟会社の業務執行取締役等でないこと 経営者等の近親者(配偶者、2親等内の親族)でないこと
74
有価証券報告書⇨受理日から5年 半期報告書⇨受理日から3年 内部統制報告書⇨受理日から5年
75
事業の一部または全部を他の会社に承継。分割計画の内容を記した書面を、本店に据え置く必要がある。
76
分割事業を別の会社が承継
77
分割事業を新設会社が承継
78
分割会社に株式を割り当てる。割り当てられた株式をそのまま自社の株主に交付できる。 新設分割の場合、完全に親子会社となる(分割会社が新設会社の株式を全て所有する状態)
79
原則として株主総会の特別決議 例外として簡易組織再編
80
株主⇨株式買取請求権 債権者⇨債権者保護手続き
81
解雇できない。
82
一緒に承継⇨本人の同意は不要 一緒に承継されない場合⇨異議申し立てが可能
83
承継する場合⇨本人の同意が必要
84
分割会社⇨合同会社のみ 承継会社⇨全ての持分会社が可能
85
株式の全部を他の会社に承継 完全親子会社になる。
86
全ての株式を別の会社と交換。 自己株式で会社を買取可能。
87
全ての株式を新設会社と交換。 新設会社が持株会社(企業グループ乃親会社)になる。
88
原則として株主総会の特別決議 例外として簡易組織再編
89
株主⇨株式買取請求権 債権者⇨債権者保護手続きの必要なし(会社の財産の状態は変わらないから)
90
株式交換⇨完全親会社になれるのは合同会社のみ。完全子会社にはなれない。 株式移転⇨持分会社は認められない。
91
事業を別の会社に譲渡。事業を対象とした売買契約(分割ではない)。対価は自由。 書面の据え置きは不要。 労働契約の承継には、労働者の個別の同意が必要。
92
事業全部・重要な一部については株主総会の特別決議。 例外として簡易組織再編 ※譲渡される側 事業の全部譲渡で特別決議
93
株主⇨株式買取請求権 債権者⇨債権者保護手続きの規定なし。ただし、債権の譲渡には債権者の同意が必要。
94
全ての持分会社が可能
95
譲渡会社は、同一市町村、隣接市町村において、20年間の競業の禁止の義務を負う。期間は当事者の意思表示で決まるが、30年は超えられない。
96
株主総会の承認が不要
97
存続会社の純資産額の5分の1まで
98
承継会社の純資産額の5分の1まで 分割会社の総資産額の5分の1まで
99
分割会社の総資産額の5分の1まで
100
完全親会社の純資産額の5分の1まで