判例

判例
18問 • 1年前
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    あけぼのタクシー事件。 使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【】を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきである。

  • 2

    日本シェーリング事件。 すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は【?】無効である。

    公序に反し

  • 3

    無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、年休の出勤率の算定に当たっては、【?】ものというべきである。

  • 4

    山梨信用組合事件。 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該行為が【?】に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきである。

    労働者の自由な意思

  • 5

    此花電報電話局事件 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であっても、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する【?】がなかったようなときには、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認める。

    時間的余裕

  • 6

    ノースウエスト航空事件。 労働基準法26条が「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に使用者が平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として【?】や罰金の制度が設けられているのは、労働者の生活を保障しようとする趣旨による。

    付加金

  • 7

    建設アスベスト訴訟。 安衛法57条は、労働者に【?】物で政令で定めるものの譲渡等をする者が、その容器又は包装に、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない旨を定めている。

    健康障害を生ずるおそれのある

  • 8

    福山通運事件。 【A】が【B】の事業の執行について【C】に損害を加え、その損害を賠償した場合には、【A】は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、【B】に対して求償することができるものと解すべきである。

    A. 被用者 B. 使用者 C. 第三者

  • 9

    秋北バス事件。 就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、【?】としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、当然に、その適用を受けるものというべきである。

    法的規範

  • 10

    大日本印刷事件。 企業の留保解約権に基づく大学卒業予定者の採用内定の取消事由は、解約権留保の趣旨、目的に照らして【?】と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる。

    客観的に合理的

  • 11

    国際自動車事件。 労働契約に基づく特定の手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、当該労働契約の定める【?】全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない。

    賃金体系

  • 12

    労基法における労働時間に関する規定の多くは、その【?】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

    長さ

  • 13

    有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条(改正前)にいう不合理と認められるものに当たるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の【?】に考慮すべきである。

    趣旨を個別に

  • 14

    労災保険の保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが【?】性を有する関係にある場合をいう。

    相互補完

  • 15

    年次有給休暇の権利は、労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、…同条3項にいう「【?】」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。

    請求

  • 16

    最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、【A】の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。 そして、【B】等についてみても、上告人が 労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」

    時間的、場所的な拘束, 報酬の支払い方法、公租公課の負担

  • 17

    競業避止義務違反の場合の退職金の没収・減額(最判昭和52年8月9日三晃社事件) 労働者が就業規則に反して同業他社に就職した場合において、その支給すべき退職金につき、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、退職金が【A】的な性格を併せ有することにかんがみれば、【B】のない措置であるとすることはでき ない。

    功労報酬, 合理性

  • 18

    「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき【A】が存しない場合又は【A】が存する場合であっても、当該転勤命令が【B】をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し【C】を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、転勤命令は権利濫用になるものではないというべきである。右の【A】についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、【A】の存在を肯定すべきである。

    業務上の必要性, 他の不当な動機・目的, 通常甘受すべき程度を著しく超える不利益

  • 人手不足への対応①

    人手不足への対応①

    し · 26問 · 1年前

    人手不足への対応①

    人手不足への対応①

    26問 • 1年前

    厚生労働白書②

    厚生労働白書②

    し · 28問 · 1年前

    厚生労働白書②

    厚生労働白書②

    28問 • 1年前

    厚生労働白書③

    厚生労働白書③

    し · 20問 · 1年前

    厚生労働白書③

    厚生労働白書③

    20問 • 1年前

    派遣労働者実態調査④

    派遣労働者実態調査④

    し · 21問 · 1年前

    派遣労働者実態調査④

    派遣労働者実態調査④

    21問 • 1年前

    労働力調査⑤

    労働力調査⑤

    し · 18問 · 1年前

    労働力調査⑤

    労働力調査⑤

    18問 • 1年前

    毎月勤労統計調査⑥

    毎月勤労統計調査⑥

    し · 8問 · 1年前

    毎月勤労統計調査⑥

    毎月勤労統計調査⑥

    8問 • 1年前

    就労条件総合調査⑦

    就労条件総合調査⑦

    し · 20問 · 1年前

    就労条件総合調査⑦

    就労条件総合調査⑦

    20問 • 1年前

    雇用均等調査⑧

    雇用均等調査⑧

    し · 30問 · 1年前

    雇用均等調査⑧

    雇用均等調査⑧

    30問 • 1年前

    賃金引き上げ実態調査⑨

    賃金引き上げ実態調査⑨

    し · 6問 · 1年前

    賃金引き上げ実態調査⑨

    賃金引き上げ実態調査⑨

    6問 • 1年前

    若年者雇用実態調査⑩

    若年者雇用実態調査⑩

    し · 19問 · 12ヶ月前

    若年者雇用実態調査⑩

    若年者雇用実態調査⑩

    19問 • 12ヶ月前

    障害者雇用統計(11)

    障害者雇用統計(11)

    し · 7問 · 1年前

    障害者雇用統計(11)

    障害者雇用統計(11)

    7問 • 1年前

    高齢者・外国人雇用状況、労働組合、紛争(12)

    高齢者・外国人雇用状況、労働組合、紛争(12)

    し · 21問 · 1年前

    高齢者・外国人雇用状況、労働組合、紛争(12)

    高齢者・外国人雇用状況、労働組合、紛争(12)

    21問 • 1年前

    社会保障統計(13)

    社会保障統計(13)

    し · 8問 · 12ヶ月前

    社会保障統計(13)

    社会保障統計(13)

    8問 • 12ヶ月前

    ボツ

    ボツ

    し · 26問 · 12ヶ月前

    ボツ

    ボツ

    26問 • 12ヶ月前

    問題一覧

  • 1

    あけぼのタクシー事件。 使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち【】を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきである。

  • 2

    日本シェーリング事件。 すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率が80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法の権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は【?】無効である。

    公序に反し

  • 3

    無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は、労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日であり、年休の出勤率の算定に当たっては、【?】ものというべきである。

  • 4

    山梨信用組合事件。 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該行為が【?】に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきである。

    労働者の自由な意思

  • 5

    此花電報電話局事件 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であっても、使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する【?】がなかったようなときには、適法な時季変更権の行使があったものとしてその効力を認める。

    時間的余裕

  • 6

    ノースウエスト航空事件。 労働基準法26条が「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合に使用者が平均賃金の6割以上の手当を労働者に支払うべき旨を規定し、その履行を強制する手段として【?】や罰金の制度が設けられているのは、労働者の生活を保障しようとする趣旨による。

    付加金

  • 7

    建設アスベスト訴訟。 安衛法57条は、労働者に【?】物で政令で定めるものの譲渡等をする者が、その容器又は包装に、名称、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない旨を定めている。

    健康障害を生ずるおそれのある

  • 8

    福山通運事件。 【A】が【B】の事業の執行について【C】に損害を加え、その損害を賠償した場合には、【A】は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、【B】に対して求償することができるものと解すべきである。

    A. 被用者 B. 使用者 C. 第三者

  • 9

    秋北バス事件。 就業規則は、当該事業場内での社会的規範たるにとどまらず、【?】としての性質を認められるに至っているものと解すべきであるから、当該事業場の労働者は、当然に、その適用を受けるものというべきである。

    法的規範

  • 10

    大日本印刷事件。 企業の留保解約権に基づく大学卒業予定者の採用内定の取消事由は、解約権留保の趣旨、目的に照らして【?】と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる。

    客観的に合理的

  • 11

    国際自動車事件。 労働契約に基づく特定の手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものとされているか否かは、諸般の事情を考慮して判断すべきであり、その判断に際しては、当該労働契約の定める【?】全体における当該手当の位置付け等にも留意して検討しなければならない。

    賃金体系

  • 12

    労基法における労働時間に関する規定の多くは、その【?】に関する規制について定めており、同法37条1項は、使用者が労働時間を延長した場合においては、延長された時間の労働について所定の割増賃金を支払わなければならないことなどを規定している。

    長さ

  • 13

    有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が労働契約法20条(改正前)にいう不合理と認められるものに当たるか否かを判断するに当たっては、両者の賃金の総額を比較することのみによるのではなく、当該賃金項目の【?】に考慮すべきである。

    趣旨を個別に

  • 14

    労災保険の保険給付と損害賠償とが「同一の事由」の関係にあるとは、保険給付の対象となる損害と民事上の損害賠償の対象となる損害とが同性質であり、保険給付と損害賠償とが【?】性を有する関係にある場合をいう。

    相互補完

  • 15

    年次有給休暇の権利は、労基法39条1、2項の要件が充足されることによって法律上当然に労働者に生ずる権利であって、…同条3項にいう「【?】」とは、休暇の時季にのみかかる文言であって、その趣旨は、休暇の時季の「指定」にほかならないものと解すべきである。

    請求

  • 16

    最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、労働基準法上の労働者に当たるか否かが問題となった事件において、次のように判示した。「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、【A】の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。 そして、【B】等についてみても、上告人が 労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。」

    時間的、場所的な拘束, 報酬の支払い方法、公租公課の負担

  • 17

    競業避止義務違反の場合の退職金の没収・減額(最判昭和52年8月9日三晃社事件) 労働者が就業規則に反して同業他社に就職した場合において、その支給すべき退職金につき、支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、退職金が【A】的な性格を併せ有することにかんがみれば、【B】のない措置であるとすることはでき ない。

    功労報酬, 合理性

  • 18

    「使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるものというべきであるが、転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもないところ、当該転勤命令につき【A】が存しない場合又は【A】が存する場合であっても、当該転勤命令が【B】をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し【C】を負わせるものであるとき等、特段の事情の存する場合でない限りは、転勤命令は権利濫用になるものではないというべきである。右の【A】についても、当該転勤先への異動が余人をもっては容易に替え難いといった高度の必要性に限定することは相当でなく、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化など企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、【A】の存在を肯定すべきである。

    業務上の必要性, 他の不当な動機・目的, 通常甘受すべき程度を著しく超える不利益