貸金業務取扱主任者試験 平成23年度(2011年)

日本貸金業協会「平成23年度(第6回) 貸金業務取扱主任者資格試験問題」より作成。全50問・四肢択一。実施日: 2011年11月20日。出題の根拠となる法令等の基準日: 平成23年4月1日。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/

貸金業務取扱主任者試験 平成23年度(2011年)
50問 • 6日前#貸金業務取扱主任者試験
日本貸金業協会「平成23年度(第6回) 貸金業務取扱主任者資格試験問題」より作成。全50問・四肢択一。実施日: 2011年11月20日。出題の根拠となる法令等の基準日: 平成23年4月1日。 出典: https://www.j-fsa.or.jp/chief/qualifying_exam/exam_example/
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    問題一覧

  • 1

    問題1 貸金業法上の用語等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。 b 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けが含まれる。 c 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。 d 貸金業の登録を受けようとする者が法人である場合、登録申請書に氏名等の記載が必要となる役員には、貸金業法第4条第1項第2号に規定する取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「取締役等と同等以上の支配力を有する者」という。)が含まれる。この取締役等と同等以上の支配力を有する者には、当該登録を受けようとする者が株式会社である場合における当該株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の25を超える議決権に係る株式を自己の名義をもって所有している個人も該当する。

    ②2個

  • 2

    問題2 貸金業者が貸金業の登録を更新する場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。 b 貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第6条第1項第15号に規定する「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」であるかどうかの審査に当たっては、登録申請書及び同添付書類をもとに、ヒアリング及び実地調査等により検証し、特に申請者の社内規則等は貸金業協会の自主規制規則と同等の社内規則等となっているか等の点に留意するものとされている。 c 貸金業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 d 内閣総理大臣の貸金業の登録を受けた貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとする場合、政令の定めるところにより15万円の手数料を納めなければならない。

    ④bcd

  • 3

    問題3 貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、その営業所又は事務所に置いている貸金業務取扱主任者を変更する場合、その変更があった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者となった者に係る、貸金業法施行規則第26条の53(主任者登録の通知等)第1項の書面の写し、住民票の抄本又はこれに代わる書面、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書等を貸金業法施行規則第7条第1項の規定に基づき別紙様式第5号により作成した変更届出書に添付して、「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、業務の種類について、手形の割引による金銭の貸付けから証書貸付による金銭の貸付けに変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ③ 貸金業者は、貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号に規定する政令で定める使用人を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 4

    問題4 貸金業の廃業等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない者は、当該消滅した法人の役員であった者であるが、当該消滅した法人を代表する役員であった者である必要はない。 ② 貸金業者が死亡した場合、その相続人は、当該貸金業者が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業法施行規則第10条第1項の規定に基づき別紙様式第6号により作成する廃業等届出書の記載事項には、廃業等をした貸金業者の商号、名称又は氏名等、残貸付債権の状況及び債権回収方針、債権譲渡の状況(廃業等の事実の発生前3か月間に債権譲渡を行ったものを含む。)、取立委託の状況、廃業等後における帳簿及び個人情報の取扱い等がある。 ④ 貸金業者は、破産手続開始の申立てを行った場合、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 5

    問題5 貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 b 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供したり、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 d 貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、「不当な」行為とは違法な行為、「不正な」行為とは客観的に見て実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不当(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。

    ②2個

  • 6

    問題6 金銭消費貸借における保証料の制限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法上、貸金業者は、保証業者との間で、根保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして適切と認められる元本極度額を定めたときは、保証業者との間で、元本確定期日の定めがない根保証契約を締結することができる。 ② 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、保証業者との間で、法人を主たる債務者とする営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、根保証契約を締結した場合において、元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めをした。この場合において、当該根保証契約締結の時点で、当該債権者が当該保証業者との間で、特約上限利率の定めをしなかったときは、利息制限法上、主たる債務者が保証業者に対して支払う保証料の上限は、法定上限額である。 ③ 債権者が保証業者との間で営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。 ④ 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、法人を主たる債務者として業として行う金銭の貸付けにつき、保証業者との間で、根保証契約(元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めがあるものとする。)を締結するとともに、年1割5分(15%)の特約上限利率の定めをし、当該保証業者とともに、主たる債務者に当該特約上限利率の定めを通知した。その後、当該保証業者は、当該主たる債務者との間で当該根保証契約の保証料の割合を年1割(10%)とする旨の保証料の契約を締結した。この場合、当該保証業者が当該主たる債務者との間で当該保証料の契約を締結する行為は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、刑事罰の対象とはならない。

  • 7

    問題7 金銭の貸借の媒介等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、金銭の貸借の媒介を行う者は、当該媒介に係る貸借の期間が1年以上であるものについて、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額以上の手数料の契約をし、又はこれ以上の手数料を受領してはならない。 ② 出資法上、金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、当該媒介に係る保証の期間が1年未満であるものについて、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。)の金額に、その期間の日数に応じ、年3分(3%)の割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。 ③ 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払いを要求してはならない。 ④ 個人である顧客等と締結しようとする貸付けの契約を媒介しようとする貸金業者は、当該貸付けの契約を締結しようとする者が貸金業者であるか否かにかかわらず、当該顧客等の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

  • 8

    問題8 貸金業者(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客との間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)につき、保証人となろうとする者(個人であるものとする。)と保証契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。 a 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。 b 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の当該貸金業者に対する借入残高と当該保証額の合計額が50万円を超えるときは、当該貸金業者は、当該保証人となろうとする者の保証契約締結に際しての返済能力の調査を行うに際し、当該保証人となろうとする者から貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。 c 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行わずに保証契約を締結したときは、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。 d 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

    ④cd

  • 9

    問題9 基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 a 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額を減額する措置、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。 b 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後10年間保存しなければならない。 c 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合に、内閣府令で定める期間の末日において当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じているときは、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用した当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要はない。 d 貸金業者が個人顧客を相手方として極度方式基本契約を締結した場合において、当該貸金業者が当該個人顧客との間で当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約を締結しておらず、かつ、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して当該個人顧客の返済能力を調査した結果当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高がないことが判明したときは、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額は、当該極度方式貸付けの残高である。

    ①a-正 b-誤 c-正 d-誤

  • 10

    問題10 貸金業者が、顧客との間で貸付けに係る契約を締結しようとする場合に当該顧客に交付すべき「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 a 貸金業者は、顧客との間で手形の割引の契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面に、割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項等を記載し、当該書面を、当該契約を締結するまでに、当該顧客に交付しなければならない。 b 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、並びに返済期間及び返済回数等を記載し、当該書面を、当該契約を締結するまでに、当該顧客に交付しなければならない。 c 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で当該契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者に同時に交付すべき貸金業法施行規則第12条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第12条の2第6項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、当該金銭の貸付けに係る契約の貸付けの利率を記載しなければならない。 d 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、契約締結前の書面を当該顧客に交付した後、当該契約を締結する前に、当該契約における賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該貸金業者は、貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)にその変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載し交付するときは、当該変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結前の書面を交付することなく、当該契約を締結することができる。

    ①a-正 b-正 c-誤 d-誤

  • 11

    問題11 貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき作成し交付しなければならない書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bから、あらかじめ、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき書面による承諾を受けた。A社は、Bから、その債務の全部の弁済を受け、A社の使用に係る電子計算機とBの使用に係る携帯電話を接続する電気通信回線を通じてBに送信する方法により、当該事項を直ちにBに提供したが、A社がBに当該事項をBの携帯電話に送信した日から2か月を経過した日の翌日に、Bから当該弁済についての受取証書を交付して欲しい旨の請求を受けた。この場合、A社は、当該弁済についての受取証書をBに交付しなければならない。 ② A社が、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりCに提供するときは、A社は、あらかじめ、書面ではなく電磁的方法によるCの承諾を得なければならない。 ③ A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)を締結した場合において、貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することについて、Bから、あらかじめ、電磁的方法による承諾を受けたときは、A社は、Bに対し、当該承諾の内容を書面等により通知する必要はない。 ④ A社が、個人顧客であるBとの間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介の契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結しようとする場合、政令で定めるところによるBの承諾を得ていないときであっても、A社は、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

  • 12

    問題12 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、少なくとも10年間保存しなければならないが、極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約における当該期間の起算点は、極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか早い日である。 b 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときはその事由及び年月日並びに残存債権の額、貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときはその者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録等を記載しなければならない。 c 貸金業者は、帳簿の作成に代えて、当該貸金業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により、帳簿に係る電磁的記録の作成を行うことができる。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、帳簿に、保証契約の契約年月日、保証契約に基づく債務の弁済の方式、並びに保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所等を記載しなければならない。

    ②bc

  • 13

    問題13 貸金業法第24条に規定する債権譲渡等の規制に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を他の貸金業者に譲渡するに当たっては、譲受人に対し、譲渡人である貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号、並びに返済の方法及び返済を受ける場所等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)は、廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされている。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人ではない。 d 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

    ④a-誤 b-正 c-正 d-正

  • 14

    問題14 貸金業法第24条の6の2に規定する開始等の届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を開始し、休止し、又は再開した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、営業所又は事務所について、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置かず貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該貸金業者の役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合は、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

    ①ac

  • 15

    問題15 貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した(以下、本問において、A社が信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関を「加入指定信用情報機関」という。)。A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、貸金業法施行規則第30条の14第2項に規定する契約(信用情報の提供等に係る同意を不要とする契約)ではないものとする。 a A社は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、加入指定信用情報機関の商号又は名称を、例えば、自社の店頭でのポスター掲示や自社のホームページへの掲載など常時閲覧可能な状態で公表しているか等に留意するものとされている。 b A社は、加入指定信用情報機関にBに係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、Bから書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。 c A社は、Bとの間で本件貸付契約を締結するに際し、Bから、Bに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意、及びBに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関に加入する他の貸金業者に提供する旨の同意を得なければならないが、A社が加入指定信用情報機関に提供するBに関する個人信用情報を、貸金業法第41条の24(指定信用情報機関の情報提供)の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している貸金業者に提供する旨の同意を得る必要はない。 d A社は、Bから、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

    ③3個

  • 16

    問題16 「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないものは、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の23第1項第3号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(貸金業法施行規則第10条の23第1項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。 c 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率を上回らず、かつ当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれるものは、当該個人顧客が弁済する債務の一部が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務である場合、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 d 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の23第1項各号に掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合には、同条第2項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

    ②bd

  • 17

    問題17 次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者の内部管理態勢の整備について監督当局が貸金業者を監督するに当たり留意するものとされている事項として、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 役職員によるインサイダー取引等の不公正な取引の防止に向け、職業倫理の強化、関係法令や社内規則の周知徹底等、法令等遵守意識の強化に向けた取り組みを行っているか。法人関係情報を入手し得る立場にある役職員が当該法人関係情報に関連する有価証券の売買その他の取引等を行った際には報告を義務付ける等、不公正な取引を防止するための適切な措置を講じているか。 b 貸金業の業務を外部委託するに際して、二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っているかについて確認しているか。また、必要に応じ、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか。 c 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が法に規定された主任者(貸金業法第24条の25第1項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも月1回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。 d コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか。特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているか。また、これらの方針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営において実践されているか。

    ④4個

  • 18

    問題18 貸金業務取扱主任者及び従業者名簿に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が、予見し難い事由により、当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、当該貸金業者が当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。 ② 貸金業者は、営業所等ごとに備える従業者名簿に、当該営業所等において貸金業の業務に従事している従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第1項に規定するその従業者であることを証する証明書の番号のほか、生年月日、主たる職務内容、貸金業務取扱主任者であるか否かの別等、貸金業法施行規則第10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)第1項各号で定める事項を記載しなければならない。 ③ 貸金業者は、営業所等ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 ④ 貸金業者は、A営業所において、貸金業の業務に従事している従業者の数が40人であり、貸金業の業務に従事していない従業者の数が20人である場合、A営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

  • 19

    問題19 過剰貸付けの禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法第13条の2第2項に規定する「当該個人顧客に係る基準額」は、当該個人顧客の年間の給与の金額、年間の年金の金額、年間の恩給の金額、年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額及び年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)を合算した額に3分の1を乗じて算出される。 ② 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)は、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。 ③ 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当しない。 ④ 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものに係る貸付けの残高は、貸金業法第13条の2第2項に規定する「当該個人顧客に係る個人顧客合算額」に含まれる。

  • 20

    問題20 貸金業法第16条に規定する「貸金業の業務に関する広告又は勧誘」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 ② 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ③ 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

  • 21

    問題21 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結した。また、A社は、本件貸付契約につきBの知人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① A社は、本件貸付契約における利息の計算の方法を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の利息の計算の方法が記載された「貸金業法第17条第4項後段に規定する書面」(保証契約における貸付けに係る契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。 ② A社は、本件貸付契約における返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の返済を受ける場所が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付しなければならない。 ③ A社は、本件保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更がCの利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(保証契約における契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。 ④ A社は、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要はない。

  • 22

    問題22 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、Bに50万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、その営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、AがBに対して直ちに交付する貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)には、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額等を記載しなければならない。 ② Aがその営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合に、AがBに対して直ちに交付する受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件貸付契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。 ③ Aは、その預金の口座に対する払込みによりBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、Bから請求があったときに限り、Bに対し、直ちに受取証書を交付しなければならない。 ④ Aは、Bに対する本件貸付契約につき債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)を有する場合において、Bから本件貸付契約について全部の弁済を受けたときは、Bから債権証書の返還の請求があったときに限り、Bに対し、債権証書を返還しなければならない。

  • 23

    問題23 貸金業者等に対する監督に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者もしくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問もしくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 ② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第24条の6の9に規定する事業報告書に係る留意点として、監督当局は、貸金業法第43条に規定するみなし貸金業者については、事業報告書の提出に代えて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引のすべてが結了するまで、毎事業年度末における残貸付債権の状況の提出(事業年度経過後3か月以内に徴収するものとする。)を命ずるものとされている。 ③ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又はその所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。 ④ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

  • 24

    問題24 Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aが、Bとの間で、元本を100万円とし、年1割8分(18%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、Aが当該契約の締結を業として行うか否かにかかわらず、当該利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。 ② Aが、Bとの間で、元本を11万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合において、Aが当該契約の締結を業として行ったときは、利息制限法上、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分が無効となるだけでなく、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。 ③ Aが、Bとの間で、元本を5万円とし、年10割5分(105%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、当該利息の約定のうち年2割(20%)を超過する部分は無効となるが、Aが当該契約の締結を業として行っていないときは、出資法上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とはならない。 ④ Aが、貸金業者である場合において、業として、Bとの間で、元本を50万円とし、年11割(110%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けたときは、貸金業法上、当該契約が無効となるだけでなく、Aが当該契約を締結する行為は、行政処分の対象となる。また、Aが当該契約を締結する行為は、出資法上、刑事罰の対象となる。

  • 25

    問題25 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借におけるみなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸金業法の規定により当該営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付すべき書面の交付に代えて貸金業法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項について、債務者の要請に基づき再提供し、その手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を当該債務者から受け取った。この場合、当該手数料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。 ② 貸金業者は、債務者から、口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行った再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。 ③ 貸金業者は、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に105円(消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該利用料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。 ④ 貸金業者は、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

  • 26

    問題26 貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人(以下、本問において「特定非営利金融法人」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 特定非営利金融法人とは、貸金業法施行規則第5条の3の2第2項に規定する非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が貸金業法施行規則第5条の3の2第1項各号に掲げるすべての要件に該当して行われている場合において、貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)の規定により当該貸金業者が特定貸付契約(特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。)の締結を業として行う旨の決定をしたことを、その貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た貸金業者をいう。 ② 特定非営利金融法人は、貸金業の業務を営むに当たり、年1割(10%)を超えない割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、もしくはその支払いを要求することができる。 ③ 特定非営利金融法人は、個人である顧客と特定貸付契約を締結しようとする場合には、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。 ④ 特定非営利金融法人の行う貸付けが、貸金業法施行規則第1条の2の3第4項に規定する特定非営利活動貸付けに該当するためには、特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)として行われる貸付けであって、当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること等の要件すべてに該当して行われることが必要である。

  • 27

    問題27 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規則」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という。)は、個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること、児童及び青少年への配慮をすること、貸付条件を明示すること、並びに啓発的な要素を十分に取り入れたものにすることに十分に留意しなければならない。 ② 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告であって、その広告スペースが全一段相当を超える面積であるものを出稿するに当たっては、貸金業法第15条(貸付条件の広告等)及び内閣府令で定める事項、貸金業協会考査承認番号、協会員番号、貸金業協会マーク、並びに協会で指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般の相談及び苦情窓口(掲載の際は罫線で囲むこと。)を表示しなければならない。 ③ 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うに当たっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現又はその疑いのある表現を排除すること、電話番号を告知する際には、「申込み」という表現をすること、その他日本貸金業協会において別途定める事項に留意しなければならない。 ④ 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、例えば、「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」という文言例のように、貸付条件の確認並びに使い過ぎ及び借り過ぎへの注意並びに計画的な借入れについての事項につき啓発文言を入れなければならない。

  • 28

    問題28 民法に規定する債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知った後、債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 ② 当事者が、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、現実に生じた損害額が証明されれば、裁判所は、その額を増減することができる。 ③ 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 ④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは、法定利率をその上限とする。

  • 29

    問題29 A及びBは、Cに対し、負担部分を平等の割合として、連帯して100万円の借入金債務(以下、本問において「本件債務」という。)を負っている。Aが死亡し、その配偶者Dと子E及びFがAの相続人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① D、E及びFが、遺産分割協議において、本件債務について、Eがその全部を承継し、D及びFはこれを承継しない旨を定めた場合、Cは、Dに対して本件債務のDの法定相続分の弁済を請求することができない。 ② Cは、Bに対し、本件債務の全額の弁済を請求することはできない。 ③ EがAから承継した本件債務のEの法定相続分について消滅時効が完成した場合、Bは、本件債務のEの負担部分について、その返済義務を免れる。 ④ FがAから承継した本件債務のFの法定相続分について、CがFに対して免除する意思を表示した場合、D及びEは、それぞれAから承継した本件債務の自己の負担部分のうちFの負担部分に相当する割合について、その返済義務を免れる。

  • 30

    問題30 Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭の貸付契約を締結しようとしており、Bは、当該貸付けについて、CをBの連帯保証人としようと考えている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。 ① AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した後、Aは、Bに対して当該貸付契約に基づく債務の履行を催告したが、Bが弁済をしないため、Cに対して保証債務の履行を請求した。この場合において、民法上、Cが、Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、Aは、まずBの財産について執行をしなければならない。 ② AとBとの間の貸付契約につきBが保証人を立てる義務を負う場合において、BがAから保証人となるべき者を指名されることなくCを保証人とするときは、民法上、Cは、行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない。 ③ AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した場合において、BがAに対して当該貸付契約に基づく債務の弁済猶予を求め当該債務の消滅時効が中断したとしても、民法上、CのAに対する連帯保証債務の消滅時効は中断しない。 ④ AがBとの間で貸付契約を締結し、CはBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは破産手続開始の決定を受け、Aがその破産財団の配当に加入した。この場合、民法上、Cは、Bに対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

  • 31

    問題31 民法に規定する貸金等根保証契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金等根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であり、当該保証契約により自然人又は法人が保証人となるものであって、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。 ② 貸金等根保証契約において、元本確定期日の定めがあるが民法第465条の3第1項の規定により当該元本確定期日の定めがその効力を生じない場合には、当該元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。 ③ 貸金等根保証契約において定められた元本確定期日より前の日に元本確定期日を変更する場合、当該変更は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。 ④ 貸金等根保証契約における債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、当該貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、当該強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

  • 32

    問題32 民法に規定する相殺(法定相殺)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 一方が相手方に金銭債務を負担し他方が相手方にその所有する自動車の引渡債務を負担する場合、各債務者は、相殺によってその債務を免れることができる。 ② 相殺は、当事者双方の債務の履行地が異なるときは、することができない。 ③ 二人が互いに金銭債務を負担する場合において、相殺する当事者が相手方に対して有する債権の弁済期が到来しているが、当該相殺する当事者が相手方に対して負担する債務の弁済期が到来していないときは、当該相殺する当事者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができない。 ④ 支払いの差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

  • 33

    問題33 A社は甲市に店舗を有する家電販売店であり、Bは甲市の遠隔地にある乙市に居住する個人の消費者である。Bは、A社の広告を見てA社が取り扱う商品を購入しようとしている。この場合におけるA社とBとの間の売買契約の成否等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Bが、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を郵送した後に死亡した場合、民法上、A社が、Bが死亡した事実を知っていたときであっても、当該通知がA社に到達すれば、Bの商品購入の申込みは有効である。 ② Bは、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を郵送し、当該通知がA社に到達した。その後、A社は、Bに対して、当該申込みに対する承諾の通知を郵送することなく、Bから購入の申込みを受けた商品をBに発送し、当該商品がBに到達した。この場合、民法上、BがA社に対して承諾の通知を必要としない旨の意思表示をしていても、A社が承諾の通知を発信していない以上、A社とBとの間の売買契約が成立することはない。 ③ Bは、A社に対して、承諾の期間を定めずに商品を購入する旨の申込みの通知を郵送し、当該通知がA社に到達した後、A社は、Bに対して、当該申込みに対する承諾の通知を郵送したが、Bに到達しなかった。この場合、民法上、A社とBとの間の売買契約は成立しない。 ④ Bは、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を電子メールで送信し、当該メールがA社に到達した後、A社は、Bに対して、承諾の通知を電子メールで送信したがBに到達しなかった。この場合、「民法」並びに「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」上、A社とBとの間の売買契約は成立しない。

  • 34

    問題34 民法に規定する相続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 共同相続人中に、被相続人から、生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者があるときは、民法第903条(特別受益者の相続分)第1項の規定により算定した相続財産に基づく当該受贈者の相続分の額が当該贈与の額を超えるときであっても、当該受贈者は、その相続分の中から当該贈与の額を控除した残額を相続分として受けることはできない。 ② 共同相続人中に、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。 ③ 被相続人の子が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、相続人となることができないときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることはない。 ④ 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に配偶者、直系卑属及び直系尊属がいない場合に限り、相続人となる。

  • 35

    問題35 商法に規定する商行為に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって、消滅する。 b 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。 c 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 d 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。商人が当該通知を発することを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。

    ③a-誤 b-正 c-正 d-誤

  • 36

    問題36 法的整理に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 破産法は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としている。 ② 民事再生法は、経済的に窮境にある債務者について、裁判所が職権により再生計画を策定し当該再生計画を遂行することにより、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的としている。 ③ 会社更生法は、窮境にある株式会社又は持分会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主、社員その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社又は当該持分会社の事業の維持更生を図ることを目的としている。 ④ 会社法上の特別清算は、清算をする株式会社について、その清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があり、又は債務超過の疑いがあると認められるとき、裁判所が、職権により特別清算の開始を決定しその清算手続を遂行することを目的としている。

  • 37

    問題37 民法に規定する「意思表示」並びに「無効及び取消し」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様である。 ② 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効となる。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 ③ 表意者がその真意ではないことを知りながら自己の所有する物を売却する旨の意思表示を相手方に対して行ったときは、当該意思表示は無効である。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。 ④ 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

  • 38

    問題38 民法に規定する消滅時効に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 ② 保証人は、主たる債務について消滅時効が完成した場合、主たる債務の消滅時効を援用することができる。 ③ 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 ④ 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権は、工事が終了した時から起算して、2年間行使しないときは、消滅する。

  • 39

    問題39 民法に規定する質権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 指名債権を質権の目的とした場合、民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、質権設定者が第三債務者に質権の設定を通知したとき、又は第三債務者がこれを承諾したときは、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができる。 ② 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 ③ 質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。 ④ 動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

  • 40

    問題40 民法に規定する弁済に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 支払いの差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することはできない。 ② 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 ③ 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 ④ 弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

  • 41

    問題41 民事訴訟法に規定する督促手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から1か月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされる。 ② 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。 ③ 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。 ④ 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。

  • 42

    問題42 民事執行法に規定する金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 金銭の支払いを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。)に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除く。以下、本問において「金銭債権に対する強制執行」という。)において、執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部もしくは一部を取り消し、又は民事執行法第152条(差押禁止債権)の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。 ② 動産に対する強制執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始するが、動産に対する強制執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができない。 ③ 不動産に対する強制執行において、配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者は、当該不動産に係る売却代金の配当等を受けるべき債権者となる。 ④ 金銭債権に対する強制執行において、債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。

  • 43

    問題43 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する安全管理措置等に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「技術的安全管理措置」は、個人データの利用者の識別及び認証、個人データの管理区分の設定及びアクセス制御、個人データへのアクセス権限の管理、個人データの漏えい・き損等防止策、個人データへのアクセスの記録及び分析、個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析、並びに個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査、である。 b 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「人的安全管理措置」は、個人データの管理責任者等の設置、就業規則等における安全管理措置の整備、個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用、個人データの取扱状況を確認できる手段の整備、個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施、並びに漏えい事案等に対応する体制の整備、である。 c 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「組織的安全管理措置」は、従業者との個人データの非開示契約等の締結、従業者の役割・責任等の明確化、従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練、並びに従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認、である。 d 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報の保護に関する法律第21条(従業者の監督)に従い、個人データの安全管理が図られるよう、適切な内部管理体制を構築し、その従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。当該監督は、個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じたものとする。

    ②a-正 b-誤 c-誤 d-正

  • 44

    問題44 貸金業務に係る紛争解決等業務に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業法において、「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいい、「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 b 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)によれば、「協会の会員及び協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者」(以下、本問において「協会員等」という。)による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方である「顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人」(以下、本問において「契約者等」という。)に対してその旨の通知がなされた場合、当該契約者等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならないとされている。 c 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができるのは、協会員等との間で貸金業務等関連苦情(貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。)を有する契約者等である個人に限るとされている。 d 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続について、紛争解決手続開始の申立てを受理してから6か月以内に完了するよう努めなければならないとされている。

    ②2個

  • 45

    問題45 次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって貸金業法施行規則第10条の21に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 b 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約 c 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約 d 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。)が顧客から保護預りをしている有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)の時価が500万円である場合において、当該金融商品取引業者が、当該有価証券を担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約

    ①ab

  • 46

    問題46 消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 消費者契約法において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいうが、この「事業者」は、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 ② 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様である。 ③ 消費者契約の条項のうち、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。 ④ 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者は当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した。この場合、消費者契約法に基づき、適格消費者団体には、当該消費者契約の取消権が認められている。

  • 47

    問題47 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)及び消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第13号。以下、本問において「告示」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 景品表示法上、事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしてはならない。 ② 景品表示法上、事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。 ③ 景品表示法上、内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできるが、当該違反行為が既になくなっている場合においては、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。 ④ 告示によれば、消費者信用におけるアドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示であって、実質年率が明瞭に記載されていないものは、消費者信用の融資費用に関する不当な表示に該当するとされている。

  • 48

    問題48 次のa〜dの記述のうち、企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)において、財務諸表に注記されるべき重要な後発事象(後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。)の例とされているものとして適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 主要な取引先の倒産 b 会社の合併、重要な営業の譲渡又は譲受 c 火災、出水等による重大な損害の発生 d 多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還

    ①a-正 b-正 c-正 d-正

  • 49

    問題49 貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 給与所得に係る源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額に税率を乗じて得られる源泉徴収税額が記載されている。 ② 資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれる。 ③ 特別徴収義務者である会社から、2年以上に渡って給与の支払いを受けている者(個人住民税が非課税である者を除く。)が、当該会社から交付される給与の支払明細書には、地方税に係る金額が記載されることはない。 ④ 所得税青色申告決算書に記載される売上金額は、貸金業法施行規則第10条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)第1項第4号に規定する事業所得に該当する。

  • 50

    問題50 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)に定める損益計算書に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額もしくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。 ② 営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。 ③ 経常利益金額又は経常損失金額から売上原価(役務原価を含む。)を控除した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。 ④ 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)並びに法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。

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    高圧ガス製造保安責任者試験 甲種化学 令和7年度(2025年)

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    基本情報技術者試験 令和6年度(2024年) 科目A 公開問題

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)12月実施

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    宅地建物取引士試験 令和2年度(2020年)10月実施

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    応用情報技術者試験 令和7年度(2025年)秋期 午前

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    理学療法士国家試験 第60回 午前(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第60回 午後(2025年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午前(2024年2月)

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    理学療法士国家試験 第59回 午後(2024年2月)

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    第一種衛生管理者試験 令和8年4月公表問題

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    中小企業診断士 1次試験 経営法務 令和7年度(2025年)

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 電力

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 機械

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    第三種電気主任技術者試験 令和7年度上期(2025年8月) 法規

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北海道・東北ブロック

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    管理業務主任者試験 令和7年度(2025年)

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    情報セキュリティマネジメント試験 令和7年度(2025年) 公開問題(科目A・B)

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    登録販売者試験 令和7年度(2025年) 北陸・東海ブロック

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    国家公務員一般職試験(大卒程度) 令和7年度(2025年) 行政 基礎能力試験

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 公害総論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気概論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) ばいじん・粉じん特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大気有害物質特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    公害防止管理者試験 令和7年度(2025年) 大規模大気特論

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    問題一覧

  • 1

    問題1 貸金業法上の用語等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。 b 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けが含まれる。 c 営業所又は事務所とは、貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務の全部又は一部を継続して営む施設又は設備をいうが、貸金業者が既存の営業所又は事務所の同一敷地内に新たに設置する、現金自動設備及び自動契約受付機は、いずれも営業所又は事務所には該当しない。 d 貸金業の登録を受けようとする者が法人である場合、登録申請書に氏名等の記載が必要となる役員には、貸金業法第4条第1項第2号に規定する取締役等と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「取締役等と同等以上の支配力を有する者」という。)が含まれる。この取締役等と同等以上の支配力を有する者には、当該登録を受けようとする者が株式会社である場合における当該株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の25を超える議決権に係る株式を自己の名義をもって所有している個人も該当する。

    ②2個

  • 2

    問題2 貸金業者が貸金業の登録を更新する場合等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている貸金業の登録の有効期間満了の日までに当該登録の更新を申請しなければならない。 b 貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第6条第1項第15号に規定する「貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者」であるかどうかの審査に当たっては、登録申請書及び同添付書類をもとに、ヒアリング及び実地調査等により検証し、特に申請者の社内規則等は貸金業協会の自主規制規則と同等の社内規則等となっているか等の点に留意するものとされている。 c 貸金業の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 d 内閣総理大臣の貸金業の登録を受けた貸金業者は、貸金業の登録の更新を受けようとする場合、政令の定めるところにより15万円の手数料を納めなければならない。

    ④bcd

  • 3

    問題3 貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、その営業所又は事務所に置いている貸金業務取扱主任者を変更する場合、その変更があった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者となった者に係る、貸金業法施行規則第26条の53(主任者登録の通知等)第1項の書面の写し、住民票の抄本又はこれに代わる書面、貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書等を貸金業法施行規則第7条第1項の規定に基づき別紙様式第5号により作成した変更届出書に添付して、「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 ② 貸金業者は、業務の種類について、手形の割引による金銭の貸付けから証書貸付による金銭の貸付けに変更した場合、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。 ③ 貸金業者は、貸金業法第4条(登録の申請)第1項第2号に規定する政令で定める使用人を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ④ 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする電子メールアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 4

    問題4 貸金業の廃業等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない者は、当該消滅した法人の役員であった者であるが、当該消滅した法人を代表する役員であった者である必要はない。 ② 貸金業者が死亡した場合、その相続人は、当該貸金業者が死亡した日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 ③ 貸金業法施行規則第10条第1項の規定に基づき別紙様式第6号により作成する廃業等届出書の記載事項には、廃業等をした貸金業者の商号、名称又は氏名等、残貸付債権の状況及び債権回収方針、債権譲渡の状況(廃業等の事実の発生前3か月間に債権譲渡を行ったものを含む。)、取立委託の状況、廃業等後における帳簿及び個人情報の取扱い等がある。 ④ 貸金業者は、破産手続開始の申立てを行った場合、当該申立てを行った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

  • 5

    問題5 貸金業者の禁止行為に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 b 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的な判断を提供したり、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 c 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 d 貸金業者向けの総合的な監督指針では、貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、「不当な」行為とは違法な行為、「不正な」行為とは客観的に見て実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不当(違法)な程度にまで達していない行為をいうとされている。

    ②2個

  • 6

    問題6 金銭消費貸借における保証料の制限に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法上、貸金業者は、保証業者との間で、根保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務の金額又は主たる債務に係る貸付けの契約期間に照らして適切と認められる元本極度額を定めたときは、保証業者との間で、元本確定期日の定めがない根保証契約を締結することができる。 ② 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、保証業者との間で、法人を主たる債務者とする営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として、根保証契約を締結した場合において、元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めをした。この場合において、当該根保証契約締結の時点で、当該債権者が当該保証業者との間で、特約上限利率の定めをしなかったときは、利息制限法上、主たる債務者が保証業者に対して支払う保証料の上限は、法定上限額である。 ③ 債権者が保証業者との間で営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、利息制限法上、その超過部分について、無効となる。 ④ 法令の規定により業として貸付けを行うことができる債権者は、法人を主たる債務者として業として行う金銭の貸付けにつき、保証業者との間で、根保証契約(元本極度額及び元本確定期日(確定日に限る。)の定めがあるものとする。)を締結するとともに、年1割5分(15%)の特約上限利率の定めをし、当該保証業者とともに、主たる債務者に当該特約上限利率の定めを通知した。その後、当該保証業者は、当該主たる債務者との間で当該根保証契約の保証料の割合を年1割(10%)とする旨の保証料の契約を締結した。この場合、当該保証業者が当該主たる債務者との間で当該保証料の契約を締結する行為は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律上、刑事罰の対象とはならない。

  • 7

    問題7 金銭の貸借の媒介等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、金銭の貸借の媒介を行う者は、当該媒介に係る貸借の期間が1年以上であるものについて、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額以上の手数料の契約をし、又はこれ以上の手数料を受領してはならない。 ② 出資法上、金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、当該媒介に係る保証の期間が1年未満であるものについて、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。)の金額に、その期間の日数に応じ、年3分(3%)の割合を乗じて計算した金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。 ③ 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払いを要求してはならない。 ④ 個人である顧客等と締結しようとする貸付けの契約を媒介しようとする貸金業者は、当該貸付けの契約を締結しようとする者が貸金業者であるか否かにかかわらず、当該顧客等の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

  • 8

    問題8 貸金業者(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、個人顧客との間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)につき、保証人となろうとする者(個人であるものとする。)と保証契約を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約及び貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する契約ではないものとする。 a 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結した場合、内閣府令で定めるところにより、当該保証人の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査(以下、本問において「返済能力の調査」という。)に関する記録を作成し、本件貸付契約に定められた最終の返済期日(本件貸付契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか遅い日までの間、これを保存しなければならない。 b 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の当該貸金業者に対する借入残高と当該保証額の合計額が50万円を超えるときは、当該貸金業者は、当該保証人となろうとする者の保証契約締結に際しての返済能力の調査を行うに際し、当該保証人となろうとする者から貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。 c 貸金業者が、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合において、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行わずに保証契約を締結したときは、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。 d 貸金業者は、本件貸付契約につき保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

    ④cd

  • 9

    問題9 基準額超過極度方式基本契約に係る調査に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではないものとする。 a 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13条の3第1項又は第2項の規定による調査(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)により、当該極度方式基本契約が同条第5項に規定する基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な当該極度方式基本契約の極度額を減額する措置、又は当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。 b 貸金業者は、個人顧客との間で締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後10年間保存しなければならない。 c 貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合に、内閣府令で定める期間の末日において当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じているときは、内閣府令で定める期間ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用した当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査を行う必要はない。 d 貸金業者が個人顧客を相手方として極度方式基本契約を締結した場合において、当該貸金業者が当該個人顧客との間で当該極度方式基本契約以外の極度方式基本契約を締結しておらず、かつ、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用して当該個人顧客の返済能力を調査した結果当該貸金業者以外の貸金業者の貸付けの残高がないことが判明したときは、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額は、当該極度方式貸付けの残高である。

    ①a-正 b-誤 c-正 d-誤

  • 10

    問題10 貸金業者が、顧客との間で貸付けに係る契約を締結しようとする場合に当該顧客に交付すべき「貸金業法第16条の2第1項に規定する書面」(以下、本問において「契約締結前の書面」という。)に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。 a 貸金業者は、顧客との間で手形の割引の契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面に、割引に関し貸金業者の受ける割引料その他の金銭に関する事項等を記載し、当該書面を、当該契約を締結するまでに、当該顧客に交付しなければならない。 b 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、契約締結前の書面に、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、貸付けの金額、貸付けの利率、返済の方式、並びに返済期間及び返済回数等を記載し、当該書面を、当該契約を締結するまでに、当該顧客に交付しなければならない。 c 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結するに際し、保証人となろうとする者との間で当該契約について保証契約を締結しようとする場合、当該保証人となろうとする者に同時に交付すべき貸金業法施行規則第12条の2第6項第1号に規定する書面(当該保証契約の概要を記載した書面)及び貸金業法施行規則第12条の2第6項第2号に規定する書面(当該保証契約の詳細を記載した書面)のそれぞれの書面に、当該金銭の貸付けに係る契約の貸付けの利率を記載しなければならない。 d 貸金業者は、顧客との間で金銭の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、契約締結前の書面を当該顧客に交付した後、当該契約を締結する前に、当該契約における賠償額の予定に関する定めの内容を変更した。この場合、当該貸金業者は、貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)にその変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載し交付するときは、当該変更後の賠償額の予定に関する定めの内容を記載した契約締結前の書面を交付することなく、当該契約を締結することができる。

    ①a-正 b-正 c-誤 d-誤

  • 11

    問題11 貸金業者であるA社が、貸金業法に基づき作成し交付しなければならない書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bから、あらかじめ、「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という。)の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することにつき書面による承諾を受けた。A社は、Bから、その債務の全部の弁済を受け、A社の使用に係る電子計算機とBの使用に係る携帯電話を接続する電気通信回線を通じてBに送信する方法により、当該事項を直ちにBに提供したが、A社がBに当該事項をBの携帯電話に送信した日から2か月を経過した日の翌日に、Bから当該弁済についての受取証書を交付して欲しい旨の請求を受けた。この場合、A社は、当該弁済についての受取証書をBに交付しなければならない。 ② A社が、個人顧客であるBとの間の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)について、個人であるCとの間で保証契約を締結しようとする場合において、貸金業法第16条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりCに提供するときは、A社は、あらかじめ、書面ではなく電磁的方法によるCの承諾を得なければならない。 ③ A社が、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)を締結した場合において、貸金業法第17条第1項前段に規定する書面(契約締結時の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することについて、Bから、あらかじめ、電磁的方法による承諾を受けたときは、A社は、Bに対し、当該承諾の内容を書面等により通知する必要はない。 ④ A社が、個人顧客であるBとの間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介の契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)を締結しようとする場合、政令で定めるところによるBの承諾を得ていないときであっても、A社は、貸金業法第16条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法によりBに提供することができる。

  • 12

    問題12 「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、少なくとも10年間保存しなければならないが、極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約における当該期間の起算点は、極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあっては、その消滅した日)のうちいずれか早い日である。 b 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときはその事由及び年月日並びに残存債権の額、貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときはその者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録等を記載しなければならない。 c 貸金業者は、帳簿の作成に代えて、当該貸金業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により、帳簿に係る電磁的記録の作成を行うことができる。 d 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、帳簿に、保証契約の契約年月日、保証契約に基づく債務の弁済の方式、並びに保証契約に基づく債務の弁済の方法及び弁済を受ける場所等を記載しなければならない。

    ②bc

  • 13

    問題13 貸金業法第24条に規定する債権譲渡等の規制に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、極度方式貸付けに係る契約に基づく債権を他の貸金業者に譲渡するに当たっては、譲受人に対し、譲渡人である貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所、登録番号、並びに返済の方法及び返済を受ける場所等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。 b 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、日本貸金業協会に加入している貸金業者(協会員)は、廃業に伴って債権の譲渡を行った場合には、譲渡の日から10年間帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じるよう努めるものとされている。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではない。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、貸金業法に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人ではない。 d 貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、当該債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

    ④a-誤 b-正 c-正 d-正

  • 14

    問題14 貸金業法第24条の6の2に規定する開始等の届出に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業者は、貸金業(貸金業の業務に関してする広告もしくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。)を開始し、休止し、又は再開した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を「貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。 b 貸金業者は、第三者に貸金業の業務の委託を行った場合又は当該業務の委託を行わなくなった場合、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 c 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合(法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされる場合を除く。)、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 d 貸金業者は、営業所又は事務所について、その貸金業の業務の規模等を考慮して内閣府令で定める数の貸金業務取扱主任者を置かず貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠くこととなった場合、その旨を登録行政庁に届け出なければならないが、当該貸金業者の役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合は、その旨を登録行政庁に届け出る必要はない。

    ①ac

  • 15

    問題15 貸金業者であるA社(貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人ではない。)は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した(以下、本問において、A社が信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関を「加入指定信用情報機関」という。)。A社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、貸金業法施行規則第30条の14第2項に規定する契約(信用情報の提供等に係る同意を不要とする契約)ではないものとする。 a A社は、加入指定信用情報機関の商号又は名称を公表しなければならない。貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、加入指定信用情報機関の商号又は名称を、例えば、自社の店頭でのポスター掲示や自社のホームページへの掲載など常時閲覧可能な状態で公表しているか等に留意するものとされている。 b A社は、加入指定信用情報機関にBに係る信用情報の提供の依頼をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、Bから書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。 c A社は、Bとの間で本件貸付契約を締結するに際し、Bから、Bに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意、及びBに関する個人信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関に加入する他の貸金業者に提供する旨の同意を得なければならないが、A社が加入指定信用情報機関に提供するBに関する個人信用情報を、貸金業法第41条の24(指定信用情報機関の情報提供)の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している貸金業者に提供する旨の同意を得る必要はない。 d A社は、Bから、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

    ③3個

  • 16

    問題16 「貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの」(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の1か月の負担が当該債務に係る1か月の負担を上回るが、当該貸付けに係る契約の将来支払う返済金額の合計額と当該貸付けに係る契約の締結に関し当該個人顧客が負担する元本及び利息以外の金銭の合計額の合計額が当該債務に係る将来支払う返済金額の合計額を上回らないものは、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の23第1項第3号に掲げる契約を締結している個人顧客の配偶者を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第10条の21第1項各号に掲げる契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)であって、当該個人顧客の配偶者に係る個人顧客合算額と当該個人顧客に係る個人顧客合算額から当該個人顧客に係る基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。)を合算した額が、当該個人顧客の配偶者に係る基準額を超えることとなるもの(貸金業法施行規則第10条の23第1項各号に掲げるものを除く。)を締結してはならない。 c 債務を既に負担している個人顧客が当該債務を弁済するために必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該貸付けに係る契約の貸付けの利率が、当該個人顧客が弁済する債務に係る貸付けに係る契約の貸付けの利率を上回らず、かつ当該貸付けに係る契約に基づく定期の返済により、当該貸付けの残高が段階的に減少することが見込まれるものは、当該個人顧客が弁済する債務の一部が貸金業者と締結した貸付けに係る契約に基づき負担する債務である場合、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。 d 貸金業者は、貸金業法施行規則第10条の23第1項各号に掲げる貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合には、同条第2項各号に掲げる貸付けに係る契約の区分に応じ、当該各号に定める書面もしくはその写し又はこれらに記載された情報の内容を記録した電磁的記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

    ②bd

  • 17

    問題17 次のa〜dの記述のうち、貸金業者向けの総合的な監督指針において、貸金業者の内部管理態勢の整備について監督当局が貸金業者を監督するに当たり留意するものとされている事項として、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 役職員によるインサイダー取引等の不公正な取引の防止に向け、職業倫理の強化、関係法令や社内規則の周知徹底等、法令等遵守意識の強化に向けた取り組みを行っているか。法人関係情報を入手し得る立場にある役職員が当該法人関係情報に関連する有価証券の売買その他の取引等を行った際には報告を義務付ける等、不公正な取引を防止するための適切な措置を講じているか。 b 貸金業の業務を外部委託するに際して、二段階以上の委託が行われた場合には、外部委託先が再委託先等の事業者に対して十分な監督を行っているかについて確認しているか。また、必要に応じ、再委託先等の事業者に対して貸金業者自身による直接の監督を行っているか。 c 他に貸金業の業務に従事する者がいない個人の貸金業者においては、当該個人が法に規定された主任者(貸金業法第24条の25第1項の登録を受けた貸金業務取扱主任者をいう。)であることをかんがみ、内部監査に代わる措置として自己の行う貸金業に関する業務の検証を行う場合には、自己検証を実施する頻度が少なくとも月1回以上となっているか等の点を踏まえ、業務の適切性を確保するために十分な態勢を整備しているか。 d コンプライアンスに係る基本的な方針、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)や行動規範(倫理規程、コンプライアンス・マニュアル)等が策定され、定期的又は必要に応じ、見直しが行われているか。特に、業績評価や人事考課等において収益目標(ノルマ)に偏重することなく、コンプライアンスを重視しているか。また、これらの方針等は役職員に対して周知徹底が図られ、十分に理解されるとともに、日常の業務運営において実践されているか。

    ④4個

  • 18

    問題18 貸金業務取扱主任者及び従業者名簿に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)における唯一の貸金業務取扱主任者が、予見し難い事由により、当該営業所等に常時勤務する者でなくなった場合において、当該貸金業者が当該営業所等で貸金業の業務を継続するときは、当該貸金業務取扱主任者が常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に、新たに貸金業務取扱主任者を当該営業所等に置かなければならない。 ② 貸金業者は、営業所等ごとに備える従業者名簿に、当該営業所等において貸金業の業務に従事している従業者の氏名、住所、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第1項に規定するその従業者であることを証する証明書の番号のほか、生年月日、主たる職務内容、貸金業務取扱主任者であるか否かの別等、貸金業法施行規則第10条の9の2(従業者名簿の記載事項等)第1項各号で定める事項を記載しなければならない。 ③ 貸金業者は、営業所等ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 ④ 貸金業者は、A営業所において、貸金業の業務に従事している従業者の数が40人であり、貸金業の業務に従事していない従業者の数が20人である場合、A営業所に常時勤務する貸金業務取扱主任者を少なくとも2人以上置かなければならない。

  • 19

    問題19 過剰貸付けの禁止に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業法第13条の2第2項に規定する「当該個人顧客に係る基準額」は、当該個人顧客の年間の給与の金額、年間の年金の金額、年間の恩給の金額、年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額及び年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)を合算した額に3分の1を乗じて算出される。 ② 個人顧客又は当該個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の緊急に必要と認められる医療費(所得税法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(高額療養費に係る貸金業法施行規則第10条の21第1項第4号に掲げる契約を除く。)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(当該個人顧客が現に当該貸付けに係る契約を締結していない場合に限る。)は、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当する。 ③ 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものに該当しない。 ④ 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものに係る貸付けの残高は、貸金業法第13条の2第2項に規定する「当該個人顧客に係る個人顧客合算額」に含まれる。

  • 20

    問題20 貸金業法第16条に規定する「貸金業の業務に関する広告又は勧誘」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、資金需要者等の知識、経験、財産の状況及び貸付けの契約の締結の目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って資金需要者等の利益の保護に欠け、又は欠けることとなるおそれがないように、貸金業の業務を行わなければならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。 ② 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示もしくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示もしくは説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ③ 貸金業者は、貸付けの契約の締結を勧誘した場合において、当該勧誘を受けた資金需要者等から当該貸付けの契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)が表示されたときは、当該勧誘を引き続き行ってはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。 ④ 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、借入れが容易であることを過度に強調することにより、資金需要者等の借入意欲をそそるような表示又は説明をしてはならない。これに違反する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるが、刑事罰の対象とはならない。

  • 21

    問題21 貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結した。また、A社は、本件貸付契約につきBの知人であるCとの間で保証契約(以下、本問において「本件保証契約」という。)を締結した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。 ① A社は、本件貸付契約における利息の計算の方法を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の利息の計算の方法が記載された「貸金業法第17条第4項後段に規定する書面」(保証契約における貸付けに係る契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。 ② A社は、本件貸付契約における返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるときを除き、変更後の返済を受ける場所が記載された「貸金業法第17条第1項後段に規定する書面」(以下、本問において「契約変更時の書面」という。)をBに交付しなければならない。 ③ A社は、本件保証契約における保証期間を変更した場合、当該変更がCの利益となる変更であるときを除き、変更後の保証期間が記載された「貸金業法第17条第3項後段に規定する書面」(保証契約における契約変更時の書面)をCに交付しなければならない。 ④ A社は、BからBの住所に変更が生じた旨の連絡を受けた。この場合、A社は、変更後のBの住所が記載された契約変更時の書面をBに交付する必要はない。

  • 22

    問題22 貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結し、Bに50万円を貸し付けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aは、その営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、AがBに対して直ちに交付する貸金業法第18条第1項に規定する書面(以下、本問において「受取証書」という。)には、受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額等を記載しなければならない。 ② Aがその営業所の窓口においてBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合に、AがBに対して直ちに交付する受取証書の記載事項のうち、Aの登録番号及びBの商号、名称又は氏名については、本件貸付契約を契約番号その他により明示することをもって、当該事項の記載に代えることができる。 ③ Aは、その預金の口座に対する払込みによりBから本件貸付契約について25万円の弁済を受けた場合、Bから請求があったときに限り、Bに対し、直ちに受取証書を交付しなければならない。 ④ Aは、Bに対する本件貸付契約につき債権の証書(以下、本問において「債権証書」という。)を有する場合において、Bから本件貸付契約について全部の弁済を受けたときは、Bから債権証書の返還の請求があったときに限り、Bに対し、債権証書を返還しなければならない。

  • 23

    問題23 貸金業者等に対する監督に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者もしくは当該貸金業者から貸金業の業務の委託を受けた者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、当該貸金業者に対する質問もしくは検査に必要な事項に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 ② 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第24条の6の9に規定する事業報告書に係る留意点として、監督当局は、貸金業法第43条に規定するみなし貸金業者については、事業報告書の提出に代えて貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、当該貸金業者が締結した貸付けの契約に基づく取引のすべてが結了するまで、毎事業年度末における残貸付債権の状況の提出(事業年度経過後3か月以内に徴収するものとする。)を命ずるものとされている。 ③ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又はその所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができる。 ④ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の業務の運営に関し、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該貸金業者に対して、その必要の限度において、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。

  • 24

    問題24 Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約を締結し、金銭をBに貸し付けようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Aが、Bとの間で、元本を100万円とし、年1割8分(18%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、Aが当該契約の締結を業として行うか否かにかかわらず、当該利息の約定のうち年1割5分(15%)を超過する部分は無効となる。 ② Aが、Bとの間で、元本を11万円とし、年2割(20%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合において、Aが当該契約の締結を業として行ったときは、利息制限法上、当該利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分が無効となるだけでなく、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、本問において「出資法」という。)上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象となる。 ③ Aが、Bとの間で、元本を5万円とし、年10割5分(105%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けた場合、利息制限法上、当該利息の約定のうち年2割(20%)を超過する部分は無効となるが、Aが当該契約の締結を業として行っていないときは、出資法上、Aが当該契約を締結する行為は、刑事罰の対象とはならない。 ④ Aが、貸金業者である場合において、業として、Bとの間で、元本を50万円とし、年11割(110%)の割合による利息の約定をして金銭消費貸借契約を締結し金銭を貸し付けたときは、貸金業法上、当該契約が無効となるだけでなく、Aが当該契約を締結する行為は、行政処分の対象となる。また、Aが当該契約を締結する行為は、出資法上、刑事罰の対象となる。

  • 25

    問題25 利息制限法に規定する営業的金銭消費貸借におけるみなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金業者は、貸金業法の規定により当該営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付すべき書面の交付に代えて貸金業法第2条第12項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項について、債務者の要請に基づき再提供し、その手数料(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を当該債務者から受け取った。この場合、当該手数料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされる。 ② 貸金業者は、債務者から、口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行った再度の口座振替手続に要する費用(実費相当額。消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。 ③ 貸金業者は、債務者から、金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機等の利用料として、10,000円の弁済を受領する際に105円(消費税額等相当額を含む。)を受け取った。この場合、当該利用料は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。 ④ 貸金業者は、債務者から、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを受け取った。この場合、当該費用は、当該営業的金銭消費貸借における利息とみなされない。

  • 26

    問題26 貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人(以下、本問において「特定非営利金融法人」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 特定非営利金融法人とは、貸金業法施行規則第5条の3の2第2項に規定する非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が貸金業法施行規則第5条の3の2第1項各号に掲げるすべての要件に該当して行われている場合において、貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)の規定により当該貸金業者が特定貸付契約(特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。)の締結を業として行う旨の決定をしたことを、その貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た貸金業者をいう。 ② 特定非営利金融法人は、貸金業の業務を営むに当たり、年1割(10%)を超えない割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、もしくはその支払いを要求することができる。 ③ 特定非営利金融法人は、個人である顧客と特定貸付契約を締結しようとする場合には、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。 ④ 特定非営利金融法人の行う貸付けが、貸金業法施行規則第1条の2の3第4項に規定する特定非営利活動貸付けに該当するためには、特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)として行われる貸付けであって、当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること等の要件すべてに該当して行われることが必要である。

  • 27

    問題27 貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則に規定する「広告及び勧誘に関する規則」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 日本貸金業協会に加入している貸金業者(以下、本問において「協会員」という。)は、個人向け貸付けの契約に係る広告表現については、安易な借入れを誘引する設定及び表現を避けること、児童及び青少年への配慮をすること、貸付条件を明示すること、並びに啓発的な要素を十分に取り入れたものにすることに十分に留意しなければならない。 ② 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告であって、その広告スペースが全一段相当を超える面積であるものを出稿するに当たっては、貸金業法第15条(貸付条件の広告等)及び内閣府令で定める事項、貸金業協会考査承認番号、協会員番号、貸金業協会マーク、並びに協会で指定する商品の内容、契約、債務の返済等を含めた貸金業務全般の相談及び苦情窓口(掲載の際は罫線で囲むこと。)を表示しなければならない。 ③ 協会員は、個人向け貸付けの契約に係る広告たるラジオCMを行うに当たっては、その表現内容に関し、安易な借入れを助長する表現又はその疑いのある表現を排除すること、電話番号を告知する際には、「申込み」という表現をすること、その他日本貸金業協会において別途定める事項に留意しなければならない。 ④ 協会員は、新聞、雑誌又は電話帳へ個人向け貸付けの契約に係る広告を出稿するに当たっては、過剰借入れへの注意喚起を目的とし、例えば、「貸付条件の確認をし、借りすぎに注意しましょう。」という文言例のように、貸付条件の確認並びに使い過ぎ及び借り過ぎへの注意並びに計画的な借入れについての事項につき啓発文言を入れなければならない。

  • 28

    問題28 民法に規定する債務不履行の責任等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知った後、債権者から履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 ② 当事者が、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、現実に生じた損害額が証明されれば、裁判所は、その額を増減することができる。 ③ 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 ④ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償の額は、約定利率が法定利率を超えるときは、法定利率をその上限とする。

  • 29

    問題29 A及びBは、Cに対し、負担部分を平等の割合として、連帯して100万円の借入金債務(以下、本問において「本件債務」という。)を負っている。Aが死亡し、その配偶者Dと子E及びFがAの相続人となった。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① D、E及びFが、遺産分割協議において、本件債務について、Eがその全部を承継し、D及びFはこれを承継しない旨を定めた場合、Cは、Dに対して本件債務のDの法定相続分の弁済を請求することができない。 ② Cは、Bに対し、本件債務の全額の弁済を請求することはできない。 ③ EがAから承継した本件債務のEの法定相続分について消滅時効が完成した場合、Bは、本件債務のEの負担部分について、その返済義務を免れる。 ④ FがAから承継した本件債務のFの法定相続分について、CがFに対して免除する意思を表示した場合、D及びEは、それぞれAから承継した本件債務の自己の負担部分のうちFの負担部分に相当する割合について、その返済義務を免れる。

  • 30

    問題30 Aは、Bとの間で、Aを貸主としBを借主とする金銭の貸付契約を締結しようとしており、Bは、当該貸付けについて、CをBの連帯保証人としようと考えている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A及びCは貸金業者ではないものとする。 ① AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した後、Aは、Bに対して当該貸付契約に基づく債務の履行を催告したが、Bが弁済をしないため、Cに対して保証債務の履行を請求した。この場合において、民法上、Cが、Bに弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、Aは、まずBの財産について執行をしなければならない。 ② AとBとの間の貸付契約につきBが保証人を立てる義務を負う場合において、BがAから保証人となるべき者を指名されることなくCを保証人とするときは、民法上、Cは、行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない。 ③ AがBとの間で貸付契約を締結し、当該貸付契約につきAがCとの間で連帯保証契約を締結した場合において、BがAに対して当該貸付契約に基づく債務の弁済猶予を求め当該債務の消滅時効が中断したとしても、民法上、CのAに対する連帯保証債務の消滅時効は中断しない。 ④ AがBとの間で貸付契約を締結し、CはBの委託を受けてAとの間で連帯保証契約を締結した後、Bは破産手続開始の決定を受け、Aがその破産財団の配当に加入した。この場合、民法上、Cは、Bに対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

  • 31

    問題31 民法に規定する貸金等根保証契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 貸金等根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であり、当該保証契約により自然人又は法人が保証人となるものであって、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。 ② 貸金等根保証契約において、元本確定期日の定めがあるが民法第465条の3第1項の規定により当該元本確定期日の定めがその効力を生じない場合には、当該元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。 ③ 貸金等根保証契約において定められた元本確定期日より前の日に元本確定期日を変更する場合、当該変更は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。 ④ 貸金等根保証契約における債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、当該貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、当該強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

  • 32

    問題32 民法に規定する相殺(法定相殺)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 一方が相手方に金銭債務を負担し他方が相手方にその所有する自動車の引渡債務を負担する場合、各債務者は、相殺によってその債務を免れることができる。 ② 相殺は、当事者双方の債務の履行地が異なるときは、することができない。 ③ 二人が互いに金銭債務を負担する場合において、相殺する当事者が相手方に対して有する債権の弁済期が到来しているが、当該相殺する当事者が相手方に対して負担する債務の弁済期が到来していないときは、当該相殺する当事者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができない。 ④ 支払いの差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

  • 33

    問題33 A社は甲市に店舗を有する家電販売店であり、Bは甲市の遠隔地にある乙市に居住する個人の消費者である。Bは、A社の広告を見てA社が取り扱う商品を購入しようとしている。この場合におけるA社とBとの間の売買契約の成否等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① Bが、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を郵送した後に死亡した場合、民法上、A社が、Bが死亡した事実を知っていたときであっても、当該通知がA社に到達すれば、Bの商品購入の申込みは有効である。 ② Bは、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を郵送し、当該通知がA社に到達した。その後、A社は、Bに対して、当該申込みに対する承諾の通知を郵送することなく、Bから購入の申込みを受けた商品をBに発送し、当該商品がBに到達した。この場合、民法上、BがA社に対して承諾の通知を必要としない旨の意思表示をしていても、A社が承諾の通知を発信していない以上、A社とBとの間の売買契約が成立することはない。 ③ Bは、A社に対して、承諾の期間を定めずに商品を購入する旨の申込みの通知を郵送し、当該通知がA社に到達した後、A社は、Bに対して、当該申込みに対する承諾の通知を郵送したが、Bに到達しなかった。この場合、民法上、A社とBとの間の売買契約は成立しない。 ④ Bは、A社に対して、商品を購入する旨の申込みの通知を電子メールで送信し、当該メールがA社に到達した後、A社は、Bに対して、承諾の通知を電子メールで送信したがBに到達しなかった。この場合、「民法」並びに「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」上、A社とBとの間の売買契約は成立しない。

  • 34

    問題34 民法に規定する相続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 共同相続人中に、被相続人から、生計の資本として住宅購入資金の贈与を受けた者があるときは、民法第903条(特別受益者の相続分)第1項の規定により算定した相続財産に基づく当該受贈者の相続分の額が当該贈与の額を超えるときであっても、当該受贈者は、その相続分の中から当該贈与の額を控除した残額を相続分として受けることはできない。 ② 共同相続人中に、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、法定相続分に寄与分を加えた額がその者の相続分となる。 ③ 被相続人の子が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、相続人となることができないときは、その者の子は、被相続人の直系卑属であっても、その者を代襲して相続人となることはない。 ④ 被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に配偶者、直系卑属及び直系尊属がいない場合に限り、相続人となる。

  • 35

    問題35 商法に規定する商行為に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって、消滅する。 b 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。 c 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 d 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。商人が当該通知を発することを怠ったときは、その商人は、当該契約の申込みを拒絶したものとみなされる。

    ③a-誤 b-正 c-正 d-誤

  • 36

    問題36 法的整理に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 破産法は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的としている。 ② 民事再生法は、経済的に窮境にある債務者について、裁判所が職権により再生計画を策定し当該再生計画を遂行することにより、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的としている。 ③ 会社更生法は、窮境にある株式会社又は持分会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主、社員その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社又は当該持分会社の事業の維持更生を図ることを目的としている。 ④ 会社法上の特別清算は、清算をする株式会社について、その清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があり、又は債務超過の疑いがあると認められるとき、裁判所が、職権により特別清算の開始を決定しその清算手続を遂行することを目的としている。

  • 37

    問題37 民法に規定する「意思表示」並びに「無効及び取消し」に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様である。 ② 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効となる。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 ③ 表意者がその真意ではないことを知りながら自己の所有する物を売却する旨の意思表示を相手方に対して行ったときは、当該意思表示は無効である。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。 ④ 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。

  • 38

    問題38 民法に規定する消滅時効に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 ② 保証人は、主たる債務について消滅時効が完成した場合、主たる債務の消滅時効を援用することができる。 ③ 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 ④ 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権は、工事が終了した時から起算して、2年間行使しないときは、消滅する。

  • 39

    問題39 民法に規定する質権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 指名債権を質権の目的とした場合、民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、質権設定者が第三債務者に質権の設定を通知したとき、又は第三債務者がこれを承諾したときは、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができる。 ② 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 ③ 質権は、設定行為に別段の定めがあるときを除き、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。 ④ 動産質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

  • 40

    問題40 民法に規定する弁済に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 支払いの差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することはできない。 ② 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 ③ 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 ④ 弁済をすることについて法律上の利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

  • 41

    問題41 民事訴訟法に規定する督促手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から1か月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなされる。 ② 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。 ③ 適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされる。 ④ 仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。

  • 42

    問題42 民事執行法に規定する金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 金銭の支払いを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。)に対する強制執行(少額訴訟債権執行を除く。以下、本問において「金銭債権に対する強制執行」という。)において、執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部もしくは一部を取り消し、又は民事執行法第152条(差押禁止債権)の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。 ② 動産に対する強制執行は、執行官の目的物に対する差押えにより開始するが、動産に対する強制執行においては、執行官は、差押債権者のためにその債権及び執行費用の弁済を受領することができない。 ③ 不動産に対する強制執行において、配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者は、当該不動産に係る売却代金の配当等を受けるべき債権者となる。 ④ 金銭債権に対する強制執行において、債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの執行の効力は、その債権の全部に及ぶ。

  • 43

    問題43 金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに規定する安全管理措置等に関する次のa〜dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「技術的安全管理措置」は、個人データの利用者の識別及び認証、個人データの管理区分の設定及びアクセス制御、個人データへのアクセス権限の管理、個人データの漏えい・き損等防止策、個人データへのアクセスの記録及び分析、個人データを取り扱う情報システムの稼働状況の記録及び分析、並びに個人データを取り扱う情報システムの監視及び監査、である。 b 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「人的安全管理措置」は、個人データの管理責任者等の設置、就業規則等における安全管理措置の整備、個人データの安全管理に係る取扱規程に従った運用、個人データの取扱状況を確認できる手段の整備、個人データの取扱状況の点検及び監査体制の整備と実施、並びに漏えい事案等に対応する体制の整備、である。 c 金融分野における個人情報取扱事業者が、個人データの安全管理に係る実施体制の整備として講じなければならない「組織的安全管理措置」は、従業者との個人データの非開示契約等の締結、従業者の役割・責任等の明確化、従業者への安全管理措置の周知徹底、教育及び訓練、並びに従業者による個人データ管理手続の遵守状況の確認、である。 d 金融分野における個人情報取扱事業者は、個人情報の保護に関する法律第21条(従業者の監督)に従い、個人データの安全管理が図られるよう、適切な内部管理体制を構築し、その従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。当該監督は、個人データが漏えい、滅失又はき損等をした場合に本人が被る権利利益の侵害の大きさを考慮し、事業の性質及び個人データの取扱状況等に起因するリスクに応じたものとする。

    ②a-正 b-誤 c-誤 d-正

  • 44

    問題44 貸金業務に係る紛争解決等業務に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 貸金業法において、「紛争解決手続」とは、貸金業務関連紛争(貸金業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいい、「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。 b 日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める紛争解決等業務に関する規則(以下、本問において「紛争解決規則」という。)によれば、「協会の会員及び協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者」(以下、本問において「協会員等」という。)による紛争解決手続開始の申立てが受理され、相手方である「顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人」(以下、本問において「契約者等」という。)に対してその旨の通知がなされた場合、当該契約者等は、正当な理由がある場合を除き、紛争解決手続に応じなければならないとされている。 c 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターに対して苦情処理手続開始の申立てをすることができるのは、協会員等との間で貸金業務等関連苦情(貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。)を有する契約者等である個人に限るとされている。 d 紛争解決規則によれば、協会の貸金業相談・紛争解決センターは、紛争解決手続について、紛争解決手続開始の申立てを受理してから6か月以内に完了するよう努めなければならないとされている。

    ②2個

  • 45

    問題45 次のa〜dの記述のうち、貸金業法第13条の2第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約であって貸金業法施行規則第10条の21に規定する契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約 b 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約 c 金融機関(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関をいう。)からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ返済期間が1か月を超えない契約 d 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者に限る。)をいう。)が顧客から保護預りをしている有価証券(同法第2条第2項の規定によりこれらの有価証券とみなされる権利を含み、当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)の時価が500万円である場合において、当該金融商品取引業者が、当該有価証券を担保として、当該顧客に対して行う800万円の貸付けに係る契約

    ①ab

  • 46

    問題46 消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 消費者契約法において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいうが、この「事業者」は、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 ② 消費者契約法に基づき消費者に認められる取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様である。 ③ 消費者契約の条項のうち、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効となる。 ④ 事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者に対して、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、当該消費者は当該告げられた内容が事実であると誤認をし、それによって当該消費者契約を締結した。この場合、消費者契約法に基づき、適格消費者団体には、当該消費者契約の取消権が認められている。

  • 47

    問題47 不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)及び消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55年4月12日公正取引委員会告示第13号。以下、本問において「告示」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 景品表示法上、事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種もしくは類似の商品もしくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしてはならない。 ② 景品表示法上、事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。 ③ 景品表示法上、内閣総理大臣は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)による制限もしくは禁止又は同法第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為があるときは、当該違反行為をした事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできるが、当該違反行為が既になくなっている場合においては、これらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることはできない。 ④ 告示によれば、消費者信用におけるアドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示であって、実質年率が明瞭に記載されていないものは、消費者信用の融資費用に関する不当な表示に該当するとされている。

  • 48

    問題48 次のa〜dの記述のうち、企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)において、財務諸表に注記されるべき重要な後発事象(後発事象とは、貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の財政状態及び経営成績に影響を及ぼすものをいう。)の例とされているものとして適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 a 主要な取引先の倒産 b 会社の合併、重要な営業の譲渡又は譲受 c 火災、出水等による重大な損害の発生 d 多額の増資又は減資及び多額の社債の発行又は繰上償還

    ①a-正 b-正 c-正 d-正

  • 49

    問題49 貸金業法第13条第3項に規定する個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載した書面(以下、本問において「資力を明らかにする書面」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 給与所得に係る源泉徴収票には、「給与所得控除後の金額」欄に記載されている金額に税率を乗じて得られる源泉徴収税額が記載されている。 ② 資力を明らかにする書面には、一般的に発行される直近の期間(当該直近の期間を含む連続した期間における事業所得の金額を用いて基準額を算定する場合にあっては、当該直近の期間を含む連続した期間)に係る納税証明書が含まれる。 ③ 特別徴収義務者である会社から、2年以上に渡って給与の支払いを受けている者(個人住民税が非課税である者を除く。)が、当該会社から交付される給与の支払明細書には、地方税に係る金額が記載されることはない。 ④ 所得税青色申告決算書に記載される売上金額は、貸金業法施行規則第10条の22(年間の給与に類する定期的な収入の金額等)第1項第4号に規定する事業所得に該当する。

  • 50

    問題50 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(財務諸表等規則)に定める損益計算書に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 ① 売上総利益金額から販売費及び一般管理費の合計額を控除した額(販売費及び一般管理費の合計額が売上総利益金額をこえる場合は、販売費及び一般管理費の合計額から売上総利益金額を控除した額)を営業利益金額もしくは営業損失金額として表示し、又は売上総損失金額に販売費及び一般管理費の合計額を加えた額を営業損失金額として表示しなければならない。 ② 営業利益金額又は営業損失金額に、営業外収益の金額を加減し、次に営業外費用の金額を加減した額を、経常利益金額又は経常損失金額として表示しなければならない。 ③ 経常利益金額又は経常損失金額から売上原価(役務原価を含む。)を控除した額を、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額として表示しなければならない。 ④ 税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額に、当該事業年度に係る法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)並びに法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。)の金額を加減した金額は、当期純利益金額又は当期純損失金額として記載しなければならない。