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202307_45回_知財2級実技

202307_45回_知財2級実技
20問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    商標調査の対象は,先に出願されて登録された商標のみを対象とすればよく,先に出願されて審査中の商標は,調査対象に含める必要はない。

    ×

  • 2

    文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。

  • 3

    商標登録出願がされた場合には,その商標が出願公開されるまでにおよそ6カ月程度の期間を要し,この期間中に出願された商標については,商標調査をすることができない。

    ×

  • 4

    商標が類似しているかどうかは,外観・称呼・観念の要素から総合的に判断されるものであり,取引の実情が考慮されることはない。

    ×

  • 5

    「発明Aが,たとえ30年の歳月を費やしたとしても他社には実現できないと予想される優れた発明である場合には,営業秘密として管理すべきだと思います。」

  • 6

    「甲は,既にX社を退職して競合他社に転職していることから,長期間に亘って営業秘密として保護できるかどうかを慎重に検討すべきだと思います。」

  • 7

    「発明Aについて営業秘密としての管理を徹底していれば,独自に発明Aを開発した他社に対しても侵害の差止めを請求することができますので,営業秘密として管理しましょう。」

    ×

  • 8

    「発明Aについて営業秘密として認められるためには,発明Aが秘密として管理されているということが客観的に認識できることが必要です。」

  • 9

    品種Aは永年性植物に関するものではないので,育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年となる。

  • 10

    品種登録出願の審査において拒絶理由が発見された場合,出願者に通知され,意見書の提出の機会が与えられる。

  • 11

    品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。

    ×

  • 12

    品種登録出願の願書は,農林水産大臣に対して提出しなければならない。

  • 13

    「著作権侵害の損害賠償請求訴訟において,侵害者の過失が推定されるため,侵害者の過失を立証する必要はありません。」

    ×

  • 14

    「著作者の死亡と同時に著作者人格権も消滅するため,著作者死亡の後であれば,著作物を自由に改変することができます。」

    ×

  • 15

    「著作権の侵害訴訟を提起するためには,その著作権に係る著作物について,著作権登録がされていることが必要です。」

    ×

  • 16

    「共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができます。」

  • 17

    コップAには,富士山を意識したデザインコンセプトが採用されており,当該デザインコンセプトをスプーンに採用し,コップAを本意匠,当該スプーンを関連意匠として,意匠登録出願をすることとした。

    ×

  • 18

    コップAは,側面に施された模様が特徴的で,当該模様は,他の種類の食器にも用いることができるので,当該模様そのものについて意匠登録出願をすることとした。

    ×

  • 19

    コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。

  • 20

    同時に販売する予定の複数のコップは,各コップの模様に統一感はないが,コップとしては同一物品であるので,これら複数のコップを組物の意匠として意匠登録出願をすることとした。

    ×

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  • 1

    商標調査の対象は,先に出願されて登録された商標のみを対象とすればよく,先に出願されて審査中の商標は,調査対象に含める必要はない。

    ×

  • 2

    文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。

  • 3

    商標登録出願がされた場合には,その商標が出願公開されるまでにおよそ6カ月程度の期間を要し,この期間中に出願された商標については,商標調査をすることができない。

    ×

  • 4

    商標が類似しているかどうかは,外観・称呼・観念の要素から総合的に判断されるものであり,取引の実情が考慮されることはない。

    ×

  • 5

    「発明Aが,たとえ30年の歳月を費やしたとしても他社には実現できないと予想される優れた発明である場合には,営業秘密として管理すべきだと思います。」

  • 6

    「甲は,既にX社を退職して競合他社に転職していることから,長期間に亘って営業秘密として保護できるかどうかを慎重に検討すべきだと思います。」

  • 7

    「発明Aについて営業秘密としての管理を徹底していれば,独自に発明Aを開発した他社に対しても侵害の差止めを請求することができますので,営業秘密として管理しましょう。」

    ×

  • 8

    「発明Aについて営業秘密として認められるためには,発明Aが秘密として管理されているということが客観的に認識できることが必要です。」

  • 9

    品種Aは永年性植物に関するものではないので,育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年となる。

  • 10

    品種登録出願の審査において拒絶理由が発見された場合,出願者に通知され,意見書の提出の機会が与えられる。

  • 11

    品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。

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  • 12

    品種登録出願の願書は,農林水産大臣に対して提出しなければならない。

  • 13

    「著作権侵害の損害賠償請求訴訟において,侵害者の過失が推定されるため,侵害者の過失を立証する必要はありません。」

    ×

  • 14

    「著作者の死亡と同時に著作者人格権も消滅するため,著作者死亡の後であれば,著作物を自由に改変することができます。」

    ×

  • 15

    「著作権の侵害訴訟を提起するためには,その著作権に係る著作物について,著作権登録がされていることが必要です。」

    ×

  • 16

    「共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができます。」

  • 17

    コップAには,富士山を意識したデザインコンセプトが採用されており,当該デザインコンセプトをスプーンに採用し,コップAを本意匠,当該スプーンを関連意匠として,意匠登録出願をすることとした。

    ×

  • 18

    コップAは,側面に施された模様が特徴的で,当該模様は,他の種類の食器にも用いることができるので,当該模様そのものについて意匠登録出願をすることとした。

    ×

  • 19

    コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。

  • 20

    同時に販売する予定の複数のコップは,各コップの模様に統一感はないが,コップとしては同一物品であるので,これら複数のコップを組物の意匠として意匠登録出願をすることとした。

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