問題一覧
1
飲料水メーカーX社は,映像制作会社Y社との間で,新商品のお茶のCM映像の制作依頼契約を締結した。この契約において,Y社の映像の引渡時期は令和4年5月10日であり,X社の代金支払期日は令和4年6月30日であったが,令和4年7月10日現在において,Y社は完成した映像をX社に引き渡していない。 ア X社は,Y社の本社へ行って映像を勝手に持ち出すことはできない。 イ X社は,Y社が代金の支払を請求してきた場合,当該請求を拒むことができる。 ウ X社は,一方的に直ちに契約を解除することができる。 エ X社は,裁判所に履行の強制を申し立てることにより,強制的に履行を実現させることができる。
◯
2
飲料水メーカーX社は,映像制作会社Y社との間で,新商品のお茶のCM映像の制作依頼契約を締結した。この契約において,Y社の映像の引渡時期は令和4年5月10日であり,X社の代金支払期日は令和4年6月30日であったが,令和4年7月10日現在において,Y社は完成した映像をX社に引き渡していない。 X社は,Y社が代金の支払を請求してきた場合,当該請求を拒むことができる。
◯
3
飲料水メーカーX社は,映像制作会社Y社との間で,新商品のお茶のCM映像の制作依頼契約を締結した。この契約において,Y社の映像の引渡時期は令和4年5月10日であり,X社の代金支払期日は令和4年6月30日であったが,令和4年7月10日現在において,Y社は完成した映像をX社に引き渡していない。 X社は,一方的に直ちに契約を解除することができる。
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4
飲料水メーカーX社は,映像制作会社Y社との間で,新商品のお茶のCM映像の制作依頼契約を締結した。この契約において,Y社の映像の引渡時期は令和4年5月10日であり,X社の代金支払期日は令和4年6月30日であったが,令和4年7月10日現在において,Y社は完成した映像をX社に引き渡していない。 X社は,裁判所に履行の強制を申し立てることにより,強制的に履行を実現させることができる。
◯
5
種苗メーカーX社は,育成した品種Aについて品種登録を受けている。 Y社が,新品種の試験をするために品種Aの種苗を生産する場合,Y社は,X社の許諾を受ける必要がある。
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6
種苗メーカーX社は,育成した品種Aについて品種登録を受けている。 Y社がX社から品種Aの種苗を購入した後に,その種苗を業として販売する場合,Y社は,X社の許諾を受ける必要がある。
×
7
種苗メーカーX社は,育成した品種Aについて品種登録を受けている。 Y社が品種Aと特性により明確に区別されない品種の種苗を生産する場合,Y社は,X社の許諾を受ける必要がある。
◯
8
種苗メーカーX社は,育成した品種Aについて品種登録を受けている。 Y社が品種Aの育成方法について特許を有しており,当該育成方法により,品種Aの種苗を生産する場合,Y社は,X社の許諾を受ける必要がある。
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9
X社は,キウイフルーツの品種Aを育成し,その品種登録の出願をするにあたって,検討会を開催した。 「品種Aについて,その出願前から存在する他の『キウイフルーツ』の品種から,いわゆる当業者が容易に品種改良できなかったことを確認する必要があります。」
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10
X社は,キウイフルーツの品種Aを育成し,その品種登録の出願をするにあたって,検討会を開催した。 「品種Aについて,その出願前に売れる見込があるかどうか日本国内で試験販売をしていましたが,出願日から1年遡った日前に試験販売をしていると品種登録が受けられなくなりますので,いつからその試験販売をしているのか確認が必要です。」
◯
11
X社は,キウイフルーツの品種Aを育成し,その品種登録の出願をするにあたって,検討会を開催した。 「品種Aについて繰り返し繁殖させた後においても,特性が安定していることの確認が必要です。」
◯
12
X社は,キウイフルーツの品種Aを育成し,その品種登録の出願をするにあたって,検討会を開催した。 「品種Aについて,同一世代で特性が十分に類似していることの確認が必要です。」
◯
13
ライセンス契約についてのX社の知的財産部の部員甲の発言 「特許や商標のライセンス交渉の場合,人工知能が作成した契約書をそのまま使用した場合であっても,交渉する双方の署名押印があり,意思表示が合致しているのであれば,契約は効力を発生します。」
◯
14
ライセンス契約についてのX社の知的財産部の部員甲の発言 「契約は,所定の要件を満たさないと有効な契約とは認められないので,当事者間で合意すればどんな取決めもできるというものではありません。」
◯
15
ライセンス契約についてのX社の知的財産部の部員甲の発言 「ライセンス契約の調印者は,できれば代表取締役が望ましいのですが,知的財産に関する契約の締結について権限を有する知的財産部の部長でも問題はありません。」
◯
16
ライセンス契約についてのX社の知的財産部の部員甲の発言 「契約の法的な証拠としての価値という観点からは,直筆でサインしている署名と,ゴム印で氏名を印したような記名とでは,証拠としての価値はほとんど変わらないと考えられます。」
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17
飲料容器メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売した,新規形状のステンレス製のタンブラーAについて説明を行っている。 「タンブラーAは新規形状であり,新たな商品名Bで販売を始めました。まだ発売されたばかりですが,テレビで宣伝しているので,商品名Bもそれなりに知られています。商品名Bについて商標登録出願をしたところ,きわめて簡単でありふれた名称であるとして商標登録を受けられませんでしたが,不正競争防止法では保護される可能性があります。」
◯
18
飲料容器メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売した,新規形状のステンレス製のタンブラーAについて説明を行っている。 「タンブラーAの形状に関しては,意匠法及び不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)による保護が可能です。その場合,不正競争防止法で保護される期間は,意匠法で保護される期間よりも短いので注意が必要です。ただ,タンブラーAに関しては,日本国内で最初に販売してから2年後には新規デザインの次世代製品に替わる予定ですので,問題はないと思います。」
◯
19
飲料容器メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売した,新規形状のステンレス製のタンブラーAについて説明を行っている。 「既に,Y社がタンブラーAと酷似しているタンブラーCを製造販売していることが判明しました。調査したところ,X社でタンブラーAを製造するための特殊なプレス装置の設計開発をしていた研究者乙が,6カ月前にX社を退社し,すぐにY社に入社しています。乙がX社の在籍時に担当していた装置の設計図をそのまま流用しない限り,早期にタンブラーCを製造するのは困難なはずです。しかしながら,退社後ということもあり,X社は,不正競争防止法による保護を受けることはできないでしょう。」
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20
飲料容器メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売した,新規形状のステンレス製のタンブラーAについて説明を行っている。 「タンブラーAの形態の模倣品の販売に対しては,意匠法及び不正競争防止法において,差止請求及び損害賠償請求が可能であり,またいずれの法律においても,刑事罰の適用対象とされています。」
◯
21
X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。 「農業者であれば,わが社に無断で,品種Aの収穫物の一部を次の作付けの種苗として利用することができます。」
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22
X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。 「品種Aの育成者権の存続期間は,品種登録の日から20年間です。」
×
23
X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。 「品種Aを試験又は研究のために利用する行為に対しては,育成者権を行使できません。」
◯
24
X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。 「わが社から品種Aの種苗を購入した者が,その種苗を無断で第三者に譲渡する行為は,わが社の育成者権を侵害します。」
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25
玩具メーカーX社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。 「ロボットBの販売を差し止めるために,できるだけ早急にロボットAの形状について商標登録出願ができないかを検討してみましょう。」
◯
26
玩具メーカーX社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。 「ロボットAについて知的財産権の取得のための出願が何らされていなくても,ロボットBの販売差止めや水際措置をとることができる場合があります。」
◯
27
玩具メーカーX社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。 「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて特許法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。」
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28
玩具メーカーX社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。 「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて不正競争防止法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。」
◯
29
機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。 譲渡契約に,債務不履行に基づいて損害が発生した場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の債務不履行に基づく損害賠償を請求することはできない。
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30
機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。 譲渡契約に,特許権Pの移転登録手続の履行期日及びそれに対する対価の支払期日が同日に規定されていた場合,X社は,支払期日が到来しても対価が支払われなければ,特許権Pの移転登録をしない旨を主張することができる。
◯
31
機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。 譲渡契約に,契約内容にない事項について相手方から損害を受けた場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の不法行為に基づく損害賠償を請求することはできない。
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32
機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。 譲渡契約に契約解除について特段の規定が存在しない場合,X社は,Y社の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときであっても,催告なしに譲渡契約を解除することができる。
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33
種苗メーカーX社は,技術者甲が育成した品種Aについて品種登録出願手続を行うこととした。 品種Aは永年性植物に関するものではないので,育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年となる。
◯
34
種苗メーカーX社は,技術者甲が育成した品種Aについて品種登録出願手続を行うこととした。 品種登録出願の審査において拒絶理由が発見された場合,出願者に通知され,意見書の提出の機会が与えられる。
◯
35
種苗メーカーX社は,技術者甲が育成した品種Aについて品種登録出願手続を行うこととした。 品種登録出願をしたときは,当該出願について品種登録がされるまで,その内容に関して公表されることはない。
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36
種苗メーカーX社は,技術者甲が育成した品種Aについて品種登録出願手続を行うこととした。 品種登録出願の願書は,農林水産大臣に対して提出しなければならない。
◯
37
X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。 「装置Cの販売者は,不正競争防止法に違反するとして刑事罰が科される場合があります。」
◯
38
X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。 「装置Cの開発者が,家庭内で使用する目的の者に対して装置Cを譲渡した場合には,わが社は損害賠償を請求することはできません。」
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39
X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。 「装置Cが,日本国内では一切流通しておらず,外国への輸出のみがなされている場合において,装置Cの輸出行為は,不正競争行為に該当します。」
◯
40
X社が配信するストリーミング配信サービスAは,X社の有料会員以外の者が受信できないようにするための技術的制限手段Bを備えている。技術的制限手段Bを無効化して,違法にストリーミング配信サービスAを受信するための装置Cに関して,X社の法務部の部員甲が不正競争防止法による対応を検討している。 「技術的制限手段Bの試験又は研究のために装置Cを譲渡する行為は,不正競争行為に該当しません。」
◯
41
X社の開発担当者は,新品種の「トマト」について,種苗法に基づく品種登録を検討している。 品種登録の出願は,当該品種の育成を完了してから1年以内に行う必要がある。
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42
X社の開発担当者は,新品種の「トマト」について,種苗法に基づく品種登録を検討している。 農林水産大臣は,品種登録出願について拒絶しようとするときは,その出願者に対し,拒絶理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。
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43
X社の開発担当者は,新品種の「トマト」について,種苗法に基づく品種登録を検討している。 農林水産大臣は,品種登録の出願を受理したときは,当該出願について出願公表をしなければならない。
◯
44
X社の開発担当者は,新品種の「トマト」について,種苗法に基づく品種登録を検討している。 品種登録の出願者は,原則として,出願1件毎に所定の出願料を納付しなければならない。
◯
45
ゲームの企画・開発・販売を行うX社は,映像制作会社Y社との間で,新商品のロールプレイングゲームのウェブ広告用映像の制作依頼契約を締結した。この契約において,Y社のウェブ広告用映像の引渡時期は2024年1月31日であり,X社の代金支払期日は2024年2月29日であったが,2024年3月1日現在において,Y社は完成したウェブ広告用映像をX社に引き渡していない。 Y社がウェブ広告用映像を2024年2月1日以降にそのデータが消滅して引渡しができなくなった場合,データの消滅がX社,Y社いずれの責めに帰することができない事由によるものであっても,Y社は履行不能について債務不履行責任を負う。
◯
46
ゲームの企画・開発・販売を行うX社は,映像制作会社Y社との間で,新商品のロールプレイングゲームのウェブ広告用映像の制作依頼契約を締結した。この契約において,Y社のウェブ広告用映像の引渡時期は2024年1月31日であり,X社の代金支払期日は2024年2月29日であったが,2024年3月1日現在において,Y社は完成したウェブ広告用映像をX社に引き渡していない。 X社は,Y社がウェブ広告用映像の引渡債務を履行しないことを理由として,いかなる場合でも一方的に直ちに契約を解除することができる。
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47
ゲームの企画・開発・販売を行うX社は,映像制作会社Y社との間で,新商品のロールプレイングゲームのウェブ広告用映像の制作依頼契約を締結した。この契約において,Y社のウェブ広告用映像の引渡時期は2024年1月31日であり,X社の代金支払期日は2024年2月29日であったが,2024年3月1日現在において,Y社は完成したウェブ広告用映像をX社に引き渡していない。 X社は,Y社の本社へ行ってウェブ広告用映像のデータが保存されたUSBメモリを勝手に持ち出すことはできない。
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48
ゲームの企画・開発・販売を行うX社は,映像制作会社Y社との間で,新商品のロールプレイングゲームのウェブ広告用映像の制作依頼契約を締結した。この契約において,Y社のウェブ広告用映像の引渡時期は2024年1月31日であり,X社の代金支払期日は2024年2月29日であったが,2024年3月1日現在において,Y社は完成したウェブ広告用映像をX社に引き渡していない。 X社は,Y社がウェブ広告用映像を引き渡さずに代金の支払を請求してきた場合,当該請求を拒むことができる。
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49
日本の玩具メーカーX社は,国内外で自社製品の模倣品を排除するために,その方策を社内で検討している。ア~エを比較して,模倣品排除の手段に関して 自社の商標と類似する商標が使用される場合を考慮して,自社の商標について商標権を取得する。
◯
50
日本の玩具メーカーX社は,国内外で自社製品の模倣品を排除するために,その方策を社内で検討している。ア~エを比較して,模倣品排除の手段に関して 日本で産業財産権のいずれかについて権利を取得していなくても,形態を模倣した製品については,不正競争防止法によりその製品の輸入を排除できる場合がある。
◯
51
日本の玩具メーカーX社は,国内外で自社製品の模倣品を排除するために,その方策を社内で検討している。ア~エを比較して,模倣品排除の手段に関して 自社製品について日本で産業財産権を取得していても,模倣品の販売国においても産業財産権を取得することが望ましい。
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52
日本の玩具メーカーX社は,国内外で自社製品の模倣品を排除するために,その方策を社内で検討している。ア~エを比較して,模倣品排除の手段に関して 自社製品について意匠権を取得した場合,その意匠権に係る製品に「株式会社XR」の表記をする。
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