2023_03_44回
問題一覧
1
かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員丙の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。
ア 「甲は,乙の同意がなければ,デザインAに係る意匠登録を受ける権利の持分を,X社にもY社にも譲渡することができません。」
イ 「X社及びY社はデザインAに係る意匠登録を受ける権利を甲及び乙から承継することができないので,甲及び乙が共同で意匠登録出願をしなければなりません。」
ウ 「甲と乙の意匠登録を受ける権利は,一旦,Y社に移転しなければX社に移転することはできません。」
エ 「X社とY社の間にはデザインAに係る業務委託契約があるので,この契約をもって,X社は,デザインAについて意匠登録出願をすることができます。」
ア
2
化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の各会議に出席している。ア~エを比較して,甲の発言として,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 本社経営戦略室の企画会議での発言「IPランドスケープを実施して,自社及び他社の技術及び事業の強み弱みを分析したところ,この分野のわが社の知的財産,技術力,及びマーケットシェアは他社よりかなり劣っているようでした。したがって,この事業への参入には慎重になるべきです。」
イ 営業部の営業会議での発言「製品Aが想定している市場は小さく,大きな利益は期待できません。しかし,わが社の特許権を多くの企業にライセンスすることで,市場の拡大を期待できる可能性があります。」
ウ 事業部の事業戦略会議での発言「製品Bの市場参入については見送ることとなりました。しかし,製品Bの開発にあたり多数の特許出願をしています。したがって,このまま権利化を進めて,他社への特許ライセンスや譲渡を検討してみることも考えられます。」
エ 製品開発部の技術検討会議での発言\n「ライバルメーカーY社と包括的なクロスライセンスをした場合,営業活動はしやすくなりますが,一方で,製品設計の自由度が高くなるわけではありません。したがって,クロスライセンスはしないこととしました。」
エ
3
音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員甲の考えとして,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア X社に先使用権がある場合には,Y社に対して対価を支払うことによりスピーカーAの製造販売を継続することができるので,先使用権の存在について確認すべきである。
イ 特許権Pを無効にするための先行技術調査を行うべきである。
ウ 特許権Pについてライセンスを受けられないか,Y社と交渉することを検討すべきである。
エ 特許権Pを侵害するかどうかの判断は技術及び法律の知識が必要となるため,より正確な判断を行うためには,弁理士の鑑定や特許庁の判定を求めることを検討すべきである。
ア
4
健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。
ア~エを比較して,甲の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「今回発売する商品Aの製品寿命は10年程度だと聞いています。例えば発売から5年後に他社によって,商品Aの形態をデッドコピーされた場合には,不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)によって排除できます。」
イ 「商品Aの形態については,意匠法と不正競争防止法により保護を受けることができます。意匠登録をしておけば,わが社の商品の形態に類似する形態を持つ模倣品を排除することが可能です。また,不正競争防止法の場合には,実質的に同一の形態についての模倣品を排除することができます。」
ウ 「商品Aの形態については,意匠法及び不正競争防止法において,差止請求及び損害賠償請求が可能です。但し,不正競争防止法の場合は,理由の如何を問わず,刑事上の措置をとることはできません。」
エ 「他社が商品Aを模倣したわけではなく偶然に商品Aと形態が似たような商品Bを発売したとしても,不正競争防止法に基づいて商品Bを排除することができます。」
イ
5
玩具メーカーX社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の発言として,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「ロボットBの販売を差し止めるために,できるだけ早急にロボットAの形状について商標登録出願ができないかを検討してみましょう。」
イ 「ロボットAについて知的財産権の取得のための出願が何らされていなくても,ロボットBの販売差止めや水際措置をとることができる場合があります。」
ウ 「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて特許法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。」
エ 「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて不正競争防止法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。」
ウ
6
スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。
ア~エを比較して,このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言として,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「プロモーションビデオを社内で制作することを検討しています。X社の広報室の乙に職務の一環として制作させ,X社の名義で公表する場合,このプロモーションビデオの著作者は乙となり,著作権者はX社となります。」
イ 「プロモーションビデオの制作を,映像制作会社Y社に委託する場合,X社が委託元ですが,Y社が制作したプロモーションビデオの著作権者はY社となります。」
ウ 「プロモーションビデオの制作を,社外の者に委託することを検討しています。X社が制作費のすべてを負担したとしても,X社はプロモーションビデオの著作者とはなりません。」
エ 「プロモーションビデオの制作をX社と映像制作会社W社が共同で行った場合,プロモーションビデオの著作権者はX社とW社となります。」
ア
7
文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア X社は,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願する場合には,展示会で試作品Aに係る意匠を出品した日から6カ月以内に,意匠登録出願をしなければならない。
イ X社が,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願をした場合,試作品Aを展示会に出品した日が意匠登録出願の出願日とされる。
ウ X社は,試作品Aに係る意匠について,本意匠の意匠登録出願として,試作品Bに係る意匠について,関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
エ X社は,試作品A及び試作品Bに係る意匠について,1通の願書により複数の意匠登録出願をまとめて出願し,意匠登録を受けることができる。
エ
8
化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。
ア~エを比較して,甲の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「Y社が特許権Pの侵害の行為により利益を受けているときであっても,Y社の利益の額を損害の額と推定することはできません。」
イ 「Y社による特許権Pの侵害における過失の立証責任はわが社にありますので,早急に証拠を収集しましょう。」
ウ 「Y社に対する特許権Pについての侵害行為に対する損害賠償が認められた場合,Y社に対して刑事罰の適用はありません。」
エ 「Y社の化粧品Bの販売差止めだけでなく,Y社の倉庫内の化粧品Bの廃棄も請求しましょう。」
エ
9
株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員甲の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「わが社はコーポレートガバナンス・コードの対象です。しかし,他社の特許権侵害を避けるための侵害予防調査は,既に特許された発明についてのみ調査すれば十分であり,出願公開された発明すべてを調査する必要はありません。」
イ 「ロケット部品Aはわが社の特許権で保護されていますので,他社の特許権を侵害するリスクはありません。」
ウ 「ロケット部品Aが侵害していると思われる実用新案権を発見しても,その権利が出願日から9年10カ月経過している場合は,もう2カ月待てば権利が切れるので,その後に製造販売を開始すれば大丈夫です。」
エ 「ロケット部品Aについて製造販売する前に,問合せのあった外国企業へロケット部品Aに係る技術の内容について情報提供する際に,外為法に基づく許可等の申請が必要となる場合はありません。」
ウ
10
X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。
ア~エを比較して,X社の担当者の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「農業者であれば,わが社に無断で,品種Aの収穫物の一部を次の作付けの種苗として利用することができます。」
イ 「品種Aの育成者権の存続期間は,品種登録の日から20年間です。」
ウ 「品種Aを試験又は研究のために利用する行為に対しては,育成者権を行使できません。」
エ 「わが社から品種Aの種苗を購入した者が,その種苗を無断で第三者に譲渡する行為は,わが社の育成者権を侵害します。」
ウ
11
ア~エを比較して,職務発明に関して,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア X社の従業者だった甲は,現在はX社を退職している。甲が,X社の業務範囲に属しかつ甲の在職時の職務に関する発明について,X社を退職した後に完成させ特許権Pを取得した場合,X社は甲から特許権Pの譲渡を受ける権利を有する。
イ X社の従業者乙は,現在,Y社に出向しY社から給与の支払を受けて,Y社から職務に関する指示を受け,Y社の施設及び費用を用いて研究を行っている。乙が,Y社の業務範囲に属し,かつ現在の職務に関する発明をした場合,X社の職務発明となる。
ウ X社の従業者丙は,自らの職務発明について特許権Qを取得し,ライバル会社W社に特許権Qを譲渡した。X社の職務発明規程に「職務発明についての特許を受ける権利又は特許権はX社に譲渡される」旨の記載がない場合,X社は,継続して当該職務発明に係る事業を実施することはできるが,W社に対してライセンス料を支払わなければならない。
エ X社の従業者だった丁は,1年前にX社を退職した。丁が,X社の業務範囲に属しかつ丁の在職時の職務に関する発明について,X社を退職する2カ月前に自ら特許出願をし,その後特許を受けていた場合,X社は,丁の許諾がなくても当該特許発明を実施することができる。
エ
12
化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員甲の考えとして,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア Y社との共同開発が適切かどうか,IPランドスケープにより,技術的側面や知的財産的側面からだけでなく,ビジネス的な側面からも検討を行って結論を出すべきである。
イ Y社の特許出願について調査したところ,インクAに関連する特許も多く出願されていることがわかったので,Y社とインクAの改良についても共同開発できるか検討すべきである。
ウ Y社と共同で特許出願をして特許権を取得した場合,契約で特段の規定を設けなくても,わが社は,Y社の同意を得ることなく自由にその特許権を他社にライセンスすることができる。
エ Y社について特許調査したところ,樹脂インクに関連する特許出願は1件もされていなかったので,Y社とは樹脂インクと3Dプリンタそれぞれの専門領域を分担して共同開発することを検討すべきである。
ウ
13
機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。
ア~エを比較して,譲渡契約に関して,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 譲渡契約に,債務不履行に基づいて損害が発生した場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の債務不履行に基づく損害賠償を請求することはできない。
イ 譲渡契約に,特許権Pの移転登録手続の履行期日及びそれに対する対価の支払期日が同日に規定されていた場合,X社は,支払期日が到来しても対価が支払われなければ,特許権Pの移転登録をしない旨を主張することができる。
ウ 譲渡契約に,契約内容にない事項について相手方から損害を受けた場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の不法行為に基づく損害賠償を請求することはできない。
エ 譲渡契約に契約解除について特段の規定が存在しない場合,X社は,Y社の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときであっても,催告なしに譲渡契約を解除することができる。
イ
14
建築資材メーカーX社の知的財産部の部員甲は特許情報検索について説明している。
ア~エを比較して,甲の考えとして,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 特許出願に備えて先行技術調査をする場合は,すべての出願を調査するためには,必要な出願書類の作成後に先行技術調査をすると,完全で漏れのない調査が可能になる。
イ 他社の特定製品に関する特許出願を検索するには,その製品の製品名ではなく一般名称を用いて検索式を作成するとよい。
ウ 「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を用いれば,IPC(国際特許分類)とキーワードを組み合わせて特許調査できる。
エ IPC(国際特許分類),FI(ファイル・インデックス)などのコード体系を用いた検索と,キーワード検索には,それぞれ長所及び短所がある。一般的に,より検索漏れが少ないという長所を有するのは,コード体系を用いた検索である。
ア
15
ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「T社が特許発明Pに係るボルトを無断で製造し,U社が当該ボルトを販売していることが判明しましたので,T社及びU社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」
イ 「わが社がV社に販売した特許発明Pに係るボルトについて,V社が無断でW社に転売し,W社が一般消費者に販売していることが判明しましたので,W社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」
ウ 「特許発明PはY社の先願に係る特許発明Qを利用しているので,わが社は,Y社から特許発明Qに係る特許権を譲り受けなければ,特許発明Pに係るボルトの製造販売をすることはできません。」
エ 「Z社は,特許発明Pに係るボルトを無断で製造販売しています。Z社に対しては,特許発明Pの設定登録前に内容を明示した警告書を送付していますので,警告書の送付後から現在までのZ社の製造販売行為に対して損害賠償請求が可能です。」
ア
16
甲は,2022年4月5日にした特許出願Pに基づく国内優先権の主張をして,2023年2月10日に特許出願Qを行った。
この場合,特許出願Qが出願公開されるのは西暦何年何月か,算用数字で記入しなさい。但し,出願公開の請求はされていないものとする。
202310
17
甲 「発明Aについては,日本で特許を取得したので,米国でも問題なく特許を取得できますね。」
乙 「いいえ,パリ条約の 1 の原則により,必ずしも米国で特許をとれるかどうかはわかりません。」
甲 「今回の米国の特許出願は,日本と米国を指定国に含む 2 による国際出願として行ったそうですね。この国際出願の特徴は何ですか。」
乙 「 2 による国際出願の方式審査が,国際出願を受理した受理官庁によって国際的に統一された基準で行われ,受理日が 3 として認定されることが特徴です。」
【語群X】
ア 属地主義
イ TRIPS協定
ウ 国際出願日
エ 内国民待遇
オ マドリッド協定
カ 指定出願日
キ 特許協力条約(PCT)
ク 特許独立
ケ 選択出願日
ク, キ, ウ
18
甲 「放送事業者は著作隣接権を有しますが,その存続期間はどうなっていますか。」
乙 「放送が行われた時に始まり,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算してを経過した時までです。」
甲 「実演家は同一性保持権を有しますが,どのような改変がされると,実演家の同一性保持権を侵害することになりますか。」
乙 「実演家の害する実演の変更,切除その他の改変がされると,同一性保持権を侵害することになります。」
甲 「放送機関や実演家の保護について規定されている条約等はありますか。」
乙 「例えば,で規定されています。」
【語群XI】
ア 70年
イ 50年
ウ TRIPS協定
エ シンガポール条約
オ ハーグ協定
カ 名誉又は声望を
キ 利益を不当に
イ, カ, ウ
19
計測機器メーカーX社の技術者甲は,新しい分析装置に関する発明Aと,分析方法に関する発明Bについて,特許出願をしようと考え,X社の知的財産部の部員乙に相談した。
甲の質問に対し,乙が発言1をしている。
甲 「今回の発明Aと発明Bは,それぞれ別の発明と考えられますが,1つの願書で特許出願することはできますか。」
発言1 「発明Aと発明Bが発明の単一性を満たす関係にある場合には,複数の発明であっても1つの特許出願とすることができます。」
発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。
【理由群I】
ア 発言の内容の通りであるため
イ 物と方法の発明の関係にあり,発明の単一性を満たさないため
ウ 複数の発明について1つの特許出願とすることはできないため
◯, ア
20
計測機器メーカーX社の技術者甲は,新しい分析装置に関する発明Aと,分析方法に関する発明Bについて,特許出願をしようと考え,X社の知的財産部の部員乙に相談した。甲の質問に対し,乙が発言1をしている。
その後,発明Aについて特許出願Pをしたところ,最初の拒絶理由通知を受けた。甲の質問に対し,乙が発言2をしている。
甲 「複数の請求項を記載して特許出願したところ,審査官から一部の請求項について拒絶理由通知を受けました。どうしたらよいですか。」
発言2 「拒絶理由を解消するために,拒絶理由に係る請求項については補正することはできますが,拒絶理由に係る請求項については分割出願をすることはできません。」
発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。
【理由群II】の中から,問3において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考え
られるものを1つだけ選びなさい。
【理由群II】
ア 発言の内容の通りであるため
イ 最初の拒絶理由通知に対して分割出願は認められていないため
ウ 拒絶理由通知がされた請求項についても分割出願はできるため
×, ウ
21
計測機器メーカーX社の技術者甲は,新しい分析装置に関する発明Aと,分析方法に関する発明Bについて,特許出願をしようと考え,X社の知的財産部の部員乙に相談した。甲の質問に対し,乙が発言1をしている。
さらにその後,最後の拒絶理由通知を受けた。特許出願Pの明細書には発明Bについて記載されていた。甲の質問に対し,乙が発言3をしている。
甲 「宣伝効果や他社への牽制効果を考えて,特許出願Pを実用新案登録出願に変更したいと思いますが,その際に発明Bを実用新案登録請求の範囲に記載することはできますか。」
発言3 「特許出願Pを実用新案登録出願に変更することは可能ですが,方法の考案は実用新案法の保護対象でないために登録を受けることはできません。」
発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。
【理由群III】の中から,問5において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
【理由群III】
ア 発言の内容の通りであるため
イ 特許出願を実用新案登録出願に変更することはできないため
ウ 方法の考案も実用新案法の保護対象であるため
◯, ア
202303_44回_知財2級学科
202303_44回_知財2級学科
M I · 40問 · 2年前202303_44回_知財2級学科
202303_44回_知財2級学科
40問 • 2年前202311_46回_知財2級実技
202311_46回_知財2級実技
M I · 20問 · 2年前202311_46回_知財2級実技
202311_46回_知財2級実技
20問 • 2年前202307_45回_知財2級実技
202307_45回_知財2級実技
M I · 20問 · 2年前202307_45回_知財2級実技
202307_45回_知財2級実技
20問 • 2年前202211_43回_知財2級実技
202211_43回_知財2級実技
M I · 40問 · 2年前202211_43回_知財2級実技
202211_43回_知財2級実技
40問 • 2年前2023_07_45回
2023_07_45回
M I · 17問 · 1年前2023_07_45回
2023_07_45回
17問 • 1年前特許
特許
M I · 184問 · 1年前特許
特許
184問 • 1年前意匠
意匠
M I · 56問 · 1年前意匠
意匠
56問 • 1年前商標
商標
M I · 12問 · 1年前商標
商標
12問 • 1年前著作権
著作権
M I · 20問 · 1年前著作権
著作権
20問 • 1年前その他
その他
M I · 52問 · 1年前その他
その他
52問 • 1年前穴埋め問題
穴埋め問題
M I · 11問 · 1年前穴埋め問題
穴埋め問題
11問 • 1年前○×問題
○×問題
M I · 6問 · 1年前○×問題
○×問題
6問 • 1年前問題一覧
1
かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員丙の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。
ア 「甲は,乙の同意がなければ,デザインAに係る意匠登録を受ける権利の持分を,X社にもY社にも譲渡することができません。」
イ 「X社及びY社はデザインAに係る意匠登録を受ける権利を甲及び乙から承継することができないので,甲及び乙が共同で意匠登録出願をしなければなりません。」
ウ 「甲と乙の意匠登録を受ける権利は,一旦,Y社に移転しなければX社に移転することはできません。」
エ 「X社とY社の間にはデザインAに係る業務委託契約があるので,この契約をもって,X社は,デザインAについて意匠登録出願をすることができます。」
ア
2
化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の各会議に出席している。ア~エを比較して,甲の発言として,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 本社経営戦略室の企画会議での発言「IPランドスケープを実施して,自社及び他社の技術及び事業の強み弱みを分析したところ,この分野のわが社の知的財産,技術力,及びマーケットシェアは他社よりかなり劣っているようでした。したがって,この事業への参入には慎重になるべきです。」
イ 営業部の営業会議での発言「製品Aが想定している市場は小さく,大きな利益は期待できません。しかし,わが社の特許権を多くの企業にライセンスすることで,市場の拡大を期待できる可能性があります。」
ウ 事業部の事業戦略会議での発言「製品Bの市場参入については見送ることとなりました。しかし,製品Bの開発にあたり多数の特許出願をしています。したがって,このまま権利化を進めて,他社への特許ライセンスや譲渡を検討してみることも考えられます。」
エ 製品開発部の技術検討会議での発言\n「ライバルメーカーY社と包括的なクロスライセンスをした場合,営業活動はしやすくなりますが,一方で,製品設計の自由度が高くなるわけではありません。したがって,クロスライセンスはしないこととしました。」
エ
3
音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員甲の考えとして,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア X社に先使用権がある場合には,Y社に対して対価を支払うことによりスピーカーAの製造販売を継続することができるので,先使用権の存在について確認すべきである。
イ 特許権Pを無効にするための先行技術調査を行うべきである。
ウ 特許権Pについてライセンスを受けられないか,Y社と交渉することを検討すべきである。
エ 特許権Pを侵害するかどうかの判断は技術及び法律の知識が必要となるため,より正確な判断を行うためには,弁理士の鑑定や特許庁の判定を求めることを検討すべきである。
ア
4
健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。
ア~エを比較して,甲の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「今回発売する商品Aの製品寿命は10年程度だと聞いています。例えば発売から5年後に他社によって,商品Aの形態をデッドコピーされた場合には,不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)によって排除できます。」
イ 「商品Aの形態については,意匠法と不正競争防止法により保護を受けることができます。意匠登録をしておけば,わが社の商品の形態に類似する形態を持つ模倣品を排除することが可能です。また,不正競争防止法の場合には,実質的に同一の形態についての模倣品を排除することができます。」
ウ 「商品Aの形態については,意匠法及び不正競争防止法において,差止請求及び損害賠償請求が可能です。但し,不正競争防止法の場合は,理由の如何を問わず,刑事上の措置をとることはできません。」
エ 「他社が商品Aを模倣したわけではなく偶然に商品Aと形態が似たような商品Bを発売したとしても,不正競争防止法に基づいて商品Bを排除することができます。」
イ
5
玩具メーカーX社は,個性的な形状であって特徴的な動作が可能なおもちゃのロボットAを2年前から販売していたところ,玩具メーカーY社が製造した,ロボットAとそっくりのロボットBが輸入販売されていることをインターネット上で発見した。X社は,ロボットAについて知的財産権を取得するための出願をしていない。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の発言として,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「ロボットBの販売を差し止めるために,できるだけ早急にロボットAの形状について商標登録出願ができないかを検討してみましょう。」
イ 「ロボットAについて知的財産権の取得のための出願が何らされていなくても,ロボットBの販売差止めや水際措置をとることができる場合があります。」
ウ 「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて特許法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。」
エ 「ロボットBの販売を差し止めるために,ロボットAについて不正競争防止法による保護を受けることができないかを検討してみましょう。」
ウ
6
スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。
ア~エを比較して,このプロモーションビデオの制作会議におけるX社の従業員甲の発言として,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「プロモーションビデオを社内で制作することを検討しています。X社の広報室の乙に職務の一環として制作させ,X社の名義で公表する場合,このプロモーションビデオの著作者は乙となり,著作権者はX社となります。」
イ 「プロモーションビデオの制作を,映像制作会社Y社に委託する場合,X社が委託元ですが,Y社が制作したプロモーションビデオの著作権者はY社となります。」
ウ 「プロモーションビデオの制作を,社外の者に委託することを検討しています。X社が制作費のすべてを負担したとしても,X社はプロモーションビデオの著作者とはなりません。」
エ 「プロモーションビデオの制作をX社と映像制作会社W社が共同で行った場合,プロモーションビデオの著作権者はX社とW社となります。」
ア
7
文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア X社は,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願する場合には,展示会で試作品Aに係る意匠を出品した日から6カ月以内に,意匠登録出願をしなければならない。
イ X社が,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願をした場合,試作品Aを展示会に出品した日が意匠登録出願の出願日とされる。
ウ X社は,試作品Aに係る意匠について,本意匠の意匠登録出願として,試作品Bに係る意匠について,関連意匠として意匠登録を受けることはできない。
エ X社は,試作品A及び試作品Bに係る意匠について,1通の願書により複数の意匠登録出願をまとめて出願し,意匠登録を受けることができる。
エ
8
化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。
ア~エを比較して,甲の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「Y社が特許権Pの侵害の行為により利益を受けているときであっても,Y社の利益の額を損害の額と推定することはできません。」
イ 「Y社による特許権Pの侵害における過失の立証責任はわが社にありますので,早急に証拠を収集しましょう。」
ウ 「Y社に対する特許権Pについての侵害行為に対する損害賠償が認められた場合,Y社に対して刑事罰の適用はありません。」
エ 「Y社の化粧品Bの販売差止めだけでなく,Y社の倉庫内の化粧品Bの廃棄も請求しましょう。」
エ
9
株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員甲の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「わが社はコーポレートガバナンス・コードの対象です。しかし,他社の特許権侵害を避けるための侵害予防調査は,既に特許された発明についてのみ調査すれば十分であり,出願公開された発明すべてを調査する必要はありません。」
イ 「ロケット部品Aはわが社の特許権で保護されていますので,他社の特許権を侵害するリスクはありません。」
ウ 「ロケット部品Aが侵害していると思われる実用新案権を発見しても,その権利が出願日から9年10カ月経過している場合は,もう2カ月待てば権利が切れるので,その後に製造販売を開始すれば大丈夫です。」
エ 「ロケット部品Aについて製造販売する前に,問合せのあった外国企業へロケット部品Aに係る技術の内容について情報提供する際に,外為法に基づく許可等の申請が必要となる場合はありません。」
ウ
10
X社は,品種Aについて種苗法に基づく品種登録を受けた。
ア~エを比較して,X社の担当者の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「農業者であれば,わが社に無断で,品種Aの収穫物の一部を次の作付けの種苗として利用することができます。」
イ 「品種Aの育成者権の存続期間は,品種登録の日から20年間です。」
ウ 「品種Aを試験又は研究のために利用する行為に対しては,育成者権を行使できません。」
エ 「わが社から品種Aの種苗を購入した者が,その種苗を無断で第三者に譲渡する行為は,わが社の育成者権を侵害します。」
ウ
11
ア~エを比較して,職務発明に関して,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア X社の従業者だった甲は,現在はX社を退職している。甲が,X社の業務範囲に属しかつ甲の在職時の職務に関する発明について,X社を退職した後に完成させ特許権Pを取得した場合,X社は甲から特許権Pの譲渡を受ける権利を有する。
イ X社の従業者乙は,現在,Y社に出向しY社から給与の支払を受けて,Y社から職務に関する指示を受け,Y社の施設及び費用を用いて研究を行っている。乙が,Y社の業務範囲に属し,かつ現在の職務に関する発明をした場合,X社の職務発明となる。
ウ X社の従業者丙は,自らの職務発明について特許権Qを取得し,ライバル会社W社に特許権Qを譲渡した。X社の職務発明規程に「職務発明についての特許を受ける権利又は特許権はX社に譲渡される」旨の記載がない場合,X社は,継続して当該職務発明に係る事業を実施することはできるが,W社に対してライセンス料を支払わなければならない。
エ X社の従業者だった丁は,1年前にX社を退職した。丁が,X社の業務範囲に属しかつ丁の在職時の職務に関する発明について,X社を退職する2カ月前に自ら特許出願をし,その後特許を受けていた場合,X社は,丁の許諾がなくても当該特許発明を実施することができる。
エ
12
化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員甲の考えとして,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア Y社との共同開発が適切かどうか,IPランドスケープにより,技術的側面や知的財産的側面からだけでなく,ビジネス的な側面からも検討を行って結論を出すべきである。
イ Y社の特許出願について調査したところ,インクAに関連する特許も多く出願されていることがわかったので,Y社とインクAの改良についても共同開発できるか検討すべきである。
ウ Y社と共同で特許出願をして特許権を取得した場合,契約で特段の規定を設けなくても,わが社は,Y社の同意を得ることなく自由にその特許権を他社にライセンスすることができる。
エ Y社について特許調査したところ,樹脂インクに関連する特許出願は1件もされていなかったので,Y社とは樹脂インクと3Dプリンタそれぞれの専門領域を分担して共同開発することを検討すべきである。
ウ
13
機械部品メーカーX社と自転車メーカーY社は,X社が有する特許権Pに関するY社への有償の譲渡契約を締結することを検討している。
ア~エを比較して,譲渡契約に関して,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 譲渡契約に,債務不履行に基づいて損害が発生した場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の債務不履行に基づく損害賠償を請求することはできない。
イ 譲渡契約に,特許権Pの移転登録手続の履行期日及びそれに対する対価の支払期日が同日に規定されていた場合,X社は,支払期日が到来しても対価が支払われなければ,特許権Pの移転登録をしない旨を主張することができる。
ウ 譲渡契約に,契約内容にない事項について相手方から損害を受けた場合には損害賠償を請求することができる旨を規定しなければ,X社は,Y社の不法行為に基づく損害賠償を請求することはできない。
エ 譲渡契約に契約解除について特段の規定が存在しない場合,X社は,Y社の債務不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときであっても,催告なしに譲渡契約を解除することができる。
イ
14
建築資材メーカーX社の知的財産部の部員甲は特許情報検索について説明している。
ア~エを比較して,甲の考えとして,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 特許出願に備えて先行技術調査をする場合は,すべての出願を調査するためには,必要な出願書類の作成後に先行技術調査をすると,完全で漏れのない調査が可能になる。
イ 他社の特定製品に関する特許出願を検索するには,その製品の製品名ではなく一般名称を用いて検索式を作成するとよい。
ウ 「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を用いれば,IPC(国際特許分類)とキーワードを組み合わせて特許調査できる。
エ IPC(国際特許分類),FI(ファイル・インデックス)などのコード体系を用いた検索と,キーワード検索には,それぞれ長所及び短所がある。一般的に,より検索漏れが少ないという長所を有するのは,コード体系を用いた検索である。
ア
15
ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。
ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の発言として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
ア 「T社が特許発明Pに係るボルトを無断で製造し,U社が当該ボルトを販売していることが判明しましたので,T社及びU社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」
イ 「わが社がV社に販売した特許発明Pに係るボルトについて,V社が無断でW社に転売し,W社が一般消費者に販売していることが判明しましたので,W社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」
ウ 「特許発明PはY社の先願に係る特許発明Qを利用しているので,わが社は,Y社から特許発明Qに係る特許権を譲り受けなければ,特許発明Pに係るボルトの製造販売をすることはできません。」
エ 「Z社は,特許発明Pに係るボルトを無断で製造販売しています。Z社に対しては,特許発明Pの設定登録前に内容を明示した警告書を送付していますので,警告書の送付後から現在までのZ社の製造販売行為に対して損害賠償請求が可能です。」
ア
16
甲は,2022年4月5日にした特許出願Pに基づく国内優先権の主張をして,2023年2月10日に特許出願Qを行った。
この場合,特許出願Qが出願公開されるのは西暦何年何月か,算用数字で記入しなさい。但し,出願公開の請求はされていないものとする。
202310
17
甲 「発明Aについては,日本で特許を取得したので,米国でも問題なく特許を取得できますね。」
乙 「いいえ,パリ条約の 1 の原則により,必ずしも米国で特許をとれるかどうかはわかりません。」
甲 「今回の米国の特許出願は,日本と米国を指定国に含む 2 による国際出願として行ったそうですね。この国際出願の特徴は何ですか。」
乙 「 2 による国際出願の方式審査が,国際出願を受理した受理官庁によって国際的に統一された基準で行われ,受理日が 3 として認定されることが特徴です。」
【語群X】
ア 属地主義
イ TRIPS協定
ウ 国際出願日
エ 内国民待遇
オ マドリッド協定
カ 指定出願日
キ 特許協力条約(PCT)
ク 特許独立
ケ 選択出願日
ク, キ, ウ
18
甲 「放送事業者は著作隣接権を有しますが,その存続期間はどうなっていますか。」
乙 「放送が行われた時に始まり,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算してを経過した時までです。」
甲 「実演家は同一性保持権を有しますが,どのような改変がされると,実演家の同一性保持権を侵害することになりますか。」
乙 「実演家の害する実演の変更,切除その他の改変がされると,同一性保持権を侵害することになります。」
甲 「放送機関や実演家の保護について規定されている条約等はありますか。」
乙 「例えば,で規定されています。」
【語群XI】
ア 70年
イ 50年
ウ TRIPS協定
エ シンガポール条約
オ ハーグ協定
カ 名誉又は声望を
キ 利益を不当に
イ, カ, ウ
19
計測機器メーカーX社の技術者甲は,新しい分析装置に関する発明Aと,分析方法に関する発明Bについて,特許出願をしようと考え,X社の知的財産部の部員乙に相談した。
甲の質問に対し,乙が発言1をしている。
甲 「今回の発明Aと発明Bは,それぞれ別の発明と考えられますが,1つの願書で特許出願することはできますか。」
発言1 「発明Aと発明Bが発明の単一性を満たす関係にある場合には,複数の発明であっても1つの特許出願とすることができます。」
発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。
【理由群I】
ア 発言の内容の通りであるため
イ 物と方法の発明の関係にあり,発明の単一性を満たさないため
ウ 複数の発明について1つの特許出願とすることはできないため
◯, ア
20
計測機器メーカーX社の技術者甲は,新しい分析装置に関する発明Aと,分析方法に関する発明Bについて,特許出願をしようと考え,X社の知的財産部の部員乙に相談した。甲の質問に対し,乙が発言1をしている。
その後,発明Aについて特許出願Pをしたところ,最初の拒絶理由通知を受けた。甲の質問に対し,乙が発言2をしている。
甲 「複数の請求項を記載して特許出願したところ,審査官から一部の請求項について拒絶理由通知を受けました。どうしたらよいですか。」
発言2 「拒絶理由を解消するために,拒絶理由に係る請求項については補正することはできますが,拒絶理由に係る請求項については分割出願をすることはできません。」
発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。
【理由群II】の中から,問3において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考え
られるものを1つだけ選びなさい。
【理由群II】
ア 発言の内容の通りであるため
イ 最初の拒絶理由通知に対して分割出願は認められていないため
ウ 拒絶理由通知がされた請求項についても分割出願はできるため
×, ウ
21
計測機器メーカーX社の技術者甲は,新しい分析装置に関する発明Aと,分析方法に関する発明Bについて,特許出願をしようと考え,X社の知的財産部の部員乙に相談した。甲の質問に対し,乙が発言1をしている。
さらにその後,最後の拒絶理由通知を受けた。特許出願Pの明細書には発明Bについて記載されていた。甲の質問に対し,乙が発言3をしている。
甲 「宣伝効果や他社への牽制効果を考えて,特許出願Pを実用新案登録出願に変更したいと思いますが,その際に発明Bを実用新案登録請求の範囲に記載することはできますか。」
発言3 「特許出願Pを実用新案登録出願に変更することは可能ですが,方法の考案は実用新案法の保護対象でないために登録を受けることはできません。」
発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。
【理由群III】の中から,問5において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。
【理由群III】
ア 発言の内容の通りであるため
イ 特許出願を実用新案登録出願に変更することはできないため
ウ 方法の考案も実用新案法の保護対象であるため
◯, ア