商標
問題一覧
1
商標調査に関して
商標調査の対象は,先に出願されて登録された商標のみを対象とすればよく,先に出願されて審査中の商標は,調査対象に含める必要はない。
×
2
商標調査に関して
文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。
◯
3
商標調査に関して
商標登録出願がされた場合には,その商標が出願公開されるまでにおよそ6カ月程度の期間を要し,この期間中に出願された商標については,商標調査をすることができない。
×
4
商標調査に関して
商標が類似しているかどうかは,外観・称呼・観念の要素から総合的に判断されるものであり,取引の実情が考慮されることはない。
×
5
X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。
カフェ「ABC」は,現時点では周知ではないが,商標権Mに係る商標登録出願前から使用しているので,先使用権を主張することができると考えた。
×
6
X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。
商標権Mの存続期間は,来月に満了するので,当該販売を継続しても問題はないと考えた。
×
7
X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。
パッケージの「ABC」の文字を黄色に変更して,販売することとした。
×
8
X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。
Y社の警告書に反論できないと考え,「コーヒー」への商標「ABC」の使用を中止し,Y社に商標権Mについての使用許諾を求めることとした。
◯
9
繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。
「わが社がタオルAの包装のみに名称Bを付ける場合であっても,商標の使用に該当し,Y社の商標権Mを侵害するおそれがあります。」
◯
10
繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。
「わが社がY社から商標権Mについて専用使用権又は通常使用権の許諾を受ける際に,Y社は,販売期間や販売地域を限定することができます。」
◯
11
繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。
「わが社が『タオル』についての商標権Mの使用を目的とした通常使用権の許諾を受けるために,Y社が特許庁へ登録する必要はありません。」
◯
12
繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。
「わが社は,Y社が既に別の会社に『タオル』に係る全範囲について専用使用権を許諾している場合でも,Y社との間で『タオル』について通常使用権の許諾契約を締結することができます。」
×
202303_44回_知財2級学科
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穴埋め問題
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穴埋め問題
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○×問題
M I · 6問 · 1年前○×問題
○×問題
6問 • 1年前問題一覧
1
商標調査に関して
商標調査の対象は,先に出願されて登録された商標のみを対象とすればよく,先に出願されて審査中の商標は,調査対象に含める必要はない。
×
2
商標調査に関して
文字商標を調査する際には,「称呼」による検索をすることが一般的である。
◯
3
商標調査に関して
商標登録出願がされた場合には,その商標が出願公開されるまでにおよそ6カ月程度の期間を要し,この期間中に出願された商標については,商標調査をすることができない。
×
4
商標調査に関して
商標が類似しているかどうかは,外観・称呼・観念の要素から総合的に判断されるものであり,取引の実情が考慮されることはない。
×
5
X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。
カフェ「ABC」は,現時点では周知ではないが,商標権Mに係る商標登録出願前から使用しているので,先使用権を主張することができると考えた。
×
6
X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。
商標権Mの存続期間は,来月に満了するので,当該販売を継続しても問題はないと考えた。
×
7
X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。
パッケージの「ABC」の文字を黄色に変更して,販売することとした。
×
8
X社は,業務提携しているカフェ「ABC」で提供されているコーヒーについて,パッケージに「ABC」の文字を記載して発売した。すると,商標「ABC」,指定商品「コーヒー」について商標権Mを有するY社から,X社に対して,商標権Mを侵害する旨の警告書が送られてきた。
Y社の警告書に反論できないと考え,「コーヒー」への商標「ABC」の使用を中止し,Y社に商標権Mについての使用許諾を求めることとした。
◯
9
繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。
「わが社がタオルAの包装のみに名称Bを付ける場合であっても,商標の使用に該当し,Y社の商標権Mを侵害するおそれがあります。」
◯
10
繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。
「わが社がY社から商標権Mについて専用使用権又は通常使用権の許諾を受ける際に,Y社は,販売期間や販売地域を限定することができます。」
◯
11
繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。
「わが社が『タオル』についての商標権Mの使用を目的とした通常使用権の許諾を受けるために,Y社が特許庁へ登録する必要はありません。」
◯
12
繊維雑貨メーカーX社は,タオルAについて名称をBとして販売を予定していたところ,Y社が「タオル」を含む多数の指定商品について,名称Bに係る商標権Mを有していることがわかった。
「わが社は,Y社が既に別の会社に『タオル』に係る全範囲について専用使用権を許諾している場合でも,Y社との間で『タオル』について通常使用権の許諾契約を締結することができます。」
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