問題一覧
1
化学品メーカーX社では,ある塗料の製造方法をマニュアルAに記載し,営業秘密として管理することとした。 「マニュアルAについて,電子化して社外のクラウドで保管しても,営業秘密としての要件を満たす場合があります。」
◯
2
健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。 「商品Aの形態については,意匠法及び不正競争防止法において,差止請求及び損害賠償請求が可能です。但し,不正競争防止法の場合は,理由の如何を問わず,刑事上の措置をとることはできません。」
×
3
文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。その後,Y社が,ボールペンaと同一の構造を有するボールペンcを製造販売していることが判明した。 ボールペンcの製造販売及びその準備の開始時期が,特許出願Aの後であって特許出願Bの前である場合,Y社はボールペンaに係る特許権について先使用による通常実施権を有する。
×
4
作業服メーカーX社は,新しい機能を備えた作業服Aを1年後に発売する旨を業界新聞に発表した。その後,Y社からX社に対して,作業服Aの製造販売に関して,Y社の特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。また,作業服Aの商品名Bについて,先行商標調査をしたところ,W社が,指定商品がコートで,商品名Bと類似する商標Cについて,商標登録出願Mを出願していることがわかった。 「特許権Pは日本国内でしか権利取得されていないことが判明しました。X社の作業服Aは日本国内で製造して全数を輸出する予定で,輸出の商談もすべて海外で行いますが,特許権Pの存在が問題になる可能性があります。」
◯
5
文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。その後,Y社が,ボールペンaと同一の構造を有するボールペンcを製造販売していることが判明した。 X社は,特許出願Aの出願日後,特許出願Bの出願日以前に公知になった刊行物にボールペンaが記載されていることを発見したが,そのことを理由としてボールペンaに係る特許は無効にされない。
◯
6
通信機器メーカーX社は,スマートウォッチAを販売したところ,Y社から警告を受けた。警告の内容は,X社のスマートウォッチAの販売行為がY社の特許権Pを侵害している旨であった。X社は,特許権Pに係る特許公報を確認した結果,スマートウォッチAが特許権Pに係る特許発明の構成要件をすべて備えていると判断した。 X社は,特許権Pに係る特許出願の日前に独自に発明を完成させてスマートウォッチAの販売の準備をしていたので,先使用権を有する旨の主張が可能であるが,Y社に対して先使用権に基づいてスマートウォッチAを実施するための実施料を支払う必要がある。
×
7
「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」に関して 日本,米国,欧州,中国,韓国のいわゆる五大特許庁及び世界知的所有権機関(WIPO)に出願された特許出願(パテントファミリー出願)の手続や,審査に関連する情報を参照することができる。
◯
8
合金メーカーX社は,合金の製造方法に関する技術を開発した。X社の知的財産部では,この製造方法について特許法による保護を受けるのがよいか,不正競争防止法による保護を受けるのがよいか,検討している。 不正競争防止法で営業秘密として保護を受けるために,経済産業省へ登録手続をする必要はない。
◯
9
ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。 「わが社がV社に販売した特許発明Pに係るボルトについて,V社が無断でW社に転売し,W社が一般消費者に販売していることが判明しましたので,W社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」
×
10
音響機器メーカーX社の知的財産部の部員が,ライバル会社であるY社によって出願された特許出願Pに関する調査をすることが必要な理由について,説明している。 「Y社のどの製品にどの特許出願に係る発明が実施されているかを,発明の詳細な説明の実施例のところに具体的に記載することとなっていますので,それを確認するためです。」
×
11
「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」に関して 意匠登録出願に関して,意匠に係る物品について,キーワード検索をすることができる。
◯
12
繊維メーカーX社は,新規な繊維Aに係る特許出願Pをし,その後,繊維Aを改良した繊維Bについて,特許出願Pに基づいて国内優先権主張をして特許出願Qをした。特許出願Qの特許請求の範囲には,繊維Aに係る発明と,繊維Bに係る発明と,繊維A及び繊維Bの両方の上位概念である繊維Cに係る発明が記載され,実施例として繊維A及び繊維Bが記載されていた。特許出願Qが登録された後,Y社が繊維Bと同一の繊維Dの製造販売を開始したので,X社は,Y社に対する権利行使を検討している。 繊維Bに係る特許権に基づいてY社に権利行使をする場合には,特許出願Pに係る優先権証明書を予めY社に提示して警告する必要がある。
×
13
食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 「特許文献は,技術分野毎に分けられ,分類されています。分類には,世界共通の分類であるFI(File Index)や日本独自の分類であるFタームがあります。」
×
14
特許に関するリスクマネジメントを行う観点 特許権の存続期間終了後に製造販売することを目的として,特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する医薬品,いわゆる後発医薬品を生産し,これを使用して薬事法に規定する製造承認のために必要な試験を行うことは,試験又は研究のためにする特許発明の実施に該当することはない。
×
15
化学品メーカーX社は,化学物質Aに係る特許権Pを有する。特許権Pについては,Y社のみに化学物質Aの製造販売に関する通常実施権が供与されていた。X社の知的財産部の部員が調査したところ,最近,W社が化学物質Aと同一の化学物質Bを製造販売していることがわかった。 W社が製造した化学物質Bを,V社が購入してV社が販売する行為は,特許権Pの侵害とはならないため,特許権侵害に係る警告書を送付する相手はW社に限られると考えた。
×
16
無人航空機メーカーX社は,ドローン同士の衝突回避に利用される新規なセンサーAを開発し,特許出願Pを出願し,特許出願Pは出願公開された。その後,X社の知的財産部の部員甲は,競合するY社が,センサーAに技術的に類似するセンサーBを備えたドローンCを製造販売していることを発見した。センサーBは,特許出願Pに係る発明の技術的範囲に属するものであった。X社は,センサーAを備えるドローンについて,1年後に製造販売を開始する予定である。 Y社のドローンCが普及する前に,今すぐにドローンCの製造販売の差止請求を裁判所に提起すべきである。
×
17
美容器具メーカーX社は,美容器具の温度調節を行う部品Aを備える美容器具に係る特許権Pを有している。一方,部品メーカーY社は,部品Aと同じ部品BをX社に無断で製造販売している。X社は,Y社に対して特許権侵害の警告を行うか否かを検討している。 「部品Bは,特許権Pに係る美容器具にのみ用いることができる部品である場合,Y社の実施行為は,特許権Pの間接侵害に該当します。」
◯
18
食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 「既に出願公開されている特許出願,又は登録されている特許を調査するには,特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用することができます。」
◯
19
X社では,特許権Pを取得している画像認識技術を用いた疾患診断支援システムである装置Aの製造販売を,新規事業として検討している。そこで,新規事業戦略会議を開き,特に知的財産に関する検討を行うこととした。 「競合会社であるW社が学術誌に投稿した論文には,わが社のコア技術を評価した試験結果が掲載されています。一方,W社による製品の製造販売の事実はまだありません。この段階では,W社に対して特許権Pに基づいた権利行使をすることはできません。」
◯
20
オーディオ機器メーカーX社が新たに開発したVR(仮想現実)ゴーグルは,他社の技術より先行している一方で,そのディスプレイについては特許を有する中小企業であるY社のものを使用している。この場合にX社のとるべき戦略について,知的財産部の部員甲が発言をしている。 「既に市場で先行している他社のVRデバイス事業との関係を踏まえたわが社の事業戦略を立案するために,IPランドスケープを活用すべきです。」
◯
21
衛生用品メーカーX社は,Y社と新製品Aの共同開発を検討している。なお,共同開発をする場合における共同出願の契約においては,特許法の規定に関する特段の定めをしないものとする。 共同開発をする場合,その開発を開始する前に自社の関連する発明については,予め特許出願をしておくべきである。
◯
22
食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 「特許調査をする際の注意点は,特許出願は,原則として出願日から1年6カ月経過しなければ公開されないので,調査日から1年6カ月前までの間に出願された特許出願は,調査できないことです。これは,特許情報プラットフォームに限らず,他の有料特許データベースにおいても同様です。」
◯
23
ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。 「特許発明PはY社の先願に係る特許発明Qを利用しているので,わが社は,Y社から特許発明Qに係る特許権を譲り受けなければ,特許発明Pに係るボルトの製造販売をすることはできません。」
×
24
半導体メーカーX社の技術者甲は,半導体の設計開発を担当していた。X社は,甲が設計開発した半導体に関する特許出願をして,特許権Pを取得した。その後,甲は,X社を退社し,半導体メーカーY社に入社した。甲は,Y社でも半導体の設計開発を担当した。また,Y社は,半導体Aを独自に開発していた。 「X社が,半導体Aの製造販売行為に対して,特許権Pに基づいて侵害訴訟を提起してきました。半導体Aは,特許権Pの特許請求の範囲に記載された構成要素のすべてを備えていないので問題はありません。」
×
25
化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。 「Y社が特許権Pの侵害の行為により利益を受けているときであっても,Y社の利益の額を損害の額と推定することはできません。」
×
26
「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」に関して 指定した2つのキーワードが特定の文字数以内に近接して記載されている特許文献について,検索することができる。
◯
27
通信機器メーカーX社は,スマートウォッチAを販売したところ,Y社から警告を受けた。警告の内容は,X社のスマートウォッチAの販売行為がY社の特許権Pを侵害している旨であった。X社は,特許権Pに係る特許公報を確認した結果,スマートウォッチAが特許権Pに係る特許発明の構成要件をすべて備えていると判断した。 スマートウォッチAは,Y社が製造しW社に販売した製品を,X社がW社から仕入れて販売したものであり,特許権Pは消尽している旨を回答する。
◯
28
健康器具メーカーX社は,新規な筋力トレーニング器具に係る発明Aについて特許権Pを取得することを検討している。特許権Pを取得した後は,日本国内で製造販売するだけではなく,外国に輸出することも計画している。 「発明Aと同一の発明について,既にW社が特許出願をしていることが判明しました。W社の特許出願は登録される可能性は高いと考えられますので,特許出願が登録される前であっても実施権の取得の契約交渉をして,ライセンスを受けましょう。」
◯
29
化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の各会議に出席している。 本社経営戦略室の企画会議での発言 「IPランドスケープを実施して,自社及び他社の技術及び事業の強み弱みを分析したところ,この分野のわが社の知的財産,技術力,及びマーケットシェアは他社よりかなり劣っているようでした。したがって,この事業への参入には慎重になるべきです。」
◯
30
甲は,工作機メーカーX社の商品開発部に所属し,新たな機能を有する工作機に関する発明を完成させた。X社の勤務規則には,職務発明について特許を受ける権利をX社が取得する規定が存在した。この場合,職務発明について特許を受ける権利は発生時からX社に帰属する。
◯
31
文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。その後,Y社が,ボールペンaと同一の構造を有するボールペンcを製造販売していることが判明した。 特許出願Aについて別途権利化を図る場合には,その出願日から1年4カ月経過後であっても出願審査請求をすることができる。
×
32
美容器具メーカーX社は,自社製品の模倣品Aが出回っているのを排除するために,その方策を社内で検討している。 X社が保有する意匠権と模倣品Aとの関係について,特許庁に判定を求めようと考えた。
◯
33
診断薬メーカーX社は,ウイルス抗原の検査キットAを開発し,製品化して販売することを考えた。 検査キットAの販売を開始するにあたり,他社の特許を侵害していないかを確認するためにIPランドスケープによって他社の特許状況を把握することとした。
×
34
家庭用電気機械器具メーカーのX社は,除湿器に関する発明について特許権Pを取得している。その後,X社の除湿器に関する発明の実施を希望する製造小売業者のY社から,X社に,特許権Pについて実施許諾契約の申込があった。X社の知的財産部の部員甲は,特許権PについてのY社との実施許諾契約について検討している。 「Y社が自らの責めにより契約内容を履行しない場合には,Y社に対して債務不履行に基づく損害賠償請求を行うことができます。」
◯
35
塗料メーカーX社の知的財産部の部員が,社内の各会議に出席して,発言している。 事業部の事業戦略会議での発言 「製品の市場参入については,わが社の独自技術の開発を待っていたら出遅れてしまうので,採算を見積もった上で,Y社からの技術ライセンスを受けて実施しましょう。その場合,Y社からライセンスを受けるのですから,Y社へのわが社の特許のライセンスを特に検討する必要はありません。」
×
36
化学品メーカーX社は,化学物質Aに係る特許権Pを有する。特許権Pについては,Y社のみに化学物質Aの製造販売に関する通常実施権が供与されていた。X社の知的財産部の部員が調査したところ,最近,W社が化学物質Aと同一の化学物質Bを製造販売していることがわかった。 X社がY社に無断で特許権PをW社に移転しても,Y社の通常実施権の対抗力は有効であると考えた。
◯
37
音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった。 特許権Pを無効にするための先行技術調査を行うべきである。
◯
38
文房具メーカーX社は,新規な構造を有するボールペンaについて特許出願Aをしていたが,その後,類似の構造を持つ新規なボールペンbも開発したため,特許出願Aに基づいて,国内優先権の主張を伴う特許出願Bを行った。特許出願Bの特許請求の範囲には,ボールペンaに係る発明と,ボールペンbに係る発明とがそれぞれ記載され,そのまま登録された。その後,Y社が,ボールペンaと同一の構造を有するボールペンcを製造販売していることが判明した。 ボールペンcを製造販売するY社に対して権利行使をする場合には,特許出願Aについての優先権証明書を予めY社に提示して警告する必要がある。
×
39
電機メーカーX社は,情報処理システムAを製造販売している。Y社は自己の有する特許権Pに基づいて,X社の情報処理システムAの製造販売行為に対して,侵害訴訟を提起した。X社の知的財産部の部員甲は,特許権Pに係る特許発明の内容を検討している。無効理由を有する特許か 【請求項4】ステップgと,ステップhとを備える情報処理方法。
×
40
自動車メーカーX社の技術者甲は,シートとハンドルを改良した新製品の自動車Aを開発した。X社の知的財産部の部員乙は,甲から,自動車Aについて特許出願の相談を受けた。 「自動車Aについて特許出願をした後,特許権の設定登録までに長期間を要した場合であっても,特許権の存続期間を延長することができる場合はありません。」
×
41
自動車メーカーX社の技術者甲は,シートとハンドルを改良した新製品の自動車Aを開発した。X社の知的財産部の部員乙は,甲から,自動車Aについて特許出願の相談を受けた。 「自動車Aについては,発明でもあるし,考案でもあるので,特許出願と実用新案登録出願の両方を出願しましょう。」
×
42
素材メーカーX社では,新規事業を始めるにあたりX社に不足する技術を,M&AによりY社又はZ社を買収して補完することを考えている。X社の知的財産部の部員甲は,IPランドスケープとして,経営企画部の部長に見せるための図を検討している。 縦軸に新規事業において必要となる発明のFIをX社の保有件数順に並べ,横軸にそれぞれのFIが付与された出願件数をとった図を,X社とY社,X社とZ社のそれぞれの組合せについての件数を比較できるように作成して,技術の補完度を検討する。
×
43
通信機器メーカーX社は,スマートウォッチAを販売したところ,Y社から警告を受けた。警告の内容は,X社のスマートウォッチAの販売行為がY社の特許権Pを侵害している旨であった。X社は,特許権Pに係る特許公報を確認した結果,スマートウォッチAが特許権Pに係る特許発明の構成要件をすべて備えていると判断した。 特許権Pに無効理由が存在する場合には,その旨をY社に回答し,特許無効審判の請求をする。
◯
44
繊維メーカーX社は,新規な繊維Aに係る特許出願Pをし,その後,繊維Aを改良した繊維Bについて,特許出願Pに基づいて国内優先権主張をして特許出願Qをした。特許出願Qの特許請求の範囲には,繊維Aに係る発明と,繊維Bに係る発明と,繊維A及び繊維Bの両方の上位概念である繊維Cに係る発明が記載され,実施例として繊維A及び繊維Bが記載されていた。特許出願Qが登録された後,Y社が繊維Bと同一の繊維Dの製造販売を開始したので,X社は,Y社に対する権利行使を検討している。 繊維Dの製造販売に対する差止請求をするにあたっては,繊維Bに係る特許権と,繊維Cに係る特許権のいずれの特許権に基づいて権利行使をしてもよい。
◯
45
電機メーカーX社は,情報処理システムAを製造販売している。Y社は自己の有する特許権Pに基づいて,X社の情報処理システムAの製造販売行為に対して,侵害訴訟を提起した。X社の知的財産部の部員甲は,特許権Pに係る特許発明の内容を検討している。無効理由を有する特許か 【請求項1】手段aと,手段bとを備える情報処理装置。
×
46
健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。 「今回発売する商品Aの製品寿命は10年程度だと聞いています。例えば発売から5年後に他社によって,商品Aの形態をデッドコピーされた場合には,不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)によって排除できます。」
×
47
家庭用電気機械器具メーカーのX社は,除湿器に関する発明について特許権Pを取得している。その後,X社の除湿器に関する発明の実施を希望する製造小売業者のY社から,X社に,特許権Pについて実施許諾契約の申込があった。X社の知的財産部の部員甲は,特許権PについてのY社との実施許諾契約について検討している。 「Y社が所定の期日までに実施料を支払わず,X社から期限を定めて支払を催告してもなお実施料を支払わなかった場合には,実施許諾契約を解除することができます。」
◯
48
電機メーカーX社は,情報処理システムAを製造販売している。Y社は自己の有する特許権Pに基づいて,X社の情報処理システムAの製造販売行為に対して,侵害訴訟を提起した。X社の知的財産部の部員甲は,特許権Pに係る特許発明の内容を検討している。無効理由を有する特許か 【請求項2】工程cと,工程dとを表現するコンピュータ言語。
◯
49
塗料メーカーX社の知的財産部の部員が,社内の各会議に出席して,発言している。 知的財産部の月例会議での発言 「わが社の主力製品に関する特許出願について拒絶理由通知が届いています。IPランドスケープを実行して,どのように応答すべきか考えてみましょう。」
×
50
音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった。 X社に先使用権がある場合には,Y社に対して対価を支払うことによりスピーカーAの製造販売を継続することができるので,先使用権の存在について確認すべきである。
×
51
オーディオ機器メーカーX社が新たに開発したVR(仮想現実)ゴーグルは,他社の技術より先行している一方で,そのディスプレイについては特許を有する中小企業であるY社のものを使用している。この場合にX社のとるべき戦略について,知的財産部の部員甲が発言をしている。 「VRゴーグルに関して,Y社以外にわが社とのシナジー効果がある会社の有無を調べるために,IPランドスケープを活用すべきです。」
◯
52
化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の各会議に出席している。 事業部の事業戦略会議での発言 「製品Bの市場参入については見送ることとなりました。しかし,製品Bの開発にあたり多数の特許出願をしています。したがって,このまま権利化を進めて,他社への特許ライセンスや譲渡を検討してみることも考えられます。」
◯
53
株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。 「ロケット部品Aはわが社の特許権で保護されていますので,他社の特許権を侵害するリスクはありません。」
×
54
スポーツ用品メーカーX社は,シューズAを1年後に発売する旨を業界新聞に発表した。その後,Y社からX社に対して,シューズAの製造販売に関して,Y社の特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。また,シューズAの商品名Bについて,先行商標調査をしたところ,W社が,指定商品が靴で,商品名Bと類似する商標Cについて,商標登録出願Mを出願していることがわかった。 「商標Cを付したW社の製品は子供用長靴であることが判明しました。シューズと子供用長靴は異なる商品ですが,商品名Bの使用には商標権侵害のリスクがあります。」
◯
55
精密機器メーカーX社の知的財産部の部員は,自社の出願戦略において発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかについて,発言している。 「発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかは,その発明の新規性の有無によって決定すべきです。発明が新規性を有する場合には,営業秘密として保護すべきではないと思います。」
×
56
精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務として従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後,特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の製造販売を開始した。但し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 発明aは,X社における甲の過去の職務及びY社における甲の現在の職務に属するものであるから,X社及びY社の両社が職務発明に基づく法定通常実施権を取得する。
×
57
化学品メーカーX社は,インクの特許発明Aに係る特許権Pを有している。X社は,特許権Pを侵害していると疑われるインクBを販売しているY社に対して,特許権侵害の警告を検討している。 インクBは,特許発明Aに改良を加えたY社の特許発明に係るインクであって,利用関係が成立すると思われるので,Y社に対して特許権Pを行使できない。
×
58
X社では,特許権Pを取得している画像認識技術を用いた疾患診断支援システムである装置Aの製造販売を,新規事業として検討している。そこで,新規事業戦略会議を開き,特に知的財産に関する検討を行うこととした。 「特許権Pに係る明細書に開示のない『装置Aの作動方法』についても特許出願し,新規事業に有利な特許ポートフォリオを形成したいのですが,人を診断する方法は特許要件を満たさないので,『装置Aの作動方法』について特許権を取得することはできないでしょう。」
×
59
診断薬メーカーX社は,ウイルス抗原の検査キットAを開発し,製品化して販売することを考えた。 X社は,検査キットAに関する技術について,特許出願をせずに自社のホームページ上で公開した場合,低コストで迅速に他社の特許権の取得を阻止できるが,自社の特許権の取得の道も閉ざすことになる場合がある。
◯
60
株式会社東京証券取引所のスタンダード市場に上場しているロケット部品メーカーX社は,独自に開発した新製品であるロケット部品Aの製造販売を開始しようとしている。 「ロケット部品Aが侵害していると思われる実用新案権を発見しても,その権利が出願日から9年10カ月経過している場合は,もう2カ月待てば権利が切れるので,その後に製造販売を開始すれば大丈夫です。」
◯
61
特許に関するリスクマネジメントを行う観点 自社製品と他社の特許発明とを比較した場合,構成要素が異なり,その異なる構成要素が特許発明の本質的な部分でない場合には,他社の特許権の侵害とされることはない。
×
62
作業服メーカーX社は,新しい機能を備えた作業服Aを1年後に発売する旨を業界新聞に発表した。その後,Y社からX社に対して,作業服Aの製造販売に関して,Y社の特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。また,作業服Aの商品名Bについて,先行商標調査をしたところ,W社が,指定商品がコートで,商品名Bと類似する商標Cについて,商標登録出願Mを出願していることがわかった。 「作業服Aの製造の開始が特許権Pの出願後であっても,特許権Pの出願前から作業服Aの製造販売の準備が行われていた場合には,対価を一切支払うことなく特許権Pに対抗できる場合があります。」
◯
63
精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務として従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後,特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の製造販売を開始した。但し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 発明aは,X社における甲の過去の職務に属するものであるから,X社のみが職務発明に基づく法定通常実施権を取得する。
×
64
精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務として従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後,特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の製造販売を開始した。但し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 発明aは,甲が管理職として入社したY社において完成したものであるから,Y社は職務発明に基づく法定通常実施権を取得できる場合はない。
×
65
建材製品メーカーX社の研究開発部の部員甲が,特殊な抗菌加工を施した浴室用壁面パネルに関する発明Aを創作した。X社の知的財産部において,発明Aについて,特許出願をするか営業秘密として管理するかを検討するための会議をしている。 「発明Aが,たとえ30年の歳月を費やしたとしても他社には実現できないと予想される優れた発明である場合には,営業秘密として管理すべきだと思います。」
◯
66
診断薬メーカーX社は,ウイルス抗原の検査キットAを開発し,製品化して販売することを考えた。 X社のコア技術は検査キットAに必要な抗体の取得技術であるため,当該技術を秘匿化し,それ以外の検査キットAに関する技術について特許権を取得して他社に広くライセンスすることで,自社利益の拡大を図ることとした。
◯
67
繊維メーカーX社は,新規な繊維Aに係る特許出願Pをし,その後,繊維Aを改良した繊維Bについて,特許出願Pに基づいて国内優先権主張をして特許出願Qをした。特許出願Qの特許請求の範囲には,繊維Aに係る発明と,繊維Bに係る発明と,繊維A及び繊維Bの両方の上位概念である繊維Cに係る発明が記載され,実施例として繊維A及び繊維Bが記載されていた。特許出願Qが登録された後,Y社が繊維Bと同一の繊維Dの製造販売を開始したので,X社は,Y社に対する権利行使を検討している。 特許出願Pは,その出願日から1年4カ月経過後に取り下げられたものとみなされるため,取り下げられたものとみなされた後は,繊維Aに係る特許権の効力は,繊維Dに及ばない。
×
68
合金メーカーX社は,合金の製造方法に関する技術を開発した。X社の知的財産部では,この製造方法について特許法による保護を受けるのがよいか,不正競争防止法による保護を受けるのがよいか,検討している。 他社がこの製造方法を開発することが明らかに困難であると考えられる場合であっても,この製造方法について特許出願をすべきである。
×
69
通信機器メーカーX社は,スマートウォッチAを販売したところ,Y社から警告を受けた。警告の内容は,X社のスマートウォッチAの販売行為がY社の特許権Pを侵害している旨であった。X社は,特許権Pに係る特許公報を確認した結果,スマートウォッチAが特許権Pに係る特許発明の構成要件をすべて備えていると判断した。 特許権Pの出願経過を参照したところ,特許請求の範囲からスマートウォッチAを除外する旨が記載された意見書が提出され,登録されたことが判明した。この意見書における主張に基づいて,スマートウォッチAは特許権Pの権利範囲には含まれない旨を回答する。
◯
70
作業服メーカーX社は,新しい機能を備えた作業服Aを1年後に発売する旨を業界新聞に発表した。その後,Y社からX社に対して,作業服Aの製造販売に関して,Y社の特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。また,作業服Aの商品名Bについて,先行商標調査をしたところ,W社が,指定商品がコートで,商品名Bと類似する商標Cについて,商標登録出願Mを出願していることがわかった。 「試験又は研究のために試作した作業服Aには特許権Pの効力は及ばないので,その試作した作業服Aを販売しても,特許権Pの侵害とはなりません。」
×
71
工作機械メーカーX社の技術者甲は,商品開発部において新規な製品Aの開発業務に従事していた。甲は,人事異動により営業部所属となったが,営業部において製品Aに関する発明Pを完成させた。その後甲はX社を退職したが,X社は製品Aの製造販売の開始を決定した。 「発明Pは製品Aに使用されましたが,実際に製品Aの売上でX社に利益が発生していないので,発明Pは職務発明とはいえません。」
×
72
食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 「特許調査をする際の注意点は,漏れをなくすために公開特許公報だけでなく登録後に発行される特許掲載公報も調査する必要があります。」
◯
73
自動車メーカーX社の技術者甲は,シートとハンドルを改良した新製品の自動車Aを開発した。X社の知的財産部の部員乙は,甲から,自動車Aについて特許出願の相談を受けた。 「シートに関してはデザインに特徴があるので意匠登録出願を行い,ハンドルに関しては金属の組成に特徴があるので特許出願をするのがよいでしょう。」
◯
74
工作機械メーカーX社の技術者甲は,商品開発部において新規な製品Aの開発業務に従事していた。甲は,人事異動により営業部所属となったが,営業部において製品Aに関する発明Pを完成させた。その後甲はX社を退職したが,X社は製品Aの製造販売の開始を決定した。 「甲は営業部において発明Pを完成させましたが,所属していた営業部では営業職であったので,製品Aの販売活動が甲の職務の範囲に含まれていたとしても,発明Pは職務発明とはいえません。」
×
75
健康器具メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売を予定している商品Aについて営業部の部長に説明をしている。 「他社が商品Aを模倣したわけではなく偶然に商品Aと形態が似たような商品Bを発売したとしても,不正競争防止法に基づいて商品Bを排除することができます。」
×
76
精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務として従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後,特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の製造販売を開始した。但し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 発明aは,Y社における甲の現在の職務に属するものであるから,Y社のみが職務発明に基づく法定通常実施権を取得する。
◯
77
電子部品メーカーX社が新製品のコンデンサーの販売を開始したところ,特許管理会社Y社からX社に,Y社の有する特許権Pを侵害するとして警告書が届いた。 「他のメーカーにも同じような警告書が届いているようですので,他社と共同で特許権Pに対して特許無効審判を請求することができますね。」
◯
78
化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。 Y社の特許出願について調査したところ,インクAに関連する特許も多く出願されていることがわかったので,Y社とインクAの改良についても共同開発できるか検討すべきである。
◯
79
空調機メーカーX社は,自社の特許権Pを侵害する製品を製造している疑いのあるY社に対して,特許権Pの行使を検討している。 特許権Pを侵害する疑いのあるY社の製品を特定するための調査をする。
◯