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    問題一覧

  • 1

    スポーツ用品メーカーX社は,シューズAを1年後に発売する旨を業界新聞に発表した。その後,Y社からX社に対して,シューズAの製造販売に関して,Y社の特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。また,シューズAの商品名Bについて,先行商標調査をしたところ,W社が,指定商品が靴で,商品名Bと類似する商標Cについて,商標登録出願Mを出願していることがわかった。 「特許権Pは日本国内でしか権利取得されていないことが判明しました。わが社のシューズAは日本国内で製造して全数を輸出する予定ですが,特許権Pが問題になる可能性があります。」

  • 2

    スポーツ用品メーカーX社は,シューズAを1年後に発売する旨を業界新聞に発表した。その後,Y社からX社に対して,シューズAの製造販売に関して,Y社の特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。また,シューズAの商品名Bについて,先行商標調査をしたところ,W社が,指定商品が靴で,商品名Bと類似する商標Cについて,商標登録出願Mを出願していることがわかった。 「シューズAの試作品の製造が特許権Pの出願後であっても,特許権Pの出願前からシューズAの製造販売の準備が行われていた場合には,特許権Pに対抗できる場合があります。」

  • 3

    スポーツ用品メーカーX社は,シューズAを1年後に発売する旨を業界新聞に発表した。その後,Y社からX社に対して,シューズAの製造販売に関して,Y社の特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。また,シューズAの商品名Bについて,先行商標調査をしたところ,W社が,指定商品が靴で,商品名Bと類似する商標Cについて,商標登録出願Mを出願していることがわかった。 「シューズAが特許権Pを用いている場合であっても,試験又は研究のために試作したシューズAには特許権Pの効力は及ばないので,その試作したシューズAを販売しても,特許権Pの侵害とはなりません。」

    ×

  • 4

    スポーツ用品メーカーX社は,シューズAを1年後に発売する旨を業界新聞に発表した。その後,Y社からX社に対して,シューズAの製造販売に関して,Y社の特許権Pを侵害する旨の警告書が送られてきた。また,シューズAの商品名Bについて,先行商標調査をしたところ,W社が,指定商品が靴で,商品名Bと類似する商標Cについて,商標登録出願Mを出願していることがわかった。 「商標Cを付したW社の製品は子供用長靴であることが判明しました。シューズと子供用長靴は異なる商品ですが,商品名Bの使用には商標権侵害のリスクがあります。」

  • 5

    甲は,工作機メーカーX社の商品開発部に所属し,新たな機能を有する工作機に関する発明を完成させた。X社の勤務規則には,職務発明について特許を受ける権利をX社が取得する規定が存在した。この場合,職務発明について特許を受ける権利は発生時からX社に帰属する。

  • 6

    乙は,洗剤メーカーY社の取締役であり,従来の洗剤に比べて少量でも洗浄力が高い洗剤を完成させた。乙が完成させた発明は,職務発明に該当することがある。

  • 7

    丙は,食品メーカーZ社に在職中,食品に関する職務発明を完成させたが,当該発明に関する特許を受ける権利は,Z社に譲渡されなかった。この場合,丙が取得した特許権に対して,Z社は,無償の通常実施権を取得することになる。

  • 8

    丁は,化学品メーカーW社で化学品を開発していたが,その後W社を退職し,転職先の化学品メーカーV社において新たな化学品の発明を完成させた。この場合,その化学品の発明はW社における職務発明に該当する。

    ×

  • 9

    空調機メーカーX社は,自社の特許権Pを侵害する製品を製造している疑いのあるY社に対して,特許権Pの行使を検討している。 Y社が,特許権Pを故意又は過失により侵害していることを立証するための証拠を収集する。

    ×

  • 10

    空調機メーカーX社は,自社の特許権Pを侵害する製品を製造している疑いのあるY社に対して,特許権Pの行使を検討している。 Y社の製品の発売日と特許権Pに係る特許出願の出願日との関係を調査する。

  • 11

    空調機メーカーX社は,自社の特許権Pを侵害する製品を製造している疑いのあるY社に対して,特許権Pの行使を検討している。 特許権Pを侵害する疑いのあるY社の製品を特定するための調査をする。

  • 12

    空調機メーカーX社は,自社の特許権Pを侵害する製品を製造している疑いのあるY社に対して,特許権Pの行使を検討している。 Y社の製品を購入して,弁理士に侵害の成否についての鑑定を依頼する。

  • 13

    精密機器メーカーX社の知的財産部の部員は,自社の出願戦略において発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかについて,発言している。 「発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかは,その発明の新規性の有無によって決定すべきです。発明が新規性を有する場合には,営業秘密として保護すべきではないと思います。」

    ×

  • 14

    精密機器メーカーX社の知的財産部の部員は,自社の出願戦略において発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかについて,発言している。 「発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかは,その発明に基づいて事業化した場合に,販売された製品から発明を技術的に理解できるときには,特許出願をするのが望ましいと思います。」

  • 15

    精密機器メーカーX社の知的財産部の部員は,自社の出願戦略において発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかについて,発言している。 「発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかは,先使用権の立証のしやすさによって決定すべきです。先使用権を確保できれば,営業秘密としての保護を受けることができます。」

    ×

  • 16

    精密機器メーカーX社の知的財産部の部員は,自社の出願戦略において発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかについて,発言している。 「発明を特許出願すべきか営業秘密として保護すべきかは,その発明が物の製造方法の発明かどうかによって決定すべきです。物の製造方法の発明は侵害発見性が高いため,特許出願をするのが望ましいと思います。」

    ×

  • 17

    音響機器メーカーX社の知的財産部の部員が,ライバル会社であるY社によって出願された特許出願Pに関する調査をすることが必要な理由について,説明している。 「わが社の製品がY社の特許権を侵害することを防ぎ,差止めや損害賠償を請求されることがないようにするためです。」

  • 18

    音響機器メーカーX社の知的財産部の部員が,ライバル会社であるY社によって出願された特許出願Pに関する調査をすることが必要な理由について,説明している。 「わが社が,特許出願をする際,特許出願Pに係る発明を回避した内容にして権利化を確実にするためです。」

  • 19

    音響機器メーカーX社の知的財産部の部員が,ライバル会社であるY社によって出願された特許出願Pに関する調査をすることが必要な理由について,説明している。 「Y社のどの製品にどの特許出願に係る発明が実施されているかを,発明の詳細な説明の実施例のところに具体的に記載することとなっていますので,それを確認するためです。」

    ×

  • 20

    音響機器メーカーX社の知的財産部の部員が,ライバル会社であるY社によって出願された特許出願Pに関する調査をすることが必要な理由について,説明している。 「特許出願Pの技術をわが社に導入する価値があるか見極め,場合によってはY社を提携先の候補とするためです。」

  • 21

    文房具メーカーX社に対して,Y社から,X社がY社の特許権の侵害をしている旨の警告書が送られてきた。 「Y社は,消しゴムの発明に係る特許権Pを取得しています。確かにわが社は,特許権Pに係る特許発明の技術的範囲に属する消しゴムを製造しましたが,消しゴムの販売目的でパンフレットを作成して顧客に配布しているだけで,まだ消しゴムを販売していないので,わが社の行為は,特許権Pの侵害に該当しません。」

    ×

  • 22

    文房具メーカーX社に対して,Y社から,X社がY社の特許権の侵害をしている旨の警告書が送られてきた。 「Y社は,消しゴムの発明に係る特許権Qを取得しています。確かにわが社は,特許権Qに係る特許発明の技術的範囲に属する消しゴムを製造しています。しかし,その原料一式はすべてY社から購入したものであるので,わが社の行為は,特許権Qの侵害に該当する場合はありません。」

    ×

  • 23

    文房具メーカーX社に対して,Y社から,X社がY社の特許権の侵害をしている旨の警告書が送られてきた。 「Y社は,消しゴムを製造する装置の発明に係る特許権Rを取得しています。わが社は,その消しゴムを製造する装置をY社から購入して,その装置により製造した消しゴムを販売しているだけであるので,わが社の行為は,特許権Rの侵害に該当しません。」

  • 24

    文房具メーカーX社に対して,Y社から,X社がY社の特許権の侵害をしている旨の警告書が送られてきた。 「Y社は,消しゴムの製造方法の発明に係る特許権Sを取得しています。わが社は,W社が無断で特許権Sに係る発明を使って製造した消しゴムを仕入れて販売しています。わが社はW社から仕入れたものを単に販売しているだけですので,わが社の行為は,特許権Sの侵害に該当しません。」

    ×

  • 25

    健康器具メーカーX社は,新規な筋力トレーニング器具に係る発明Aについて特許権Pを取得することを検討している。特許権Pを取得した後は,日本国内で製造販売するだけではなく,外国に輸出することも計画している。 「発明Aと同一の発明について,Y社が既に特許出願をしていることが判明しました。当該特許出願が登録された場合,特許掲載公報の発行日から5カ月経過した後は,特許異議の申立てをすることができる場合はありません。」

    ×

  • 26

    健康器具メーカーX社は,新規な筋力トレーニング器具に係る発明Aについて特許権Pを取得することを検討している。特許権Pを取得した後は,日本国内で製造販売するだけではなく,外国に輸出することも計画している。 「わが社の筋力トレーニング器具は,U社の特許権の技術的範囲に属することが判明しました。わが社が特許権Pを取得できるかどうかにかかわらず,対策が必要です。」

  • 27

    健康器具メーカーX社は,新規な筋力トレーニング器具に係る発明Aについて特許権Pを取得することを検討している。特許権Pを取得した後は,日本国内で製造販売するだけではなく,外国に輸出することも計画している。 「発明Aと同一の発明について,V社が既に特許権を取得していることが判明しました。わが社は,V社の特許出願前に秘密状態で発明Aに係る試作品を作製していましたが,当該試作品の存在を理由として,V社の特許について特許無効審判を請求することはできません。」

  • 28

    健康器具メーカーX社は,新規な筋力トレーニング器具に係る発明Aについて特許権Pを取得することを検討している。特許権Pを取得した後は,日本国内で製造販売するだけではなく,外国に輸出することも計画している。 「発明Aと同一の発明について,既にW社が特許出願をしていることが判明しました。W社の特許出願は登録される可能性は高いと考えられますので,特許出願が登録される前であっても実施権の取得の契約交渉をして,ライセンスを受けましょう。」

  • 29

    化学品メーカーX社は,インクの特許発明Aに係る特許権Pを有している。X社は,特許権Pを侵害していると疑われるインクBを販売しているY社に対して,特許権侵害の警告を検討している。 Y社へ警告書を送る前に,Y社が保有する特許権について確認する。

  • 30

    化学品メーカーX社は,インクの特許発明Aに係る特許権Pを有している。X社は,特許権Pを侵害していると疑われるインクBを販売しているY社に対して,特許権侵害の警告を検討している。 インクBは,特許発明Aに改良を加えたY社の特許発明に係るインクであって,利用関係が成立すると思われるので,Y社に対して特許権Pを行使できない。

    ×

  • 31

    化学品メーカーX社は,インクの特許発明Aに係る特許権Pを有している。X社は,特許権Pを侵害していると疑われるインクBを販売しているY社に対して,特許権侵害の警告を検討している。 Y社へ警告書を送る前に,特許権Pの審査過程において特許発明Aの特許性を否定する先行文献が見落とされていなかったか調査する。

  • 32

    化学品メーカーX社は,インクの特許発明Aに係る特許権Pを有している。X社は,特許権Pを侵害していると疑われるインクBを販売しているY社に対して,特許権侵害の警告を検討している。 X社は,インクBが特許発明Aの技術的範囲に属するか否かについて特許庁に対し判定を求めることができる。

  • 33

    塗料メーカーX社の知的財産部の部員が,社内の各会議に出席して,発言している。 事業部の事業戦略会議での発言 「製品の市場参入については,わが社の独自技術の開発を待っていたら出遅れてしまうので,採算を見積もった上で,Y社からの技術ライセンスを受けて実施しましょう。その場合,Y社からライセンスを受けるのですから,Y社へのわが社の特許のライセンスを特に検討する必要はありません。」

    ×

  • 34

    塗料メーカーX社の知的財産部の部員が,社内の各会議に出席して,発言している。 知的財産部の月例会議での発言 「わが社の主力製品に関する特許出願について拒絶理由通知が届いています。IPランドスケープを実行して,どのように応答すべきか考えてみましょう。」

    ×

  • 35

    塗料メーカーX社の知的財産部の部員が,社内の各会議に出席して,発言している。 本社戦略室の特許戦略会議での発言 「検討している分野について,IPランドスケープを実行して,わが社及びライバルメーカーU社の技術の強みと弱みと事業戦略との関係を分析したところ,わが社の事業戦略をサポートする知的財産権,技術力は,U社よりかなり劣っていることがわかりました。この分野には参入すべきでなく,特許権についても,維持コストがかかるので,即座に放棄すべきでしょう。」

    ×

  • 36

    塗料メーカーX社の知的財産部の部員が,社内の各会議に出席して,発言している。 研究所の研究開発会議での発言 「ある研究テーマについては,V大学が基本技術を新たに開発したようなので,V大学との共同研究開発を検討しましょう。わが社とV大学との共同成果に係る共有の特許権が取得できた場合,V大学に不実施補償としての実施対価を支払うとしても,少なくとも当初の期間はわが社が独占して実施できる契約にできないか検討しましょう。」

  • 37

    合金メーカーX社は,合金の製造方法に関する技術を開発した。X社の知的財産部では,この製造方法について特許法による保護を受けるのがよいか,不正競争防止法による保護を受けるのがよいか,検討している。 不正競争防止法で営業秘密として保護を受けるために,経済産業省へ登録手続をする必要はない。

  • 38

    合金メーカーX社は,合金の製造方法に関する技術を開発した。X社の知的財産部では,この製造方法について特許法による保護を受けるのがよいか,不正競争防止法による保護を受けるのがよいか,検討している。 特許出願すると発明の内容が公開され,公開後は営業秘密としての保護を受けることができなくなる。

  • 39

    合金メーカーX社は,合金の製造方法に関する技術を開発した。X社の知的財産部では,この製造方法について特許法による保護を受けるのがよいか,不正競争防止法による保護を受けるのがよいか,検討している。 他社がこの製造方法を開発することが明らかに困難であると考えられる場合であっても,この製造方法について特許出願をすべきである。

    ×

  • 40

    合金メーカーX社は,合金の製造方法に関する技術を開発した。X社の知的財産部では,この製造方法について特許法による保護を受けるのがよいか,不正競争防止法による保護を受けるのがよいか,検討している。 不正競争防止法で営業秘密として保護を受けるためには,営業秘密を管理している者が,秘密に管理する意思を有しているだけでは足りない。

  • 41

    美容器具メーカーX社は,自社製品の模倣品Aが出回っているのを排除するために,その方策を社内で検討している。 模倣品Aの取締り現場の新聞報道やテレビ報道を通して会社の姿勢を示し,模倣品排除の宣伝効果を上げようと考えた。

  • 42

    美容器具メーカーX社は,自社製品の模倣品Aが出回っているのを排除するために,その方策を社内で検討している。 X社が保有する意匠権と模倣品Aとの関係について,特許庁に判定を求めようと考えた。

  • 43

    美容器具メーカーX社は,自社製品の模倣品Aが出回っているのを排除するために,その方策を社内で検討している。 商標権では税関で模倣品Aの差止めを申し立てられないので,不正競争防止法による差止めの申立てをしようと考えた。

    ×

  • 44

    美容器具メーカーX社は,自社製品の模倣品Aが出回っているのを排除するために,その方策を社内で検討している。 模倣品Aに対してX社が保有する意匠権の侵害として取り締まることを,警察に要請しようと考えた。

  • 45

    食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 「既に出願公開されている特許出願,又は登録されている特許を調査するには,特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用することができます。」

  • 46

    食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 「特許文献は,技術分野毎に分けられ,分類されています。分類には,世界共通の分類であるFI(File Index)や日本独自の分類であるFタームがあります。」

    ×

  • 47

    食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 「特許調査をする際の注意点は,特許出願は,原則として出願日から1年6カ月経過しなければ公開されないので,調査日から1年6カ月前までの間に出願された特許出願は,調査できないことです。これは,特許情報プラットフォームに限らず,他の有料特許データベースにおいても同様です。」

  • 48

    食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 「特許調査をする際の注意点は,漏れをなくすために公開特許公報だけでなく登録後に発行される特許掲載公報も調査する必要があります。」

  • 49

    精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務として従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後,特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の製造販売を開始した。但し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 発明aは,X社における甲の過去の職務及びY社における甲の現在の職務に属するものであるから,X社及びY社の両社が職務発明に基づく法定通常実施権を取得する。

    ×

  • 50

    精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務として従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後,特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の製造販売を開始した。但し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 発明aは,Y社における甲の現在の職務に属するものであるから,Y社のみが職務発明に基づく法定通常実施権を取得する。

  • 51

    精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務として従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後,特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の製造販売を開始した。但し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 発明aは,X社における甲の過去の職務に属するものであるから,X社のみが職務発明に基づく法定通常実施権を取得する。

    ×

  • 52

    精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務として従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後,特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の製造販売を開始した。但し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 発明aは,甲が管理職として入社したY社において完成したものであるから,Y社は職務発明に基づく法定通常実施権を取得できる場合はない。

    ×

  • 53

    半導体メーカーX社の技術者甲は,半導体の設計開発を担当していた。X社は,甲が設計開発した半導体に関する特許出願をして,特許権Pを取得した。その後,甲は,X社を退社し,半導体メーカーY社に入社した。甲は,Y社でも半導体の設計開発を担当した。また,Y社は,半導体Aを独自に開発していた。 「X社が,半導体Aの製造販売行為に対して,特許権Pに基づいて侵害訴訟を提起してきました。半導体Aは,特許権Pの特許請求の範囲に記載された構成要素のすべてを備えていないので問題はありません。」

    ×

  • 54

    半導体メーカーX社の技術者甲は,半導体の設計開発を担当していた。X社は,甲が設計開発した半導体に関する特許出願をして,特許権Pを取得した。その後,甲は,X社を退社し,半導体メーカーY社に入社した。甲は,Y社でも半導体の設計開発を担当した。また,Y社は,半導体Aを独自に開発していた。 「X社が,半導体Aの製造販売行為に対して,特許権Pに基づいた警告書を送付してきました。特許権Pの状況を登録原簿で確認しましょう。」

  • 55

    半導体メーカーX社の技術者甲は,半導体の設計開発を担当していた。X社は,甲が設計開発した半導体に関する特許出願をして,特許権Pを取得した。その後,甲は,X社を退社し,半導体メーカーY社に入社した。甲は,Y社でも半導体の設計開発を担当した。また,Y社は,半導体Aを独自に開発していた。 「特許権Pと,半導体Aは関連することがわかりました。X社は,将来,半導体Aの製造販売行為に対して,特許権Pに基づいて,侵害訴訟を提起してくる可能性が高いので,半導体Aについて特許権Pに関連しないような設計変更が可能かを検討すべきです。」

  • 56

    半導体メーカーX社の技術者甲は,半導体の設計開発を担当していた。X社は,甲が設計開発した半導体に関する特許出願をして,特許権Pを取得した。その後,甲は,X社を退社し,半導体メーカーY社に入社した。甲は,Y社でも半導体の設計開発を担当した。また,Y社は,半導体Aを独自に開発していた。 「半導体Aを製造販売する前に,外国企業へ半導体Aに係る技術の内容について情報提供する際には,安全保障上の許可等の申請が必要となる場合があります。」

  • 57

    診断薬メーカーX社は,ウイルス抗原の検査キットAを開発し,製品化して販売することを考えた。 検査キットAの販売を開始するにあたり,他社の特許を侵害していないかを確認するためにIPランドスケープによって他社の特許状況を把握することとした。

    ×

  • 58

    診断薬メーカーX社は,ウイルス抗原の検査キットAを開発し,製品化して販売することを考えた。 X社は,検査キットAに関する技術について,特許出願をせずに自社のホームページ上で公開した場合,低コストで迅速に他社の特許権の取得を阻止できるが,自社の特許権の取得の道も閉ざすことになる場合がある。

  • 59

    診断薬メーカーX社は,ウイルス抗原の検査キットAを開発し,製品化して販売することを考えた。 X社が検査キットAを海外で製造販売する場合には,日本で特許権を取得しただけでは不十分であり,検査キットAの生産国及び市場国においても権利取得を検討する必要がある。

  • 60

    診断薬メーカーX社は,ウイルス抗原の検査キットAを開発し,製品化して販売することを考えた。 X社のコア技術は検査キットAに必要な抗体の取得技術であるため,当該技術を秘匿化し,それ以外の検査キットAに関する技術について特許権を取得して他社に広くライセンスすることで,自社利益の拡大を図ることとした。

  • 61

    化学品メーカーX社は,化学物質Aに係る特許権Pを有する。特許権Pについては,Y社のみに化学物質Aの製造販売に関する通常実施権が供与されていた。X社の知的財産部の部員が調査したところ,最近,W社が化学物質Aと同一の化学物質Bを製造販売していることがわかった。 X社がY社に無断で特許権PをW社に移転しても,Y社の通常実施権の対抗力は有効であると考えた。

  • 62

    化学品メーカーX社は,化学物質Aに係る特許権Pを有する。特許権Pについては,Y社のみに化学物質Aの製造販売に関する通常実施権が供与されていた。X社の知的財産部の部員が調査したところ,最近,W社が化学物質Aと同一の化学物質Bを製造販売していることがわかった。 特許権Pに係る特許請求の範囲に誤記があることを発見した場合,登録後であっても,誤記の訂正をすることはできると考えた。

  • 63

    化学品メーカーX社は,化学物質Aに係る特許権Pを有する。特許権Pについては,Y社のみに化学物質Aの製造販売に関する通常実施権が供与されていた。X社の知的財産部の部員が調査したところ,最近,W社が化学物質Aと同一の化学物質Bを製造販売していることがわかった。 X社がW社に対して差止請求権を行使する場合には,事前に警告することは不要であると考えた。

  • 64

    化学品メーカーX社は,化学物質Aに係る特許権Pを有する。特許権Pについては,Y社のみに化学物質Aの製造販売に関する通常実施権が供与されていた。X社の知的財産部の部員が調査したところ,最近,W社が化学物質Aと同一の化学物質Bを製造販売していることがわかった。 W社が製造した化学物質Bを,V社が購入してV社が販売する行為は,特許権Pの侵害とはならないため,特許権侵害に係る警告書を送付する相手はW社に限られると考えた。

    ×

  • 65

    電機メーカーX社は,情報処理システムAを製造販売している。Y社は自己の有する特許権Pに基づいて,X社の情報処理システムAの製造販売行為に対して,侵害訴訟を提起した。X社の知的財産部の部員甲は,特許権Pに係る特許発明の内容を検討している。無効理由を有する特許か 【請求項1】手段aと,手段bとを備える情報処理装置。

    ×

  • 66

    電機メーカーX社は,情報処理システムAを製造販売している。Y社は自己の有する特許権Pに基づいて,X社の情報処理システムAの製造販売行為に対して,侵害訴訟を提起した。X社の知的財産部の部員甲は,特許権Pに係る特許発明の内容を検討している。無効理由を有する特許か 【請求項2】工程cと,工程dとを表現するコンピュータ言語。

  • 67

    電機メーカーX社は,情報処理システムAを製造販売している。Y社は自己の有する特許権Pに基づいて,X社の情報処理システムAの製造販売行為に対して,侵害訴訟を提起した。X社の知的財産部の部員甲は,特許権Pに係る特許発明の内容を検討している。無効理由を有する特許か 【請求項3】処理部eと,処理部fとを備えるコンピュータ装置。

    ×

  • 68

    電機メーカーX社は,情報処理システムAを製造販売している。Y社は自己の有する特許権Pに基づいて,X社の情報処理システムAの製造販売行為に対して,侵害訴訟を提起した。X社の知的財産部の部員甲は,特許権Pに係る特許発明の内容を検討している。無効理由を有する特許か 【請求項4】ステップgと,ステップhとを備える情報処理方法。

    ×

  • 69

    X社では,特許権Pを取得している画像認識技術を用いた疾患診断支援システムである装置Aの製造販売を,新規事業として検討している。そこで,新規事業戦略会議を開き,特に知的財産に関する検討を行うこととした。 「わが社は東京証券取引所のプライム市場に属しているため,コーポレートガバナンス・コードの対象外です。そのため新規事業の開始の際の知的財産権の侵害のリスクがある場合であっても,知的財産担当取締役や取締役会にまでは報告する必要はないでしょう。」

    ×

  • 70

    X社では,特許権Pを取得している画像認識技術を用いた疾患診断支援システムである装置Aの製造販売を,新規事業として検討している。そこで,新規事業戦略会議を開き,特に知的財産に関する検討を行うこととした。 「特許権Pに係る明細書に開示のない『装置Aの作動方法』についても特許出願し,新規事業に有利な特許ポートフォリオを形成したいのですが,人を診断する方法は特許要件を満たさないので,『装置Aの作動方法』について特許権を取得することはできないでしょう。」

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  • 71

    X社では,特許権Pを取得している画像認識技術を用いた疾患診断支援システムである装置Aの製造販売を,新規事業として検討している。そこで,新規事業戦略会議を開き,特に知的財産に関する検討を行うこととした。 「競合会社であるY社が製造販売している製品Bが,装置Aと同じ機能を備えているとの情報を入手しました。製品Bの製造販売行為は,特許権Pを侵害しているかもしれません。すぐにY社に対して侵害に関する警告書を送付しましょう。」

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  • 72

    X社では,特許権Pを取得している画像認識技術を用いた疾患診断支援システムである装置Aの製造販売を,新規事業として検討している。そこで,新規事業戦略会議を開き,特に知的財産に関する検討を行うこととした。 「競合会社であるW社が学術誌に投稿した論文には,わが社のコア技術を評価した試験結果が掲載されています。一方,W社による製品の製造販売の事実はまだありません。この段階では,W社に対して特許権Pに基づいた権利行使をすることはできません。」

  • 73

    音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった。 X社に先使用権がある場合には,Y社に対して対価を支払うことによりスピーカーAの製造販売を継続することができるので,先使用権の存在について確認すべきである。

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  • 74

    音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった。 特許権Pを無効にするための先行技術調査を行うべきである。

  • 75

    音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった。 特許権Pについてライセンスを受けられないか,Y社と交渉することを検討すべきである

  • 76

    音響機器メーカーX社は,独自に開発したスピーカーAの製造販売を開始したところ,Y社が,スピーカーAに係る特許権Pを取得していたことがわかった。 特許権Pを侵害するかどうかの判断は技術及び法律の知識が必要となるため,より正確な判断を行うためには,弁理士の鑑定や特許庁の判定を求めることを検討すべきである。

  • 77

    職務発明に関して X社の従業者だった甲は,現在はX社を退職している。甲が,X社の業務範囲に属しかつ甲の在職時の職務に関する発明について,X社を退職した後に完成させ特許権Pを取得した場合,X社は甲から特許権Pの譲渡を受ける権利を有する。

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  • 78

    職務発明に関して X社の従業者乙は,現在,Y社に出向しY社から給与の支払を受けて,Y社から職務に関する指示を受け,Y社の施設及び費用を用いて研究を行っている。乙が,Y社の業務範囲に属し,かつ現在の職務に関する発明をした場合,X社の職務発明となる。

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  • 79

    職務発明に関して X社の従業者丙は,自らの職務発明について特許権Qを取得し,ライバル会社W社に特許権Qを譲渡した。X社の職務発明規程に「職務発明についての特許を受ける権利又は特許権はX社に譲渡される」旨の記載がない場合,X社は,継続して当該職務発明に係る事業を実施することはできるが,W社に対してライセンス料を支払わなければならない。

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  • 80

    職務発明に関して X社の従業者だった丁は,1年前にX社を退職した。丁が,X社の業務範囲に属しかつ丁の在職時の職務に関する発明について,X社を退職する2カ月前に自ら特許出願をし,その後特許を受けていた場合,X社は,丁の許諾がなくても当該特許発明を実施することができる。

  • 81

    建築資材メーカーX社の知的財産部の部員甲は特許情報検索について説明している。 特許出願に備えて先行技術調査をする場合は,すべての出願を調査するためには,必要な出願書類の作成後に先行技術調査をすると,完全で漏れのない調査が可能になる。

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  • 82

    建築資材メーカーX社の知的財産部の部員甲は特許情報検索について説明している。 他社の特定製品に関する特許出願を検索するには,その製品の製品名ではなく一般名称を用いて検索式を作成するとよい。

  • 83

    建築資材メーカーX社の知的財産部の部員甲は特許情報検索について説明している。 「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を用いれば,IPC(国際特許分類)とキーワードを組み合わせて特許調査できる。

  • 84

    建築資材メーカーX社の知的財産部の部員甲は特許情報検索について説明している。 IPC(国際特許分類),FI(ファイル・インデックス)などのコード体系を用いた検索と,キーワード検索には,それぞれ長所及び短所がある。一般的に,より検索漏れが少ないという長所を有するのは,コード体系を用いた検索である。

  • 85

    ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。 「T社が特許発明Pに係るボルトを無断で製造し,U社が当該ボルトを販売していることが判明しましたので,T社及びU社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」

  • 86

    ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。 「わが社がV社に販売した特許発明Pに係るボルトについて,V社が無断でW社に転売し,W社が一般消費者に販売していることが判明しましたので,W社に特許権侵害である旨の警告をしましょう。」

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  • 87

    ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。 「特許発明PはY社の先願に係る特許発明Qを利用しているので,わが社は,Y社から特許発明Qに係る特許権を譲り受けなければ,特許発明Pに係るボルトの製造販売をすることはできません。」

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  • 88

    ボルトメーカーX社は,特許発明Pに係るボルトの製造販売を開始することとした。 「Z社は,特許発明Pに係るボルトを無断で製造販売しています。Z社に対しては,特許発明Pの設定登録前に内容を明示した警告書を送付していますので,警告書の送付後から現在までのZ社の製造販売行為に対して損害賠償請求が可能です。」

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  • 89

    化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。 「Y社が特許権Pの侵害の行為により利益を受けているときであっても,Y社の利益の額を損害の額と推定することはできません。」

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  • 90

    化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。 「Y社による特許権Pの侵害における過失の立証責任はわが社にありますので,早急に証拠を収集しましょう。」

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  • 91

    化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。 「Y社に対する特許権Pについての侵害行為に対する損害賠償が認められた場合,Y社に対して刑事罰の適用はありません。」

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  • 92

    化粧品メーカーX社は,化粧品Aに関する特許権Pを有し,化粧品Aの製造販売をしている。X社の知的財産部の部員甲は,他社が販売している化粧品を調査したところ,Y社が販売している化粧品Bで特許権Pに係る特許発明が実施されていることが判明したため,差止請求訴訟,損害賠償請求訴訟を提起することを検討している。 「Y社の化粧品Bの販売差止めだけでなく,Y社の倉庫内の化粧品Bの廃棄も請求しましょう。」

  • 93

    化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の各会議に出席している。 本社経営戦略室の企画会議での発言 「IPランドスケープを実施して,自社及び他社の技術及び事業の強み弱みを分析したところ,この分野のわが社の知的財産,技術力,及びマーケットシェアは他社よりかなり劣っているようでした。したがって,この事業への参入には慎重になるべきです。」

  • 94

    化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の各会議に出席している。 営業部の営業会議での発言 「製品Aが想定している市場は小さく,大きな利益は期待できません。しかし,わが社の特許権を多くの企業にライセンスすることで,市場の拡大を期待できる可能性があります。」

  • 95

    化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の各会議に出席している。 事業部の事業戦略会議での発言 「製品Bの市場参入については見送ることとなりました。しかし,製品Bの開発にあたり多数の特許出願をしています。したがって,このまま権利化を進めて,他社への特許ライセンスや譲渡を検討してみることも考えられます。」

  • 96

    化粧品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,製品A及び製品Bに関する社内の各会議に出席している。 製品開発部の技術検討会議での発言 「ライバルメーカーY社と包括的なクロスライセンスをした場合,営業活動はしやすくなりますが,一方で,製品設計の自由度が高くなるわけではありません。したがって,クロスライセンスはしないこととしました。」

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  • 97

    化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。 Y社との共同開発が適切かどうか,IPランドスケープにより,技術的側面や知的財産的側面からだけでなく,ビジネス的な側面からも検討を行って結論を出すべきである。

  • 98

    化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。 Y社の特許出願について調査したところ,インクAに関連する特許も多く出願されていることがわかったので,Y社とインクAの改良についても共同開発できるか検討すべきである。

  • 99

    化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。 Y社と共同で特許出願をして特許権を取得した場合,契約で特段の規定を設けなくても,わが社は,Y社の同意を得ることなく自由にその特許権を他社にライセンスすることができる。

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  • 100

    化学品メーカーX社は,新規な樹脂に係るインクAの開発を行った。X社は,3DプリンタメーカーY社と技術提携をし,インクAを用いた3D造形に関する共同開発をすべきか否かを社内の各会議で検討している。 Y社について特許調査したところ,樹脂インクに関連する特許出願は1件もされていなかったので,Y社とは樹脂インクと3Dプリンタそれぞれの専門領域を分担して共同開発することを検討すべきである。