問題一覧
1
ア~エを比較して,IPランドスケープに関する次の文章の空欄 1 ~ 3 に入る語句の組合せとして,最も適切と考えられるものはどれか。 IPランドスケープとは, 1 の立案に際し, 2 分析を実施し,その分析結果(現状の俯瞰・将来展望等)を 3 と共有することである。 ア 1 =経営戦略又は事業戦略 2 =経営・事業情報に知財情報を組み込んだ 3 =経営者・事業責任者 イ 1 =研究開発戦略 2 =技術関連情報に知財情報を組み込んだ 3 =研究開発者 ウ 1 =経営戦略又は事業戦略 2 =知財情報のみに基づいた 3 =経営者・事業責任者 エ 1 =研究開発戦略 2 =知財情報のみに基づいた 3 =研究開発者
ア
2
ア~エを比較して,著作物に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 二次的著作物は,有形的に創作したものでなければならない。 イ 美術の著作物には,美術工芸品が含まれる。 ウ 映画の著作物には,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,かつ,物に固定されている著作物は含まれない。 エ 写真の著作物には,写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物は含まれない。
イ
3
ア~エを比較して,意匠登録を受けることができる意匠に該当するものとして,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 意匠登録出願前に頒布された刊行物に記載された意匠に類似する意匠 イ 意匠登録出願前に外国において公然知られた形状と公然知られた模様の結合に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作することができた意匠 ウ 意匠登録出願後であって意匠登録前に日本国内において公然知られた形状に基づいて,いわゆる当業者が容易に創作することができた意匠 エ 意匠登録出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
ウ
4
ア~エを比較して,特許出願人による意見書の提出に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 特許出願人は,最後の拒絶理由の通知を受けた場合であっても,意見書を提出することができる。 イ 特許出願人は,意見書と共に実験結果の成績証明書を提出することができる。 ウ 特許出願人が意見書の提出期間内に意見書を提出せずに手続補正書のみを提出した場合,審査官が再度,拒絶理由を通知する場合がある。 エ 特許出願人は,新規性又は進歩性を有しないとの拒絶理由の通知に対して応答する場合に限り,意見書を提出できる。
エ
5
ア~エを比較して,種苗法に基づく品種登録制度に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 育成者権の存続期間は,出願の日から20年間である。 イ 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,権利者の意思により譲渡された場合であっても,その譲渡された種苗等の利用にも及ぶ。 ウ 育成者権については,特許権の場合と同様に,存続期間の延長制度が設けられている。 エ 育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。
エ
6
ア~エを比較して,共同研究開発の成果について,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 イ 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を第三者に譲渡することができない。 ウ 共有に係る特許権について,特許無効審判を請求する者が複数あるときは,これらの者は共同して審判を請求することができる。 エ 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得ないで,その特許権について,他人に専用実施権を設定し,又は通常実施権を許諾することができる。
エ
7
ア~エを比較して,商標登録出願に係る願書の説明として,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 商標登録出願人の氏名又は名称を願書に記載する。 イ 商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名を願書に記載する。 ウ 動き商標,ホログラム商標,色彩のみからなる商標,又は位置商標について商標登録を受けようとする場合には,商標の詳細な説明を願書に記載する。 エ 商標登録を受けようとする商標,指定商品・指定役務及びその区分を願書に記載する。
イ
8
ア~エを比較して,著作隣接権に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 実演の保護期間は,その実演を行った時に始まり,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。 イ レコードの保護期間は,その音を最初に固定した時に始まり,そのレコードの発行された日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。 ウ 放送の保護期間は,その放送を行った時に始まり,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過するまでである。 エ 有線放送の保護期間は,その有線放送を行った時に始まり,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。
ウ
9
ア~エを比較して,意匠登録を受けることができる可能性がある意匠として,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 自己の関連意匠にのみ類似する意匠 イ 画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠 ウ 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠 エ 先願に係る他人の登録意匠に類似する意匠
ア
10
ア~エを比較して,職務発明に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 職務発明について,発明完成前に予め,発明完成と同時に使用者に特許を受ける権利が帰属する旨の契約をすることはできない。 イ 発明すること自体が職務に含まれていなければ,職務発明に該当しない。 ウ 職務発明について,その発明をした従業者が特許を受けた場合,使用者は法定通常実施権を取得する。 エ 職務発明の帰属について,特許法上は特段の定めはなく,通常の発明と同様に取り扱われる。
ウ
11
ア~エを比較して,商標法に規定されている制度として,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 登録料の分割納付制度 イ 出願公開制度 ウ 地理的表示保護制度 エ 更新登録制度
ウ
12
ア~エを比較して,意匠登録出願に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 意匠登録を受けようとする者は,意匠登録出願を経済産業省令で定めるところにより,意匠ごとにしなければならない。 イ 意匠登録を受けようとする者は,同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるものを構成する物品に係る意匠について,組物全体として統一があるときは,一意匠として,意匠登録を受けることができる。 ウ 意匠登録を受けようとする者は,店舗の内部の設備を構成する物品に係る意匠について,内装全体として統一的な美感を起こさせるときは,一意匠として,意匠登録を受けることができる。 エ 意匠登録を受けようとする者は,関連意匠について,当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であって,当該本意匠の意匠登録出願の日から5年を経過する日前である場合に限り,意匠登録を受けることができる。
エ
13
ア~エを比較して,パリ条約に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア パリ条約では,同盟国の国民は,内国民に課される条件及び手続に従う限り,内国民と同一の保護を受け,かつ,自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。 イ パリ条約は,出願,先行技術調査及び審査に関する合理化と,これらに関する技術情報の普及について定めた条約である。 ウ 優先権を主張して特許出願をすれば,新規性,進歩性等の判断時について,最初の出願日に出願したものと同様の効果が得られる。 エ 優先権を主張して取得した特許は,優先権の主張の基礎とされた特許出願に係る特許が無効にされた場合であっても,自動的に無効にされることはない。
イ
14
ア~エを比較して,特許出願人が特許出願前に行う登録の可能性を確認するための先行技術調査に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 先行技術調査では,他社の未公開特許出願も対象となる。 イ 学会誌で公表された学術論文の内容についての調査が必要な場合はない。 ウ 特許出願に係る発明に関連する文献公知発明を知っている場合には,当該文献公知発明に関する情報を明細書に記載する必要がある。 エ 先行技術となる公開特許公報が発見された場合,その特許請求の範囲に記載された発明のみを検討すればよい。
ウ
15
ア~エを比較して,著作権に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 譲渡権とは,無断で著作物をその原作品又は複製物の譲渡により,公衆に提供されない権利をいう。 イ 展示権とは,無断で他人に,美術の著作物又は発行された写真の著作物をこれらの複製物により公に展示されない権利をいう。 ウ 上映権とは,無断で他人に,著作物を公に上映されない権利をいう。 エ 公衆送信権とは,無断で他人に,著作物を公衆に対して送信されない権利をいう。
イ
16
ア~エを比較して,特許法における発明者に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 日本の特許法では,発明者を法人とすることは認められていない。 イ 企業等における技術者,研究者は,発明者として技術的思想の創作行為に現実に寄与したことを立証できるよう,実験ノート等を用いて日頃から証拠を残しておくことが望ましい。 ウ 複数人が共同で発明したときには,当該発明が職務発明である場合を除き,特許を受ける権利は発明者全員が共同で有する。 エ 公開特許公報に発明者として記載されている者は,常に特許を受ける権利を有する。
エ
17
ア~エを比較して,弁理士の業務に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 弁理士でなければ,特許原簿への登録の申請手続を業として行うことはできない。 イ 弁理士は,特許無効審判の請求に関して相談を受け,対処方針等の助言を与えた後であっても,当該特許無効審判において相手方となる特許権者の代理人となることができる。 ウ 弁理士が特許出願の代理を業として行う場合,弁理士法人として行う必要がある。 エ 弁理士は,弁護士と共同でなくても,裁判所において特許無効審決の取消しを求める訴訟の代理人となることができる。
エ
18
ア~エを比較して,商標登録出願又は商標権に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 商標権者は,商標権を指定商品毎に別の者に対して,通常使用権を許諾することができる。 イ 商標登録出願人は,指定商品の一部を分割して新たな商標登録出願をすることができる。 ウ 商標登録出願人は,指定商品を減縮する補正をすることができる。 エ 商標登録出願人は,商標の書体を変更する補正をすることができる。
エ
19
ア~エを比較して,特許法に規定する国内優先権制度に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 実用新案登録出願を基礎として国内優先権の主張を伴う特許出願をすることはできない。 イ 先の特許出願から1年以内であっても,当該特許出願に基づいて1度しか国内優先権を主張することができない。 ウ 国内優先権の主張を伴う特許出願は,その特許出願の日から遅滞なく出願公開される。 エ 国内優先権の主張を伴う特許出願については,その特許出願の日から3年以内に出願審査の請求をすることができる。
エ
20
ア~エを比較して,不正競争防止法で規制される行為に該当するものとして,最も不適切と考 えられるものはどれか。 ア 自己の商品表示として他人の著名な商品表示と類似のものを使用して商品を販売する行為 イ 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正 取得行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用する行為 ウ 商品に,その商品の品質について誤認させるような表示をする行為 エ 他人の商号として需要者の間に広く認識されているものと類似の商号を使用し,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
イ
21
ア~エを比較して,著作権に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 著作権の移転は,登録しなければ,その効力が発生しない。 イ 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まり,著作者が死亡した日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。 ウ 著作権者は,著作権を侵害する者に対して差止請求することができるが,著作権を侵害するおそれがある者に対して差止請求することはできない。 エ 複製権又は公衆送信権を有する者は,その著作物について出版権を設定できる。
エ
22
ア~エを比較して,特許無効審判に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 特許無効審判の審決に対する不服申立ては,東京地方裁判所に提起する。 イ 特許無効審判は,複数の者が共同して請求することができる。 ウ 特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。 エ 特許無効審判は,請求項毎に請求することができる。
ア
23
ア~エを比較して,著作権法における著作物に関する職務著作の成立要件に該当するものとして,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 法人その他使用者が,著作物を創作した従業者に相当の利益を与えること イ 法人その他使用者の発意に基づいて著作物を作成すること ウ 著作物の作成時における契約,勤務規則その他に著作者を法人その他使用者以外とすることが定められていないこと エ 法人その他使用者の業務に従事する者が職務上著作物を作成すること
ア
24
ア~エを比較して,契約に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 意思表示に錯誤があった場合,その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは,取り消すことができる。 イ 契約は申込と承諾の意思表示が合致した時に成立するので,口頭による契約であっても無効とはならない。 ウ 相手方の債務不履行によって契約を解除した場合には,契約は過去に遡って効力を失う場合がある。 エ 契約不適合責任は,民法上定められた規定であるので,当事者間の契約によって,排除することはできない。
エ
25
ア~エを比較して,特許権の発生と維持に関する手続の順番として,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 特許査定の謄本送達 → 第1年から第3年までの特許料納付 → 特許権の設定登録 → 第4年以後の特許料納付 イ 特許査定の謄本送達 → 第1年から第2年までの特許料納付 → 特許権の設定登録 → 第3年以後の特許料納付 ウ 特許査定の謄本送達 → 第1年の特許料納付 → 特許権の設定登録 → 第2年以後の特許料納付 エ 特許査定の謄本送達 → 特許権の設定登録 → 第1年の特許料納付 → 第2年以後の特許料納付
ア
26
ア~エを比較して,著作者人格権に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 著作者は,著作物を公衆に提示する際に,著作者名を実名又は変名で表示するだけでなく,著作者名を表示しないことを決定できる氏名表示権を有する。 イ 同一性保持権の対象には,著作物だけでなくその題号も含まれる。 ウ 著作者は,既に自らが公表した著作物についても,その著作物について公表権を有する。 エ 著作者の死後,著作者人格権は相続されない。
ウ
27
ア~エを比較して,自社で開発中の技術が他社の特許権の権利範囲に含まれることを発見した場合の考え方として,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 当該他社が特許出願した際において,現に自社が日本国内で独自に開発していたものであったことを証明できる発明については,当該他社の特許権について通常実施権を有する。 イ 自社が保有する特許権で当該他社が実施しているものがある場合には,相互に特許を利用し合うクロスライセンス関係になるため,当該他社の特許権の侵害が成立することはない。 ウ 特許権者に対してライセンス交渉を求めたが不調に終わった場合には,事業化を断念することも選択枝の1つである。 エ 特許を取り消すことができると思われる先行文献を発見した場合には,特許異議の申立てによって設定登録後いつでも特許権を消滅させることができる。
ウ
28
ア~エを比較して,外国における特許出願に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 日本国で特許出願をした場合には,その特許出願の日から1年6カ月以内に限り,当該特許出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張してパリ条約の同盟国に特許出願をすることができる。 イ 特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願をしていずれかの指定国で特許権が発生した場合には,国際出願で指定した他の指定国において自動的に特許権が発生する。 ウ 出願人は,特許協力条約(PCT)に基づく国際出願に対する国際調査報告を受領した後に,国際事務局に補正書を提出することにより,1回に限り請求の範囲について補正をすることができる。 エ パリ条約の同盟国に単に住所を有する者が特許出願を行った場合には自国民と同様の保護及び救済措置を与えられない。
ウ
29
ア~エを比較して,著作権とその周辺の権利に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 肖像権などの著作権の周辺の権利処理を行えば,著作権侵害となるおそれはない。 イ 肖像権は,著作権法に規定されている権利である。 ウ 商品化権とは,著名人が顧客吸引力を持つ氏名を営利目的で独占的に使用できる権利である。 エ パブリシティ権は,著作権法に規定されている権利ではない。
エ
30
ア~エを比較して,商標法に規定する審判又は登録異議の申立てに関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 何人も,二以上の指定商品に係る商標登録に対して,指定商品毎に商標法第50条第1項(不使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 イ 何人も,商標法第51条第1項(商標権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 ウ 何人も,商標法第53条第1項(使用権者による不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。 エ 何人も,商標掲載公報の発行の日から3カ月以内に限り,登録異議の申立てをすることができる。
エ
31
ア~エを比較して,特許権における先使用に基づく通常実施権に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア この権利に基づいて特許発明を実施する場合は,特許権者に対価を支払う必要はない。 イ この権利は,特許権者の承諾を得なくても認められる。 ウ 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした場合だけでなく,特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した場合にも,この権利が認められることがある。 エ この権利は,特許出願の際現にその発明の実施である事業を開始していなければ認められない。
エ
32
ア~エを比較して,関税法における模倣品の水際取締りに関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 他人の商品の形態を模倣した商品は,輸入してはならない貨物の対象とはならない。 イ 特許権者は,認定手続がとられたときは,税関長に対し,特許庁長官の意見を聞くことを求めることができる。この求めがあった場合,税関長は,政令で定めるところにより特許庁長官に対し意見を求めなければならない。 ウ 著作隣接権を侵害する物品は,輸入してはならない貨物の対象とはならない。 エ 税関長は,輸入されようとする貨物が,知的財産侵害物品に該当すると認定した場合,裁判所の判決によらず,それらの物品を没収して廃棄することができる。
エ
33
ア~エを比較して,特許出願に対する拒絶理由通知への対応に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,特許出願時の図面のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。 イ 特許出願人は,最後の拒絶理由通知を受けた場合に,補正により,請求項の削除をすることができる。 ウ 特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,特許出願を分割することができる。 エ 特許出願人は,最初の拒絶理由通知を受けた場合に,特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
ア
34
ア~エを比較して,特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 設定登録前の特許異議申立て イ 仮通常実施権の申入れ ウ 特許庁長官への情報提供 エ 自社製品の設計変更
ア
35
ア~エを比較して,著作物に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 素材が著作物である編集著作物を利用したい第三者は,編集著作物の著作権者にだけ許諾を得ればよい。 イ データベースの著作物であるためには,その情報の選択と体系的な構成の両方に創作性がなければならない。 ウ 二次的著作物であるためには,その元になったものも著作物でなければならない。 エ 共同著作物であるためには,二以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものでなければならない。
ウ
36
ア~エを比較して,商標登録が認められる可能性がある商標として,最も適切と考えられるものはどれか。なお,特に言及がない場合は,商標登録出願に係る商標は使用されていないものとする。 ア ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなり,その氏の人から承諾を得ている商標 イ 同業者間で慣用的に使用され,その業界団体の承諾を得ている商標 ウ 極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなり,行政庁が指定している商標 エ 他人の著名な筆名を含み,その他人の承諾を得ている商標
エ
37
ア~エを比較して,特許出願の明細書等の記載要件に関して,最も不適切と考えられるものはどれか。 ア 明細書には,特許請求の範囲の記載だけで発明を技術的に理解できる場合であっても,その発明を記載しなければならない。 イ 明細書や図面には,特許請求の範囲に記載されていない発明を記載してもよい。 ウ 特許庁長官は,明細書の一部の記載が欠けていることを発見した場合,出願人に対して,欠落部分を補完することができる旨を通知する。 エ 明細書には,何人もその発明を実施できるように,発明を明確かつ十分に記載することが必要である。
エ
38
ア~エを比較して,独占禁止法に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 特許ライセンス契約において,ライセンスを受けた者が競争技術を開発することを禁止することは,独占禁止法上,問題にならない。 イ 会社の役員が他社の役員を兼任することについて,独占禁止法違反となる場合がある。 ウ 1つの会社が,品質の優れた商品を安く供給することにより市場を独占してしまう場合は,私的独占として独占禁止法違反となる。 エ 特許ライセンス契約において,許諾に係る製品の販売価格を制限することは,独占禁止法上,問題にならない。
イ
39
ア~エを比較して,特許権等の権利行使に関して,最も適切と考えられるものはどれか。 ア 特許権者は,特許発明を実施している者に対して,差止請求をしなければ,損害賠償請求権を行使することができない。 イ 特許出願人は,出願公開後にその出願に係る発明を実施している者に対して特許出願に係る公開特許公報を提示して警告をし,特許権の設定登録前に補償金の支払請求権を行使することができる。 ウ 専用実施権者は,特許発明を実施している者に対して,特許権者と共同でなくても,単独で専用実施権の侵害行為の停止を求めることができる。 エ 特許権者は,特許発明を実施している者に対して,警告をした後でなければ,差止請求権を行使することはできない。
ウ
40
ア~エを比較して,著作権の制限に関する次の文章の空欄 1 ~ 3 に入る語句の組合せとして,最も適切と考えられるものはどれか。 1 著作物は, 2 ,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には, 3 上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。但し,当該上演等を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 ア 1 =未公表の 2 =公正な慣行に合致し 3 =公に イ 1 =公表された 2 =公正な慣行に合致し 3 =少数の者にのみ ウ 1 =未公表の 2 =営利を目的とせず 3 =少数の者にのみ エ 1 =公表された 2 =営利を目的とせず 3 =公に
エ