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202311_46回_知財2級実技

202311_46回_知財2級実技
20問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    「マニュアルAについては,営業秘密の保持に関する就業規則や文書管理規程を整備し,これらの就業規則や文書管理規程に基づいて管理しましょう。」

  • 2

    「マニュアルAについて,電子化して社外のクラウドで保管しても,営業秘密としての要件を満たす場合があります。」

  • 3

    「マニュアルAに記載されている塗料の失敗した製造方法については,営業秘密として保護されないので,管理しなくてよいでしょう。」

    ×

  • 4

    「派遣従業者に対しても,同程度の業務に従事している自社の従業者に課しているものと同等の内容で,秘密保持義務を遵守させるようにしましょう。」

  • 5

    品種登録の出願は,当該品種の育成を完了してから1年以内に行う必要がある。

    ×

  • 6

    農林水産大臣は,品種登録出願について拒絶しようとするときは,その出願者に対し,拒絶理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。

  • 7

    農林水産大臣は,品種登録の出願を受理したときは,当該出願について出願公表をしなければならない。

  • 8

    品種登録の出願者は,原則として,出願1件毎に所定の出願料を納付しなければならない。

  • 9

    自社製品と他社の特許発明とを比較した場合,構成要素が異なり,その異なる構成要素が特許発明の本質的な部分でない場合には,他社の特許権の侵害とされることはない。

    ×

  • 10

    特許権者から購入した部品を使って製品を製造販売する場合,当該部品について当該特許権者から許諾を受ける必要はない。

  • 11

    新規事業に関して,特許調査により障害となり得る他社の特許権が発見されても,当該新規事業を開始していない段階では,利害関係人とはいえないので,特許無効審判を請求することはできない。

    ×

  • 12

    特許権の存続期間終了後に製造販売することを目的として,特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する医薬品,いわゆる後発医薬品を生産し,これを使用して薬事法に規定する製造承認のために必要な試験を行うことは,試験又は研究のためにする特許発明の実施に該当することはない。

    ×

  • 13

    X社とY社とが共同開発をして得られた発明において,X社の発明者が2名,Y社の発明者が1名であった場合であっても,共同出願に係るX社とY社の持分の比率は1対1となる場合がある。

    ×

  • 14

    Y社が主担当,X社が副担当として共同開発をして得られた発明について共同出願をした場合,Y社は,X社の同意を得なくてもその共同出願に係る発明に関して他社に仮通常実施権を許諾することができる。

    ×

  • 15

    共同開発の内容が単にX社が必要とする部品をY社に作らせる委託開発である場合でも,相手に情報を出す前に秘密保持契約を検討しておくべきである。

  • 16

    共同開発の内容が単にX社が必要とする部品をY社に作らせる委託開発である場合でも,相手に情報を出す前に秘密保持契約を検討しておくべきである。

  • 17

    指定した2つのキーワードが特定の文字数以内に近接して記載されている特許文献について,検索することができる。

  • 18

    キーワードを用いた特許文献の調査はできるが,国際特許分類(IPC)やFIを用いた特許文献の調査はできない。

    ×

  • 19

    日本,米国,欧州,中国,韓国のいわゆる五大特許庁及び世界知的所有権機関(WIPO)に出願された特許出願(パテントファミリー出願)の手続や,審査に関連する情報を参照することができる。

  • 20

    意匠登録出願に関して,意匠に係る物品について,キーワード検索をすることができる。

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  • 1

    「マニュアルAについては,営業秘密の保持に関する就業規則や文書管理規程を整備し,これらの就業規則や文書管理規程に基づいて管理しましょう。」

  • 2

    「マニュアルAについて,電子化して社外のクラウドで保管しても,営業秘密としての要件を満たす場合があります。」

  • 3

    「マニュアルAに記載されている塗料の失敗した製造方法については,営業秘密として保護されないので,管理しなくてよいでしょう。」

    ×

  • 4

    「派遣従業者に対しても,同程度の業務に従事している自社の従業者に課しているものと同等の内容で,秘密保持義務を遵守させるようにしましょう。」

  • 5

    品種登録の出願は,当該品種の育成を完了してから1年以内に行う必要がある。

    ×

  • 6

    農林水産大臣は,品種登録出願について拒絶しようとするときは,その出願者に対し,拒絶理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。

  • 7

    農林水産大臣は,品種登録の出願を受理したときは,当該出願について出願公表をしなければならない。

  • 8

    品種登録の出願者は,原則として,出願1件毎に所定の出願料を納付しなければならない。

  • 9

    自社製品と他社の特許発明とを比較した場合,構成要素が異なり,その異なる構成要素が特許発明の本質的な部分でない場合には,他社の特許権の侵害とされることはない。

    ×

  • 10

    特許権者から購入した部品を使って製品を製造販売する場合,当該部品について当該特許権者から許諾を受ける必要はない。

  • 11

    新規事業に関して,特許調査により障害となり得る他社の特許権が発見されても,当該新規事業を開始していない段階では,利害関係人とはいえないので,特許無効審判を請求することはできない。

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  • 12

    特許権の存続期間終了後に製造販売することを目的として,特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する医薬品,いわゆる後発医薬品を生産し,これを使用して薬事法に規定する製造承認のために必要な試験を行うことは,試験又は研究のためにする特許発明の実施に該当することはない。

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  • 13

    X社とY社とが共同開発をして得られた発明において,X社の発明者が2名,Y社の発明者が1名であった場合であっても,共同出願に係るX社とY社の持分の比率は1対1となる場合がある。

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  • 14

    Y社が主担当,X社が副担当として共同開発をして得られた発明について共同出願をした場合,Y社は,X社の同意を得なくてもその共同出願に係る発明に関して他社に仮通常実施権を許諾することができる。

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  • 15

    共同開発の内容が単にX社が必要とする部品をY社に作らせる委託開発である場合でも,相手に情報を出す前に秘密保持契約を検討しておくべきである。

  • 16

    共同開発の内容が単にX社が必要とする部品をY社に作らせる委託開発である場合でも,相手に情報を出す前に秘密保持契約を検討しておくべきである。

  • 17

    指定した2つのキーワードが特定の文字数以内に近接して記載されている特許文献について,検索することができる。

  • 18

    キーワードを用いた特許文献の調査はできるが,国際特許分類(IPC)やFIを用いた特許文献の調査はできない。

    ×

  • 19

    日本,米国,欧州,中国,韓国のいわゆる五大特許庁及び世界知的所有権機関(WIPO)に出願された特許出願(パテントファミリー出願)の手続や,審査に関連する情報を参照することができる。

  • 20

    意匠登録出願に関して,意匠に係る物品について,キーワード検索をすることができる。