問題一覧
1
模倣品Aの取締り現場の新聞報道やテレビ報道を通して会社の姿勢を示し,模倣品排除の宣伝効果を上げようと考えた。
〇
2
X社が保有する意匠権と模倣品Aとの関係について,特許庁に判定を求めようと考えた。
〇
3
商標権では税関で模倣品Aの差止めを申し立てられないので,不正競争防止法による差止めの申立てをしようと考えた。
×
4
模倣品Aに対してX社が保有する意匠権の侵害として取り締まることを,警察に要請しようと考えた。
〇
5
「品種Aについて,その出願前から存在する他の『キウイフルーツ』の品種から,いわゆる当業者が容易に品種改良できなかったことを確認する必要があります。」
×
6
「品種Aについて,その出願前に売れる見込があるかどうか日本国内で試験販売をしていましたが,出願日から1年遡った日前に試験販売をしていると品種登録が受けられなくなりますので,いつからその試験販売をしているのか確認が必要です。」
〇
7
「品種Aについて繰り返し繁殖させた後においても,特性が安定していることの確認が必要です。」
〇
8
「品種Aについて,同一世代で特性が十分に類似していることの確認が必要です。」
〇
9
「既に出願公開されている特許出願,又は登録されている特許を調査するには,特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用することができます。」
〇
10
「特許文献は,技術分野毎に分けられ,分類されています。分類には,世界共通の分類であるFI(File Index)や日本独自の分類であるFタームがあります。」
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11
「特許調査をする際の注意点は,特許出願は,原則として出願日から1年6カ月経過しなければ公開されないので,調査日から1年6カ月前までの間に出願された特許出願は,調査できないことです。これは,特許情報プラットフォームに限らず,他の有料特許データベースにおいても同様です。」
〇
12
「特許調査をする際の注意点は,漏れをなくすために公開特許公報だけでなく登録後に発行される特許掲載公報も調査する必要があります。」
〇
13
新規性喪失の例外の適用を受けて,食器Aについて意匠登録出願をする場合には,新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面を,出願と同時に提出しなければならない。
〇
14
食器Aと食器Bとが類似する場合であっても,食器Aと食器Bとは同一ではないために,新規性喪失の例外の適用を受けても,食器Bについて意匠登録出願をすることはできない。
×
15
食器Aについて意匠登録を受けるためには,新規性喪失の例外の適用を受けることができるように,食器Aの販売を開始した日から1年以内に意匠登録出願をしなければならない。
〇
16
新規性喪失の例外の適用を受けて,食器Aについて意匠登録出願をする場合には,新規性喪失の例外の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
〇
17
意匠権Dに係る意匠登録出願の時点で,Y社による照明Bの製造販売が現に日本国内で行われていた場合には,Y社は意匠権Dについて先使用権を有する場合がある。
〇
18
意匠権を侵害した者は,侵害行為について過失があったものと推定されるので,意匠権Dに基づく権利行使において,X社は,Y社の過失を立証する必要はない。
〇
19
X社は,意匠権Dの設定登録後に,秘密期間を短縮することはできない。
×
20
X社は,Y社に対して,意匠権Dの秘密期間経過後でなければ差止請求を行うことはできない。
×
21
検査キットAの販売を開始するにあたり,他社の特許を侵害していないかを確認するためにIPランドスケープによって他社の特許状況を把握することとした。
×
22
X社は,検査キットAに関する技術について,特許出願をせずに自社のホームページ上で公開した場合,低コストで迅速に他社の特許権の取得を阻止できるが,自社の特許権の取得の道も閉ざすことになる場合がある。
〇
23
X社が検査キットAを海外で製造販売する場合には,日本で特許権を取得しただけでは不十分であり,検査キットAの生産国及び市場国においても権利取得を検討する必要がある。
〇
24
X社のコア技術は検査キットAに必要な抗体の取得技術であるため,当該技術を秘匿化し,それ以外の検査キットAに関する技術について特許権を取得して他社に広くライセンスすることで,自社利益の拡大を図ることとした。
〇
25
甲 「意匠権の効力は,登録意匠と類似する範囲まで及ぶと規定されていますが,意匠の類否は,どのように判断すればいいのですか。」 乙 「容易に創作できた意匠については登録されないと規定されているので,意匠の類似も,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断されます。」
×
26
甲 「意匠権の効力範囲は,登録意匠に係る物品が同一又は類似の範囲で,かつ,その形態が同一又は類似の範囲になりますか。」 乙 「原則はその通りです。但し,均等論の適用により,物品が非類似で,かつ,形態が同一又は類似の場合でも,物品の置換が容易であれば,意匠権の効力が及ぶ場合があります。」
×
27
甲 「自社製品が,3カ月前に登録されたばかりの他社の意匠権の効力範囲に入っている場合に,どのような措置をとることができますか。」 乙 「意匠登録されてから6カ月以内であれば,登録異議の申立てを行うことができます。」
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28
甲 「意匠権の効力の範囲内であっても,意匠権者による登録意匠の実施が制限される場合はありますか。」 乙 「意匠権に専用実施権が設定されている場合には,意匠権者であっても,その設定範囲内では登録意匠の実施が制限されます。」
〇
29
「タンブラーAは新規形状であり,新たな商品名Bで販売を始めました。まだ発売されたばかりですが,テレビで宣伝しているので,商品名Bもそれなりに知られています。商品名Bについて商標登録出願をしたところ,きわめて簡単でありふれた名称であるとして商標登録を受けられませんでしたが,不正競争防止法では保護される可能性があります。」
〇
30
「タンブラーAの形状に関しては,意匠法及び不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形態模倣行為)による保護が可能です。その場合,不正競争防止法で保護される期間は,意匠法で保護される期間よりも短いので注意が必要です。ただ,タンブラーAに関しては,日本国内で最初に販売してから2年後には新規デザインの次世代製品に替わる予定ですので,問題はないと思います。」
〇
31
「既に,Y社がタンブラーAと酷似しているタンブラーCを製造販売していることが判明しました。調査したところ,X社でタンブラーAを製造するための特殊なプレス装置の設計開発をしていた研究者乙が,6カ月前にX社を退社し,すぐにY社に入社しています。乙がX社の在籍時に担当していた装置の設計図をそのまま流用しない限り,早期にタンブラーCを製造するのは困難なはずです。しかしながら,退社後ということもあり,X社は,不正競争防止法による保護を受けることはできないでしょう。」
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32
「タンブラーAの形態の模倣品の販売に対しては,意匠法及び不正競争防止法において,差止請求及び損害賠償請求が可能であり,またいずれの法律においても,刑事罰の適用対象とされています。」
〇
33
「わが社は東京証券取引所のプライム市場に属しているため,コーポレートガバナンス・コードの対象外です。そのため新規事業の開始の際の知的財産権の侵害のリスクがある場合であっても,知的財産担当取締役や取締役会にまでは報告する必要はないでしょう。」
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34
「特許権Pに係る明細書に開示のない『装置Aの作動方法』についても特許出願し,新規事業に有利な特許ポートフォリオを形成したいのですが,人を診断する方法は特許要件を満たさないので,『装置Aの作動方法』について特許権を取得することはできないでしょう。」
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35
「競合会社であるY社が製造販売している製品Bが,装置Aと同じ機能を備えているとの情報を入手しました。製品Bの製造販売行為は,特許権Pを侵害しているかもしれません。すぐにY社に対して侵害に関する警告書を送付しましょう。」
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36
「競合会社であるW社が学術誌に投稿した論文には,わが社のコア技術を評価した試験結果が掲載されています。一方,W社による製品の製造販売の事実はまだありません。この段階では,W社に対して特許権Pに基づいた権利行使をすることはできません。」
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37
「特許や商標のライセンス交渉の場合,人工知能が作成した契約書をそのまま使用した場合であっても,交渉する双方の署名押印があり,意思表示が合致しているのであれば,契約は効力を発生します。」
〇
38
「契約は,所定の要件を満たさないと有効な契約とは認められないので,当事者間で合意すればどんな取決めもできるというものではありません。」
〇
39
「ライセンス契約の調印者は,できれば代表取締役が望ましいのですが,知的財産に関する契約の締結について権限を有する知的財産部の部長でも問題はありません。」
〇
40
「契約の法的な証拠としての価値という観点からは,直筆でサインしている署名と,ゴム印で氏名を印したような記名とでは,証拠としての価値はほとんど変わらないと考えられます。」
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