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○×問題

○×問題
6問 • 1年前
  • M I
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  • 1

    甲は,自己がしたLEDを用いた照明器具に関する発明Aについて,2022年10月20日に特許出願Pをした。特許出願Pの出願時の明細書及び特許請求の範囲の請求項1には,発明Aが記載されていた(請求項は1のみ)。甲が,出願審査請求をするかどうかを判断するために先行文献調査を行ったところ,次の事実1~3がわかった。 事実1 乙が発明者及び出願人であり,2021年4月23日にドイツにおいて出願され,2022年10月25日に出願公開された特許出願Qに係る特許公開公報(文献1)には,出願時の明細書にのみ発明Aがドイツ語で記載されていた。 事実2 丙が発明者及び出願人であり,2022年3月25日に出願され,2022年9月20日に丙の請求により早期に出願公開された,特許出願Rに係る特許公開公報(文献2)の出願時の明細書及び特許請求の範囲には,発明Aが記載されていた。なお,特許出願Rは,出願審査請求されることはないものとする。 事実3 甲が考案者及び出願人であり,2022年4月4日に実用新案登録出願され,2022年10月11日に設定登録された実用新案登録Sには,設定登録時の明細書及び実用新案登録請求の範囲の請求項1に発明Aと同じ内容の考案Bが記載されていた。なお,実用新案登録Sに係る実用新案掲載公報(文献3)は,2022年10月31日に発行されていた。 問1 特許出願Pについて,文献1を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問2【理由群I】の中から,問1において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群I】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 拡大先願(特許法第29条の2)の規定に違反するため エ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため 問3 特許出願Pについて,文献2を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問4【理由群II】の中から,問3において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群II】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 拡大先願(特許法第29条の2)の規定に違反するため エ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため 問5 特許出願Pについて,文献3を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問6 【理由群III】の中から,問5において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群III】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため

    1-◯, 1-ア, 2-×, 2-イ, 3-×, 3-ウ

  • 2

    文房具を製造販売するX社は,自社のブランドである登録商標「Bird」,指定商品「鉛筆,シャープペンシル,サインペン」に係る商標権Mを有している。X社は,Y社に対して「サインペン」について通常使用権を許諾した。これに関して,X社の知的財産部の部員甲が発言1~3をしている。なお,登録商標「Bird」は,標準文字で記載され,「鉛筆,シャープペンシル,サインペン」は相互に類似する商品である。また,通常使用権の内容は,商標権Mに係る登録商標を使用できるとするものである。 発言1 「競合他社であるZ社が,登録商標『Bird』を付したサインペンを製造販売していることが判明しました。この場合,Y社は,Z社に対して差止請求及び損害賠償請求をすることができます。」 発言2 「わが社が,商標『バード』を鉛筆にのみ付して販売している場合には,商標権Mに係るわが社の商標登録は不使用取消審判を請求された場合には取り消されます。」 発言3 「CMや雑誌での宣伝効果もあり,『Bird』が全国的に有名になりつつあります。製造販売するすべての指定商品に係る製品に,『Bird』がわが社の登録商標であることを表示しましょう。」 問7 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問8 【理由群IV】の中から,問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IV】 ア Y社はZ社に対して,差止請求及び損害賠償請求をすることができるため イ Y社はZ社に対して,差止請求をすることはできるが,損害賠償請求をすることができないため ウ Y社はZ社に対して,損害賠償請求をすることはできるが,差止請求をすることはできないため エ Y社はZ社に対して,差止請求及び損害賠償請求をすることができないため 問9 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問10【理由群V】の中から,問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群V】 ア 登録商標「Bird」と商標「バード」とは社会通念上同一の商標であるため イ X社の使用行為は,商標権Mの禁止権の範囲内での使用であるため ウ 登録商標と誤認混同が生じるため エ 登録商標と同一ではない商標を使用しているため 問11 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問12 【理由群VI】の中から,問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VI】 ア 商標登録不表示であることを理由に,商標登録が取り消されるため イ 商標登録不表示であることを理由に,商標権の更新をすることができないため ウ 商標登録表示をしなくても,商標の機能に影響はないため エ 普通名称化することを防ぐため

    1-×, 1-エ, 2-×, 2-ア, 3-◯, 3-エ

  • 3

    放送事業者X社の法務部の部員が,発言1~3をしている。 発言1 「最近の意匠法改正に関し,弁理士甲が自己のブログで解説文Aを書いています。たいへんわかりやすいものなので,X社の法務部の部員数名に,この解説文Aが掲載されているブログのURLを記載したメールを送信しようと思います。このメール送信にあたり,甲の許諾を得る必要はありません。」 発言2 「X社が制作し放送したテレビ番組Bが,ネットユーザー乙によって,動画投稿サイトに,誰の許諾も得ずに投稿されています。テレビ番組Bには,映画会社Y社が制作した劇場用映画の映像が,Y社の許諾の下に30秒ほど部分使用されています。乙の行為は,Y社が有する権利を侵害しています。」 発言3 「X社が動画サイトにアップロードしたテレビ番組Cを,ネットユーザー丙が,個人的に視聴する目的で録音及び録画をしました。このテレビ番組Cには,レコード製作者Z社が発行したCDの音楽がBGMとして用いられています。丙の行為は,Z社が有する権利を侵害しています。」 以上を前提として,問13~問18に答えなさい。 問13 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問14 【理由群VII】の中から,問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VII】 ア 複製にあたらないため イ 展示権の侵害となるため ウ 送信可能化権の侵害となるため 問15 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問16 【理由群VIII】の中から,問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VIII】 ア 頒布権が消尽したため イ 頒布権の侵害となるため ウ 公衆送信権の侵害となるため 問17 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問18 【理由群IX】の中から,問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IX】 ア 複製権の侵害となるため イ 私的使用の複製となるため ウ 送信可能化権の侵害となるため

    1-◯, 1-ア, 2ー◯, 2-ウ, 3-×, 3-イ

  • 4

    計測機器メーカーX社の技術者甲は,新しい分析装置に関する発明Aと,分析方法に関する発明Bについて,特許出願をしようと考え,X社の知的財産部の部員乙に相談した。甲の質問に対し,乙が発言1をしている。 甲 「今回の発明Aと発明Bは,それぞれ別の発明と考えられますが,1つの願書で特許出願することはできますか。」 発言1 「発明Aと発明Bが発明の単一性を満たす関係にある場合には,複数の発明であっても1つの特許出願とすることができます。」 その後,発明Aについて特許出願Pをしたところ,最初の拒絶理由通知を受けた。甲の質問に対し,乙が発言2をしている。 甲 「複数の請求項を記載して特許出願したところ,審査官から一部の請求項について拒絶理由通知を受けました。どうしたらよいですか。」 発言2 「拒絶理由を解消するために,拒絶理由に係る請求項については補正することはできますが,拒絶理由に係る請求項については分割出願をすることはできません。」 さらにその後,最後の拒絶理由通知を受けた。特許出願Pの明細書には発明Bについて記載されていた。甲の質問に対し,乙が発言3をしている。 甲 「宣伝効果や他社への牽制効果を考えて,特許出願Pを実用新案登録出願に変更したいと思いますが,その際に発明Bを実用新案登録請求の範囲に記載することはできますか。」 発言3 「特許出願Pを実用新案登録出願に変更することは可能ですが,方法の考案は実用新案法の保護対象でないために登録を受けることはできません。」 以上を前提として,問1~問6に答えなさい。 (はじめに) すべての問題文の条件設定において,特に断りのない限り,他に特殊な事情がないものとします。また,各問題の選択枝における条件設定は独立したものと考え,同一問題内における他の選択枝には影響しないものとします。 特に日時の指定のない限り,2022年9月1日現在で施行されている法律等に基づいて解答しなさい。 問1 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問2【理由群I】の中から,問1において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群I】 ア 発言の内容の通りであるため イ 物と方法の発明の関係にあり,発明の単一性を満たさないため ウ 複数の発明について1つの特許出願とすることはできないため 問3 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問4 【理由群II】の中から,問3において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群II】 ア 発言の内容の通りであるため イ 最初の拒絶理由通知に対して分割出願は認められていないため ウ 拒絶理由通知がされた請求項についても分割出願はできるため 問5 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問6 【理由群III】の中から,問5において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群III】 ア 発言の内容の通りであるため イ 特許出願を実用新案登録出願に変更することはできないため ウ 方法の考案も実用新案法の保護対象であるため

    1-◯, 1-ア, 2-×, 2-ウ, 3ー◯, 3-ア

  • 5

    文具メーカーX社は,新商品のボールペンについて,商品名Aとして製造販売をする企画を検討し,X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査を行った。その結果,文具メーカーY社が,商品名Aと類似する商標Bについて,指定商品を「ボールペン」とする商標登録を受けていることがわかった。商標Bに係る商標登録出願の出願日は2021年3月16日,登録日は2022年11月9日,商標掲載公報発行日は2022年11月18日であった。 甲はX社の知的財産部の部長乙に対して,2023年3月3日に発言1をしている。 発言1 「現時点であれば,商標Bに対しては,異議理由があれば登録異議の申立てをすることができます。」 また,Y社が,商品名Aと類似する商標Cについて,指定商品を「ボールペン」とする商標登録を2018年に受けていることがわかった。また,商標Cは,「ちゃんぴおん」であり,Y社が商標Cの登録後に,ボールペンについて使用している商品名Dは「チャンピオン」であった。 これに関して,甲が発言2をしている。 発言2 「Y社の商標Cに関する使用態様に基づいて,商標Cに対して,不使用取消審判を請求すると,商標Cに係る商標登録は取り消されます。」 さらに,Y社が,商標Bに係る商標権に関して,指定商品「ボールペン」について,W社に使用許諾をしていることがわかった。また,W社は,商標Bをボールペンについて使用し,他人の業務に係る商品と混同が生じていることもわかった。これに関して,甲が発言3をしている。 発言3 「W社の商標Bの使用態様に基づいて,商標Bに対しては,不正使用取消審判を請求することにより,請求が認められれば所定の制裁が科されます。」 以上を前提として,問7~問12に答えなさい。 問7 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問8 【理由群IV】の中から,問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IV】 ア 登録異議の申立ての期間は,登録日から起算され,期間が経過しているため イ 登録異議の申立ての期間は,商標掲載公報発行日から起算され,期間が経過しているため ウ 登録異議の申立てが可能な期間内であるため 問9 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問10 【理由群V】の中から,問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群V】 ア 商標Cと商品名Dとは,社会通念上は同一商標であり,登録商標の使用と認められるため イ 商標Cと商品名Dとは,社会通念上は同一商標ではなく,登録商標の使用と認められないため ウ 商標Cと商品名Dとは,商標として類似関係にあり,登録商標の使用と認められないため 問11 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問12 【理由群VI】の中から,問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VI】 ア 混同の発生を理由としては,制裁は科されないため イ 商標登録は取り消されないが,Y社及びW社それぞれによる商標Bの使用禁止という制裁が科されるため ウ 商標登録の取消しという制裁が科されるため

    1-×, 1-イ, 2-×, 2-ア, 3-◯, 3-ウ

  • 6

    映画製作会社X社の従業者甲は,社命により,劇場用の映画Aのプロデューサー業務を行っている。X社の従業者ではない乙は,映画Aの監督であり,X社から報酬を得て映画Aの製作に参加している。俳優丙は,甲から依頼され,映画Aの主人公を演じている。また,映画Aは,丁が書いた小説Bを,甲が丁の許諾を得て映画化したものである。そして,映画Aは,劇場上映の後に,市販DVD化され,テレビ放送されようとしている。甲は,発言1~3をしている。 発言1 「映画Aの製作にあたっては,自らの実演が映画Aに録音・録画されることについて丙の許諾を得ています。映画Aの市販DVD化,テレビ放送にあたっては,いずれも,再度,丙の許諾を得る必要はありません。」 発言2 「映画Aの製作については丁から小説Bの映画化の許諾を得ており,丁には著作権使用料を支払っています。映画Aの製作については丁の許諾が得られていますので,市販DVD化,テレビ放送にあたっては,いずれも,再度,丁の許諾を得る必要はありません。」 発言3 「放送局Y社は,2時間の放送時間枠に合わせるため,映画Aの一部分をカットして放送しようとしています。映画Aの一部分をカットするにあたっては,乙はX社の従業者ではないので,乙の同意を得る必要があります。」 以上を前提として,問13~問18に答えなさい。 問13 発言1における丙への対応について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問14 【理由群VII】の中から,問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VII】 ア 丙は,映画Aの利用について権利を有しているから イ ワンチャンス主義により,映画Aの利用について丙の権利は及ばないから ウ 丙は,映画Aの著作権者ではないから 問15 発言2における丁への対応について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問16 【理由群VIII】の中から,問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VIII】 ア 丁は,映画Aの著作者ではないから イ 丁の権利は,著作権法の定めにより,X社に帰属しているから ウ 丁は,映画Aの原著作物の著作権者であるから 問17 発言3における乙への対応について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問18 【理由群IX】の中から,問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IX】 ア 乙は,映画Aの著作者であるから イ 乙は,映画Aの著作者ではないから ウ 乙は,映画Aの著作権者ではないから

    1-◯, 1-イ, 2-×, 2-ウ, 3-◯, 3-ア

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  • 1

    甲は,自己がしたLEDを用いた照明器具に関する発明Aについて,2022年10月20日に特許出願Pをした。特許出願Pの出願時の明細書及び特許請求の範囲の請求項1には,発明Aが記載されていた(請求項は1のみ)。甲が,出願審査請求をするかどうかを判断するために先行文献調査を行ったところ,次の事実1~3がわかった。 事実1 乙が発明者及び出願人であり,2021年4月23日にドイツにおいて出願され,2022年10月25日に出願公開された特許出願Qに係る特許公開公報(文献1)には,出願時の明細書にのみ発明Aがドイツ語で記載されていた。 事実2 丙が発明者及び出願人であり,2022年3月25日に出願され,2022年9月20日に丙の請求により早期に出願公開された,特許出願Rに係る特許公開公報(文献2)の出願時の明細書及び特許請求の範囲には,発明Aが記載されていた。なお,特許出願Rは,出願審査請求されることはないものとする。 事実3 甲が考案者及び出願人であり,2022年4月4日に実用新案登録出願され,2022年10月11日に設定登録された実用新案登録Sには,設定登録時の明細書及び実用新案登録請求の範囲の請求項1に発明Aと同じ内容の考案Bが記載されていた。なお,実用新案登録Sに係る実用新案掲載公報(文献3)は,2022年10月31日に発行されていた。 問1 特許出願Pについて,文献1を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問2【理由群I】の中から,問1において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群I】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 拡大先願(特許法第29条の2)の規定に違反するため エ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため 問3 特許出願Pについて,文献2を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問4【理由群II】の中から,問3において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群II】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 拡大先願(特許法第29条の2)の規定に違反するため エ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため 問5 特許出願Pについて,文献3を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問6 【理由群III】の中から,問5において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群III】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため

    1-◯, 1-ア, 2-×, 2-イ, 3-×, 3-ウ

  • 2

    文房具を製造販売するX社は,自社のブランドである登録商標「Bird」,指定商品「鉛筆,シャープペンシル,サインペン」に係る商標権Mを有している。X社は,Y社に対して「サインペン」について通常使用権を許諾した。これに関して,X社の知的財産部の部員甲が発言1~3をしている。なお,登録商標「Bird」は,標準文字で記載され,「鉛筆,シャープペンシル,サインペン」は相互に類似する商品である。また,通常使用権の内容は,商標権Mに係る登録商標を使用できるとするものである。 発言1 「競合他社であるZ社が,登録商標『Bird』を付したサインペンを製造販売していることが判明しました。この場合,Y社は,Z社に対して差止請求及び損害賠償請求をすることができます。」 発言2 「わが社が,商標『バード』を鉛筆にのみ付して販売している場合には,商標権Mに係るわが社の商標登録は不使用取消審判を請求された場合には取り消されます。」 発言3 「CMや雑誌での宣伝効果もあり,『Bird』が全国的に有名になりつつあります。製造販売するすべての指定商品に係る製品に,『Bird』がわが社の登録商標であることを表示しましょう。」 問7 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問8 【理由群IV】の中から,問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IV】 ア Y社はZ社に対して,差止請求及び損害賠償請求をすることができるため イ Y社はZ社に対して,差止請求をすることはできるが,損害賠償請求をすることができないため ウ Y社はZ社に対して,損害賠償請求をすることはできるが,差止請求をすることはできないため エ Y社はZ社に対して,差止請求及び損害賠償請求をすることができないため 問9 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問10【理由群V】の中から,問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群V】 ア 登録商標「Bird」と商標「バード」とは社会通念上同一の商標であるため イ X社の使用行為は,商標権Mの禁止権の範囲内での使用であるため ウ 登録商標と誤認混同が生じるため エ 登録商標と同一ではない商標を使用しているため 問11 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問12 【理由群VI】の中から,問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VI】 ア 商標登録不表示であることを理由に,商標登録が取り消されるため イ 商標登録不表示であることを理由に,商標権の更新をすることができないため ウ 商標登録表示をしなくても,商標の機能に影響はないため エ 普通名称化することを防ぐため

    1-×, 1-エ, 2-×, 2-ア, 3-◯, 3-エ

  • 3

    放送事業者X社の法務部の部員が,発言1~3をしている。 発言1 「最近の意匠法改正に関し,弁理士甲が自己のブログで解説文Aを書いています。たいへんわかりやすいものなので,X社の法務部の部員数名に,この解説文Aが掲載されているブログのURLを記載したメールを送信しようと思います。このメール送信にあたり,甲の許諾を得る必要はありません。」 発言2 「X社が制作し放送したテレビ番組Bが,ネットユーザー乙によって,動画投稿サイトに,誰の許諾も得ずに投稿されています。テレビ番組Bには,映画会社Y社が制作した劇場用映画の映像が,Y社の許諾の下に30秒ほど部分使用されています。乙の行為は,Y社が有する権利を侵害しています。」 発言3 「X社が動画サイトにアップロードしたテレビ番組Cを,ネットユーザー丙が,個人的に視聴する目的で録音及び録画をしました。このテレビ番組Cには,レコード製作者Z社が発行したCDの音楽がBGMとして用いられています。丙の行為は,Z社が有する権利を侵害しています。」 以上を前提として,問13~問18に答えなさい。 問13 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問14 【理由群VII】の中から,問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VII】 ア 複製にあたらないため イ 展示権の侵害となるため ウ 送信可能化権の侵害となるため 問15 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問16 【理由群VIII】の中から,問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VIII】 ア 頒布権が消尽したため イ 頒布権の侵害となるため ウ 公衆送信権の侵害となるため 問17 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問18 【理由群IX】の中から,問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IX】 ア 複製権の侵害となるため イ 私的使用の複製となるため ウ 送信可能化権の侵害となるため

    1-◯, 1-ア, 2ー◯, 2-ウ, 3-×, 3-イ

  • 4

    計測機器メーカーX社の技術者甲は,新しい分析装置に関する発明Aと,分析方法に関する発明Bについて,特許出願をしようと考え,X社の知的財産部の部員乙に相談した。甲の質問に対し,乙が発言1をしている。 甲 「今回の発明Aと発明Bは,それぞれ別の発明と考えられますが,1つの願書で特許出願することはできますか。」 発言1 「発明Aと発明Bが発明の単一性を満たす関係にある場合には,複数の発明であっても1つの特許出願とすることができます。」 その後,発明Aについて特許出願Pをしたところ,最初の拒絶理由通知を受けた。甲の質問に対し,乙が発言2をしている。 甲 「複数の請求項を記載して特許出願したところ,審査官から一部の請求項について拒絶理由通知を受けました。どうしたらよいですか。」 発言2 「拒絶理由を解消するために,拒絶理由に係る請求項については補正することはできますが,拒絶理由に係る請求項については分割出願をすることはできません。」 さらにその後,最後の拒絶理由通知を受けた。特許出願Pの明細書には発明Bについて記載されていた。甲の質問に対し,乙が発言3をしている。 甲 「宣伝効果や他社への牽制効果を考えて,特許出願Pを実用新案登録出願に変更したいと思いますが,その際に発明Bを実用新案登録請求の範囲に記載することはできますか。」 発言3 「特許出願Pを実用新案登録出願に変更することは可能ですが,方法の考案は実用新案法の保護対象でないために登録を受けることはできません。」 以上を前提として,問1~問6に答えなさい。 (はじめに) すべての問題文の条件設定において,特に断りのない限り,他に特殊な事情がないものとします。また,各問題の選択枝における条件設定は独立したものと考え,同一問題内における他の選択枝には影響しないものとします。 特に日時の指定のない限り,2022年9月1日現在で施行されている法律等に基づいて解答しなさい。 問1 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問2【理由群I】の中から,問1において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群I】 ア 発言の内容の通りであるため イ 物と方法の発明の関係にあり,発明の単一性を満たさないため ウ 複数の発明について1つの特許出願とすることはできないため 問3 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問4 【理由群II】の中から,問3において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群II】 ア 発言の内容の通りであるため イ 最初の拒絶理由通知に対して分割出願は認められていないため ウ 拒絶理由通知がされた請求項についても分割出願はできるため 問5 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問6 【理由群III】の中から,問5において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群III】 ア 発言の内容の通りであるため イ 特許出願を実用新案登録出願に変更することはできないため ウ 方法の考案も実用新案法の保護対象であるため

    1-◯, 1-ア, 2-×, 2-ウ, 3ー◯, 3-ア

  • 5

    文具メーカーX社は,新商品のボールペンについて,商品名Aとして製造販売をする企画を検討し,X社の知的財産部の部員甲が先行商標調査を行った。その結果,文具メーカーY社が,商品名Aと類似する商標Bについて,指定商品を「ボールペン」とする商標登録を受けていることがわかった。商標Bに係る商標登録出願の出願日は2021年3月16日,登録日は2022年11月9日,商標掲載公報発行日は2022年11月18日であった。 甲はX社の知的財産部の部長乙に対して,2023年3月3日に発言1をしている。 発言1 「現時点であれば,商標Bに対しては,異議理由があれば登録異議の申立てをすることができます。」 また,Y社が,商品名Aと類似する商標Cについて,指定商品を「ボールペン」とする商標登録を2018年に受けていることがわかった。また,商標Cは,「ちゃんぴおん」であり,Y社が商標Cの登録後に,ボールペンについて使用している商品名Dは「チャンピオン」であった。 これに関して,甲が発言2をしている。 発言2 「Y社の商標Cに関する使用態様に基づいて,商標Cに対して,不使用取消審判を請求すると,商標Cに係る商標登録は取り消されます。」 さらに,Y社が,商標Bに係る商標権に関して,指定商品「ボールペン」について,W社に使用許諾をしていることがわかった。また,W社は,商標Bをボールペンについて使用し,他人の業務に係る商品と混同が生じていることもわかった。これに関して,甲が発言3をしている。 発言3 「W社の商標Bの使用態様に基づいて,商標Bに対しては,不正使用取消審判を請求することにより,請求が認められれば所定の制裁が科されます。」 以上を前提として,問7~問12に答えなさい。 問7 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問8 【理由群IV】の中から,問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IV】 ア 登録異議の申立ての期間は,登録日から起算され,期間が経過しているため イ 登録異議の申立ての期間は,商標掲載公報発行日から起算され,期間が経過しているため ウ 登録異議の申立てが可能な期間内であるため 問9 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問10 【理由群V】の中から,問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群V】 ア 商標Cと商品名Dとは,社会通念上は同一商標であり,登録商標の使用と認められるため イ 商標Cと商品名Dとは,社会通念上は同一商標ではなく,登録商標の使用と認められないため ウ 商標Cと商品名Dとは,商標として類似関係にあり,登録商標の使用と認められないため 問11 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問12 【理由群VI】の中から,問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VI】 ア 混同の発生を理由としては,制裁は科されないため イ 商標登録は取り消されないが,Y社及びW社それぞれによる商標Bの使用禁止という制裁が科されるため ウ 商標登録の取消しという制裁が科されるため

    1-×, 1-イ, 2-×, 2-ア, 3-◯, 3-ウ

  • 6

    映画製作会社X社の従業者甲は,社命により,劇場用の映画Aのプロデューサー業務を行っている。X社の従業者ではない乙は,映画Aの監督であり,X社から報酬を得て映画Aの製作に参加している。俳優丙は,甲から依頼され,映画Aの主人公を演じている。また,映画Aは,丁が書いた小説Bを,甲が丁の許諾を得て映画化したものである。そして,映画Aは,劇場上映の後に,市販DVD化され,テレビ放送されようとしている。甲は,発言1~3をしている。 発言1 「映画Aの製作にあたっては,自らの実演が映画Aに録音・録画されることについて丙の許諾を得ています。映画Aの市販DVD化,テレビ放送にあたっては,いずれも,再度,丙の許諾を得る必要はありません。」 発言2 「映画Aの製作については丁から小説Bの映画化の許諾を得ており,丁には著作権使用料を支払っています。映画Aの製作については丁の許諾が得られていますので,市販DVD化,テレビ放送にあたっては,いずれも,再度,丁の許諾を得る必要はありません。」 発言3 「放送局Y社は,2時間の放送時間枠に合わせるため,映画Aの一部分をカットして放送しようとしています。映画Aの一部分をカットするにあたっては,乙はX社の従業者ではないので,乙の同意を得る必要があります。」 以上を前提として,問13~問18に答えなさい。 問13 発言1における丙への対応について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問14 【理由群VII】の中から,問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VII】 ア 丙は,映画Aの利用について権利を有しているから イ ワンチャンス主義により,映画Aの利用について丙の権利は及ばないから ウ 丙は,映画Aの著作権者ではないから 問15 発言2における丁への対応について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問16 【理由群VIII】の中から,問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VIII】 ア 丁は,映画Aの著作者ではないから イ 丁の権利は,著作権法の定めにより,X社に帰属しているから ウ 丁は,映画Aの原著作物の著作権者であるから 問17 発言3における乙への対応について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問18 【理由群IX】の中から,問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IX】 ア 乙は,映画Aの著作者であるから イ 乙は,映画Aの著作者ではないから ウ 乙は,映画Aの著作権者ではないから

    1-◯, 1-イ, 2-×, 2-ウ, 3-◯, 3-ア