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著作権

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    問題一覧

  • 1

    甲は,乙が映画監督を務め自主製作した実写の映画Aのフィルムを所有している。映画Aは公開されなかったため,甲は映画Aのフィルムを用いた上映会の開催を検討している。なお,甲は,乙から映画Aに係る著作権の譲渡を受けていないものとする。 映画Aは50年前に製作されているので,甲は,乙の許諾を得ることなく映画Aを上映することができる。

    ×

  • 2

    甲は,乙が映画監督を務め自主製作した実写の映画Aのフィルムを所有している。映画Aは公開されなかったため,甲は映画Aのフィルムを用いた上映会の開催を検討している。なお,甲は,乙から映画Aに係る著作権の譲渡を受けていないものとする。 映画Aが上映され,当該上映会で盗撮されたと考えられる映画Aが,違法動画サイトにアップロードされた場合,甲は,当該違法動画サイトの管理者に対して差止請求をすることはできない。

  • 3

    甲は,乙が映画監督を務め自主製作した実写の映画Aのフィルムを所有している。映画Aは公開されなかったため,甲は映画Aのフィルムを用いた上映会の開催を検討している。なお,甲は,乙から映画Aに係る著作権の譲渡を受けていないものとする。 甲は,映画愛好家50名程度を募集し,自宅近くのホールで映画Aの上映会を行うことを企画している。乙が映画Aの上映に反対したとしても,甲は,映画Aの上映をすることができる。

    ×

  • 4

    甲は,乙が映画監督を務め自主製作した実写の映画Aのフィルムを所有している。映画Aは公開されなかったため,甲は映画Aのフィルムを用いた上映会の開催を検討している。なお,甲は,乙から映画Aに係る著作権の譲渡を受けていないものとする。 映画Aは150分を超える長編のため,甲は,上映会用に120分程度に編集することができる。

    ×

  • 5

    X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたいと考えている。 著作権譲渡契約を締結する場合,イラストAに係る著作権を甲からX社へ移転したことを登録しなければ,移転の効力は発生しない。

    ×

  • 6

    X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたいと考えている。 甲にはイラストAに係る著作者人格権が帰属し甲の一身に専属するため,X社に当該権利を譲渡する契約及び当該権利を行使しないことを約する契約は,いずれも無効と解されている。よって,X社がイラストAを利用するにあたり,氏名表示権,同一性保持権に関しては,甲の意向を尊重する以外の手段はない。

    ×

  • 7

    X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたいと考えている。 著作権譲渡契約において,「甲は,イラストAに生ずるすべての著作権を何らの制約なくX社に譲渡する」と規定しておくことが考えられるが,この規定だと,例えば,イラストAの翻案権及び翻案した著作物の利用権は甲に留保されたものと推定される。

  • 8

    X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたいと考えている。 著作物利用許諾契約を締結した後に,甲が第三者へイラストAに係る著作権を譲渡した場合,X社はイラストAを利用することはできる場合はない。

    ×

  • 9

    スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。 「プロモーションビデオを社内で制作することを検討しています。X社の広報室の乙に職務の一環として制作させ,X社の名義で公表する場合,このプロモーションビデオの著作者は乙となり,著作権者はX社となります。」

    ×

  • 10

    スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。 「プロモーションビデオの制作を,映像制作会社Y社に委託する場合,X社が委託元ですが,Y社が制作したプロモーションビデオの著作権者はY社となります。」

  • 11

    スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。 「プロモーションビデオの制作を,社外の者に委託することを検討しています。X社が制作費のすべてを負担したとしても,X社はプロモーションビデオの著作者とはなりません。」

  • 12

    スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。 「プロモーションビデオの制作をX社と映像制作会社W社が共同で行った場合,プロモーションビデオの著作権者はX社とW社となります。」

  • 13

    著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。 「著作権侵害の損害賠償請求訴訟において,侵害者の過失が推定されるため,侵害者の過失を立証する必要はありません。」

    ×

  • 14

    著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。 「著作者の死亡と同時に著作者人格権も消滅するため,著作者死亡の後であれば,著作物を自由に改変することができます。」

    ×

  • 15

    著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。 「著作権の侵害訴訟を提起するためには,その著作権に係る著作物について,著作権登録がされていることが必要です。」

    ×

  • 16

    著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。 「共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができます。」

  • 17

    X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。 「モニュメントAは美術の著作物に該当します。写生した絵をコンテストに応募するためにモニュメントAを写生することは,モニュメントAの複製にあたるので,モニュメントAを創作した甲の許諾が必要です。」

    ×

  • 18

    X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。 「写生大会の様子をビデオカメラで撮影した際に参加者が口ずさんでいた楽曲が短時間録り込まれていた場合でも,撮影した映像をウェブサイトに掲載することについて,楽曲の著作権者の許諾が必要ではありません。」

  • 19

    X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。 「コンテストで募集した絵を撮影してX市のウェブサイトに掲載することについては,募集要項にかかわらず,応募者の許諾は必要ありません。」

    ×

  • 20

    X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。 「写生大会の参加者の様子を本人が特定できないような形で撮影することや撮影した映像をX市のウェブサイトに掲載することについては,被写体になった参加者の承諾が必ず必要です。」

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  • 1

    甲は,乙が映画監督を務め自主製作した実写の映画Aのフィルムを所有している。映画Aは公開されなかったため,甲は映画Aのフィルムを用いた上映会の開催を検討している。なお,甲は,乙から映画Aに係る著作権の譲渡を受けていないものとする。 映画Aは50年前に製作されているので,甲は,乙の許諾を得ることなく映画Aを上映することができる。

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  • 2

    甲は,乙が映画監督を務め自主製作した実写の映画Aのフィルムを所有している。映画Aは公開されなかったため,甲は映画Aのフィルムを用いた上映会の開催を検討している。なお,甲は,乙から映画Aに係る著作権の譲渡を受けていないものとする。 映画Aが上映され,当該上映会で盗撮されたと考えられる映画Aが,違法動画サイトにアップロードされた場合,甲は,当該違法動画サイトの管理者に対して差止請求をすることはできない。

  • 3

    甲は,乙が映画監督を務め自主製作した実写の映画Aのフィルムを所有している。映画Aは公開されなかったため,甲は映画Aのフィルムを用いた上映会の開催を検討している。なお,甲は,乙から映画Aに係る著作権の譲渡を受けていないものとする。 甲は,映画愛好家50名程度を募集し,自宅近くのホールで映画Aの上映会を行うことを企画している。乙が映画Aの上映に反対したとしても,甲は,映画Aの上映をすることができる。

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  • 4

    甲は,乙が映画監督を務め自主製作した実写の映画Aのフィルムを所有している。映画Aは公開されなかったため,甲は映画Aのフィルムを用いた上映会の開催を検討している。なお,甲は,乙から映画Aに係る著作権の譲渡を受けていないものとする。 映画Aは150分を超える長編のため,甲は,上映会用に120分程度に編集することができる。

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  • 5

    X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたいと考えている。 著作権譲渡契約を締結する場合,イラストAに係る著作権を甲からX社へ移転したことを登録しなければ,移転の効力は発生しない。

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  • 6

    X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたいと考えている。 甲にはイラストAに係る著作者人格権が帰属し甲の一身に専属するため,X社に当該権利を譲渡する契約及び当該権利を行使しないことを約する契約は,いずれも無効と解されている。よって,X社がイラストAを利用するにあたり,氏名表示権,同一性保持権に関しては,甲の意向を尊重する以外の手段はない。

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  • 7

    X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたいと考えている。 著作権譲渡契約において,「甲は,イラストAに生ずるすべての著作権を何らの制約なくX社に譲渡する」と規定しておくことが考えられるが,この規定だと,例えば,イラストAの翻案権及び翻案した著作物の利用権は甲に留保されたものと推定される。

  • 8

    X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたいと考えている。 著作物利用許諾契約を締結した後に,甲が第三者へイラストAに係る著作権を譲渡した場合,X社はイラストAを利用することはできる場合はない。

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  • 9

    スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。 「プロモーションビデオを社内で制作することを検討しています。X社の広報室の乙に職務の一環として制作させ,X社の名義で公表する場合,このプロモーションビデオの著作者は乙となり,著作権者はX社となります。」

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  • 10

    スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。 「プロモーションビデオの制作を,映像制作会社Y社に委託する場合,X社が委託元ですが,Y社が制作したプロモーションビデオの著作権者はY社となります。」

  • 11

    スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。 「プロモーションビデオの制作を,社外の者に委託することを検討しています。X社が制作費のすべてを負担したとしても,X社はプロモーションビデオの著作者とはなりません。」

  • 12

    スポーツ用品メーカーX社は,今年の夏に発売するスニーカーのプロモーションビデオを制作することになった。 「プロモーションビデオの制作をX社と映像制作会社W社が共同で行った場合,プロモーションビデオの著作権者はX社とW社となります。」

  • 13

    著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。 「著作権侵害の損害賠償請求訴訟において,侵害者の過失が推定されるため,侵害者の過失を立証する必要はありません。」

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  • 14

    著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。 「著作者の死亡と同時に著作者人格権も消滅するため,著作者死亡の後であれば,著作物を自由に改変することができます。」

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  • 15

    著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。 「著作権の侵害訴訟を提起するためには,その著作権に係る著作物について,著作権登録がされていることが必要です。」

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  • 16

    著作権等の侵害に関して,X社の法務部の甲が発言をしている。 「共同著作物に係る著作権を侵害された場合,各著作権者は他の著作権者の同意を得ずに,差止請求することができます。」

  • 17

    X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。 「モニュメントAは美術の著作物に該当します。写生した絵をコンテストに応募するためにモニュメントAを写生することは,モニュメントAの複製にあたるので,モニュメントAを創作した甲の許諾が必要です。」

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  • 18

    X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。 「写生大会の様子をビデオカメラで撮影した際に参加者が口ずさんでいた楽曲が短時間録り込まれていた場合でも,撮影した映像をウェブサイトに掲載することについて,楽曲の著作権者の許諾が必要ではありません。」

  • 19

    X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。 「コンテストで募集した絵を撮影してX市のウェブサイトに掲載することについては,募集要項にかかわらず,応募者の許諾は必要ありません。」

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  • 20

    X市内の公園に,美術大学の学生甲が創作したモニュメントAが恒常的に設置されている。X市は,モニュメントAの写生大会を開催し,写生した絵を募集するコンテストをし,優秀作品をX市のウェブサイトに掲載することを予定している。また,写生大会の様子をビデオカメラで撮影した映像についても,X市のウェブサイトに掲載することを予定している。 「写生大会の参加者の様子を本人が特定できないような形で撮影することや撮影した映像をX市のウェブサイトに掲載することについては,被写体になった参加者の承諾が必ず必要です。」

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