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意匠
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  • 1

    化粧品メーカーX社は,シャンプーAとリンスBの容器に施す新しいデザインDを創作した。X社は,シャンプーAとリンスBとを独占的に製造販売したいので,デザインDについてX社の知的財産部の部員が,意匠権の取得を検討している。なお,「シャンプー容器」と「リンス容器」は類似する物品である。 リンスBの容器について,意匠登録をすべき旨の査定が送達された場合,第1年分の登録料の納付は,その査定の謄本送達日から30日以内に行わなければならない。

  • 2

    化粧品メーカーX社は,シャンプーAとリンスBの容器に施す新しいデザインDを創作した。X社は,シャンプーAとリンスBとを独占的に製造販売したいので,デザインDについてX社の知的財産部の部員が,意匠権の取得を検討している。なお,「シャンプー容器」と「リンス容器」は類似する物品である。 シャンプーAの容器とリンスBの容器に施されたデザインDは特徴的な模様であるが,意匠に係る物品が異なるので,関連意匠として登録を受けることはできない。

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  • 3

    化粧品メーカーX社は,シャンプーAとリンスBの容器に施す新しいデザインDを創作した。X社は,シャンプーAとリンスBとを独占的に製造販売したいので,デザインDについてX社の知的財産部の部員が,意匠権の取得を検討している。なお,「シャンプー容器」と「リンス容器」は類似する物品である。 X社がシャンプーAの容器について意匠登録出願をした後に,Y社がシャンプーAの容器と同一のデザインの容器のシャンプーCの販売を開始した場合に,当該意匠登録出願が登録されるまで,X社は,Y社のシャンプーCの販売に関して,意匠法上何ら保護を受けることはできない。

  • 4

    化粧品メーカーX社は,シャンプーAとリンスBの容器に施す新しいデザインDを創作した。X社は,シャンプーAとリンスBとを独占的に製造販売したいので,デザインDについてX社の知的財産部の部員が,意匠権の取得を検討している。なお,「シャンプー容器」と「リンス容器」は類似する物品である。 リンスBの容器について,意匠登録出願の出願時に秘密請求をしなかった場合であっても,第1年分の登録料の納付と同時に秘密請求をすれば,秘密意匠の適用を受けることができる。

  • 5

    食器の販売会社であるX社は,来年の春に発売予定のマグカップの製作をY社に依頼した。Y社は斬新な持ち手の異なる形状を有するマグカップを複数試作し,X社に提案した。Y社がデザインしたマグカップの持ち手の形状はそれぞれ類似するものであったが,X社はこの複数のデザインの中から1つを選び,発売する予定である。 マグカップの製作をY社に委託したのはX社であり,当然にX社が意匠登録を受ける権利を有するので,X社は単独で意匠登録出願をして意匠登録を受けることができる。

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  • 6

    食器の販売会社であるX社は,来年の春に発売予定のマグカップの製作をY社に依頼した。Y社は斬新な持ち手の異なる形状を有するマグカップを複数試作し,X社に提案した。Y社がデザインしたマグカップの持ち手の形状はそれぞれ類似するものであったが,X社はこの複数のデザインの中から1つを選び,発売する予定である。 マグカップの持ち手の形状は斬新であるが,この持ち手の部分のみについて意匠登録出願をして意匠登録を受けることはできない。

    ×

  • 7

    食器の販売会社であるX社は,来年の春に発売予定のマグカップの製作をY社に依頼した。Y社は斬新な持ち手の異なる形状を有するマグカップを複数試作し,X社に提案した。Y社がデザインしたマグカップの持ち手の形状はそれぞれ類似するものであったが,X社はこの複数のデザインの中から1つを選び,発売する予定である。 複数のマグカップについて,関連意匠による意匠登録出願をする場合には,各意匠登録出願を同日に出願しなくともよい。

  • 8

    食器の販売会社であるX社は,来年の春に発売予定のマグカップの製作をY社に依頼した。Y社は斬新な持ち手の異なる形状を有するマグカップを複数試作し,X社に提案した。Y社がデザインしたマグカップの持ち手の形状はそれぞれ類似するものであったが,X社はこの複数のデザインの中から1つを選び,発売する予定である。 発売予定のマグカップについてできるだけ早期に意匠登録出願をして,出願と同時に出願審査請求をすべきである。

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  • 9

    家電メーカーX社の知的財産部の部員甲と乙が,意匠権の効力について会話をしている。 甲 「意匠権の効力は,登録意匠と類似する範囲まで及ぶと規定されていますが,意匠の類否は,どのように判断すればいいのですか。」 乙 「容易に創作できた意匠については登録されないと規定されているので,意匠の類似も,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断されます。」

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  • 10

    家電メーカーX社の知的財産部の部員甲と乙が,意匠権の効力について会話をしている。 甲 「意匠権の効力範囲は,登録意匠に係る物品が同一又は類似の範囲で,かつ,その形態が同一又は類似の範囲になりますか。」 乙 「原則はその通りです。但し,均等論の適用により,物品が非類似で,かつ,形態が同一又は類似の場合でも,物品の置換が容易であれば,意匠権の効力が及ぶ場合があります。」

  • 11

    家電メーカーX社の知的財産部の部員甲と乙が,意匠権の効力について会話をしている。 甲 「自社製品が,3カ月前に登録されたばかりの他社の意匠権の効力範囲に入っている場合に,どのような措置をとることができますか。」 乙 「意匠登録されてから6カ月以内であれば,登録異議の申立てを行うことができます。」

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  • 12

    家電メーカーX社の知的財産部の部員甲と乙が,意匠権の効力について会話をしている。 甲 「意匠権の効力の範囲内であっても,意匠権者による登録意匠の実施が制限される場合はありますか。」 乙 「意匠権に専用実施権が設定されている場合には,意匠権者であっても,その設定範囲内では登録意匠の実施が制限されます。」

  • 13

    食器メーカーX社が,新しいデザインの食器Aを開発して販売したところ,たちまち人気商品となった。X社は食器Aについて意匠登録出願をしていなかったので,食器A及び食器Aのデザインを改良した食器Bについての意匠登録出願を検討している。 新規性喪失の例外の適用を受けて,食器Aについて意匠登録出願をする場合には,新規性喪失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面を,出願と同時に提出しなければならない。

  • 14

    食器メーカーX社が,新しいデザインの食器Aを開発して販売したところ,たちまち人気商品となった。X社は食器Aについて意匠登録出願をしていなかったので,食器A及び食器Aのデザインを改良した食器Bについての意匠登録出願を検討している。 食器Aと食器Bとが類似する場合であっても,食器Aと食器Bとは同一ではないために,新規性喪失の例外の適用を受けても,食器Bについて意匠登録出願をすることはできない。

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  • 15

    食器メーカーX社が,新しいデザインの食器Aを開発して販売したところ,たちまち人気商品となった。X社は食器Aについて意匠登録出願をしていなかったので,食器A及び食器Aのデザインを改良した食器Bについての意匠登録出願を検討している。 食器Aについて意匠登録を受けるためには,新規性喪失の例外の適用を受けることができるように,食器Aの販売を開始した日から1年以内に意匠登録出願をしなければならない。

  • 16

    食器メーカーX社が,新しいデザインの食器Aを開発して販売したところ,たちまち人気商品となった。X社は食器Aについて意匠登録出願をしていなかったので,食器A及び食器Aのデザインを改良した食器Bについての意匠登録出願を検討している。 新規性喪失の例外の適用を受けて,食器Aについて意匠登録出願をする場合には,新規性喪失の例外の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

  • 17

    照明器具メーカーX社は,照明Aに係る秘密意匠の意匠権Dを取得した。その後,X社が照明Aを発売する直前になって,意匠権Dの秘密期間経過前において,ライバルメーカーのY社が,照明Aと類似する照明Bを製造販売していることがわかった。 意匠権Dに係る意匠登録出願の時点で,Y社による照明Bの製造販売が現に日本国内で行われていた場合には,Y社は意匠権Dについて先使用権を有する場合がある。

  • 18

    照明器具メーカーX社は,照明Aに係る秘密意匠の意匠権Dを取得した。その後,X社が照明Aを発売する直前になって,意匠権Dの秘密期間経過前において,ライバルメーカーのY社が,照明Aと類似する照明Bを製造販売していることがわかった。 意匠権を侵害した者は,侵害行為について過失があったものと推定されるので,意匠権Dに基づく権利行使において,X社は,Y社の過失を立証する必要はない。

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  • 19

    照明器具メーカーX社は,照明Aに係る秘密意匠の意匠権Dを取得した。その後,X社が照明Aを発売する直前になって,意匠権Dの秘密期間経過前において,ライバルメーカーのY社が,照明Aと類似する照明Bを製造販売していることがわかった。 X社は,意匠権Dの設定登録後に,秘密期間を短縮することはできない。

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  • 20

    照明器具メーカーX社は,照明Aに係る秘密意匠の意匠権Dを取得した。その後,X社が照明Aを発売する直前になって,意匠権Dの秘密期間経過前において,ライバルメーカーのY社が,照明Aと類似する照明Bを製造販売していることがわかった。 X社は,Y社に対して,意匠権Dの秘密期間経過後でなければ差止請求を行うことはできない。

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  • 21

    かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「甲は,乙の同意がなければ,デザインAに係る意匠登録を受ける権利の持分を,X社にもY社にも譲渡することができません。」

  • 22

    かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「X社及びY社はデザインAに係る意匠登録を受ける権利を甲及び乙から承継することができないので,甲及び乙が共同で意匠登録出願をしなければなりません。」

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  • 23

    かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「甲と乙の意匠登録を受ける権利は,一旦,Y社に移転しなければX社に移転することはできません。」

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  • 24

    かばんメーカーX社は,デザイン会社Y社に対して,新製品のビジネスバッグのデザインの創作を依頼した。Y社の社員である甲と乙は,共同でデザインAを創作した。なお,Y社の職務創作に関する規程において,意匠登録を受ける権利の承継について,別段の定めはないものとする。 「X社とY社の間にはデザインAに係る業務委託契約があるので,この契約をもって,X社は,デザインAについて意匠登録出願をすることができます。」

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  • 25

    文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。 X社は,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願する場合には,展示会で試作品Aに係る意匠を出品した日から6カ月以内に,意匠登録出願をしなければならない。

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  • 26

    文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。 X社が,試作品Aに係る意匠について,新規性喪失の例外の手続をして意匠登録出願をした場合,試作品Aを展示会に出品した日が意匠登録出願の出願日とされる。

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  • 27

    文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。 X社は,試作品Aに係る意匠について,本意匠の意匠登録出願として,試作品Bに係る意匠について,関連意匠として意匠登録を受けることはできない。

    ×

  • 28

    文房具メーカーX社は,開発中の万年筆の試作品Aと,ボールペンの試作品Bを展示会に出品した。試作品A及び試作品Bには,特徴的な蝶のマークが施されていた。試作品A及び試作品Bが好評であったので,製品化が決定され,意匠登録出願を検討している。なお,万年筆とボールペンは類似する物品である。 X社は,試作品A及び試作品Bに係る意匠について,1通の願書により複数の意匠登録出願をまとめて出願し,意匠登録を受けることができる。

  • 29

    医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。 X社の輸入差止申立ての際には,意匠権Dが有効であることを明らかにする必要がある。

  • 30

    医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。 Y社のマスクBの輸入を差し止めるために,X社は特許庁長官に証拠を提出し,認定手続をとるように申し立てることができる。

    ×

  • 31

    医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。 Y社は,認定手続の開始後に,その認定手続のとりやめを求めることができる。

  • 32

    医療用品メーカーX社は,マスクAに関する意匠権Dを有している。X社の中国駐在員甲からX社の知的財産部の部員乙に対して,中国でマスクAに類似するマスクBが販売されており,Y社がマスクBを輸入しようとしていることが知らされた。 X社は,認定手続の開始後に,マスクBの見本の検査をすることを承認するように申請することができる場合がある。

  • 33

    傘メーカーX社は,物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権を有している。当該意匠権の効力が及ぶもの 形状等Aと類似する形状等Bである幼児用傘

  • 34

    傘メーカーX社は,物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権を有している。当該意匠権の効力が及ぶもの 形状等Aと類似する模様Cが描かれたハサミ

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  • 35

    傘メーカーX社は,物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権を有している。当該意匠権の効力が及ぶもの 形状等Aと同一の形状等Dである傘の形状をしたビスケット

    ×

  • 36

    傘メーカーX社は,物品「傘」に係る形状等Aについての意匠権を有している。当該意匠権の効力が及ぶもの 形状等Aとは非類似の形状等Eであるが,X社と出所の混同を生ずるおそれがある傘

    ×

  • 37

    食器メーカーX社は,コップAを新たに販売しようとしている。 コップAには,富士山を意識したデザインコンセプトが採用されており,当該デザインコンセプトをスプーンに採用し,コップAを本意匠,当該スプーンを関連意匠として,意匠登録出願をすることとした。

    ×

  • 38

    食器メーカーX社は,コップAを新たに販売しようとしている。 コップAは,その一部である取っ手の形状が特徴的なので,当該取っ手について意匠登録出願をすることとした。

  • 39

    食器メーカーX社は,コップAを新たに販売しようとしている。 コップAは,側面に施された模様が特徴的で,当該模様は,他の種類の食器にも用いることができるので,当該模様そのものについて意匠登録出願をすることとした。

    ×

  • 40

    食器メーカーX社は,コップAを新たに販売しようとしている。 同時に販売する予定の複数のコップは,各コップの模様に統一感はないが,コップとしては同一物品であるので,これら複数のコップを組物の意匠として意匠登録出願をすることとした。

    ×

  • 41

    電気機器メーカーX社は,製造販売をしている冷蔵庫Aについて,Y社から意匠権Dを侵害しているとの警告を受けている。 意匠原簿を閲覧して,意匠権Dが存続しているか,Y社が真の権利者であるかを確認する。

  • 42

    電気機器メーカーX社は,製造販売をしている冷蔵庫Aについて,Y社から意匠権Dを侵害しているとの警告を受けている。 意匠権Dに係る意匠登録出願後,意匠登録前に,意匠権Dに係る意匠を知らないで,独自に,冷蔵庫Aを商品化していた場合には,意匠権の効力が及ばないので,X社が,冷蔵庫Aに関する資料の有無を確認する。

    ×

  • 43

    電気機器メーカーX社は,製造販売をしている冷蔵庫Aについて,Y社から意匠権Dを侵害しているとの警告を受けている。 冷蔵庫Aが,意匠権Dに係る物品と同一又は類似するかを確認する。

  • 44

    電気機器メーカーX社は,製造販売をしている冷蔵庫Aについて,Y社から意匠権Dを侵害しているとの警告を受けている。 意匠権Dに係る意匠登録出願前に,意匠権Dに係る登録意匠と同一又は類似する意匠が掲載された刊行物が発行されているかを確認する。

  • 45

    意匠法の保護対象となる意匠として 単身者向け家電シリーズのデザインコンセプト

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  • 46

    意匠法の保護対象となる意匠として 有名な画家が描いた絵画

    ×

  • 47

    意匠法の保護対象となる意匠として 自然の石の形状

    ×

  • 48

    意匠法の保護対象となる意匠として 粉末を固めた固形のうまみ調味料

  • 49

    家電メーカーX社は,形状が特徴的である掃除機Aを開発して,国内のみにおいて意匠権Dを取得した。また,掃除機Aを販売したところ人気商品になった。X社は最近になって,外国で掃除機Aと色は異なるが形状が類似した掃除機Bが販売されており,日本のY社が掃除機Bを国内に輸入しようとしているという情報を入手した。X社の知的財産部では,掃除機Bを入手し検討したところ,Y社の掃除機Bを輸入する行為が意匠権Dを侵害するおそれがあるとの結論になった。 X社は,意匠権Dを侵害するおそれがある掃除機Bの輸入に対し,特許庁長官に証拠を提出し,輸入を差し止めるための認定手続をとるよう申し立てることができる。

    ×

  • 50

    家電メーカーX社は,形状が特徴的である掃除機Aを開発して,国内のみにおいて意匠権Dを取得した。また,掃除機Aを販売したところ人気商品になった。X社は最近になって,外国で掃除機Aと色は異なるが形状が類似した掃除機Bが販売されており,日本のY社が掃除機Bを国内に輸入しようとしているという情報を入手した。X社の知的財産部では,掃除機Bを入手し検討したところ,Y社の掃除機Bを輸入する行為が意匠権Dを侵害するおそれがあるとの結論になった。 X社は,意匠権Dを有するが,掃除機Aと掃除機Bとは色が異なるので,掃除機Aについて立体商標としての商標権を有していなければ,掃除機Bの輸入差止めをすることはできない。

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  • 51

    家電メーカーX社は,形状が特徴的である掃除機Aを開発して,国内のみにおいて意匠権Dを取得した。また,掃除機Aを販売したところ人気商品になった。X社は最近になって,外国で掃除機Aと色は異なるが形状が類似した掃除機Bが販売されており,日本のY社が掃除機Bを国内に輸入しようとしているという情報を入手した。X社の知的財産部では,掃除機Bを入手し検討したところ,Y社の掃除機Bを輸入する行為が意匠権Dを侵害するおそれがあるとの結論になった。 X社が輸入を差し止めるための認定手続をとるよう申立てを行うと,掃除機Bを輸入する者には,当該手続がとられることは通知されるが意見を述べる機会は与えられない。

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  • 52

    家電メーカーX社は,形状が特徴的である掃除機Aを開発して,国内のみにおいて意匠権Dを取得した。また,掃除機Aを販売したところ人気商品になった。X社は最近になって,外国で掃除機Aと色は異なるが形状が類似した掃除機Bが販売されており,日本のY社が掃除機Bを国内に輸入しようとしているという情報を入手した。X社の知的財産部では,掃除機Bを入手し検討したところ,Y社の掃除機Bを輸入する行為が意匠権Dを侵害するおそれがあるとの結論になった。 意匠権Dの侵害が国内で発生していない段階でも,侵害のおそれがある掃除機Bが国内に輸入される見込みがあれば,輸入差止めの申立てができるので早急に対応するのが望ましい。

  • 53

    家電メーカーX社は,新規な空気清浄機Aを創作し,空気清浄機Aのデザインについて意匠登録出願Dを検討している。ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の考えとして 出願書類の内容から空気清浄機Aに係る意匠であることが明らかなので,願書において「意匠に係る物品」の欄の記載を省略することができる。

    ×

  • 54

    家電メーカーX社は,新規な空気清浄機Aを創作し,空気清浄機Aのデザインについて意匠登録出願Dを検討している。ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の考えとして X社が意匠登録出願Dを出願する前に空気清浄機Aを展示会に出品した場合,新規性喪失の例外の規定の適用を受けることはできない。

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  • 55

    家電メーカーX社は,新規な空気清浄機Aを創作し,空気清浄機Aのデザインについて意匠登録出願Dを検討している。ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の考えとして 意匠登録出願Dをするにあたり,意匠を現した写真を提出する場合であっても図面の提出を省略することはできない。

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  • 56

    家電メーカーX社は,新規な空気清浄機Aを創作し,空気清浄機Aのデザインについて意匠登録出願Dを検討している。ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の考えとして 新規性喪失の例外の規定の適用を受ける場合,当該適用を受けたい旨を記載した書面を,意匠登録出願Dの出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。