2021/3 new
問題一覧
1
(5) 預金債権は, 分割することができない不可分債権である。
2
(3) 会社の代表者や従業員などの自然人が会社のために取引を行う場合は, 当該自然人についても犯収法上の本人特定事項の確認や外為法上の本人 確認が必要とされている。
3
(2) 受け入れた証券類が不渡りとなったときは、銀行は、ただちに当該証券類を届出の住所宛てに返送する。
4
(5) 預金者の成年後見人から残高証明書の発行依頼があった場合、預金者本人の同意を得ないで、これに応じて差し支えない。
5
(1) 盗難カードによる預金の払戻しについては、受領権者としての外観を有する者に対する弁済の規定(民法478条)は適用されない。
6
(4) 当座勘定取引が終了した場合に未使用の手形・小切手用紙が残っているとき、銀行はそれを回収する法律上の義務は負わないとされている。
7
(3) 預金保険の保護の対象とならない預金債権は,保険事故発生時 (銀行が預金払戻しを停止した時)に消滅する。
8
(5) 預金債権が消滅した後も、預金者であった者は休眠預金等代替金の支払を請求することができる。
9
(1) 銀行は,預金口座開設時に、預金者との間であらかじめ時効を援用しないことを合意することができる。
10
(4) 差押えが競合している場合は、第三債務者(銀行)は供託しなければならない。
11
(4) 営業を許可された未成年者に対して住宅ローンを融資する場合は,法定代理人の同意が必要である。
12
(3) 割引手形が不渡りとなった場合, 主債務者を同じくする期日未到来の割引手形について買戻請求権が発生するのは、銀行が当該割引手形について割引依頼人に買戻請求を行った時である。
13
(3) 借主が返済を遅延し、 銀行からの書面による督促が借主に到達したにもかかわらず次の返済日までに元利金 (損害金を含む)を返済しなかったときは、 借主の期限の利益が失われる。
14
(5) 主債務が主債務者の弁済によって消滅した場合,普通保証, 連帯保証のいずれにおいても、保証債務は消滅する。
15
(1) ガイドラインは、銀行が主債務者から資金調達の要請を受けた場合,まず、経営者保証を求めない可能性を検討することを求めている。
16
(4) 普通抵当権・根抵当権のいずれにおいても、利息・損害金は最後の2年分しか担保されない
17
(3) 根抵当権の元本が確定した後に発生する元本債権は,当該根抵当権では担保されない。
18
(1) 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、有効な弁済をし た場合であっても、債権者に代位することができない。
19
(4) 法定相続人全員の相続放棄により相続人が不存在となった場合には, 銀行は相続財産から弁済を受けることはできない。
20
(4) 主債務者の財産に対する強制執行は、請求債権である貸付金債権の時効の完成猶予事由である。
21
(2) 債務者が債務について貸付金債権額を上回る価格の不動産等による代物弁済を申し出た場合, 銀行は当該申出を拒絶することができない。
22
(5) 差し押さえられた預金と貸付金を相殺する場合, 預金者本人に対して 相殺通知を送達すると、 相殺の効力は生じる。
23
(2) 債務引受により、従来の債務者が債務を免れるものを併存的債務引受 引受人が従来の債務者と連帯して債務を負担するものを免責的債務引受という。
24
(3) 破産手続開始の原因は,債務者の支払不能に限られており、法人が債務超過であるだけでは破産手続開始の申立てを行うことはできない
25
(1) 抵当不動産の所有者が破産手続開始の決定を受けている場合, 担保不動産競売を申し立てるためには,破産裁判所の許可が必要である。
26
(4) 代金取立の取立依頼人と委託銀行の間の法律関係は、証券類の取立事務を内容とする委任契約の委任者と受任者の関係にある。
27
(1) 振込取引において、受取人の預金口座に入金記帳された後に, 仕向銀 行から組戻しの依頼があった場合には,被仕向銀行は、受取人の承諾を 得なければ、入金記帳を取り消すことはできない。
28
(4) 仕向銀行振込依頼人との間の振込契約は,仕向銀行が振込依頼書による振込の依頼内容を承諾した時に成立するとされている。
29
(2) 取立依頼を受けた手形が不渡返却された場合、 あらかじめ権利保全の 依頼を受けたものでなくても銀行は取立依頼人の代理人として, 遡求権等を行使する。
30
(5) 手形も小切手も、信用証券と解されている。
31
(2) 当座勘定契約がない状態で振り出された小切手も有効である。
32
(3) 判例上, 記名押印の押印には、拇印も含まれるとされている。
33
(4) 支払呈示期間経過後に支払呈示があった場合でも、支払担当者である銀行は, 支払委託の取消がないかぎり, 支払義務を負う。
34
(1) 一般線引小切手の支払人である銀行は,他の銀行または自行の取引先に対してのみ支払うことができる。
35
(2) 約束手形の振出人、 為替手形の引受人に対する手形上の請求権については、民法上の時効期間より短期の消滅時効期間が定められている。
36
(4) 「振出人等の死亡」・第2号不渡事由
37
(3) 公示催告の期間は、少なくとも1年を下ってはならない。
38
(3) 当該手形交換所の参加銀行は,取引停止処分に付された取引先と普通預金取引を継続することができる。
39
(4) 電子記録債権は、 1年間行使しないときは、時効によって消滅する
40
(3) 電子記録債権には、手形と異なり支払免責の規定は設けられていない
41
(2) 債務の保証
42
(2) 貸金庫の開閉ができるのは借主本人に限られており, 貸金庫規定上, 代理人が開閉することは認めていない
43
(4) 募集設立の場合, 株式払込事務を受託した銀行は、設立登記完了前に発起人や取締役から請求を受けて株式払込金を返還したときは、その後成立した会社に対し株式払込金の返還をもって対抗できない。
44
(3) 当事者の合意によって,民法で定められていない事由を期限の利益の 喪失事由として定めても, 効力を生じない。
45
(4) 隔地者間の契約における承諾の意思表示は, 発信主義が適用される。
46
(5) 無効は,その行為から20年間経過すると時効にかかり主張できなくなるが,取消権は時効にかからない。
47
(4) 発行する株式の全部が譲渡制限株式である会社については、取締役会の設置は義務づけられていない。
48
(3) 金融商品販売業者等による重要事項の説明にあたっては,顧客の年齢 や資産状況に係わらず一律の方法程度によることが求められる。
49
(2) 出資法により受入れが規制されている 「預り金」 とは、預金、貯金、 定期積金の名称を有するものに限定されている。
50
(5) 不公正な取引方法を用いた事業者に対しては、公正取引委員会から排除措置を命じられるが、 課徴金を課されることはない。
2022/10 new
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マサキ · 50問 · 2年前2022/10 new
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45問 • 2年前3
3
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45問 • 2年前4
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2023/3
マサキ · 6問 · 2年前2023/3
2023/3
6問 • 2年前問題一覧
1
(5) 預金債権は, 分割することができない不可分債権である。
2
(3) 会社の代表者や従業員などの自然人が会社のために取引を行う場合は, 当該自然人についても犯収法上の本人特定事項の確認や外為法上の本人 確認が必要とされている。
3
(2) 受け入れた証券類が不渡りとなったときは、銀行は、ただちに当該証券類を届出の住所宛てに返送する。
4
(5) 預金者の成年後見人から残高証明書の発行依頼があった場合、預金者本人の同意を得ないで、これに応じて差し支えない。
5
(1) 盗難カードによる預金の払戻しについては、受領権者としての外観を有する者に対する弁済の規定(民法478条)は適用されない。
6
(4) 当座勘定取引が終了した場合に未使用の手形・小切手用紙が残っているとき、銀行はそれを回収する法律上の義務は負わないとされている。
7
(3) 預金保険の保護の対象とならない預金債権は,保険事故発生時 (銀行が預金払戻しを停止した時)に消滅する。
8
(5) 預金債権が消滅した後も、預金者であった者は休眠預金等代替金の支払を請求することができる。
9
(1) 銀行は,預金口座開設時に、預金者との間であらかじめ時効を援用しないことを合意することができる。
10
(4) 差押えが競合している場合は、第三債務者(銀行)は供託しなければならない。
11
(4) 営業を許可された未成年者に対して住宅ローンを融資する場合は,法定代理人の同意が必要である。
12
(3) 割引手形が不渡りとなった場合, 主債務者を同じくする期日未到来の割引手形について買戻請求権が発生するのは、銀行が当該割引手形について割引依頼人に買戻請求を行った時である。
13
(3) 借主が返済を遅延し、 銀行からの書面による督促が借主に到達したにもかかわらず次の返済日までに元利金 (損害金を含む)を返済しなかったときは、 借主の期限の利益が失われる。
14
(5) 主債務が主債務者の弁済によって消滅した場合,普通保証, 連帯保証のいずれにおいても、保証債務は消滅する。
15
(1) ガイドラインは、銀行が主債務者から資金調達の要請を受けた場合,まず、経営者保証を求めない可能性を検討することを求めている。
16
(4) 普通抵当権・根抵当権のいずれにおいても、利息・損害金は最後の2年分しか担保されない
17
(3) 根抵当権の元本が確定した後に発生する元本債権は,当該根抵当権では担保されない。
18
(1) 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、有効な弁済をし た場合であっても、債権者に代位することができない。
19
(4) 法定相続人全員の相続放棄により相続人が不存在となった場合には, 銀行は相続財産から弁済を受けることはできない。
20
(4) 主債務者の財産に対する強制執行は、請求債権である貸付金債権の時効の完成猶予事由である。
21
(2) 債務者が債務について貸付金債権額を上回る価格の不動産等による代物弁済を申し出た場合, 銀行は当該申出を拒絶することができない。
22
(5) 差し押さえられた預金と貸付金を相殺する場合, 預金者本人に対して 相殺通知を送達すると、 相殺の効力は生じる。
23
(2) 債務引受により、従来の債務者が債務を免れるものを併存的債務引受 引受人が従来の債務者と連帯して債務を負担するものを免責的債務引受という。
24
(3) 破産手続開始の原因は,債務者の支払不能に限られており、法人が債務超過であるだけでは破産手続開始の申立てを行うことはできない
25
(1) 抵当不動産の所有者が破産手続開始の決定を受けている場合, 担保不動産競売を申し立てるためには,破産裁判所の許可が必要である。
26
(4) 代金取立の取立依頼人と委託銀行の間の法律関係は、証券類の取立事務を内容とする委任契約の委任者と受任者の関係にある。
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(1) 振込取引において、受取人の預金口座に入金記帳された後に, 仕向銀 行から組戻しの依頼があった場合には,被仕向銀行は、受取人の承諾を 得なければ、入金記帳を取り消すことはできない。
28
(4) 仕向銀行振込依頼人との間の振込契約は,仕向銀行が振込依頼書による振込の依頼内容を承諾した時に成立するとされている。
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(2) 取立依頼を受けた手形が不渡返却された場合、 あらかじめ権利保全の 依頼を受けたものでなくても銀行は取立依頼人の代理人として, 遡求権等を行使する。
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(5) 手形も小切手も、信用証券と解されている。
31
(2) 当座勘定契約がない状態で振り出された小切手も有効である。
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(3) 判例上, 記名押印の押印には、拇印も含まれるとされている。
33
(4) 支払呈示期間経過後に支払呈示があった場合でも、支払担当者である銀行は, 支払委託の取消がないかぎり, 支払義務を負う。
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(1) 一般線引小切手の支払人である銀行は,他の銀行または自行の取引先に対してのみ支払うことができる。
35
(2) 約束手形の振出人、 為替手形の引受人に対する手形上の請求権については、民法上の時効期間より短期の消滅時効期間が定められている。
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(4) 「振出人等の死亡」・第2号不渡事由
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(3) 公示催告の期間は、少なくとも1年を下ってはならない。
38
(3) 当該手形交換所の参加銀行は,取引停止処分に付された取引先と普通預金取引を継続することができる。
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(4) 電子記録債権は、 1年間行使しないときは、時効によって消滅する
40
(3) 電子記録債権には、手形と異なり支払免責の規定は設けられていない
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(2) 債務の保証
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(2) 貸金庫の開閉ができるのは借主本人に限られており, 貸金庫規定上, 代理人が開閉することは認めていない
43
(4) 募集設立の場合, 株式払込事務を受託した銀行は、設立登記完了前に発起人や取締役から請求を受けて株式払込金を返還したときは、その後成立した会社に対し株式払込金の返還をもって対抗できない。
44
(3) 当事者の合意によって,民法で定められていない事由を期限の利益の 喪失事由として定めても, 効力を生じない。
45
(4) 隔地者間の契約における承諾の意思表示は, 発信主義が適用される。
46
(5) 無効は,その行為から20年間経過すると時効にかかり主張できなくなるが,取消権は時効にかからない。
47
(4) 発行する株式の全部が譲渡制限株式である会社については、取締役会の設置は義務づけられていない。
48
(3) 金融商品販売業者等による重要事項の説明にあたっては,顧客の年齢 や資産状況に係わらず一律の方法程度によることが求められる。
49
(2) 出資法により受入れが規制されている 「預り金」 とは、預金、貯金、 定期積金の名称を有するものに限定されている。
50
(5) 不公正な取引方法を用いた事業者に対しては、公正取引委員会から排除措置を命じられるが、 課徴金を課されることはない。