2021/6 new
問題一覧
1
(5) 免責証券である。
2
(3) 預金者の配偶者から預金の残高について照会を受けた場合、銀行が預 金者の承諾を得ないでこれに応じても守秘義務に違反しない。
3
(1) 結果的に取引が成立しなかった場合であっても、銀行が疑わしい取引 に該当すると判断したときは,届出の対象になる。
4
(2) 犯収法では、同一の受取人に対して,店頭で現金により13万円の振込 送金をする場合, 8万円と5万円の2口に分けて同時に振込送金を行え ば取引時確認の対象とはならない。
5
(1) この法律は、被害者が家族の使者と名乗って来訪した者に金銭を交付した場合など、預金口座等への振込を利用しない犯罪行為により個人が 被害を受けた場合については適用されない
6
(4) 自動継続定期預金の消滅時効は、預入後最初の満期日が到来した時から進行する。
7
(5) 共同相続の場合,遺産に属する預金債権のうち相続開始時の預金額の 3分の1に法定相続分を乗じた金額(ただし一金融機関あたり150万円を上限とする) については,遺産分割前に各共同相続人に払い戻して差し支えない。
8
(4) 差押えが競合している場合は,第三債務者(銀行)は供託してもよいし、請求債権額で按分して差押債権者に支払ってもよい。
9
(1) 仮差押えの効力が発生すると,第三債務者(銀行) は仮に差し押さえられた預金の払戻しを禁止される
10
(2) 当座預金は残高にかかわらず全額が保護の対象となる。
11
(2) 取締役会設置会社と融資取引を行う場合、代表取締役を取引の相手方とする。
12
(4) 顧客と銀行取引約定書を取り交わすと、銀行は当該顧客に対してただちに融資義務負担する
13
(3) 手形債権が時効消滅した場合であっても, 貸付金債権の消滅時効期間が経過していなければ、 銀行は貸付金債権を行使できる
14
(3) 借主が返済を遅延し、 銀行が督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主は期限の利益を喪失するがこの場合の銀行からの督促は口頭でもよい。
15
(1) 普通保証・連帯保証を問わず, 主債務が無効な場合, 保証債務も無効 となる。
16
(2) 個人貸金等根保証契約は、元本確定期日を定めなければ,その効力を生じない。
17
(5) 抵当権が設定された土地が分筆された場合, 抵当権消滅について抵当権者の承諾がないかぎり, 抵当権は分筆後の土地すべてについて存続する。
18
(4) b,d
19
(2) 相続放棄をした相続人は,熟慮期間内であれば相続放棄を撤回できる。
20
(5) 将来発生すべき債権の譲渡についても、第三者対抗要件を具備することができる。
21
(1) 弁済をするについて正当な利益を有しない者は、その弁済が債務者の 意思に反することを債権者が知っていた場合でも、有効に弁済することができる。
22
(5) 保証人の預金と相殺する場合、銀行の自働債権は保証債務履行請求権である。
23
(2) 担保不動産競売を申し立てるためには,被担保債権について確定判決 等の債務名義を取得することが必要である。
24
(3) 融資先が民事再生手続開始の申立てを行う前に振込入金された預金を受働債権とする相殺は、銀行が融資先に支払の停止の事実があったことを知った後に振込入金された預金であっても禁止されない。
25
(1) 債時効の更新事由が発生することなく銀行の貸付金について消滅時効が 完成すると,当該貸付金は、 貸付金の弁済期限が到来した時または融資 先が期限の利益を喪失した時に遡って消滅する。
26
(2) 振込機による振込の場合には,銀行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認した時に振込契約が成立するものとしている。
27
(2) 仕向銀行から振込通知の重複発信による取消依頼を受けた場合には, 受取人の承諾を得ないでその入金を取り消して, 振込金を返却すること ができる。
28
(1) 先日付振込によって発信した振込の銀行間の資金決済は、振込指定日に行われる。
29
(3) 代金取立手形について, 受託銀行が支払呈示を失念したために取立依 頼人に損害が発生した場合でも、受託銀行は直接法律関係のない取立依 頼人に対しては,その損害を賠償する責任を負うことはない。
30
(3) 会社が振出人の場合は,「甲株式会社 」 のように会社名と押印があれば有効な署名とされる。
31
(4) 受取人の記載を欠く小切手は無効である。
32
(4) 手形金額の一部についての裏書 (一部裏書) も有効である。
33
(5) 支払呈示期間経過後、支払場所において支払呈示をしても、手形債務者は履行遅滞には陥らない。
34
(2) 偽造手形の振出を名義人が追認したときは, その手形は遡及的に名義人が有効に振り出したものとなる。
35
(2) 手形所持人が手形の振出人の債務につき時効の完成猶予または更新の 措置をとると,保証人や裏書人の債務についてもその効果が及ぶ。
36
(2) 自己宛小切手による弁済は,債務の本旨に従った弁済とは認められない。
37
(2) 「偽造」 ・・・・ 0号不渡事由
38
(4) 当座勘定取引先が取引停止処分を受けると, 当座勘定取引は自動的に終了する。
39
(3) 無権利者からの譲受人であっても、電子記録債権の譲受人として記録された者は、悪意または重大な過失がある場合を除き電子記録債権を取得することができる
40
(1) 電子記録債権の譲渡記録には, 手形の裏書と異なり担保的効力がない。
41
(2) 債務の保証
42
(3) 貸金庫内の格納品占有は、 借主にはなく銀行が有している。
43
(3) 株式払込金保管証明書の記載に事実と異なる内容があった場合、同証明書を発行した払込取扱機関は,同証明書の記載が事実と異なることを成立後の会社に対抗することができる。
44
(3) 被保佐人が借財や保証をするときは、保佐人の同意を得なければならない。
45
(5) 未成年者を相手方としてされた意思表示は、その法定代理人がその意思表示を知った後は相手方に対抗できる。
46
(3) ア 確実 イ 債務者 ウ 放棄することができる
47
(4) B,D
48
(3) 事業者の債務不履行にもとづく損害賠償責任の全部を免除する条項は, 原則として無効とされている。
49
(5) 個人情報取扱事業者が、本人から当該本人が識別される保有個人デー タの開示を請求された場合,裁判所の命令がないかぎり、応じることは できない。
50
(2) 金融商品取引業者等は、 顧客から有価証券の売買等の注文を受けた場合には, 顧客から要求されたときに限り、自己がその取引の相手方となって当該売買を成立させるか、または媒介し、取次ぎしもしくは代理して当該売買を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
2022/10 new
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マサキ · 50問 · 2年前2022/10 new
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50問 • 2年前2022/6 new
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マサキ · 26問 · 2年前1
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マサキ · 25問 · 2年前1
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25問 • 2年前2
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マサキ · 45問 · 2年前2
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45問 • 2年前3
3
マサキ · 45問 · 2年前3
3
45問 • 2年前4
4
マサキ · 45問 · 2年前4
4
45問 • 2年前2023/3
2023/3
マサキ · 6問 · 2年前2023/3
2023/3
6問 • 2年前問題一覧
1
(5) 免責証券である。
2
(3) 預金者の配偶者から預金の残高について照会を受けた場合、銀行が預 金者の承諾を得ないでこれに応じても守秘義務に違反しない。
3
(1) 結果的に取引が成立しなかった場合であっても、銀行が疑わしい取引 に該当すると判断したときは,届出の対象になる。
4
(2) 犯収法では、同一の受取人に対して,店頭で現金により13万円の振込 送金をする場合, 8万円と5万円の2口に分けて同時に振込送金を行え ば取引時確認の対象とはならない。
5
(1) この法律は、被害者が家族の使者と名乗って来訪した者に金銭を交付した場合など、預金口座等への振込を利用しない犯罪行為により個人が 被害を受けた場合については適用されない
6
(4) 自動継続定期預金の消滅時効は、預入後最初の満期日が到来した時から進行する。
7
(5) 共同相続の場合,遺産に属する預金債権のうち相続開始時の預金額の 3分の1に法定相続分を乗じた金額(ただし一金融機関あたり150万円を上限とする) については,遺産分割前に各共同相続人に払い戻して差し支えない。
8
(4) 差押えが競合している場合は,第三債務者(銀行)は供託してもよいし、請求債権額で按分して差押債権者に支払ってもよい。
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(1) 仮差押えの効力が発生すると,第三債務者(銀行) は仮に差し押さえられた預金の払戻しを禁止される
10
(2) 当座預金は残高にかかわらず全額が保護の対象となる。
11
(2) 取締役会設置会社と融資取引を行う場合、代表取締役を取引の相手方とする。
12
(4) 顧客と銀行取引約定書を取り交わすと、銀行は当該顧客に対してただちに融資義務負担する
13
(3) 手形債権が時効消滅した場合であっても, 貸付金債権の消滅時効期間が経過していなければ、 銀行は貸付金債権を行使できる
14
(3) 借主が返済を遅延し、 銀行が督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主は期限の利益を喪失するがこの場合の銀行からの督促は口頭でもよい。
15
(1) 普通保証・連帯保証を問わず, 主債務が無効な場合, 保証債務も無効 となる。
16
(2) 個人貸金等根保証契約は、元本確定期日を定めなければ,その効力を生じない。
17
(5) 抵当権が設定された土地が分筆された場合, 抵当権消滅について抵当権者の承諾がないかぎり, 抵当権は分筆後の土地すべてについて存続する。
18
(4) b,d
19
(2) 相続放棄をした相続人は,熟慮期間内であれば相続放棄を撤回できる。
20
(5) 将来発生すべき債権の譲渡についても、第三者対抗要件を具備することができる。
21
(1) 弁済をするについて正当な利益を有しない者は、その弁済が債務者の 意思に反することを債権者が知っていた場合でも、有効に弁済することができる。
22
(5) 保証人の預金と相殺する場合、銀行の自働債権は保証債務履行請求権である。
23
(2) 担保不動産競売を申し立てるためには,被担保債権について確定判決 等の債務名義を取得することが必要である。
24
(3) 融資先が民事再生手続開始の申立てを行う前に振込入金された預金を受働債権とする相殺は、銀行が融資先に支払の停止の事実があったことを知った後に振込入金された預金であっても禁止されない。
25
(1) 債時効の更新事由が発生することなく銀行の貸付金について消滅時効が 完成すると,当該貸付金は、 貸付金の弁済期限が到来した時または融資 先が期限の利益を喪失した時に遡って消滅する。
26
(2) 振込機による振込の場合には,銀行がコンピュータシステムにより振込の依頼内容を確認した時に振込契約が成立するものとしている。
27
(2) 仕向銀行から振込通知の重複発信による取消依頼を受けた場合には, 受取人の承諾を得ないでその入金を取り消して, 振込金を返却すること ができる。
28
(1) 先日付振込によって発信した振込の銀行間の資金決済は、振込指定日に行われる。
29
(3) 代金取立手形について, 受託銀行が支払呈示を失念したために取立依 頼人に損害が発生した場合でも、受託銀行は直接法律関係のない取立依 頼人に対しては,その損害を賠償する責任を負うことはない。
30
(3) 会社が振出人の場合は,「甲株式会社 」 のように会社名と押印があれば有効な署名とされる。
31
(4) 受取人の記載を欠く小切手は無効である。
32
(4) 手形金額の一部についての裏書 (一部裏書) も有効である。
33
(5) 支払呈示期間経過後、支払場所において支払呈示をしても、手形債務者は履行遅滞には陥らない。
34
(2) 偽造手形の振出を名義人が追認したときは, その手形は遡及的に名義人が有効に振り出したものとなる。
35
(2) 手形所持人が手形の振出人の債務につき時効の完成猶予または更新の 措置をとると,保証人や裏書人の債務についてもその効果が及ぶ。
36
(2) 自己宛小切手による弁済は,債務の本旨に従った弁済とは認められない。
37
(2) 「偽造」 ・・・・ 0号不渡事由
38
(4) 当座勘定取引先が取引停止処分を受けると, 当座勘定取引は自動的に終了する。
39
(3) 無権利者からの譲受人であっても、電子記録債権の譲受人として記録された者は、悪意または重大な過失がある場合を除き電子記録債権を取得することができる
40
(1) 電子記録債権の譲渡記録には, 手形の裏書と異なり担保的効力がない。
41
(2) 債務の保証
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(3) 貸金庫内の格納品占有は、 借主にはなく銀行が有している。
43
(3) 株式払込金保管証明書の記載に事実と異なる内容があった場合、同証明書を発行した払込取扱機関は,同証明書の記載が事実と異なることを成立後の会社に対抗することができる。
44
(3) 被保佐人が借財や保証をするときは、保佐人の同意を得なければならない。
45
(5) 未成年者を相手方としてされた意思表示は、その法定代理人がその意思表示を知った後は相手方に対抗できる。
46
(3) ア 確実 イ 債務者 ウ 放棄することができる
47
(4) B,D
48
(3) 事業者の債務不履行にもとづく損害賠償責任の全部を免除する条項は, 原則として無効とされている。
49
(5) 個人情報取扱事業者が、本人から当該本人が識別される保有個人デー タの開示を請求された場合,裁判所の命令がないかぎり、応じることは できない。
50
(2) 金融商品取引業者等は、 顧客から有価証券の売買等の注文を受けた場合には, 顧客から要求されたときに限り、自己がその取引の相手方となって当該売買を成立させるか、または媒介し、取次ぎしもしくは代理して当該売買を成立させるかの別を明らかにしなければならない。