2022/6 new
問題一覧
1
(3) 預金契約は、預金通帳・証書等の書面によらなければ効力が生じない要式契約である。
2
(5) 届出のあった氏名、住所に宛てて銀行が通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなされる。
3
(1) 結果的に取引が成立しなかった場合は、銀行が疑わしい取引に該当すると判断したかどうかにかかわらず届け出の対象にはならない。
4
(4) 会社の代表者や従業員などの自然人が会社のために取引を行う場合は、当該自然人についても犯収法上の本人特定事項の確認や外為法上の本人確認が必要とされている。
5
(1) 普通預金の消滅時効は、銀行が口座元帳上で利息の元金組入を記帳すると更新される。
6
(3) 振り込め詐欺救済法の対象となる預金債権についてすでに強制執行が行われている場合には、この法律による手続きを行うことはできない。
7
(4) 法人の預金は、保護の対象にならない。
8
(5) 差押えの効力が及ぶ預金の金額が差押債権額を超える場合でも、第三債務者(銀行)は差押に係る預金の全額に相当する金銭を供託することができる。
9
(3) 相続を放棄したものに子がいる場合は、その子を相続人として手続をしなければならない。
10
(2) 預金者の成年後見人から残高証明書の発行依頼があった場合、預金者本人の同意を得ないで、これに応じて差し支えない。
11
(4) 親権者が母親または父親の一方しかいない未成年者と融資取引を行う場合,当該親権者のみを相手方とすることができる
12
(3) 証書貸付契約の返済期限を延長する場合、保証人や担保提供者の承諾を得なければ、保証や担保は消滅する
13
(3) 当座貸越契約において,債権の保全その他相当の事由がある場合には,銀行はいつでも貸越を中止することができる
14
(2) 貸付先が、銀行の営業時間外に弁済金を持参した場合、銀行はその受領を拒むことができない
15
(5) 割引依頼人が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞した場合
16
(3) 仮差押命令の発令にあたって、担保を立てることを要求されることはない。
17
(1) 催告・検索の両抗弁権 分別の利益 連帶債務
18
(3) 保証付貸付実行後に貸付先が中小企業者としての実体を有しない者で あることが判明した場合、 貸付にあたって銀行が相当と認められる調査 をしたが中小企業者の実体を有しない者であることがわからなかったと きであっても、保証協会は保証債務の全部を免責される
19
(2) a.c
20
(1) 併存的債務引受が行われると, 債務者と引受人との間に連帯債務の関 係が生じる。
21
(3) 不動産の登記名義人から抵当権の設定を受け, 抵当権設定の登記をすれば、その者が真の権利者でなくても抵当権は有効に成立する
22
(4) 根抵当権の元本確定後に、保証人が被担保債権の全額を弁済した場合, 当該根抵当権は保証人に移転する。
23
(5) 法定納期限後に設定登記された根抵当権にもとづき担保不動産競売を 申し立てた場合,当該根抵当権の被担保債権に係る配当受領権は,租税債権に優先する
24
(5) 破産手続においても民事再生手続においても、抵当権者は債務者の不動産上に設定された抵当権を手続外で行使できる。
25
(1) 貸付先A社は、法人・個人の明確な分離, 財務基盤の強化、財務状況 の透明性確保がなされているが, 企業規模が中小企業にとどまるため、甲銀行は代表者に保証の提供を要請した。
26
(4) 代金取立の取立依頼人と委託銀行の間の法律関係は、証券類の取立事 務を内容とする委任契約の委任者と受任者の関係にある。
27
(1) 振込依頼人と取引関係がなくても、線引小切手を振込資金とする振込 依頼を受け付けることができる。
28
(3) 被仕向銀行は,特約等がないかぎり受取人に対して振込による入金があったことを通知する法的義務を負わない
29
(3) 取立依頼を受けた手形の取立てを自行の他の本支店または他の金融機関に委託して行う場合は,自行が適当と認める時期・方法により発送することができる
30
(4) 手形・小切手は,原因となった契約の不存在、無効, 取消しによりそ の有効性に影響を受ける有因証券である。
31
(3) 振出日の記載のない確定日払の手形や受取人の記載のない手形が呈示された場合、銀行は支払うことができない
32
(3) 裏書の連続していない手形の所持人は、連続していない部分の権利移 転の事実を証明すれば権利行使をすることができる。
33
(4) 偽造手形に実印が押されていれば,それが届出印でなかった場合でも, その手形の支払をした銀行が損害賠償責任を負うことはない。
34
(3) 5月6日
35
(3) 自己宛小切手の発行依頼人と銀行との間には, 支払委託関係があると 解されている
36
(3) 「資金不足」 ・・・第1号不渡事由
37
(3) 不渡報告に掲載された者について,その不渡届に係る手形の交換日か ら起算して6ヵ月以内の日を交換日とする手形に係る2回目の不渡届が 提出されたときは, 取引停止処分の対象となる。
38
(1) 一般線引小切手を特定線引小切手に変更することはできない
39
(3) 電子記録の請求は,原則として電子記録権利者が単独で行うことができる。
40
(4) 電子記録保証人は、手形保証人と同様に、債権者に対する催告検索 の抗弁権を有しない
41
(4) 両替
42
(4) 貸金庫の内容物については, 貸金庫の借主の銀行に対する内容物引渡請求権を差し押さえる方法により, 強制執行をすることができる。
43
(1) 募集設立の場合, 株式払込事務を受託した銀行は,設立登記完了前に発起人や取締役から請求を受けて株式払込金を返還しても,その後成立した会社に対し株式払込金の返還をもって対抗できる。
44
(5) 意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡した場合, 無効となる。
45
(3) 委任契約を相手方に不利な時期に解除したとしても、相手方の損害を賠償する必要はない。
46
(3) 民法で定められていない事由を当事者の合意により期限の利益喪失事由として定めても、 効力を生じない
47
(2) 公開会社においては, 取締役会を設置しなければならない
48
(5) 適合性の判断要素として挙げられているのは、 ①顧客の知識, ②家族 構成③財産の状況, ④金融商品取引契約を締結する目的の4つであり これに照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならない。
49
(1) 消費者契約法における「消費者」には、法人は含まれない。
50
(5) 不公正な取引方法を用いた事業者に対しては, 公正取引委員会から排除措置を命じられるが,課徴金を課されることはない。
2022/10 new
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マサキ · 50問 · 2年前2022/10 new
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50問 • 2年前2021/10 new
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マサキ · 26問 · 2年前1
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26問 • 2年前2
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2
26問 • 2年前1
1
マサキ · 25問 · 2年前1
1
25問 • 2年前2
2
マサキ · 45問 · 2年前2
2
45問 • 2年前3
3
マサキ · 45問 · 2年前3
3
45問 • 2年前4
4
マサキ · 45問 · 2年前4
4
45問 • 2年前2023/3
2023/3
マサキ · 6問 · 2年前2023/3
2023/3
6問 • 2年前問題一覧
1
(3) 預金契約は、預金通帳・証書等の書面によらなければ効力が生じない要式契約である。
2
(5) 届出のあった氏名、住所に宛てて銀行が通知または送付書類を発送した場合、延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなされる。
3
(1) 結果的に取引が成立しなかった場合は、銀行が疑わしい取引に該当すると判断したかどうかにかかわらず届け出の対象にはならない。
4
(4) 会社の代表者や従業員などの自然人が会社のために取引を行う場合は、当該自然人についても犯収法上の本人特定事項の確認や外為法上の本人確認が必要とされている。
5
(1) 普通預金の消滅時効は、銀行が口座元帳上で利息の元金組入を記帳すると更新される。
6
(3) 振り込め詐欺救済法の対象となる預金債権についてすでに強制執行が行われている場合には、この法律による手続きを行うことはできない。
7
(4) 法人の預金は、保護の対象にならない。
8
(5) 差押えの効力が及ぶ預金の金額が差押債権額を超える場合でも、第三債務者(銀行)は差押に係る預金の全額に相当する金銭を供託することができる。
9
(3) 相続を放棄したものに子がいる場合は、その子を相続人として手続をしなければならない。
10
(2) 預金者の成年後見人から残高証明書の発行依頼があった場合、預金者本人の同意を得ないで、これに応じて差し支えない。
11
(4) 親権者が母親または父親の一方しかいない未成年者と融資取引を行う場合,当該親権者のみを相手方とすることができる
12
(3) 証書貸付契約の返済期限を延長する場合、保証人や担保提供者の承諾を得なければ、保証や担保は消滅する
13
(3) 当座貸越契約において,債権の保全その他相当の事由がある場合には,銀行はいつでも貸越を中止することができる
14
(2) 貸付先が、銀行の営業時間外に弁済金を持参した場合、銀行はその受領を拒むことができない
15
(5) 割引依頼人が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞した場合
16
(3) 仮差押命令の発令にあたって、担保を立てることを要求されることはない。
17
(1) 催告・検索の両抗弁権 分別の利益 連帶債務
18
(3) 保証付貸付実行後に貸付先が中小企業者としての実体を有しない者で あることが判明した場合、 貸付にあたって銀行が相当と認められる調査 をしたが中小企業者の実体を有しない者であることがわからなかったと きであっても、保証協会は保証債務の全部を免責される
19
(2) a.c
20
(1) 併存的債務引受が行われると, 債務者と引受人との間に連帯債務の関 係が生じる。
21
(3) 不動産の登記名義人から抵当権の設定を受け, 抵当権設定の登記をすれば、その者が真の権利者でなくても抵当権は有効に成立する
22
(4) 根抵当権の元本確定後に、保証人が被担保債権の全額を弁済した場合, 当該根抵当権は保証人に移転する。
23
(5) 法定納期限後に設定登記された根抵当権にもとづき担保不動産競売を 申し立てた場合,当該根抵当権の被担保債権に係る配当受領権は,租税債権に優先する
24
(5) 破産手続においても民事再生手続においても、抵当権者は債務者の不動産上に設定された抵当権を手続外で行使できる。
25
(1) 貸付先A社は、法人・個人の明確な分離, 財務基盤の強化、財務状況 の透明性確保がなされているが, 企業規模が中小企業にとどまるため、甲銀行は代表者に保証の提供を要請した。
26
(4) 代金取立の取立依頼人と委託銀行の間の法律関係は、証券類の取立事 務を内容とする委任契約の委任者と受任者の関係にある。
27
(1) 振込依頼人と取引関係がなくても、線引小切手を振込資金とする振込 依頼を受け付けることができる。
28
(3) 被仕向銀行は,特約等がないかぎり受取人に対して振込による入金があったことを通知する法的義務を負わない
29
(3) 取立依頼を受けた手形の取立てを自行の他の本支店または他の金融機関に委託して行う場合は,自行が適当と認める時期・方法により発送することができる
30
(4) 手形・小切手は,原因となった契約の不存在、無効, 取消しによりそ の有効性に影響を受ける有因証券である。
31
(3) 振出日の記載のない確定日払の手形や受取人の記載のない手形が呈示された場合、銀行は支払うことができない
32
(3) 裏書の連続していない手形の所持人は、連続していない部分の権利移 転の事実を証明すれば権利行使をすることができる。
33
(4) 偽造手形に実印が押されていれば,それが届出印でなかった場合でも, その手形の支払をした銀行が損害賠償責任を負うことはない。
34
(3) 5月6日
35
(3) 自己宛小切手の発行依頼人と銀行との間には, 支払委託関係があると 解されている
36
(3) 「資金不足」 ・・・第1号不渡事由
37
(3) 不渡報告に掲載された者について,その不渡届に係る手形の交換日か ら起算して6ヵ月以内の日を交換日とする手形に係る2回目の不渡届が 提出されたときは, 取引停止処分の対象となる。
38
(1) 一般線引小切手を特定線引小切手に変更することはできない
39
(3) 電子記録の請求は,原則として電子記録権利者が単独で行うことができる。
40
(4) 電子記録保証人は、手形保証人と同様に、債権者に対する催告検索 の抗弁権を有しない
41
(4) 両替
42
(4) 貸金庫の内容物については, 貸金庫の借主の銀行に対する内容物引渡請求権を差し押さえる方法により, 強制執行をすることができる。
43
(1) 募集設立の場合, 株式払込事務を受託した銀行は,設立登記完了前に発起人や取締役から請求を受けて株式払込金を返還しても,その後成立した会社に対し株式払込金の返還をもって対抗できる。
44
(5) 意思表示は,表意者が通知を発した後に死亡した場合, 無効となる。
45
(3) 委任契約を相手方に不利な時期に解除したとしても、相手方の損害を賠償する必要はない。
46
(3) 民法で定められていない事由を当事者の合意により期限の利益喪失事由として定めても、 効力を生じない
47
(2) 公開会社においては, 取締役会を設置しなければならない
48
(5) 適合性の判断要素として挙げられているのは、 ①顧客の知識, ②家族 構成③財産の状況, ④金融商品取引契約を締結する目的の4つであり これに照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならない。
49
(1) 消費者契約法における「消費者」には、法人は含まれない。
50
(5) 不公正な取引方法を用いた事業者に対しては, 公正取引委員会から排除措置を命じられるが,課徴金を課されることはない。