2021/10 new
問題一覧
1
(1) 夜間金庫の契約者が夜間金庫に預入金を投入した場合、銀行が翌窓口 営業日に約定に従って指定の口座に受け入れる手続を行った時点
2
(4) 疑わしい取引の届出の対象となる取引の範囲は, 取引時確認が必要な 取引と同じとされている。
3
(1) 普通預金に残高がなく総合口座の貸越により払戻しを受けた場合につ いても 偽造カードまたは盗難カードが使用されたときはこの法律が適 用される。
4
(5) 外貨と邦貨の両替は、金額にかかわらず犯収法上の取引時確認および 外為法上の本人確認の対象とされている。
5
(3) 公正証書遺言は,裁判所の検認手続の対象外とされている
6
(1) 差押えの効力は、差押命令が債務者(預金者) に送達された時に生じる。
7
(2) 取引先が手形交換所の銀行取引停止処分を受けたときは,当座勘定取引は銀行が解約通知を発信した時に終了する。
8
(3) すでに差押え、仮差押えや仮処分の手続が行われている預金債権について、この法律にもとづく手続の申立てがあった場合は、差押え等の手続は失効し、 この法律にもとづいた手続が行われる。
9
(1) 当座預金は, 残高にかかわらず全額が保護の対象となる。
10
(2) 銀行が,やむを得ないものと認めて普通預金の質入れを承諾する場合には、公正証書によることとされている。
11
(4) 外国会社と融資取引を行う場合、 日本における代表者を取引の相手方 とする。
12
(5) 遡及権も買戻請求権も、一定の事由の発生によって当然に生じる権利であり、銀行の請求によって生じることはない
13
(4) 相当の事由により銀行が貸越極度額の減額, 貸越の中止、契約の解除をした場合、そのときまでに取引先が振り出した手形・小切手が不渡りとなっても、銀行は責任を負わない
14
(3) 保証債務を履行した連帯保証人は,債務履行額のうち自己の負担部分 を超える額に限り, 主債務者に対して求償権を取得する。
15
(1) 特定債務の保証人が死亡すると,その相続人は,当該保証債務を承継する。
16
(2) 保証協会の保証の法的性質は、民法上の保証と異ならないと解されて いる。
17
(1) 普通抵当権も根抵当権も, 共同担保として複数の不動産上に設定することができるが, 共同抵当とする場合, 根抵当権については設定と同時 に共同根抵当権の登記をする必要がある。
18
(1) 譲渡担保権は、貸付金の担保として、権利者または物の所有者が,権 利または物の所有権を債権者に移転する方法によって設定する担保権である
19
(1) 銀行は,取引先から資金調達の申出を受けた場合,まず, 経営者保証を受ける方向で検討しなければならない
20
(5) 連帯保証人が貸付金の一部を弁済しても、主債務の時効は更新されない
21
(4) 債権者代位権は, 登記または登録の請求権を保全するために行使することはできない。
22
(2) ア 差押え後 イ 差押え前 ウ 差押え前の原因
23
(2) 免責的債務引受は,債権者と引受人となる者との契約によってすることはない
24
(3) すでに仮差押命令を得た債権者は, 仮差押済みの目的物だけでは被保 全債権に不足する場合であっても、 同一の被保全債権にもとづき、異な る目的物に対して,さらに仮差押えをすることはできない
25
(4) 破産手続においても民事再生手続においても、 債務者の預金口座に手 続開始後に振り込まれた預金は貸付金と相殺することができない。
26
(5) 代金取立取引において, 取立依頼人と委託銀行は, (準) 委任契約の当事者の関係にある。
27
(4) 入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合, すみやかに振込依頼人の預金口座に入金する。
28
(2) 先日付振込により被仕向銀行の受取人預金の成立する日は、振込指定日である。
29
(3) 不渡りになった手形は, 取立依頼人の届出住所宛てに発送する。
30
(3) 手形・小切手は,原因関係にもとづいて振り出される有因証券である。
31
(2) 金額をアラビア数字で記入するときは,文字による複記も可能である。
32
(2) 手形金額の一部を譲渡する裏書は,裏書自体が無効となる。
33
(5) 法人の従業員が代表者印等を用いて手形を偽造した場合,当該法人は当該手形に係る法律上の責任を負うことはない。
34
(3) 裏面に届出印の押印がある一般線引小切手が呈示された場合、銀行はその持参人に支払をすることができる。
35
(5) 0号不渡事由と第1号不渡事由と第2号不渡事由とが重複する場合,0号不渡事由が優先し、 不渡届は不要である。
36
(3) 公示催告の申立ては,その手形の支払地を管轄する地方裁判所に対し てしなければならない
37
(3) 不渡報告に掲載された者について,その不渡届に係る手形の交換か ら起算して1年以内の日を交換日とする手形に係る2回目の不渡届が あったときは、取引停止処分の対象となる。
38
(3) 受取人白地の手形の所持人は,裏書をしないで, 引渡しによりこれを譲渡することができる
39
(2) 電子記録債権は,分割をすることができない。
40
(3) 手形の裏書譲渡には原則として担保的効力があるが、 電子記録債権の譲渡記録において譲渡人に担保責任を負わせるためには,あわせて保証 記録を行う必要がある。
41
(3) 手形の割引
42
(4) 銀行は,貸金庫の内容物全体について一個の包括的な占有を有している。
43
(2) 募集設立については,払込取扱機関による株式払込金保管証明書が設 立登記の添付書類として必要である。
44
(4) 委任事務を処理するについて費用を要する場合に, 受任者から請求が あれば、委任者はこれを前払いしなければならない。
45
(2) 期限の利益を放棄するにあたっては, 相手方に損害が生じないように する義務がある
46
(5) 被補助人に対して補助人が選任された場合,この補助人には被補助人の行うすべての法律行為に対する同意権や代理権が付与される。
47
(4) B.D
48
(3) 消費者契約の事業者や、その代表者 使用人の重過失による,事業者 の債務不履行にもとづく損害賠償責任の一部を免除する条項は, 無効である。
49
(1) ア しない イ 3分の1 ウ 1万8,000円
50
(2) 出資法は,法律で認められている者以外は,一定金額以下のものを除き,業として預り金をすることを禁止している。
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マサキ · 50問 · 2年前2022/10 new
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マサキ · 25問 · 2年前1
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マサキ · 45問 · 2年前2
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45問 • 2年前3
3
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2023/3
マサキ · 6問 · 2年前2023/3
2023/3
6問 • 2年前問題一覧
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(1) 夜間金庫の契約者が夜間金庫に預入金を投入した場合、銀行が翌窓口 営業日に約定に従って指定の口座に受け入れる手続を行った時点
2
(4) 疑わしい取引の届出の対象となる取引の範囲は, 取引時確認が必要な 取引と同じとされている。
3
(1) 普通預金に残高がなく総合口座の貸越により払戻しを受けた場合につ いても 偽造カードまたは盗難カードが使用されたときはこの法律が適 用される。
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(5) 外貨と邦貨の両替は、金額にかかわらず犯収法上の取引時確認および 外為法上の本人確認の対象とされている。
5
(3) 公正証書遺言は,裁判所の検認手続の対象外とされている
6
(1) 差押えの効力は、差押命令が債務者(預金者) に送達された時に生じる。
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(2) 取引先が手形交換所の銀行取引停止処分を受けたときは,当座勘定取引は銀行が解約通知を発信した時に終了する。
8
(3) すでに差押え、仮差押えや仮処分の手続が行われている預金債権について、この法律にもとづく手続の申立てがあった場合は、差押え等の手続は失効し、 この法律にもとづいた手続が行われる。
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(1) 当座預金は, 残高にかかわらず全額が保護の対象となる。
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(2) 銀行が,やむを得ないものと認めて普通預金の質入れを承諾する場合には、公正証書によることとされている。
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(4) 外国会社と融資取引を行う場合、 日本における代表者を取引の相手方 とする。
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(5) 遡及権も買戻請求権も、一定の事由の発生によって当然に生じる権利であり、銀行の請求によって生じることはない
13
(4) 相当の事由により銀行が貸越極度額の減額, 貸越の中止、契約の解除をした場合、そのときまでに取引先が振り出した手形・小切手が不渡りとなっても、銀行は責任を負わない
14
(3) 保証債務を履行した連帯保証人は,債務履行額のうち自己の負担部分 を超える額に限り, 主債務者に対して求償権を取得する。
15
(1) 特定債務の保証人が死亡すると,その相続人は,当該保証債務を承継する。
16
(2) 保証協会の保証の法的性質は、民法上の保証と異ならないと解されて いる。
17
(1) 普通抵当権も根抵当権も, 共同担保として複数の不動産上に設定することができるが, 共同抵当とする場合, 根抵当権については設定と同時 に共同根抵当権の登記をする必要がある。
18
(1) 譲渡担保権は、貸付金の担保として、権利者または物の所有者が,権 利または物の所有権を債権者に移転する方法によって設定する担保権である
19
(1) 銀行は,取引先から資金調達の申出を受けた場合,まず, 経営者保証を受ける方向で検討しなければならない
20
(5) 連帯保証人が貸付金の一部を弁済しても、主債務の時効は更新されない
21
(4) 債権者代位権は, 登記または登録の請求権を保全するために行使することはできない。
22
(2) ア 差押え後 イ 差押え前 ウ 差押え前の原因
23
(2) 免責的債務引受は,債権者と引受人となる者との契約によってすることはない
24
(3) すでに仮差押命令を得た債権者は, 仮差押済みの目的物だけでは被保 全債権に不足する場合であっても、 同一の被保全債権にもとづき、異な る目的物に対して,さらに仮差押えをすることはできない
25
(4) 破産手続においても民事再生手続においても、 債務者の預金口座に手 続開始後に振り込まれた預金は貸付金と相殺することができない。
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(5) 代金取立取引において, 取立依頼人と委託銀行は, (準) 委任契約の当事者の関係にある。
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(4) 入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合, すみやかに振込依頼人の預金口座に入金する。
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(2) 先日付振込により被仕向銀行の受取人預金の成立する日は、振込指定日である。
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(3) 不渡りになった手形は, 取立依頼人の届出住所宛てに発送する。
30
(3) 手形・小切手は,原因関係にもとづいて振り出される有因証券である。
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(2) 金額をアラビア数字で記入するときは,文字による複記も可能である。
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(2) 手形金額の一部を譲渡する裏書は,裏書自体が無効となる。
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(5) 法人の従業員が代表者印等を用いて手形を偽造した場合,当該法人は当該手形に係る法律上の責任を負うことはない。
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(3) 裏面に届出印の押印がある一般線引小切手が呈示された場合、銀行はその持参人に支払をすることができる。
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(5) 0号不渡事由と第1号不渡事由と第2号不渡事由とが重複する場合,0号不渡事由が優先し、 不渡届は不要である。
36
(3) 公示催告の申立ては,その手形の支払地を管轄する地方裁判所に対し てしなければならない
37
(3) 不渡報告に掲載された者について,その不渡届に係る手形の交換か ら起算して1年以内の日を交換日とする手形に係る2回目の不渡届が あったときは、取引停止処分の対象となる。
38
(3) 受取人白地の手形の所持人は,裏書をしないで, 引渡しによりこれを譲渡することができる
39
(2) 電子記録債権は,分割をすることができない。
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(3) 手形の裏書譲渡には原則として担保的効力があるが、 電子記録債権の譲渡記録において譲渡人に担保責任を負わせるためには,あわせて保証 記録を行う必要がある。
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(3) 手形の割引
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(4) 銀行は,貸金庫の内容物全体について一個の包括的な占有を有している。
43
(2) 募集設立については,払込取扱機関による株式払込金保管証明書が設 立登記の添付書類として必要である。
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(4) 委任事務を処理するについて費用を要する場合に, 受任者から請求が あれば、委任者はこれを前払いしなければならない。
45
(2) 期限の利益を放棄するにあたっては, 相手方に損害が生じないように する義務がある
46
(5) 被補助人に対して補助人が選任された場合,この補助人には被補助人の行うすべての法律行為に対する同意権や代理権が付与される。
47
(4) B.D
48
(3) 消費者契約の事業者や、その代表者 使用人の重過失による,事業者 の債務不履行にもとづく損害賠償責任の一部を免除する条項は, 無効である。
49
(1) ア しない イ 3分の1 ウ 1万8,000円
50
(2) 出資法は,法律で認められている者以外は,一定金額以下のものを除き,業として預り金をすることを禁止している。