ログイン

その他の事業損失に関する補償の実務(騒音編)

その他の事業損失に関する補償の実務(騒音編)
15問 • 2年前
  • 篠原淳二
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    騒音の事務処理指針における費用負担の対象者は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音(以下、「工事騒音」という。)により◯◯◯◯◯◯と認められる者に限定されている。

    健康又は生活に支障が生じやすい

  • 2

    騒音の事務処理指針における費用負担の対象者となる者としては、◯◯◯のほか、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯等が該当する。

    病弱者、高齢者、妊産婦、乳幼児、夜勤者

  • 3

    対象とする工事騒音は、その騒音値等が法令等の基準を満たし違法状態になく、一定期間以上◯◯して発生するものであること、また、騒音として認定される要件として暗騒音値に◯デシベルを加えた値以上を示すことを規定したものである。

    継続、5

  • 4

    生活上生ずる支障には、睡眠、会話、電話聴取、育児、団らん、静養、食事、勉強、音楽鑑賞等に対するものが考えられるが、 騒音の事務処理指針に係る騒音は、工事期間中に限られていること及び騒音値の限度が「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(平成13年3月5日改正)の値以下であることから、同指針第3条に規定する「睡眠等に支障が生じた場合」とは、睡眠のほか◯◯、◯◯等に支障が生じた場合に限定することが適当であると考えられる。

    育児、静養

  • 5

    騒音の事務処理指針では、工事騒音に対する措置の方法及び負担する費用は、◯◯◯へ一時移転する方法又は◯◯◯に防音工事等を施す方法のうちから、病弱者等の◯◯◯◯◯、工事騒音の◯◯◯◯及び◯◯◯等を考慮して客観的にみて合理的な方法を採ることとされ、それぞれの措置方法による費用を負担することができるとされている

    仮住居、開口部、支障の状況、継続期間、経済性

  • 6

    騒音の事務処理指針では、病弱者等が借家人であり仮住居等へ一時移転する方法によることが客観的にみて困難と認められる場合には、開口部に防音工事等を施す方法をとることになるが、◯◯◯◯◯◯◯◯を得ることを条件として費用負担を行うことができる。

    建物所有者からの事前の同意

  • 7

    暗騒音とは、特定の音を対象として考える場合に、その場所に存在している対象の音◯◯の騒音をいい、本指針では◯◯◯◯を対象としていることから、その場所において◯◯◯◯◯◯◯◯◯の騒音値が暗騒音値である

    以外、工事騒音、工事騒音がない時

  • 8

    健康上の支障に対しては、工事騒音による影響を受けたものであるか別の要因によるものであるかの判断は、◯◯◯◯◯◯又は静穏な場所へ移転するのが適当とする◯◯◯◯◯◯◯◯の提出を費用負担の要件とした。

    医師の診断書、意見書等専門家の意見

  • 9

    診断書が提出されたときに、これが費用負担の要件を満たしているかどうかの最終的な判断を行うのが◯◯◯であることは言うまでもない。

    起業者 (企業者は☓)

  • 10

    防音工事を施す場合や工事中窓を閉め切ることにより騒音被害を避けられる場合で、工事騒音が長期間継続し、◯◯◯◯の設置を行うことが必要であると認められるときは、◯◯◯◯◯◯◯◯及び◯◯◯◯◯を負担することができるとされている。

    空調設備、空調機器の購入費用、取付工事費用

  • 11

    騒音の事務処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施行にあたって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上◯◯して生ずるものであり、◯◯◯◯に5デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものである。

    継続、暗騒音値

  • 12

    病弱者又は高齢者等で仮住居で単身で生活することが困難なため介護者を必要とすると認められる場合には、◯◯◯◯◯◯◯◯◯について、負担することができることとした。

    当該介護者が必要とする費用

  • 13

    騒音の処理指針に係る騒音は、◯◯◯◯◯に限られており、騒音値の限度が特定建設作業騒音規制基準の値◯◯であることとされている。

    工事期間中、以下

  • 14

    夜勤者が昼間の睡眠ができなくなる等の生活上の支障に対しては、騒音に係る環境基準値が「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」とされていることから、これを満たしている場合◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯。

    にまで費用負担を行うことは適当でない。

  • 15

    騒音の処理指針の対象に該当しない者であっても、工事騒音に伴い健康又は生活上の支障が生じた場合は、別途個別に◯◯◯◯◯◯◯の判断をすることにより費用負担の措置が行われることは◯◯◯◯ことである。

    受忍の範囲を超えているか、あり得る

  • 事業損失概説

    事業損失概説

    篠原淳二 · 6問 · 2年前

    事業損失概説

    事業損失概説

    6問 • 2年前
    篠原淳二

    事業損失補償の実務

    事業損失補償の実務

    篠原淳二 · 14問 · 2年前

    事業損失補償の実務

    事業損失補償の実務

    14問 • 2年前
    篠原淳二

    事業損失に係る判例の動向

    事業損失に係る判例の動向

    篠原淳二 · 25問 · 2年前

    事業損失に係る判例の動向

    事業損失に係る判例の動向

    25問 • 2年前
    篠原淳二

    日陰による事業損失の実務

    日陰による事業損失の実務

    篠原淳二 · 36問 · 2年前

    日陰による事業損失の実務

    日陰による事業損失の実務

    36問 • 2年前
    篠原淳二

    テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務

    テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務

    篠原淳二 · 35問 · 2年前

    テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務

    テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務

    35問 • 2年前
    篠原淳二

    水枯渇等による事業損失の実務

    水枯渇等による事業損失の実務

    篠原淳二 · 33問 · 2年前

    水枯渇等による事業損失の実務

    水枯渇等による事業損失の実務

    33問 • 2年前
    篠原淳二

    建物等の損害等による事業損失の実務

    建物等の損害等による事業損失の実務

    篠原淳二 · 49問 · 2年前

    建物等の損害等による事業損失の実務

    建物等の損害等による事業損失の実務

    49問 • 2年前
    篠原淳二

    残地及び隣接地工事費等の補償の実務(盛土切土編)

    残地及び隣接地工事費等の補償の実務(盛土切土編)

    篠原淳二 · 9問 · 2年前

    残地及び隣接地工事費等の補償の実務(盛土切土編)

    残地及び隣接地工事費等の補償の実務(盛土切土編)

    9問 • 2年前
    篠原淳二

    残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)

    残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)

    篠原淳二 · 13問 · 2年前

    残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)

    残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)

    13問 • 2年前
    篠原淳二

    その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)

    その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)

    篠原淳二 · 10問 · 2年前

    その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)

    その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)

    10問 • 2年前
    篠原淳二

    公害関係法及び環境アセスメントがいせつ

    公害関係法及び環境アセスメントがいせつ

    篠原淳二 · 13問 · 2年前

    公害関係法及び環境アセスメントがいせつ

    公害関係法及び環境アセスメントがいせつ

    13問 • 2年前
    篠原淳二

    公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担

    公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担

    篠原淳二 · 20問 · 2年前

    公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担

    公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担

    20問 • 2年前
    篠原淳二

    間違ったとこ

    間違ったとこ

    篠原淳二 · 26問 · 2年前

    間違ったとこ

    間違ったとこ

    26問 • 2年前
    篠原淳二

    問題一覧

  • 1

    騒音の事務処理指針における費用負担の対象者は、公共施設の建設又は維持管理に係る工事の施行に起因して発生する騒音(以下、「工事騒音」という。)により◯◯◯◯◯◯と認められる者に限定されている。

    健康又は生活に支障が生じやすい

  • 2

    騒音の事務処理指針における費用負担の対象者となる者としては、◯◯◯のほか、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯等が該当する。

    病弱者、高齢者、妊産婦、乳幼児、夜勤者

  • 3

    対象とする工事騒音は、その騒音値等が法令等の基準を満たし違法状態になく、一定期間以上◯◯して発生するものであること、また、騒音として認定される要件として暗騒音値に◯デシベルを加えた値以上を示すことを規定したものである。

    継続、5

  • 4

    生活上生ずる支障には、睡眠、会話、電話聴取、育児、団らん、静養、食事、勉強、音楽鑑賞等に対するものが考えられるが、 騒音の事務処理指針に係る騒音は、工事期間中に限られていること及び騒音値の限度が「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(平成13年3月5日改正)の値以下であることから、同指針第3条に規定する「睡眠等に支障が生じた場合」とは、睡眠のほか◯◯、◯◯等に支障が生じた場合に限定することが適当であると考えられる。

    育児、静養

  • 5

    騒音の事務処理指針では、工事騒音に対する措置の方法及び負担する費用は、◯◯◯へ一時移転する方法又は◯◯◯に防音工事等を施す方法のうちから、病弱者等の◯◯◯◯◯、工事騒音の◯◯◯◯及び◯◯◯等を考慮して客観的にみて合理的な方法を採ることとされ、それぞれの措置方法による費用を負担することができるとされている

    仮住居、開口部、支障の状況、継続期間、経済性

  • 6

    騒音の事務処理指針では、病弱者等が借家人であり仮住居等へ一時移転する方法によることが客観的にみて困難と認められる場合には、開口部に防音工事等を施す方法をとることになるが、◯◯◯◯◯◯◯◯を得ることを条件として費用負担を行うことができる。

    建物所有者からの事前の同意

  • 7

    暗騒音とは、特定の音を対象として考える場合に、その場所に存在している対象の音◯◯の騒音をいい、本指針では◯◯◯◯を対象としていることから、その場所において◯◯◯◯◯◯◯◯◯の騒音値が暗騒音値である

    以外、工事騒音、工事騒音がない時

  • 8

    健康上の支障に対しては、工事騒音による影響を受けたものであるか別の要因によるものであるかの判断は、◯◯◯◯◯◯又は静穏な場所へ移転するのが適当とする◯◯◯◯◯◯◯◯の提出を費用負担の要件とした。

    医師の診断書、意見書等専門家の意見

  • 9

    診断書が提出されたときに、これが費用負担の要件を満たしているかどうかの最終的な判断を行うのが◯◯◯であることは言うまでもない。

    起業者 (企業者は☓)

  • 10

    防音工事を施す場合や工事中窓を閉め切ることにより騒音被害を避けられる場合で、工事騒音が長期間継続し、◯◯◯◯の設置を行うことが必要であると認められるときは、◯◯◯◯◯◯◯◯及び◯◯◯◯◯を負担することができるとされている。

    空調設備、空調機器の購入費用、取付工事費用

  • 11

    騒音の事務処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施行にあたって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上◯◯して生ずるものであり、◯◯◯◯に5デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものである。

    継続、暗騒音値

  • 12

    病弱者又は高齢者等で仮住居で単身で生活することが困難なため介護者を必要とすると認められる場合には、◯◯◯◯◯◯◯◯◯について、負担することができることとした。

    当該介護者が必要とする費用

  • 13

    騒音の処理指針に係る騒音は、◯◯◯◯◯に限られており、騒音値の限度が特定建設作業騒音規制基準の値◯◯であることとされている。

    工事期間中、以下

  • 14

    夜勤者が昼間の睡眠ができなくなる等の生活上の支障に対しては、騒音に係る環境基準値が「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」とされていることから、これを満たしている場合◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯。

    にまで費用負担を行うことは適当でない。

  • 15

    騒音の処理指針の対象に該当しない者であっても、工事騒音に伴い健康又は生活上の支障が生じた場合は、別途個別に◯◯◯◯◯◯◯の判断をすることにより費用負担の措置が行われることは◯◯◯◯ことである。

    受忍の範囲を超えているか、あり得る