問題一覧
1
【水枯渇】 農業用水を使用できないことにより通常生ずる損害の額は、農業用水を使用する水稲、い草等の農作物を作付けして得られる売上高と、農業用水を使用する必要がない農作物を作付けして得られる売上高の差を通常生ずる損害等の主たるものとして負担する。
誤り 「売上高」でなく「純収益」
2
【地盤変動】公共工事の工事請負契約中、一般管理費等の内容として工事施行に伴う物件等の破損の補修費等が計上されており、当該工事が請負期間中である場合は、その計上されている額の範囲までを工事請負者が負担し、超過部分については、起業者が直接費用負担するものとする。
誤り 「一般管理費」でなく「現場管理費」
3
【地盤変動】 要領第7条に規定する「費用の負担」は、原則として、原状回復に要する費用とするものとし、原状回復は、建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況から、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものとする。
誤り 並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して が抜けている
4
【地盤変動】 建物等の損傷箇所を補修する方法によって原状回復を行う場合では、要領第9条に規定するその他の損害等に対する費用の負担は生じないものである。
正しい
5
【地盤変動】 建物の構造物を矯正する方法による場合の共通仮設費は、原則として、「直接工事費×共通仮設費率(5 %)」とする。
誤り 「5%」でなく「3%」
6
【地盤変動】 発生材価格は、補修又は矯正工事に伴い発生する市場価値のある発生材について、種別、等級等に区分し、必要に応じて計上するものとする。
正しい
7
【水枯渇】 水枯渇等の事前の調査は、水枯渇等要領第2条に列記されている調査事項のすべてについて、工事の着手に先立って行わなければならない。
誤り 事業損失の理論と実務P248 調査事項のうち必要と認められるものについて調査を行うものとする
8
【水枯渇】 水枯渇等の事前調査を行う範囲は、河川の流量調査やボーリング調査等起業地で実施可能な調査もあることから、その周辺地域だけでなく、起業地も対象となる。
正しい
9
【水枯渇】 水枯渇等要領第5条第2項で規定する「必要な水量」の把握が難しい場合、既存の揚水設備による取水可能水量又は水道等の使用実態調査等における同一用途の用水使用量のいずれかで推定する。
誤り 事業損失の理論と実務P258 近隣における同一用途の用水使用量からも推定することができる
10
【水枯渇】 水枯渇等要領第5条第2項で規定する「必要な水量」の把握に当たっては、使用実績水量が把握できる場合にあっても、推定することができることとされている用水使用量を調査し、その信ぴょう性を裏付け、かつ、客観性をもたせることが適当である。
正しい
11
【水枯渇】 作付転換後の農作物の収穫量は、当該地域の普通畑における一般的な農作物の過去3か年の平均収穫量に、農業試験場等の専門機関や農業関係者の意見を参考に定めた収穫率を乗じて算定するものとされている
正しい
12
【事業損失の実務】 損害等の発生が予想され、事前調査を実施する場合には、調査項目、調査範囲、調査頻度及び時期、計測方法等を明確にした上で行う必要がある。
正しい
13
【事業損失の実務】 事前調査に当たっては、家屋等の立地状況等の物理的条件について留意する必要があるが、住民の健康状態や職業特性については考慮しない。
誤り 地域の社会的、文化的状況や住民の健康状態、職業特性等によっても異なるので、事前調査に当たっては、これらの対象の特性について十分留意する必要がある。
14
【事業損失の実務】 事前調査の必要性の判断は、公共施設の構造等から判断し、また、他の地域の類似の条件での損害等の発生事例等を参考とする。
正しい
15
【事業損失の実務】 事前調査の方法については、過去の事例から予想される損害等に適合した方法を選択する必要がある。
正しい
16
【事業損失の実務】 (因果関係の判定) 工事の実施日等に関する調査までは必要なく、損害等の発生の申出があった日を把握すれば足りる。
誤り 「工事の実施日等に関する調査までは必要なく、損害等の発生の申出があった日を把握すれば足りる。」→「損害等の発生が工事の実施時期と同じかどうかを確認する。」
17
【判例】 眺望権の主張について、建築行為により海の眺望が妨げられる例がいくつかあるが、生活に切実な利益であるとして、その主張が認められた事例が多い。
誤り 「生活に切実な利益であるとして、その主張が認められた事例が多い。」→「いずれも生活に切実な利益でない等として、その主張が否定されている。」
18
【日陰】 元来、我が国においては温帯モンスーン地帯に位置するという気候風土の自然環境からくる住宅居住様式によって、日照そのものの権利が確立されていたが、その権利意識がより一層向上してきた。
誤り 元来、日照そのものは権利として確立されていたものではない
19
【水枯渇】 機能回復は、用水の使用目的、使用水量、取水方法及び水質等、水利権の許可、水源確保の見通し、水道の敷設計画等社会的環境等の諸要素を総合的に判断して、機能回復が可能と認められ、かつ、経済的に合理的な範囲であれば行うことができる。
誤り 「経済的に合理的な範囲であれば行うことができる。」→「技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲であれば行うことができる。」(「技術的」や「妥当な」が抜けている)
20
【テレビジョン】 地上デジタル放送の電波は、0と1の組合せで情報を表現するため、誤り訂正技術の導入が可能となり、雑音や混信に強い特性があるが、受信電界強度の低下がある値を超えるとクリフエフェクト(崖効果)によりブロック状のノイズが現れ、緩やかに受信画質、受信状況が悪くなるという特性を有している。
緩やかに受信画質、受信状況が悪くなるという特性を有している→又は画面が停止し、ひどい場合は全く受信ができなくなる特性を有している
21
【テレビジョン】 電波障害の技術的解消策等のうち、共同受信施設の設置等で受信施設の改善による解消は、電波障害の原因及び態様が複雑で極めて流動的動態的であるため暫定的、当面の対策であり、抜本的解決は、今後の各種技術開発を待つほか、電波行政及び放送事業者側の施策によることが大きいと考えられる。
正しい
22
【テレビジョン】 電波障害は、直接的には公共施設の設置に伴って発生したものであるとしても、起業者は、正当な権限に基づいて公共事業を実施しているものであることから、通常の受信が可能となるよう適切な措置を講ずる必要はない。
誤り (起業者は、・・・暫定的に通常の受信ができるよう適切な措置を講ずべきである。)
23
【テレビジョン】 維持管理費のうちの更改費については、共同受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等の電気設備関係にあっては10年、これらを維持する鉄塔等にあっては30年程度の耐用年数が見込まれている。)で構成されているため、◯年間の良好な電波受信を確保するためには、共同受信施設の設置後10年目、20年目に部分的な器材(電気設備関係)の更改が必要とした。
20
24
【テレビジョン】 「反射障害」についても、付近に複合障害となる原因がなく、公共施設の設置によって発生した電波障害であることが確実に証明できる場合は、所要の対策を講ずることができることは当然である。
正しい
25
【テレビジョン】 受信者が費用負担の請求ができる期間は、公共施設の設置に係る工事の完了の日から1年を経過する日までとされているが、これは事実関係の正確な把握と実務処理上、いわゆる「みぞかき補償」の例にならい請求期間を限定して、1年としたものである。
正しい
26
【テレビジョン】 費用負担の方法は、共同受信施設の設置により改善する場合は組合の代表者に対し、その他の場合は受信者の代表者にそれぞれ金銭をもってするものとされている
誤り その他の場合は受信者別に金銭をもってするものとする