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テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務
  • 篠原淳二

  • 問題数 35 • 8/2/2023

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  • 1

    電波障害における受忍限度の判断は、公共施設の設置後のテレビジョン電波の受信品位が5段階受信品位評価基準で定める評価レベルに基づき、段階が下がった場合は、全て受忍限度を超える損害等とされている。

    「段階が下がった場合は」→「評価5、評価4又は3以上のものが公共施設の設置に伴って、評価2に近い評価3、評価2又は評価1になった場合」

  • 2

    電波障害の原因となる公共施設として、◯◯◯◯、◯◯◯◯、◯◯◯及び◯◯◯◯、◯◯◯◯、◯◯、◯◯、◯◯◯◯◯◯等がある。

    高速道路、高架鉄道、送電線及びその鉄塔、マイクロ回線用鉄塔、樋門、橋梁、官公庁の庁舎

  • 3

    遮蔽障害とは、

    テレビジョン放送電波が公共施設の設置に起因して直接遮蔽されることにより、受信電界強度の低下に比例して、スノーノイズ症状、ゴースト障害が現れる

  • 4

    反射障害とは、

    テレビジョン電波が設置された公共施設によって反射されて強い反射波が生ずることにより、画面にゴースト障害が現れる

  • 5

    起業者は、正当な権限に基づいて公共事業を実施しているものであるが、受信障害は、直接的には公共施設の設置に伴って発生したものであり、住民の事情によって発生したものでないから、住民に障害解消のための急激な経済負担を求めるのは公平でなく、

    当面根本的制度的解消策が図られていない状況に鑑み、暫定的に通常の受信ができるよう適切な処置を講ずべきである。

  • 6

    起業者は、受信障害対策に必要な費用を◯◯◯◯◯◯

    永久負担する必要はない

  • 7

    受信の利益は◯◯◯◯◯◯◯でない

    絶対的既得権

  • 8

    受信障害問題の特異性 電波の受信により住民が受ける利益は放送という◯◯◯◯◯によるもの。受信障害の態様及び程度は建造物の設置の態様のみならず、◯◯◯◯、◯◯、◯◯、◯◯◯◯◯の状態によっても影響される。受信障害の対策は、◯◯◯◯の改善及び◯◯◯◯の改善の双方からなし得るものであり、基本的には◯◯◯◯◯◯が存在する。

    人為的施設、送信施設の高さ、距離、方向、地形等送信施設、送信施設、受信施設、技術的解消策

  • 9

    受信の利益は◯◯◯◯◯であるとは言い難いが、阻害される場合は◯◯◯◯◯が与えられるべき。

    絶対的既得権、何らかの保護

  • 10

    起業者が行う受信障害解消のための対策は、具体的には、一定の基準を超える受信障害が発生する場合において、◯◯◯◯◯の建築費及び一定期間(◯年間)の◯◯◯◯◯について負担すれば必要にして十分であると考えられる。

    共同受信施設、20年間、維持管理費

  • 11

    テレビジョン電波受信障害とは、通常テレビジョン放送の◯◯◯◯◯◯◯◯◯において、テレビジョン放送用の電波が設置された◯◯◯◯◯◯を受けることによって、テレビジョン電波の良好な受信が困難となる状態のことをいう。

    良好な受信が可能な地域、公共施設の影響

  • 12

    共同受信施設の◯◯◯◯◯一代限りの期間20年

    平均耐用年数

  • 13

    前価、後価

    前価 例えば20年先の1万円は金利を考慮した場合今いくらになるかということです。 20年先に木が1万円で売れるとして、今1万円補償すれば20年後にはその利息分だけ増えることになります。 それだと過補償になりますので、今いくら渡せば20年後に1万円になるかを計算しその額を補償します。 ②後価 例えば20年前の1万円が金利を考慮した場合今いくらになるかということです。 市場価値の(まだ)ない用材木は、これまでの投下経費を補償します。 20年前から毎年1万円経費をかけたとすればこれまで20万円の経費になります。 しかし20万円補償したのでは、以前かけた経費の金利分が回収できなくなります。 その金利分を考慮するため最初の1万円は1万円+20年分の金利、次の年は19年分の金利という具合に足していってその結果が後価合計額として補償対象になります。

  • 14

    ◯◯◯◯◯の維持管理総額を6パーセントの◯◯◯◯◯と比較すると約3分の2にあたり、受信の利益と土地所有権の行使の調整の結果としてはおおむね妥当である

    措置期間、利率による前価合計額

  • 15

    費用負担の原則として、現に社会通念上権利として認められる程度にまで成熟した受信の利益を◯◯◯◯◯◯◯に対してのみ行うものである

    喪失せしめられる権利者

  • 16

    費用負担基準に定める公共事業とは、土地収用法その他の法律により、◯◯◯◯◯◯◯◯事業

    土地等を収用し又は使用できる

  • 17

    費用負担基準で対象とする電波障害については、公共施設の設置による◯◯◯◯◯◯を対象とする

    直接「遮蔽障害」

  • 18

    費用負担基準に定める対象者は?

    自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者、共同受信施設を有し、かつ、当該共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者 工事の完了以前から〜受信していた者

  • 19

    別表1に掲げる受信品位1〜5

    5極めて良好に受信可能 4雑音、混信が小さく良好な受信が可能 3多少の雑音、混信で実用可能 2受信はできるが、実用にならない 1受信不能で全く実用にならない

  • 20

    電波障害の評価に際しては、当該地域で通常のテレビジョン電波の受信が可能な複数の受信チャンネルの◯◯◯◯◯について、受忍限度を超える障害を与えた場合に、費用負担をすることができる。

    いずれか一つ

  • 21

    公共施設の設置に伴い電波障害が予測されるときは、あらかじめ工事開始前に〜

    電波受信障害の発生が予想される地域の受信状況を調査し、関係住民の協力のもとに予想範囲及びその戸数を把握したうえで、その対策や改善方法を検討しておくとともに、公共施設の完成後、再び調査、結果の比較検討

  • 22

    別表2に掲げる電波障害の改善方法

    ①共同受信施設の設置 ②個別受信施設の設置 ③受信施設の移設又は改良その他必要な措置 ④①〜③以外の改善方法(既存の有線テレビジョン放送を利用する方法等)

  • 23

    地上デジタル放送の電波は、0と1の組合せで情報を表現するため、誤り訂正技術の導入が可能となり、◯◯◯◯◯に強い特性がある

    雑音や混信

  • 24

    費用負担の対象となる受信者は、公共施設の設置に係る工事の◯◯◯◯から公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外とされる。

    完了以前

  • 25

    申し合わせ3 第1項の規定により負担する費用は、別表2に掲げる電波障害の改善方法のうち、通常のテレビジョン電波受信を可能とし、かつ、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯方法による改善措置に要する費用(受信者か従前の方法による受信を行うために通常要する費用を◯◯◯◯◯◯)とする。

    技術的及び経済的に合理的と認められる、差し引くものとする

  • 26

    自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ、あるいは◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯を通して、テレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者をいう。

    分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナ

  • 27

    共同受信施設を有し、かつ、共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者とは、賃貸マンション等のように◯◯◯◯◯◯◯◯を有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人(借間人)に伝送している者をいう

    建物の所有者が共同アンテナ

  • 28

    共同受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域内又はその近くで良好な電波を受信できる場所に共同受信アンテナ(親アンテナ)を設置しそこで受信したテレビジョン電波を有線(同軸ケーブル方式)で伝送し、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯、◯◯◯等を用いて各戸のテレビ受信機に分配することによって通常のテレビ受信を可能とする方法である。

    増幅器、分岐器、分配器、保安器

  • 29

    個別受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域内又はその近くで良好な電波を受信できる場所に従前の個別受信アンテナ施設に代えて、新たに◯◯◯◯◯◯◯◯◯個別受信アンテナを設置する方法である。

    アンテナを高くして性能の良好な

  • 30

    受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法とは、従前の共同受信施設又は個別受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良、あるいは通常の受信施設の◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯の既存の共同受信施設に添架することによって改善を図る方法である。

    受信が可能な電波障害区域外

  • 31

    共同受信施設の 負担額=◯◯◯+◯◯◯◯◯+◯◯◯◯

    設置費、維持管理費、その他経費

  • 32

    共同受信施設の維持管理に要する費用には、共同受信施設から◯◯◯◯◯◯までの設備に要する◯◯◯、◯◯◯及び◯◯◯である。従前の受信施設によって受信者自ら負担していた◯◯◯については控除する。

    受信者の家屋軒先、経常費、保守費、更改費、更改費

  • 33

    更改費については、親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等の電気設備関係は◯年、鉄塔等にあっては◯年

    10、30

  • 34

    その他の経費として、共同受信施設の設置及び維持管理費の合計額のおおむね◯パーセントを限度として損害等の程度に応じて適宜定める。

    10

  • 35

    個別受信施設を設置する場合の 負担額=◯◯◯◯+◯◯◯◯◯◯◯+◯◯◯◯

    設置、更改費−従前の施設の更改費、その他経費