事業損失に係る判例の動向
問題一覧
1
国家賠償法第1条、国家賠償法第2条、民法第709条、民法第717条
2
施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れずに瑕疵を判断しているものもあり、必ずしもすべての事例に共通する詳細な判断枠組が形成されていないきらいがあるように思われる
3
因果関係、故意又は過失、権利侵害(違法性)、営造物の設置又は管理の瑕疵
4
社会生活、受忍
5
被害優先評価型、判断要素総合評価型
6
営造物が通常備えるべき性質、設備
7
不法行為成否型 『過失』の有無はとりわけて議論されることはない。
8
不法行為成否型、違法性認否型 不法行為成否型は「過失」の有無はとりわけ議論されることは無い。違法性認否型は「過失」は個別に判断されるが、一種の予見可能性(防止義務違反)をもって過失の認定をしている。
9
新水路開設により河口からの塩水が遡上し地下水が塩水化したことは、砂利採取により河床が低下したためであり、河川管理に瑕疵ががある」として、損害賠償を認めた
10
機関車の煤煙により、松が枯死した事件。 →上告(国)棄却
11
地下鉄の隧道掘削工事において、病院建物が損害を受けた事件。 →減額容認。事業者、施工者共に過失有り。故意過失のない事実の立証が出来ない限り、損害賠償責任は免れない
12
干拓工事の影響で漁獲高が減ったとして損害賠償の請求をした事件。 →請求棄却。漁獲高の減少は干拓工事に基因するものとは認められない。
13
台風による海岸堤防決壊の復旧工事により、隣接する養魚池か埋没し、国に対して損害賠償請求した事件。 →第一審にて請求棄却されるが、 →その後、二審、三審、差し戻し審を経て、減額容認。堤防の復旧工事が災害の復旧、防止という正当な目的をもつ工事であり、かつその工法において相当であるというのみでは、養魚池の使用権を侵害したことを正当化するもではない。 ・正当な権限なく、養魚池を使用して土砂を流出させたことにつき故意があったと認められる。
14
多量の窒素を含む山王川の流水を灌漑用水として使用した農家が収穫が減少したとして損害賠償請求した事件。 →減額容認(第一審)国に賠償責任有り →変更容認(第2審) →上告棄却(第3審)
15
東京都が都営地下鉄建設工事にて、近隣住民が騒音により睡眠等の精神被害を受けたとして損害賠償請求した事件。 →減額容認 東京都に損害賠償の義務有
16
自衛隊の実弾射撃演習により、隣接の採石業者が利益を喪失したとして国に損害賠償請求をした事件 →第一審にて、請求棄却されたが →第2審にて、国の過失が認められる。
17
商業地域内に電話局を建設したことにより、庁舎に隣接する所有者より日照阻害等の被害を蒙ったとして損害賠償を請求した事件 →請求棄却 都心部ではやむを得ないこと。受忍限度をこえない。
18
東京都と台東区が、商業地域内の公園に9階建の建物を建設し、道路挟んで北側の所有者が日照阻害による損害賠償請求した事件 →減額容認(一部請求棄却) 公共的性格の建物による日照阻害に対して容認された最初の判例
19
荒尾市の公営住宅団地建設に合わせて公衆浴場を建設した業者が建設中止により損害を受けたとして損害賠償を請求した事件 →減額容認 一般的には期待利益の反射的喪失に損害賠償義務は生じないが、市と公衆浴場業者との信頼関係を著しく破る背信的所為となるから不法行為にあたる。
20
広島市が火葬場を建設し操業したところ、近隣住民が臭気により精神的苦痛を蒙ったとして損害賠償を請求した事件 →請求棄却 広島市が施設設置にあたり最善の意を払い、適法に設置されたこと、火葬場が社会生活上欠くことの出来ない施設であること、総合的に判断。受忍限度を超えたとは認めがたい。
21
正しい
22
正しい
23
誤り 判断されることはない。
24
玉野市の排水路工事で、隣地の地盤が沈下し家屋が損傷。 減額容認。矢板等の措置を講じず安易に工事を続行した玉野市に、公の営造物の設置、管理に瑕疵があるとした。 相当因果関係の立証責任は隣接地家屋所有者にあるとしている。
25
空港の航空機発着の騒音被害について、損害賠償請求が認められた
事業損失概説
事業損失概説
篠原淳二 · 6問 · 2年前事業損失概説
事業損失概説
6問 • 2年前事業損失補償の実務
事業損失補償の実務
篠原淳二 · 14問 · 2年前事業損失補償の実務
事業損失補償の実務
14問 • 2年前日陰による事業損失の実務
日陰による事業損失の実務
篠原淳二 · 36問 · 2年前日陰による事業損失の実務
日陰による事業損失の実務
36問 • 2年前テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務
テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務
篠原淳二 · 35問 · 2年前テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務
テレビジョン電波受信障害による事業損失の実務
35問 • 2年前水枯渇等による事業損失の実務
水枯渇等による事業損失の実務
篠原淳二 · 33問 · 2年前水枯渇等による事業損失の実務
水枯渇等による事業損失の実務
33問 • 2年前建物等の損害等による事業損失の実務
建物等の損害等による事業損失の実務
篠原淳二 · 49問 · 2年前建物等の損害等による事業損失の実務
建物等の損害等による事業損失の実務
49問 • 2年前残地及び隣接地工事費等の補償の実務(盛土切土編)
残地及び隣接地工事費等の補償の実務(盛土切土編)
篠原淳二 · 9問 · 2年前残地及び隣接地工事費等の補償の実務(盛土切土編)
残地及び隣接地工事費等の補償の実務(盛土切土編)
9問 • 2年前残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)
残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)
篠原淳二 · 13問 · 2年前残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)
残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)
13問 • 2年前その他の事業損失に関する補償の実務(騒音編)
その他の事業損失に関する補償の実務(騒音編)
篠原淳二 · 15問 · 2年前その他の事業損失に関する補償の実務(騒音編)
その他の事業損失に関する補償の実務(騒音編)
15問 • 2年前その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)
その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)
篠原淳二 · 10問 · 2年前その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)
その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)
10問 • 2年前公害関係法及び環境アセスメントがいせつ
公害関係法及び環境アセスメントがいせつ
篠原淳二 · 13問 · 2年前公害関係法及び環境アセスメントがいせつ
公害関係法及び環境アセスメントがいせつ
13問 • 2年前公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担
公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担
篠原淳二 · 20問 · 2年前公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担
公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担
20問 • 2年前間違ったとこ
間違ったとこ
篠原淳二 · 26問 · 2年前間違ったとこ
間違ったとこ
26問 • 2年前問題一覧
1
国家賠償法第1条、国家賠償法第2条、民法第709条、民法第717条
2
施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れずに瑕疵を判断しているものもあり、必ずしもすべての事例に共通する詳細な判断枠組が形成されていないきらいがあるように思われる
3
因果関係、故意又は過失、権利侵害(違法性)、営造物の設置又は管理の瑕疵
4
社会生活、受忍
5
被害優先評価型、判断要素総合評価型
6
営造物が通常備えるべき性質、設備
7
不法行為成否型 『過失』の有無はとりわけて議論されることはない。
8
不法行為成否型、違法性認否型 不法行為成否型は「過失」の有無はとりわけ議論されることは無い。違法性認否型は「過失」は個別に判断されるが、一種の予見可能性(防止義務違反)をもって過失の認定をしている。
9
新水路開設により河口からの塩水が遡上し地下水が塩水化したことは、砂利採取により河床が低下したためであり、河川管理に瑕疵ががある」として、損害賠償を認めた
10
機関車の煤煙により、松が枯死した事件。 →上告(国)棄却
11
地下鉄の隧道掘削工事において、病院建物が損害を受けた事件。 →減額容認。事業者、施工者共に過失有り。故意過失のない事実の立証が出来ない限り、損害賠償責任は免れない
12
干拓工事の影響で漁獲高が減ったとして損害賠償の請求をした事件。 →請求棄却。漁獲高の減少は干拓工事に基因するものとは認められない。
13
台風による海岸堤防決壊の復旧工事により、隣接する養魚池か埋没し、国に対して損害賠償請求した事件。 →第一審にて請求棄却されるが、 →その後、二審、三審、差し戻し審を経て、減額容認。堤防の復旧工事が災害の復旧、防止という正当な目的をもつ工事であり、かつその工法において相当であるというのみでは、養魚池の使用権を侵害したことを正当化するもではない。 ・正当な権限なく、養魚池を使用して土砂を流出させたことにつき故意があったと認められる。
14
多量の窒素を含む山王川の流水を灌漑用水として使用した農家が収穫が減少したとして損害賠償請求した事件。 →減額容認(第一審)国に賠償責任有り →変更容認(第2審) →上告棄却(第3審)
15
東京都が都営地下鉄建設工事にて、近隣住民が騒音により睡眠等の精神被害を受けたとして損害賠償請求した事件。 →減額容認 東京都に損害賠償の義務有
16
自衛隊の実弾射撃演習により、隣接の採石業者が利益を喪失したとして国に損害賠償請求をした事件 →第一審にて、請求棄却されたが →第2審にて、国の過失が認められる。
17
商業地域内に電話局を建設したことにより、庁舎に隣接する所有者より日照阻害等の被害を蒙ったとして損害賠償を請求した事件 →請求棄却 都心部ではやむを得ないこと。受忍限度をこえない。
18
東京都と台東区が、商業地域内の公園に9階建の建物を建設し、道路挟んで北側の所有者が日照阻害による損害賠償請求した事件 →減額容認(一部請求棄却) 公共的性格の建物による日照阻害に対して容認された最初の判例
19
荒尾市の公営住宅団地建設に合わせて公衆浴場を建設した業者が建設中止により損害を受けたとして損害賠償を請求した事件 →減額容認 一般的には期待利益の反射的喪失に損害賠償義務は生じないが、市と公衆浴場業者との信頼関係を著しく破る背信的所為となるから不法行為にあたる。
20
広島市が火葬場を建設し操業したところ、近隣住民が臭気により精神的苦痛を蒙ったとして損害賠償を請求した事件 →請求棄却 広島市が施設設置にあたり最善の意を払い、適法に設置されたこと、火葬場が社会生活上欠くことの出来ない施設であること、総合的に判断。受忍限度を超えたとは認めがたい。
21
正しい
22
正しい
23
誤り 判断されることはない。
24
玉野市の排水路工事で、隣地の地盤が沈下し家屋が損傷。 減額容認。矢板等の措置を講じず安易に工事を続行した玉野市に、公の営造物の設置、管理に瑕疵があるとした。 相当因果関係の立証責任は隣接地家屋所有者にあるとしている。
25
空港の航空機発着の騒音被害について、損害賠償請求が認められた