暗記メーカー
ログイン
事業損失に係る判例の動向
  • 篠原淳二

  • 問題数 25 • 8/2/2023

    記憶度

    完璧

    3

    覚えた

    10

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    公共事業の実施によって損害を受けた者が損害賠償を請求する根拠として、当該行為を公権力の行使に伴う公務員の不法行為ととらえて◯◯◯により請求をおこなう場合、公の公共物の設置管理の瑕疵による損害と捉えて◯◯◯により請求をおこなう場合、◯◯◯の一般の不法行為責任を問う場合及び◯◯◯の工作物責任を問う場合が考えられる。

    国家賠償法第1条、国家賠償法第2条、民法第709条、民法第717条

  • 2

    国家賠償法2条について、瑕疵の有無が争われた判例の中には、施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れずに瑕疵を判断しているものもあるが、すべての事例に共通する判断枠組は形成されている。

    施設の性格と被害の性格の結びつきに細かく触れずに瑕疵を判断しているものもあり、必ずしもすべての事例に共通する詳細な判断枠組が形成されていないきらいがあるように思われる

  • 3

    不法行為責任の法文上の成立要件は、原因行為と損害の「◯◯◯◯」の他、民法第709条(国家賠償法1条)にあたっては、「◯◯又は◯◯」及び「◯◯◯◯(◯◯◯)」の存在、国家賠償法第2条(民法第717条)にあっては、「◯◯◯◯又は◯◯◯◯」の存在であり、裁判においてはこれらの要件の成否をめぐって争いが行われる

    因果関係、故意又は過失、権利侵害(違法性)、営造物の設置又は管理の瑕疵

  • 4

    公共事業の実施と不法行為について、「被害発生の原因である事業実施行為自体が違法ではなく、むしろ社会的に有益な行為であっても、被害の程度が◯◯◯◯を営むうえで各自が◯◯するのが妥当であると認められる限度を超えるときは、不法行為を構成する。」

    社会生活、受忍

  • 5

    受忍限度の判断枠組 受任の限度を超える被害の有無をどのような要素から判断するかについては、◯◯◯◯評価型というべきものと、◯◯◯◯◯◯評価型というべきものがある。ただし、判例をみる限りにおいては、前者の事例は1例のみであり、大半は後者によっている。

    被害優先評価型、判断要素総合評価型

  • 6

    国家賠償法2条の成立要件である「営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、「◯◯◯◯◯◯◯◯又は◯◯を欠いていること」と理解される。

    営造物が通常備えるべき性質、設備

  • 7

    受忍限度をこえる被害の発生の有無を直ちに不法行為の成否に結びつける立場に立つ判例においては、不法行為成立の主観的要件とされる過失の有無について特に重視して議論される。

    不法行為成否型 『過失』の有無はとりわけて議論されることはない。

  • 8

    受忍限度論の2つの考え方は、◯◯◯◯◯と◯◯◯◯◯とがある。

    不法行為成否型、違法性認否型 不法行為成否型は「過失」の有無はとりわけ議論されることは無い。違法性認否型は「過失」は個別に判断されるが、一種の予見可能性(防止義務違反)をもって過失の認定をしている。

  • 9

    中筋川新水路開設に起因する塩害に係る損害賠償請求事件

    新水路開設により河口からの塩水が遡上し地下水が塩水化したことは、砂利採取により河床が低下したためであり、河川管理に瑕疵ががある」として、損害賠償を認めた

  • 10

    信玄公旗掛松枯死事件

    機関車の煤煙により、松が枯死した事件。 →上告(国)棄却

  • 11

    上野、地下鉄工事に係る損害賠償請求事件

    地下鉄の隧道掘削工事において、病院建物が損害を受けた事件。 →減額容認。事業者、施工者共に過失有り。故意過失のない事実の立証が出来ない限り、損害賠償責任は免れない

  • 12

    鹿児島、大浦潟干拓工事損害賠償請求事件

    干拓工事の影響で漁獲高が減ったとして損害賠償の請求をした事件。 →請求棄却。漁獲高の減少は干拓工事に基因するものとは認められない。

  • 13

    河川工事による養魚池埋没に係る損害賠償請求事件

    台風による海岸堤防決壊の復旧工事により、隣接する養魚池か埋没し、国に対して損害賠償請求した事件。 →第一審にて請求棄却されるが、 →その後、二審、三審、差し戻し審を経て、減額容認。堤防の復旧工事が災害の復旧、防止という正当な目的をもつ工事であり、かつその工法において相当であるというのみでは、養魚池の使用権を侵害したことを正当化するもではない。 ・正当な権限なく、養魚池を使用して土砂を流出させたことにつき故意があったと認められる。

  • 14

    山王川国営アルコール工場廃液に起因する損害賠償請求事件

    多量の窒素を含む山王川の流水を灌漑用水として使用した農家が収穫が減少したとして損害賠償請求した事件。 →減額容認(第一審)国に賠償責任有り →変更容認(第2審) →上告棄却(第3審)

  • 15

    墨田川、都営地下鉄工事に係る損害賠償請求事件

    東京都が都営地下鉄建設工事にて、近隣住民が騒音により睡眠等の精神被害を受けたとして損害賠償請求した事件。 →減額容認 東京都に損害賠償の義務有

  • 16

    陸上自衛隊実弾射撃演習実施に伴う損害賠償請求事件

    自衛隊の実弾射撃演習により、隣接の採石業者が利益を喪失したとして国に損害賠償請求をした事件 →第一審にて、請求棄却されたが →第2審にて、国の過失が認められる。

  • 17

    四谷電話局建設に係る損害賠償請求事件

    商業地域内に電話局を建設したことにより、庁舎に隣接する所有者より日照阻害等の被害を蒙ったとして損害賠償を請求した事件 →請求棄却 都心部ではやむを得ないこと。受忍限度をこえない。

  • 18

    東京都台東区合同庁舎日照侵害に起因する損害賠償請求事件

    東京都と台東区が、商業地域内の公園に9階建の建物を建設し、道路挟んで北側の所有者が日照阻害による損害賠償請求した事件 →減額容認(一部請求棄却) 公共的性格の建物による日照阻害に対して容認された最初の判例

  • 19

    荒尾市公営住宅団地建設中止に係る損害賠償請求事件

    荒尾市の公営住宅団地建設に合わせて公衆浴場を建設した業者が建設中止により損害を受けたとして損害賠償を請求した事件 →減額容認 一般的には期待利益の反射的喪失に損害賠償義務は生じないが、市と公衆浴場業者との信頼関係を著しく破る背信的所為となるから不法行為にあたる。

  • 20

    広島市、火葬場設置に係る損害賠償請求事件

    広島市が火葬場を建設し操業したところ、近隣住民が臭気により精神的苦痛を蒙ったとして損害賠償を請求した事件 →請求棄却 広島市が施設設置にあたり最善の意を払い、適法に設置されたこと、火葬場が社会生活上欠くことの出来ない施設であること、総合的に判断。受忍限度を超えたとは認めがたい。

  • 21

    国賠法第2条による「公の営造物の設個又は管理の瑕疵」によって他人に損害を与えた場合の賠償責任は、一種の無過失責任の考え方に基づくものであり、物の客観的状態をみて瑕疵の有無が判断されるといえる。

    正しい

  • 22

    「大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件」の最高裁判決(昭和56年1月16日)では、国家賠償法にいう「営造物の設骰又は管理の瑕疵」には、営造物がその供用目的に沿って利用されるに際し、その利用の態様・程度が一定の限度を超えたために利用者又は第三者に対して危害を生ぜしめる危険性がある場合も含まれるものと解すべきであると判示した。

    正しい

  • 23

    工事騒音の場合には、継続性を有する工事騒音、家庭騒音が争われる場合のように条例により定められた地域ごとの規制基準、環境基準等を直接の受忍限度の目安として判断される事例がほとんどである。

    誤り 判断されることはない。

  • 24

    玉野市排水路改良工事に係る損害賠償請求事件

    玉野市の排水路工事で、隣地の地盤が沈下し家屋が損傷。 減額容認。矢板等の措置を講じず安易に工事を続行した玉野市に、公の営造物の設置、管理に瑕疵があるとした。 相当因果関係の立証責任は隣接地家屋所有者にあるとしている。

  • 25

    大阪国際空港夜間飛行禁止等請求事件

    空港の航空機発着の騒音被害について、損害賠償請求が認められた