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水枯渇等による事業損失の実務
  • 篠原淳二

  • 問題数 33 • 8/2/2023

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  • 1

    この要領が対象とする事業損失は、工事の施工により生じたいわゆる工事原因損失であり、「生活用水、農業用水等の不可避な枯渇又は減水」という用水の量のふそくを原因とするものである。したがって、◯◯◯◯◯◯場合は、この要領の対象とならない。

    施設の管理用水(例えば消雪用水)として多量の井戸水を汲み上げたため枯渇等させた

  • 2

    この要領の対象とはなるのは、「◯◯◯◯」に発生したものである。

    不可避的

  • 3

    「不可避的」とは、設計又は施工面において、工事施工予定地及びその周辺地区の現場条件を的確に把握したうえで、水枯渇の発生のおそれがあると判断される場合には、◯◯◯◯◯◯◯◯との意味である。なお、これらの措置をとるべく十分な努力をしたにもかかわらず効果的な対策を講ずることが出来なかった場合もふくまれる。

    損害等を発生させず、又は最小限に止めるための有効かつ適切な防止又は軽減措置を講じたにもかかわらず

  • 4

    この要領の対象とする生活用水その他の用水の水枯渇の発生場所は、◯◯◯◯である

    起業地外

  • 5

    「生活用水、農業用水等」の区分は、◯◯◯◯◯◯◯◯であり、生活用水、農業用水、工業用、業務用、養殖用、観光用等の生業のための用水に区分される。

    用水の使用目的に着目した費用負担上の区分

  • 6

    用水使用者には、土地使用者、借地権者、耕作権者等土地に◯◯◯を有する者及び◯◯◯が該当するが、◯◯◯、◯◯◯は含まれない

    用益権、借家人、借間人、同居人

  • 7

    社会生活上受忍すべき範囲の判断要素となる◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯については、必ず工事の着手に先立って行わなければならない。

    必要水量の着工前の使用状況

  • 8

    水枯渇等要領が対象とする事業損失は、工事の施行により生じたいわゆる◯◯◯◯◯◯であり、「生活用水、農業用水等の不可避的な枯渇又は減水」という用水の量の不足を原因とするものである。

    工事原因損失

  • 9

    公共事業に係る工事の施行により水質を汚濁し又は汚染したことによる損害又は不利益は、この要領の◯◯◯であるが、工事の施行により地下水位が下がり、それによって生活用水等に土砂の粒子等による濁りが生じた場合は、◯◯◯◯◯◯◯◯として、この要領による費用負担の対象とすることができる。

    対象外、水量不足の一態様

  • 10

    「水位、流量、水質、水脈、地形、地質の状況」の調査のうち、「水位」及び「流量」の調査は、工事着工前の地下水又は河川、水路の水位若しくはこれらの流量を測定することにより、工事着工後の水位又は流量の変化と◯◯◯◯◯◯◯◯の関連性を判定するための資料を得るために行うものである。

    工事による影響

  • 11

    水枯渇等は地下で発生することから、工事との因果関係を科学的に明らかに立証するのは◯◯◯にも、◯◯◯にも、◯◯◯にも相当困難を伴うものとされている。

    技術的、経済的、時間的

  • 12

    応急措置 本条は、水枯渇等の発生が用水使用者にとって受忍の範囲を超えるものであると見込まれる場合には、施工者は、◯◯◯◯◯◯◯、合理的かつ妥当な応急措置を講ずるものとする。

    その必要性を判断し、

  • 13

    受任の範囲を超える損害等とは、◯◯◯◯◯による◯◯◯◯◯の確保が不可能となり、生活又は生業に支障をきたすこと

    既存の施設、必要な水量

  • 14

    「必要な水量」とは、

    既存の施設による使用実績水量

  • 15

    応急措置については、因果関係について当該工事の影響と認められる程度の状況判断ができれば◯◯◯こととしている

    足りる

  • 16

    「使用実績水量」とは、

    通常人が通常の使用方法で使用すると認められる場合の有効水量。特別な場合に多量に使う場合、無駄遣い、極度の節約は除く

  • 17

    応急措置は、生活用水以外の他の用途の用水であっても、◯◯◯◯◯◯◯◯◯であれば、当該措置を講ずることができる。

    合理的かつ妥当な範囲での措置が可能

  • 18

    「既存の施設」とは、湧水又は渓流の水を自然の状態で取水するいわゆる◯◯◯◯◯◯ものと解する

    自然施設を含む

  • 19

    機能回復の方法2つ

    1 既存の施設を改造する方法 2 代替施設を新設する方法

  • 20

    (付録1)既存の施設を改造する場合の 費用負担額=◯◯◯◯+◯◯◯◯+◯◯◯◯−◯◯◯◯

    施設の改造費、維持管理費の増加分、その他費用、発生材価格

  • 21

    nは維持の費用負担の対象となる年数 生活用水の場合◯年、用水使用者が借家人の場合は◯年。農業用水の場合、おおむね◯年とするが、農業等の継続可能性等を考慮しておおむね◯年までを可能とする。ただし、市街化区域、宅地見込地域は◯年

    30、5、15、30、10

  • 22

    費用負担の原則を機能の回復としたのは、水枯渇等の発生に対しては、必要とする水量を確保する方法が最も直接的、現実的で、◯◯◯◯◯◯◯◯こと、土地利用上からも用水を確保して従来の土地利用に供することが合理的であること等の理由からである。

    用水使用者の理解が得られやすい

  • 23

    既存施設がかんがい用のため池で、代替施設が井戸の場合、当該井戸の水温が低いため、そのまま水田に引水すると発育不良等が見込まれる場合は、水路等の◯◯◯◯を設置し、従前と同様の水温の確保を図る措置も費用負担の対象とすることができる。

    迂回施設

  • 24

    機能回復を図る場合、技術的及び経済的に合理的と認められるものを選択する必要があるが、この場合の「技術的」には、施行の難易度に加え、◯◯◯◯◯や用水の安定供給の見通し等が含まれる。

    維持管理の難易

  • 25

    新設する施設5つあげろ

    既設の水道 簡易水道から給水を受けるための水道管の敷設 井戸 簡易水道 取水堰

  • 26

    応急措置を起業者が行う場合は、発生した水枯渇等と起業者が施行した工事との関係があることを、起業者が、自ら明確にしたうえで行わなければならないとされている。

    誤り 『当該工事による影響と認められる程度の状況判断ができれば足りる』とあるため、明確にするは誤り。

  • 27

    第3号の「生活用水、農業用水等の使用状況及び使用量」の調査は、工事着手前の生活用水、農業用水等の使用用水量を◯◯に把握しておくことにより、着工後の水枯渇等の状況との比較において◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯の検討等の資料を得るために行う。

    個別、受任の範囲の判断、費用負担の方法

  • 28

    「過去の水枯渇等の発生状況及びその原因」の調査は、過去における当該地域の水枯渇等の発生例から、今回の水枯渇等の発生が◯◯◯◯◯◯◯◯◯否かを確認する必要があることから、その資料を得るために行う。

    その原因によるものであるか

  • 29

    「水脈」の調査は、工事着手前に地下水、伏流水の移動の経路、流向を把握することにより、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯を判断するための資料を得るために行う。

    水枯渇等の発生と工事との関係

  • 30

    応急措置は、生活用水等一日一時も欠かすことができない用水が枯渇等し、用水使用者に用水の確保に支障が生じ、受忍の範囲を超える損害等と見込まれる場合には、現実に水の確保をすることが急務であることから、◯◯◯が行うこととしたものである。

    起業者

  • 31

    応急措置を行う場合の因果関係の状況判断は、事前調査の結果、原因調査の一部の結果又は調査の過程において、◯◯◯◯◯◯◯等から行うものとされている。

    専門家の参考意見

  • 32

    応急措置の内容は、その性質上、◯◯に水の供給が可能であり、かつ、◯◯な措置であることが要求される

    短期、簡易

  • 33

    「工事着手前、工事中又は工事の完了後の水位又は流量の変化」の調査は、地下水又は河川等の水位又は流量につき、工事着手前から工事の各工程を経て工事完了後に至る間の変化を継続的に調査することにより、◯◯◯◯◯◯と◯◯◯◯を判断するための資料を得るために行う

    誤り 回復の可能性、その時期