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事業損失補償の実務

事業損失補償の実務
14問 • 2年前
  • 篠原淳二
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    問題一覧

  • 1

    収用損失と事業損失は、原則として対象範囲及び対象者を異にする。収用損失は原則として、◯◯◯◯◯、◯◯◯に対する起業地内の損失。事業損失は原則として、◯◯◯に対する起業地外の損失

    土地所有者、関係人、第三者

  • 2

    事業損失の処理手順6段階を答えろ

    ① 事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③計画と工法の再検討 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施

  • 3

    特に因果関係の判定が複雑なものについては、判定方法の妥当性をめぐって後に住民側と争う事例は少なくないので、◯◯◯◯◯◯及び◯◯◯◯◯◯◯は慎重に行う必要がある。

    調査実施機関、調査方法の選定

  • 4

    事業損失の補償額の算定の時期は、一般的には契約時の価格をもって行うが、原状回復等が済んでいるときは、回復等の時の価格をもって行えば足りる。

    回復等済のときは、回復等の時の価格に契約時までの利息を加算した額

  • 5

    損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯とであるかを確認するとともに、損害等が生じ始めた◯◯◯◯◯◯の有無、損害等を受けた対象の存する◯◯◯◯◯◯等の判定を行う必要が

    建物であるか動植物又は人、時期及び継続、場所又は範囲

  • 6

    住民等から被害の訴えがあった場合、その原因の確認を行う必要があり、損害等が◯◯◯◯◯に起こったものでないか、人為的な原因と認められる場合は◯◯◯◯◯◯◯、原因者が複数である場合の◯◯◯◯◯◯◯、被害の原因が◯◯◯の責によるか◯◯◯の責によるかについて確認する。

    自然発生的、他に原因者はいないか、各原因者の意向と当事者能力、事業者、施工者

  • 7

    受忍の範囲を超える損害等とは、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯場合をいう

    建物等が通常有する機能を損なわれる

  • 8

    事業損失は、公共事業の施行に起因する損害等であり、事業計画の策定から施設の供用までの段階を含むので、工事の完成後に当該場所に住み始めた者が受けた被害についても、社会通念上受忍限度を超える場合には費用負担の対象となる。

    後住者は費用負担の対象とならない

  • 9

    受忍の限度の判断においては、建物等の受ける損害等に比べ生命身体等の人格的な侵害は重大であるが、財産価値に換算した損害等の程度が小さければ違法行為とならない

    財産価値に換算した損害等の程度が小さくても違法行為となる

  • 10

    事業損失として対応するのは、◯◯◯◯の日から◯年を経過するまでに申し出がなされたものに限定する。

    工事完了、1年 なお民法724は、損害等を知り得た日より3年

  • 11

    受忍限度の判断について、水枯渇の場合は、判断基準が定型化されており、既存の施設による水量の確保が不可能となった場合、受忍の限度を超えるとしている。

    既存の施設による水量の確保が不可能となり+生活又は生業に支障をきたす場合

  • 12

    損害等が人為的な原因により起こったと認められる場合は、他の原因と複合することにより発生したものでないか否かを確認する必要がある

    正しい

  • 13

    基準が定型化されていない場合の受忍限度の判定7つ答えよ

    1被侵害利益の性質と重大性 2損害等の原因となる施設の公共性 3地域性、周辺環境 4先住性 5公法的規制との関係 6損害等の回避の可能性と原因施設を建設する者の損害等の防止措置の内容 7損害等を受けた者の特殊事情

  • 14

    事前調査に当たっては、家屋等の立地状況等の物理的条件について留意する必要があるが、住民の健康状態や職業特性については考慮しない

    誤り 十分留意する必要がある

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  • 2

    事業損失の処理手順6段階を答えろ

    ① 事前説明会と事前対策 ②事前調査 ③計画と工法の再検討 ④因果関係の判定 ⑤受忍限度の判断 ⑥補償の実施

  • 3

    特に因果関係の判定が複雑なものについては、判定方法の妥当性をめぐって後に住民側と争う事例は少なくないので、◯◯◯◯◯◯及び◯◯◯◯◯◯◯は慎重に行う必要がある。

    調査実施機関、調査方法の選定

  • 4

    事業損失の補償額の算定の時期は、一般的には契約時の価格をもって行うが、原状回復等が済んでいるときは、回復等の時の価格をもって行えば足りる。

    回復等済のときは、回復等の時の価格に契約時までの利息を加算した額

  • 5

    損害等の発生の申出があったときは、損害等を受けた対象が◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯とであるかを確認するとともに、損害等が生じ始めた◯◯◯◯◯◯の有無、損害等を受けた対象の存する◯◯◯◯◯◯等の判定を行う必要が

    建物であるか動植物又は人、時期及び継続、場所又は範囲

  • 6

    住民等から被害の訴えがあった場合、その原因の確認を行う必要があり、損害等が◯◯◯◯◯に起こったものでないか、人為的な原因と認められる場合は◯◯◯◯◯◯◯、原因者が複数である場合の◯◯◯◯◯◯◯、被害の原因が◯◯◯の責によるか◯◯◯の責によるかについて確認する。

    自然発生的、他に原因者はいないか、各原因者の意向と当事者能力、事業者、施工者

  • 7

    受忍の範囲を超える損害等とは、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯場合をいう

    建物等が通常有する機能を損なわれる

  • 8

    事業損失は、公共事業の施行に起因する損害等であり、事業計画の策定から施設の供用までの段階を含むので、工事の完成後に当該場所に住み始めた者が受けた被害についても、社会通念上受忍限度を超える場合には費用負担の対象となる。

    後住者は費用負担の対象とならない

  • 9

    受忍の限度の判断においては、建物等の受ける損害等に比べ生命身体等の人格的な侵害は重大であるが、財産価値に換算した損害等の程度が小さければ違法行為とならない

    財産価値に換算した損害等の程度が小さくても違法行為となる

  • 10

    事業損失として対応するのは、◯◯◯◯の日から◯年を経過するまでに申し出がなされたものに限定する。

    工事完了、1年 なお民法724は、損害等を知り得た日より3年

  • 11

    受忍限度の判断について、水枯渇の場合は、判断基準が定型化されており、既存の施設による水量の確保が不可能となった場合、受忍の限度を超えるとしている。

    既存の施設による水量の確保が不可能となり+生活又は生業に支障をきたす場合

  • 12

    損害等が人為的な原因により起こったと認められる場合は、他の原因と複合することにより発生したものでないか否かを確認する必要がある

    正しい

  • 13

    基準が定型化されていない場合の受忍限度の判定7つ答えよ

    1被侵害利益の性質と重大性 2損害等の原因となる施設の公共性 3地域性、周辺環境 4先住性 5公法的規制との関係 6損害等の回避の可能性と原因施設を建設する者の損害等の防止措置の内容 7損害等を受けた者の特殊事情

  • 14

    事前調査に当たっては、家屋等の立地状況等の物理的条件について留意する必要があるが、住民の健康状態や職業特性については考慮しない

    誤り 十分留意する必要がある