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残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)

残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)
13問 • 2年前
  • 篠原淳二
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    問題一覧

  • 1

    隣接工事費補償を受けようとする者は、自ら起業者に対して工事に必要とする費用につき文書で請求しなければならない。

    誤り 請求の方法は文書でも口頭でもよい。

  • 2

    隣接工事費補償を受けようとする者の請求の期限は、用対連基準に定めはないが、土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条の規定が「事業に係る工事完了の日から1年を経過した後においては請求することができない」とされていることから同様に解するのが妥当である。

    正しい

  • 3

    「隣接土地」とは、事業用地とされた画地(起業地部分及びその残地)以外の土地をいい、事業用地に面していなければならない。

    誤り 事業用地に面していることを要しない。

  • 4

    道路面との高低差が2回以上の工事の結果拡大し、隣接地工事が必要となった場合には、本条の適用は認められない。

    誤り 2回以上の工事の結果~本条の適用は認められる。

  • 5

    隣接地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。

    正しい

  • 6

    隣接地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。

    正しい

  • 7

    残地工事費の補償も隣接工事費の補償も、これらの工事をすることを必要とする者から工事費用の請求がされなければ、補償を行わなくてもよい。

    誤り 残地工事費の場合は「請求不要」、隣接工事費の場合は「請求を要する」

  • 8

    残地に関する損失及び工事費の補償額の合計額は、残地を取得した場合の補償額が限度となり、これを超えてはならない。

    誤り 「ただし、当該地域の地価水準を勘案して、特に必要があると認められる場合において、本要領に基づく補償を行うことを妨げるものではない。」

  • 9

    隣接工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に要する直接工事費のみの補償が限度である。

    誤り 残地工事費補償(第54条)と同じである。

  • 10

    用対連基準第54条は、残地等補償の一態様として定められており、例えば改築後の道路面との間に高低差が生じ、又は拡大することによって残地の価値の低下が考えられる場合でも、盛土又は切土工事を実施し、従前と同程度の道路面との関係が確保できれば、高低差に伴う価値の低下は生じない。

    正しい

  • 11

    残地等の工事に通常要する費用とは、従前と同程度までの残地等の効用を可能とするに要する費用をいい、改善や改良費用も含まれる。

    誤り 改善や改良費用は含まない

  • 12

    残地等の工事の内容は、土地等の取得又は使用により残地等を従前の利用目的に供するうえで必要とする工事として、通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕等と規定されているが、その他の工作物を根拠として、庭の修復、修景が認められている裁決事例もある。

    正しい

  • 13

    残地工事補償の相手方として、借地権が設定されている土地の場合は、土地所有者のほか借地権者も考えられるが、通路、みぞ等の工作物の設置はともかく、盛土又は切土工事のような土地の形質変更を伴う工事は、原則として土地所有者とするのが妥当である。

    正しい

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  • 1

    隣接工事費補償を受けようとする者は、自ら起業者に対して工事に必要とする費用につき文書で請求しなければならない。

    誤り 請求の方法は文書でも口頭でもよい。

  • 2

    隣接工事費補償を受けようとする者の請求の期限は、用対連基準に定めはないが、土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条の規定が「事業に係る工事完了の日から1年を経過した後においては請求することができない」とされていることから同様に解するのが妥当である。

    正しい

  • 3

    「隣接土地」とは、事業用地とされた画地(起業地部分及びその残地)以外の土地をいい、事業用地に面していなければならない。

    誤り 事業用地に面していることを要しない。

  • 4

    道路面との高低差が2回以上の工事の結果拡大し、隣接地工事が必要となった場合には、本条の適用は認められない。

    誤り 2回以上の工事の結果~本条の適用は認められる。

  • 5

    隣接地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。

    正しい

  • 6

    隣接地工事費の補償に関し、起業者と土地所有者との間に協議が成立しないときは、当事者一方のいずれからでも土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定により、収用委員会へ裁決の申請をすることができる。

    正しい

  • 7

    残地工事費の補償も隣接工事費の補償も、これらの工事をすることを必要とする者から工事費用の請求がされなければ、補償を行わなくてもよい。

    誤り 残地工事費の場合は「請求不要」、隣接工事費の場合は「請求を要する」

  • 8

    残地に関する損失及び工事費の補償額の合計額は、残地を取得した場合の補償額が限度となり、これを超えてはならない。

    誤り 「ただし、当該地域の地価水準を勘案して、特に必要があると認められる場合において、本要領に基づく補償を行うことを妨げるものではない。」

  • 9

    隣接工事費の補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に要する直接工事費のみの補償が限度である。

    誤り 残地工事費補償(第54条)と同じである。

  • 10

    用対連基準第54条は、残地等補償の一態様として定められており、例えば改築後の道路面との間に高低差が生じ、又は拡大することによって残地の価値の低下が考えられる場合でも、盛土又は切土工事を実施し、従前と同程度の道路面との関係が確保できれば、高低差に伴う価値の低下は生じない。

    正しい

  • 11

    残地等の工事に通常要する費用とは、従前と同程度までの残地等の効用を可能とするに要する費用をいい、改善や改良費用も含まれる。

    誤り 改善や改良費用は含まない

  • 12

    残地等の工事の内容は、土地等の取得又は使用により残地等を従前の利用目的に供するうえで必要とする工事として、通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕等と規定されているが、その他の工作物を根拠として、庭の修復、修景が認められている裁決事例もある。

    正しい

  • 13

    残地工事補償の相手方として、借地権が設定されている土地の場合は、土地所有者のほか借地権者も考えられるが、通路、みぞ等の工作物の設置はともかく、盛土又は切土工事のような土地の形質変更を伴う工事は、原則として土地所有者とするのが妥当である。

    正しい