問題一覧
1
第17条 公共事業に係る工事の施行により起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合において、公共施設等の管理者又は( 1 )が、これを防止し、又は( 2 )するために、当該公共施設等の機能を代替する仮施設の( 3 )等又は当該公共施設等の機能を維持するための補修、( 4 )等を行うときは、公共事業の起業者は、これらの措置をとるために必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。
1、地方公共団体 2、除去 3、建設 4、模様替え
2
本条でいう「公共事業に係る工事の施行」とは、◯◯◯◯◯◯を指し、建設工事の着手時点については、◯◯◯◯◯◯◯◯時点
建設工事の段階、用地取得が開始された
3
本条でいう「起業地外の公共施設等の機能の著しい低下」をもたらす原因は、工事に起因する騒音、振動、臭気等はもちろん、完成すべき公共施設自体の構造、規格による影響も◯◯◯◯。
含まれる
4
本条でいう「起業地外の公共施設等の機能の著しい低下」とは、工事の施行と相当因果関係にある事業損失の◯◯◯◯◯◯をいう。
すべてのもの
5
本条でいう「社会通念上受忍の範囲を超えるものが生ずる場合」とは、その地域の環境、社会的条件等により個々具体に判断されるが、単に不便が生ずるだけでなく、◯◯◯◯◯◯があることが必要である。
経済的に著しい損失
6
公共事業に係る工事の施行とは建設工事の段階を示すものであり、建設工事の着手時点については、公共施設等を完成させるための行為が開始され、用地取得が開始された時点である。
正しい
7
過去の損害賠償又はニューサンスに関する判例が受忍の限度を判断するための重要な資料である。
正しい
8
国又は地方公共団体が定めた各種の環境基準及び規制基準又は中央用地対策連絡協議会が定めている各種の費用負担基準等を受忍の限度の参考とすべきである。
正しい
9
公共事業の起業者が負担することができる最小限度の費用とは、当該公共施設を建設するために必要な工事費であり、当該施設の建設に補助金がある場合でも、その相当額を控除せずに補償することとしている。
誤り 控除する
10
公共事業に係る工事の施行により起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合において、費用負担の相手方としては、公共施設等の管理者のみである。
誤り 地方公共団体も
11
当該公共施設等の機能を代替する仮施設等の建設等とは、仮施設の建設のほか◯◯◯をも含まれる。
借り上げ
12
当該公共施設等の機能を維持するための補修、模様替え等とは、支障を防止し、又は除去するための措置を規定したものであり、単に補修又は模様替えにとどまらず、◯◯、◯◯その他の工事も含まれる。
移転、改築
13
必要最小限の費用については、代替の公共施設が技術的・社会的に最小限度の施設の建設に要するものであり、その費用についても直接必要な工事費に◯◯、◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯は含まない。
限り、建設雑費、維持管理費
14
「起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下」とは、①工事の施行に起因する振動による直接的かつ物理的な隣接公共施設等の擁壁等の損壊、②著しい騒音による業務上の支障、③盛土又は切土を必要とするような公共施設等の機能の低下をいい、工事の施行と相当因果関係を有する事業損失の全てを読み込む趣旨ではない。
誤り すべてを読み込む趣旨である
15
「社会通念上受忍の範囲をこえるもの」は、一般補償基準と同様に、民事上の損害賠償を形成するに足る社会通念上の受忍の範囲を超えるものと一致させている。
誤り 必ずしも民事上の損害賠償を形成するに足る社会通念上の受任の範囲と一致することを立前とするものではない
16
「必要な最小限度の費用」には、技術的、社会的に最小限の施設の建設に要する直接工事費とともに、当該公共施設等の建設に当たり必要となる建設雑費及び維持管理費も含まれる。
誤り 含まれない
17
費用の負担の対象となる起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下をもたらす原因は、公共事業に係る工事の施行であるから、工事に起因する騒音、振動、臭気等は当然、道路面が高くなるなどの高低差の発生等完成すべき公共施設自体の構造等による影響も◯◯◯◯。
含まれる
18
騒音、振動その他の原因による起業地外の公共施設等に損傷又は機能の著しい低下がもたらされる原因としては、例えば、完成した飛行場の供用開始に伴う航空機の頻繁な発着がある。
正しい
19
本条は、完成した施設に起因する起業地外の公共施設等の損傷等に対する費用の負担であることから、その負担の時期は、その損傷等が具体的に発生する施設が完成し供用された後の段階であり、負担額は、原因者が当該公共施設等の管理者と協議し決められる。
誤り 完成し供用された後の段階 → 公共工事の施工の段階であり起業者が負担する
20
本条でいう「必要な最小限度の費用」とは、代替の公共施設が技術的・社会的に最小限度の施設の建設に要するものであるとともに、その費用も当該公共施設を建設するために◯◯◯◯◯◯◯◯に限るものとされている。
直接必要な工事費