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日陰による事業損失の実務
  • 篠原淳二

  • 問題数 36 • 8/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    日陰時間帯とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。

    正しい

  • 2

    費用負担の対象となるのは、住宅等の居住者等とあるが、等とは?

    住宅等とは、住宅の他、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室、老人ホームとか 居住者等とは、施設利用者、施設の管理者

  • 3

    別表の備考3の定めのない階の日陰時間は、上階においては別表(は)の日陰時間から1時間を◯◯、下階においては1時間を◯◯時間とする。

    減じ、加えた ただし、専ら居住の用に供されている住宅の居室については、2階と同時間とする

  • 4

    【電波障害】 共同受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域外又はその周辺で良好な電波を受信できる場所に共同受信アンテナ(親アンテナ)を設置しそこで受信したテレビジョン電波を有線(同軸ケーブル方式)で伝送し、増幅器、分岐器、分配器、保安器等を用いて各戸のテレビ受信機に分配することによって通常のテレビ受信を可能とする方法である。

    誤り 「電波障害の対象区域外又はその周辺で」→「電波障害の対象区域内又はその近くで」 ※個別受信施設の設置も同様

  • 5

    年間の費用負担の対象となる日数(D₁)は、当該住宅の存する地域における、午前◯時の◯◯◯◯◯◯が摂氏◯℃以下になる期間のうち、◯◯◯◯◯とする。

    9時、外気の平均気温、10、平均晴天日数

  • 6

    日照阻害により生ずる損害等については、特に住宅の◯◯◯の日常生活に与える影響に鑑み、当該住宅の◯◯◯に係る社会生活上受忍の限度を超えると認められる損害等を◯◯◯◯◯◯により填補する必要がある

    居住者、居住者、金銭の支払い

  • 7

    設置前日陰時間とは、◯◯◯◯がないと仮定した場合の日陰時間をいう。

    公共施設

  • 8

    単位面積、単位時間あたりの暖房費(C₁)は、公共施設の設置により生じた日陰により失われる熱量相当分を暖房器具の◯◯◯◯◯から求める。

    償却費及び保守費

  • 9

    別表

    ①第1種、第2種低層住居専用地域一階で4時間②第1種、第2種中高層住居専用地域2階で4時間③第1種、第2種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域で用途の近い地域の2階で5時間④上記以外の地域で、①〜③の区域と土地利用の状況が類似していると認められる地域は①〜③に準じて取扱う

  • 10

    乾燥費=(C₃+C₄)×(1+r)ⁿ-1/r(1+r)ⁿ

    C₃償却費、保守費 C₄電気代

  • 11

    日陰時間は分割されても、別表(は)欄の時間を超えれば受忍の限度を超えたと判断される。

    正しい

  • 12

    複数の壁面に開口部を有する居室の場合には、それぞれの開口部の中央の日照時間を◯◯した時間が計算対象時間となる。ただし、重複する時間帯については、◯◯◯◯◯として計算する。

    合算、ひとつの開口部の日照時間

  • 13

    建物方位による計算対象時間(表-3)

    南8 南南東、南南西8 南東、南西7 東南東、西南西5.5 東、西4 (例)第一種低層1階の計算対象時間が7時間の場合4☓7/8=3.5時間

  • 14

    【水枯渇】 事前調査の事項は、水枯渇等要領第2条に列記してあるもののうちから、現地において必要と判断するものを選択し行うものとされ、水枯渇等が発生した後では発生前の状態がわからなくなる事項については、当然選択の対象としなければならない。

    正しい

  • 15

    1日あたりの費用負担の対象となる時間(T₁)は、公共施設の設置前の日陰時間が別表(は)欄に掲げる時間以下の場合は、◯◯◯◯の日陰時間から別表(は)欄に掲げる時間を控除した時間とし、公共施設設置前の日陰時間が別表(は)欄に掲げる時間を超える場合は、◯◯◯◯の日陰時間から公共施設設置前の日陰時間を控除した時間とする。

    公共施設設置後 覚え方↓ (は)以下、後から(は) (は)以上、後から前

  • 16

    別表(ろ)に掲げる階以外の階の日陰時間は、(は)欄に掲げる日陰時間を基準とし、◯◯◯◯◯、◯◯◯◯◯◯◯の状況を勘案して定める

    公共施設の高さ、公共施設と住宅等との位置関係等

  • 17

    我が国土は、東経129度から146度までの広がりを持っため、同緯度でも経度差により太陽のエネルギーの享受に差が生じるため、各地域が公平な取り扱いとするため、標準時(東経135度)で定めることにした。

    誤り 標準時(東経135度)で定めると、同緯度でも経度差により太陽のエネルギーの享受に差が生じることとなるため、各地域で公平な取り扱いを受けるためには、太陽が実際に南中した時を12時とする真太陽時による必要があったこと。

  • 18

    日陰により生じた家賃減収、資産価値の減少等は費用負担の◯◯である

    対象外

  • 19

    計算対象時間帯とは、可照時間帯において遮蔽物がないと仮定した場合における開口部中央が日照となる時間帯をいう。

    正しい

  • 20

    【水枯渇】 原因等の調査は、起業地の周辺地域の用水使用者からの申出があった場合に行うものとされ、申出をする者は、周辺地域の用水使用者で、かつ直接損害等を受けた者でなければならない。

    誤り 「申出をする者は、周辺地域の用水使用者であればよく、必ずしも直接損害等を受けた者でなければならないことはない」

  • 21

    別表(は)欄に掲げる日陰時間は、開口部が◯◯に面する◯◯に係る◯◯◯◯であり、その他の◯◯については、当該◯◯の開口部の面する方位に応じて補正するものとする。

    真南、居室、日陰時間、居室、居室

  • 22

    費用負担額=◯◯◯+◯◯◯+◯◯◯+◯◯◯

    暖房費、照明費、乾燥費、その他費用

  • 23

    費用負担対象時間は、居室ごとにより求めるが、計算対象時間が8時間の場合で、設置前日陰時間が日陰の負担基準で定める別表時間以下のときは、設置後日陰時間から設置前日陰時間を控除した時間とする。

    誤り 設置後日陰時間から別表時間を控除

  • 24

    日陰時間の対象となる住宅の居室とは、生活の本拠として実態を有しているかに着目していることから、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯ことになる。

    併用店舗、併用作業所等における店舗部分、作業所部分も住宅の居室に含められて運用される

  • 25

    別表に掲げられた受忍の限度にかんする日陰時間は、◯◯にめんする◯◯に係るものであり、居室の開口部が◯◯に面しない居室においては、◯◯◯◯◯◯◯◯◯

    開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する

  • 26

    暖房費=T₁☓D₁☓S☓C₁☓(1+r)ⁿ-1/r(1+r)ⁿ

    T₁:1日あたりの費用負担の対象となる時間 D₁:年間の費用負担の対象となる日数 S:費用負担の対象となる居室の面積 C₁:単位面積、単位時間あたりの暖房費 n:費用負担の対象となる年数 r:年利率

  • 27

    受忍限度となる「日陰時間」の対象とする時間は?

    冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時(北海道9時から15時)までの間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいう。

  • 28

    (D₁)算出時の平均晴天日数は、当該地域における過去◯カ年程度の平均値による。 晴天日は午前8時から午後4時までの間について◯◯又は◯◯の日をいう。

    3、快晴、晴れ ※照明費算出のときは、1年

  • 29

    乾燥費は、1日の費用負担対象時間に比例して費用負担することとはせず、世帯員数(洗濯物の量)に応じた算定をすることとしている。費用負担時間との関係を考慮しないのは、洗濯物の乾燥に当たっては一般的に、一部天日干し、一部機械乾燥とすることはしないからである。

    正しい

  • 30

    日陰時間に定める居室の開口部の中央とは、開口部の◯◯とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、◯◯◯◯◯◯とする

    図心、開口部全体の図心 ただし、この場合において各開口部の面積が著しく異なるときは大きい方の開口部の図心とするものとして取り扱う

  • 31

    費用負担の基準に掲げる地域について、対象外となる地域は?

    1.商業地域 2.工業地域又は工業専用地域 3.土地利用の状況が住居地域に類似していない近隣商業地域又は準工業地域 ※但し、この地域の居住者には賠償が全くありえない訳ではなく、この基準では取り扱わないだけ。判例はケースバイケース

  • 32

    費用負担の対象となるのは、当該公共事業の設置に係る工事の◯◯◯◯から◯◯又は◯◯していた者に限る

    完了以前、居住、利用

  • 33

    nは費用負担の対象となる年数であり、当該住宅の居住者等が所有者である場合においてはおおむね◯◯、居住者が借家人である場合においてはおおむね◯◯とする

    30、5

  • 34

    「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合わせ」について、この基準は、住宅等の居室に関し、その居住者等について生ずる損害等に着眼したものであるが、土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)も費用負担の対象となる。

    単に土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)は、費用負担の対象から除かれる(

  • 35

    【電波障害】 共同受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域外又はその周辺で良好な電波を受信できる場所に共同受信アンテナ(親アンテナ)を設置しそこで受信したテレビジョン電波を有線(同軸ケーブル方式)で伝送し、増幅器、分岐器、分配器、保安器等を用いて各戸のテレビ受信機に分配することによって通常のテレビ受信を可能とする方法である。

    誤り 「電波障害の対象区域外又はその周辺で」→「電波障害の対象区域内又はその近くで」 ※個別受信施設の設置も同様

  • 36

    費用負担の対象となる居室は、別表(は)欄に掲げる日陰時間を◯◯◯日陰を生じた居室で、かつ、◯◯◯◯◯◯◯◯の居室に限られる。

    超える、世帯人員数と同数以下