日陰による事業損失の実務
問題一覧
1
単に土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)は、費用負担の対象から除かれる(
2
①第1種、第2種低層住居専用地域一階で4時間②第1種、第2種中高層住居専用地域2階で4時間③第1種、第2種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域で用途の近い地域の2階で5時間④上記以外の地域で、①〜③の区域と土地利用の状況が類似していると認められる地域は①〜③に準じて取扱う
3
完了以前、居住、利用
4
真南、居室、日陰時間、居室、居室
5
居住者、居住者、金銭の支払い
6
対象外
7
1.商業地域 2.工業地域又は工業専用地域 3.土地利用の状況が住居地域に類似していない近隣商業地域又は準工業地域 ※但し、この地域の居住者には賠償が全くありえない訳ではなく、この基準では取り扱わないだけ。判例はケースバイケース
8
住宅等とは、住宅の他、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室、老人ホームとか 居住者等とは、施設利用者、施設の管理者
9
冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時(北海道9時から15時)までの間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいう。
10
正しい
11
公共施設の高さ、公共施設と住宅等との位置関係等
12
減じ、加えた ただし、専ら居住の用に供されている住宅の居室については、2階と同時間とする
13
併用店舗、併用作業所等における店舗部分、作業所部分も住宅の居室に含められて運用される
14
開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する
15
図心、開口部全体の図心 ただし、この場合において各開口部の面積が著しく異なるときは大きい方の開口部の図心とするものとして取り扱う
16
合算、ひとつの開口部の日照時間
17
南8 南南東、南南西8 南東、南西7 東南東、西南西5.5 東、西4 (例)第一種低層1階の計算対象時間が7時間の場合4☓7/8=3.5時間
18
暖房費、照明費、乾燥費、その他費用
19
T₁:1日あたりの費用負担の対象となる時間 D₁:年間の費用負担の対象となる日数 S:費用負担の対象となる居室の面積 C₁:単位面積、単位時間あたりの暖房費 n:費用負担の対象となる年数 r:年利率
20
30、5
21
公共施設設置後 覚え方↓ (は)以下、後から(は) (は)以上、後から前
22
9時、外気の平均気温、10、平均晴天日数
23
3、快晴、晴れ ※照明費算出のときは、1年
24
超える、世帯人員数と同数以下
25
償却費及び保守費
26
C₃償却費、保守費 C₄電気代
27
誤り 標準時(東経135度)で定めると、同緯度でも経度差により太陽のエネルギーの享受に差が生じることとなるため、各地域で公平な取り扱いを受けるためには、太陽が実際に南中した時を12時とする真太陽時による必要があったこと。
28
正しい
29
正しい
30
公共施設
31
誤り 設置後日陰時間から別表時間を控除
32
正しい
33
誤り 「電波障害の対象区域外又はその周辺で」→「電波障害の対象区域内又はその近くで」 ※個別受信施設の設置も同様
34
正しい
35
誤り 「申出をする者は、周辺地域の用水使用者であればよく、必ずしも直接損害等を受けた者でなければならないことはない」
36
誤り 「電波障害の対象区域外又はその周辺で」→「電波障害の対象区域内又はその近くで」 ※個別受信施設の設置も同様
事業損失概説
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残地及び隣接地工事費等の補償の実務(残地、隣接地工事編)
13問 • 2年前その他の事業損失に関する補償の実務(騒音編)
その他の事業損失に関する補償の実務(騒音編)
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その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)
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その他の事業損失に関する補償の実務(農作物の日陰編)
10問 • 2年前公害関係法及び環境アセスメントがいせつ
公害関係法及び環境アセスメントがいせつ
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公害関係法及び環境アセスメントがいせつ
13問 • 2年前公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担
公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担
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公共補償における公共施設等の損傷等に対する費用の負担
20問 • 2年前間違ったとこ
間違ったとこ
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間違ったとこ
26問 • 2年前問題一覧
1
単に土地を所有している者や居住していない家主(アパート、借家、間借等の賃貸人)は、費用負担の対象から除かれる(
2
①第1種、第2種低層住居専用地域一階で4時間②第1種、第2種中高層住居専用地域2階で4時間③第1種、第2種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域で用途の近い地域の2階で5時間④上記以外の地域で、①〜③の区域と土地利用の状況が類似していると認められる地域は①〜③に準じて取扱う
3
完了以前、居住、利用
4
真南、居室、日陰時間、居室、居室
5
居住者、居住者、金銭の支払い
6
対象外
7
1.商業地域 2.工業地域又は工業専用地域 3.土地利用の状況が住居地域に類似していない近隣商業地域又は準工業地域 ※但し、この地域の居住者には賠償が全くありえない訳ではなく、この基準では取り扱わないだけ。判例はケースバイケース
8
住宅等とは、住宅の他、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室、老人ホームとか 居住者等とは、施設利用者、施設の管理者
9
冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時(北海道9時から15時)までの間において、居室の開口部の中央が日陰となる時間をいう。
10
正しい
11
公共施設の高さ、公共施設と住宅等との位置関係等
12
減じ、加えた ただし、専ら居住の用に供されている住宅の居室については、2階と同時間とする
13
併用店舗、併用作業所等における店舗部分、作業所部分も住宅の居室に含められて運用される
14
開口部の方位の実態に応じて日陰時間を補正する
15
図心、開口部全体の図心 ただし、この場合において各開口部の面積が著しく異なるときは大きい方の開口部の図心とするものとして取り扱う
16
合算、ひとつの開口部の日照時間
17
南8 南南東、南南西8 南東、南西7 東南東、西南西5.5 東、西4 (例)第一種低層1階の計算対象時間が7時間の場合4☓7/8=3.5時間
18
暖房費、照明費、乾燥費、その他費用
19
T₁:1日あたりの費用負担の対象となる時間 D₁:年間の費用負担の対象となる日数 S:費用負担の対象となる居室の面積 C₁:単位面積、単位時間あたりの暖房費 n:費用負担の対象となる年数 r:年利率
20
30、5
21
公共施設設置後 覚え方↓ (は)以下、後から(は) (は)以上、後から前
22
9時、外気の平均気温、10、平均晴天日数
23
3、快晴、晴れ ※照明費算出のときは、1年
24
超える、世帯人員数と同数以下
25
償却費及び保守費
26
C₃償却費、保守費 C₄電気代
27
誤り 標準時(東経135度)で定めると、同緯度でも経度差により太陽のエネルギーの享受に差が生じることとなるため、各地域で公平な取り扱いを受けるためには、太陽が実際に南中した時を12時とする真太陽時による必要があったこと。
28
正しい
29
正しい
30
公共施設
31
誤り 設置後日陰時間から別表時間を控除
32
正しい
33
誤り 「電波障害の対象区域外又はその周辺で」→「電波障害の対象区域内又はその近くで」 ※個別受信施設の設置も同様
34
正しい
35
誤り 「申出をする者は、周辺地域の用水使用者であればよく、必ずしも直接損害等を受けた者でなければならないことはない」
36
誤り 「電波障害の対象区域外又はその周辺で」→「電波障害の対象区域内又はその近くで」 ※個別受信施設の設置も同様