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建物等の損害等による事業損失の実務
  • 篠原淳二

  • 問題数 49 • 8/2/2023

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  • 1

    負担する費用は、原則として、損害等が生じた建物を◯◯◯◯◯◯◯、又は◯◯すること。「◯◯◯◯」という。

    従前の状態に修復し、復元、現状回復

  • 2

    現状回復は、建物等の◯◯◯◯及び◯◯◯◯、◯◯◯◯◯及び◯◯◯◯並びに建物等の◯◯◯◯◯を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的且つ妥当な範囲で行うものとする。

    使用目的、使用状況、損害等の発生箇所、発生状況、経過年数等

  • 3

    現状回復の方法3つ

    1 建物等の損傷箇所を補修する方法

  • 4

    費用負担の請求期限 ◯◯◯◯◯◯の日から◯年までに請求があった場合

    工事の完了、1

  • 5

    費用負担の方法 各人別に◯◯をもって行う。前項の負担は◯◯◯◯◯とする。

    金銭、渡し切り

  • 6

    建物等の損傷箇所を補修する方法 費用負担額=◯◯◯◯+◯◯◯◯+◯◯◯◯

    仮設工事費、補修工事費、その他費用

  • 7

    建物等の構造部を矯正する方法 費用負担額=◯◯◯◯+◯◯◯◯+◯◯◯◯+◯◯◯◯

    仮設工事費、矯正工事費、補修工事費、その他費用

  • 8

    建物等を復元する方法 費用負担額=◯◯◯◯+◯◯◯◯+◯◯◯◯+◯◯◯◯

    仮設工事費、解体工事費、復元工事費、その他費用

  • 9

    建物等の計測 長さ、高さ等の計測単位は、◯◯◯◯を基本とし、小数点以下第◯位(小数点以下第◯位◯◯◯◯)

    メートル、第2位(第3位四捨五入)

  • 10

    建物の面積の計測 原則として、◯または◯の◯◯◯でおこなう

    柱、壁、中心間

  • 11

    建物等の構造材、仕上材の厚さ、幅等の計測は、原則として、◯◯◯◯◯◯を単位とする。

    ミリメートル

  • 12

    建物等の調査面積に表示する数値は、◯◯◯◯◯単位で記入する

    ミリメートル

  • 13

    建物等の面積計算は、◯◯◯◯単位により小数点以下第◯位まで算出し、それを各階ごとに◯◯し、小数点以下第◯位(小数点以下第◯位◯◯◯)までの数値を求める

    メートル、4、累計、2、3位以下切捨て

  • 14

    建物の延床面積は、各階別に算出した小数点以下第◯位までの数値を◯◯した数値とする

    2、合計

  • 15

    費用負担額算定に必要となる資材単価等の端数処理↓

    100円未満のとき1円未満切捨て 100円以上10000円未満のときは10円未満切捨て 10000以上のときは100円未満切捨て

  • 16

    建物等の費用負担額の算定のための共通仮設費及び諸経費にあっては、◯◯◯円未満を切捨て。この場合、その額が◯◯◯円未満の時は、◯円未満切捨て

    100、100、1

  • 17

    建物の1平方メートル当りで算出する単価は、◯◯◯◯◯◯

    100円未満切捨て

  • 18

    建物等の費用負担額の単価は、↓

    100円未満のとき1円未満切捨て 100円以上10000円未満のときは10円未満切捨て 10000以上のときは100円未満切捨て

  • 19

    事前調査における損傷箇所の調査は、1〜10の部位別に行う

    1 基礎 2 軸部 3 開口部 4 床 5 天井 6 内壁 7 外壁 8 屋根 9 水回り 10 外構

  • 20

    基礎についての調査 建物の全体又は一部の傾斜若しくは沈下の状況を把握するため、原則として、◯◯◯◯◯◯◯◯を水準測量で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯を定め併せて計測する。

    当該建物基礎の四方向、沈下等の恐れのない堅固な物件

  • 21

    柱の傾斜の計測位置は、◯◯◯◯◯◯◯◯とする

    直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点

  • 22

    敷居の傾斜の計測位置は、◯◯◯◯◯とする

    柱から1メートル離れた点

  • 23

    1 開口部の調査は、原則として、当該建物で◯◯◯◯となっている数量調査を行ったあと、◯◯◯◯◯◯◯を計測する。 2 計測箇所は、柱又は窓枠と建具との◯◯◯◯◯◯とする 3 建具の開閉が滑らかに行えないもの又は◯◯◯◯及び◯◯◯◯が生じているものは、その程度と数量を調査する。

    1 建付不良、不良箇所すべて 2 隙間の最大値の点 3 開閉不能、施錠不良

  • 24

    軟弱地盤は鉄筋コンクリートといった材料と比べ力学的に非常に不安定なもので、しかも◯◯◯◯◯◯に分布している。そのため、起業者が工学的な事前対策を講じているにもかかわらず、予測を上回るような地盤変動が生じることもある。

    不均一かつ不規則

  • 25

    工事に起因する地盤変動の要因として、道路や海岸堤防の盛土構造による載荷が考えられるが、これは工事により盛土が立ち上がるにつれて盛土下の地盤が載荷されることにより沈下し、側方に変位(側方流動)が起き、盛土側方の地盤が◯◯することになる。

    隆起

  • 26

    地盤変動は、土が◯◯◯◯◯◯◯◯により構成される不安定な組成物であることから、これらが長い年月を経て自然環境に順応した状態でバランスを保っているところ、公共事業の施行に伴う工事によりこの自然界のバランスを乱し、新たな自然環境に順応しようとして変動する土の現象である

    土粒子、水及び空気

  • 27

    沖積層は地層の強度としては非常に軟弱であり、重量建築物を建設する場合には、基盤岩や基底礫層まで◯◯◯◯◯◯◯◯必要があり、◯◯◯にも弱く、水分を多く含む層であるため、沖積層が発達しているところでは液状化現象も起こりやすい。

    支持部材を打ち込む、地震動

  • 28

    損害等を填補するために必要な費用負担の要否の検討は、◯◯◯が事前調査及び事後調査の結果を比較検討する等して、損傷箇所の変化又は損傷の発生が直轄事業に係る工事の施工によるものと認められるものについて、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、◯◯◯◯◯◯◯◯◯ものであるかの検討を行うものである。

    発注者、建物等が通常有する機能を損なっている

  • 29

    受注者は、権利者と面談し説明を行ったときは、◯◯◯◯、説明の内容及び権利者の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿に記載するものとする。

    その都度

  • 30

    受注者は、当該権利者に係る費用負担の内容等の◯◯◯◯◯◯権利者の理解が得られたと判断したときは、◯◯◯◯、監督職員にその旨を報告するものとする。

    すべてについて、速やかに

  • 31

    権利者に対する説明を行うにあたっては、あらかじめ、◯◯◯◯及び◯◯◯◯◯◯等の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、これらの業務か完了した時は、その内容等について監督職員と協議するものとする

    現地踏査、概況ヒアリング 1 説明対象建物等及び権利者ごとの処理方針の検討 2 権利者ごとの費用負担の内容の確認 3 権利者に対する説明用資料の作成

  • 32

    事前調査の目的は、◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯迅速かつ的確に行うためで、この建物等の損害に対する措置には、地盤変動事務処理要領第3条に規定する「地盤変動の原因等の調査」以下のこの要領のすべての事務処理が含まれる

    建物等の損害に対する措置を

  • 33

    事前調査には、地形及び地質の状況や地下水の状況等の6項目の調査事項が定められているが、これらは工事◯◯◯、起業地及びその周辺地域において、必要と認められるものについて調査を行うものとする。

    着手前 (事務処理要領第2条) 1 地形及び地質の状況 2 地下水の状況 3 過去の地盤変動の発生の状況及びその原因 4 地盤変動の原因となるおそれのある他の工事等の有無及びその内容 5 建物等の配置及び形状 6 その他必要な事項

  • 34

    地域的かつ時間的に地盤変動の影響が重複するおそれがある他の工事がある場合には、その◯◯◯◯と地盤変動に対する◯◯◯を打合せておく必要がある。

    施工主体、対応策

  • 35

    沖積層等の軟弱地盤での地盤変動は、必ずしも◯◯◯◯が原因で起こるとは限らず、常時でもしばしば地盤沈下が進行している場合がある。

    公共工事

  • 36

    調査範囲 沖積層等の軟弱地盤においては、調査範囲を民地側に◯m入った区域、良質地盤ではそれを◯程度とするのが一つの目安となろう。

    40、1/2

  • 37

    応急措置は社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じ、又は見込まれる場合において、当該損害等の発生が当該工事による影響と認められ、かつ、◯◯◯◯◯◯◯◯必要があると認められるときは、合理的かつ妥当な範囲で応急措置を講ずるものとする

    緊急に措置を講ずる

  • 38

    応急措置は、地盤変動の原因等の調査の結果を待つまでもなく、損害の発生状況から他に複合原因がなく公共事業の実施によるものであるという◯◯◯が高いときには、建物等の所有者又は使用者が日常生活を安全に維持し、被害を増大させないために行う暫定的な措置である。

    蓋然性

  • 39

    応急措置に要する費用の負担は、建物等の所有者又は使用者が応急措置を講じた場合を除き、起業者が応急措置を講ずる◯◯◯◯◯に直接支払うことができる。

    工事の請負人

  • 40

    応急措置を講ずることによって、従来の機能回復が図られた場合は、

    恒久的な修復工事は必要ない

  • 41

    地盤変動影響調査算定要領の適用範囲は、地盤変動により生じた建物等に係る事務処理要領第◯条(事前の調査等)第5号(建物等の配置及び現況)、第◯条(損害等が生じた建物等の調査)、及び第◯条(費用の負担)の調査算定である。

    2、4、7

  • 42

    事前調査を行ったときに作成する調査区域平面図には、調査を実施した建物等について、建物の構造別に色分けし、木造は◯色、非木造は◯色に着色する。縮尺は◯◯◯〜◯◯◯程度

    赤、緑 1/500〜 1/1000程度とする

  • 43

    地盤変動調査算定要領が規定する、建物等の構造物を矯正する方法による費用負担での矯正工事費は、木造であれば◯◯工法に限定し、◯◯◯工法は対象外となる。

    軸組(在来)、枠組壁

  • 44

    地盤変動影響調査とは、直轄事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により◯◯◯◯◯◯◯◯に損害等が生ずるおそれがあると認められる場合に、◯◯◯◯◯に先立ち行う建物等の配置及び現況の調査をいう。

    建物その他の工作物(立木は含まない)、工事の着手

  • 45

    地盤変動事務処理要領は、地盤変動による損害等が他の工事等の施行に係るものと複合して起因していることが明らかな場合は、当該工事等の施行者と損害等に係る◯◯◯◯◯◯について協議するものと規定されている

    費用の負担の割合等

  • 46

    事務処理要領第9条 (その他の損害等に対する費用の負担) とは?

    建物等が著しく損傷したことによって建物等の所有者又は使用者が仮住居の使用、営業の一時休止等を余儀なくされた場合〜 負担することができる

  • 47

    公共工事の工事請負契約中、◯◯◯◯◯の内容として工事施行に伴う物件等の破損の補修費等が計上されており、当該工事が請負期間中である場合は、その計上されている額の範囲までを◯◯◯◯◯が負担し、超過部分については、◯◯◯が直接費用負担するものとする。

    現場管理費、工事請負者、起業者

  • 48

    「工事の完了」とは、施設が◯◯されているか否かにかかわらず、◯◯◯◯◯◯◯◯したことをいうものであること。

    共用、全ての工事が終了

  • 49

    建物等の損傷個所を補修する方法による場合の費用負担には、原則として、共通仮設費は◯◯◯◯◯

    計上しない ※構造部を矯正する方法による場合の費用負担では、計上する