健康保険
問題一覧
1
○
2
✕
3
③ 適用業種を行う個人経営の事業所で、常時5人の従業員を使用するものは、強制適用事業所となる。
4
④ 任意適用の対象となる事業所の事業主は、労働者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の希望があるときは、任意適用の認可の申請をしなければならない。
5
② 全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
6
◎
7
② 臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えた日から一般の被保険者となる。
8
⑤ 短時間労働者の資格の取り扱いについては、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所における通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の2分の1以上である労働者については、被保険者として取り扱うものである。
9
○
10
① 被保険者の直系尊属であって、日本国内に住所を有し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被保険者と同一世帯に属していなくても、原則として、被扶養者として認められる。
11
④ イとエ
12
○
13
③ 健康保険法における標準報酬月額の等級区分は、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までとなっている。
14
✕
15
○
16
④ 産前産後休業終了日の翌日に、育児休業等終了時改定の対象となる育児休業等を開始している被保険者は、産前産後休業終了時改定の対象とならない。
17
⑤ 産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。
18
② 4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が6月に支払われた場合、随時改定の算定の対象となるのは、4月、5月及び6月の3か月間の報酬月額であり、当該昇級により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額が改定される。
19
✕
20
③ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、全国一律とされている。
21
✕
22
③ 3つ
23
⑤ 産前産後休業をしている一般の被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
24
○
25
② 療養の給付の範囲は、a)診察、b)薬剤又は治療材料の支給、c)処置、手術その他の治療、d)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、e)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、f)移送とされている。
26
○
27
③ 被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。
28
⑤ 事業主が被保険者資格取得届の提出を怠っていたため、被保険者であることが証明できない間に、被保険者が保険医療機関で診察を受けた場合には、健康保険の保険給付の対象とはならない。
29
✕
30
④ 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。
31
③ 3つ
32
① 訪問看護療養費に係る療養上の世話又は必要な診療の補助を行う者は、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とされている。
33
② 70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額28万円以上53万円未満である被保険者又はその被扶養者が、同一の月に同一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養を除く。)に係る一部負担金等の額のうち、21,000円以上のものを世帯合算した額が、原則として80,100円+(医療費-267,000円)×1%を超えたとき(高額療養費多数回該当の場合には、44,400円を超えたとき)は、その超過額が高額療養費として支給される。
34
✕
35
④ ウとエ
36
⑤ 傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から支給される。ただし、その3 日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3 日を経過した日から支給される。
37
① 移送費は、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、医師、看護師等付添人について、原則として1人までの交通費も対象となる。
38
✕
39
③ イとエ
40
② 被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。
41
○
42
⑤ 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる
43
④ 被保険者であった者が、傷病手当金の継続給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
44
③ 継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
45
×
46
D 四つ
労働基準法
労働基準法
中島逸喜 · 50問 · 2年前労働基準法
労働基準法
50問 • 2年前安全衛生法
安全衛生法
中島逸喜 · 17問 · 2年前安全衛生法
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17問 • 2年前労災保険
労災保険
中島逸喜 · 48問 · 2年前労災保険
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48問 • 2年前雇用保険
雇用保険
中島逸喜 · 48問 · 2年前雇用保険
雇用保険
48問 • 2年前徴収法
徴収法
中島逸喜 · 28問 · 2年前徴収法
徴収法
28問 • 2年前労働一般
労働一般
中島逸喜 · 35問 · 2年前労働一般
労働一般
35問 • 2年前国民年金
国民年金
中島逸喜 · 100問 · 2年前国民年金
国民年金
100問 • 2年前国民年金2
国民年金2
中島逸喜 · 12問 · 1年前国民年金2
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12問 • 1年前厚生年金
厚生年金
中島逸喜 · 46問 · 2年前厚生年金
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46問 • 2年前社会一般
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中島逸喜 · 32問 · 2年前社会一般
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32問 • 2年前PL-300
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中島逸喜 · 24問 · 1年前PL-300
PL-300
24問 • 1年前PL-300 Exam topics
PL-300 Exam topics
中島逸喜 · 67問 · 1年前PL-300 Exam topics
PL-300 Exam topics
67問 • 1年前問題一覧
1
○
2
✕
3
③ 適用業種を行う個人経営の事業所で、常時5人の従業員を使用するものは、強制適用事業所となる。
4
④ 任意適用の対象となる事業所の事業主は、労働者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の希望があるときは、任意適用の認可の申請をしなければならない。
5
② 全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとする。
6
◎
7
② 臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えた日から一般の被保険者となる。
8
⑤ 短時間労働者の資格の取り扱いについては、1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が、当該事業所における通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の2分の1以上である労働者については、被保険者として取り扱うものである。
9
○
10
① 被保険者の直系尊属であって、日本国内に住所を有し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被保険者と同一世帯に属していなくても、原則として、被扶養者として認められる。
11
④ イとエ
12
○
13
③ 健康保険法における標準報酬月額の等級区分は、第1級(58,000円)から第50級(1,390,000円)までとなっている。
14
✕
15
○
16
④ 産前産後休業終了日の翌日に、育児休業等終了時改定の対象となる育児休業等を開始している被保険者は、産前産後休業終了時改定の対象とならない。
17
⑤ 産前産後休業終了時改定の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。
18
② 4月に遡って昇級が行われ、その昇級による差額給与が6月に支払われた場合、随時改定の算定の対象となるのは、4月、5月及び6月の3か月間の報酬月額であり、当該昇級により標準報酬月額に2等級以上の差が生じたときは、7月より標準報酬月額が改定される。
19
✕
20
③ 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、全国一律とされている。
21
✕
22
③ 3つ
23
⑤ 産前産後休業をしている一般の被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月までの期間、当該被保険者に関する保険料は徴収されない。
24
○
25
② 療養の給付の範囲は、a)診察、b)薬剤又は治療材料の支給、c)処置、手術その他の治療、d)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、e)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、f)移送とされている。
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○
27
③ 被保険者が、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。
28
⑤ 事業主が被保険者資格取得届の提出を怠っていたため、被保険者であることが証明できない間に、被保険者が保険医療機関で診察を受けた場合には、健康保険の保険給付の対象とはならない。
29
✕
30
④ 食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は、高額療養費の対象となる一部負担金等の額に含まれない。
31
③ 3つ
32
① 訪問看護療養費に係る療養上の世話又は必要な診療の補助を行う者は、看護師、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とされている。
33
② 70歳未満の者のみの世帯で標準報酬月額28万円以上53万円未満である被保険者又はその被扶養者が、同一の月に同一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養を除く。)に係る一部負担金等の額のうち、21,000円以上のものを世帯合算した額が、原則として80,100円+(医療費-267,000円)×1%を超えたとき(高額療養費多数回該当の場合には、44,400円を超えたとき)は、その超過額が高額療養費として支給される。
34
✕
35
④ ウとエ
36
⑤ 傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3 日を経過した日から支給される。ただし、その3 日に会社の公休日が含まれている場合は、その公休日を除いた所定の労働すべき日が3 日を経過した日から支給される。
37
① 移送費は、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、医師、看護師等付添人について、原則として1人までの交通費も対象となる。
38
✕
39
③ イとエ
40
② 被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の56日から差し引かれることはない。
41
○
42
⑤ 被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後3か月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる
43
④ 被保険者であった者が、傷病手当金の継続給付を受けなくなった日後3月以内に死亡したときは、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものは、その被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。
44
③ 継続して1年以上健康保険組合の被保険者(任意継続被保険者又は特例退職被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、資格喪失後に任意継続被保険者となった場合でも、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができるが、資格喪失後に特例退職被保険者となった場合には、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
45
×
46
D 四つ