厚生年金
問題一覧
1
○
2
○
3
③ 常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所は、すべて強制適用事業所である。
4
① 常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は強制適用事業所とはならない。
5
⑤ 強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。
6
○
7
② アとウ
8
① 地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者を、第3号厚生年金被保険者という。
9
④ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者に係るものを除く。)が当該高齢任意加入被保険者に係る保険料の半額負担及び納付義務を負うことについて同意をしているときを除き、高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなす。
10
○
11
⑤ 適用事業に使用される当然被保険者の保険料は、事業主等がその全額を負担する。
12
③ 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100の125に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
13
×
14
④ 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基いて、実施機関(厚生労働大臣等)が裁定する。
15
③ 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
16
✕
17
③ 3
18
③ 加給年金額の対象者が配偶者及び子であるときは、子を対象とする加給年金額は、子一人につき、74,900円に改定率を乗じて得た額とされている。
19
⑤ 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から48万円を控除した額の2分の1に相当する額が支給停止される。
20
○
21
④ 昭和34年4月2日に生まれた第1号女子には、61歳に達したときから65歳に達するまで、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される。
22
○
23
③ 特別支給の老齢厚生年金には、加給年金額の加算は行われない。
24
③ 特別支給の老齢厚生年金には、加給年金額の加算は行われない。
25
⑤ 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、これを240として計算される。
26
⑤ エとオ
27
② 障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合には、保険料納付要件を問われることなく、その者の一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
28
③ 遺族厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。
29
③ 3つ
30
② 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から、当該老齢厚生年金の支給が停止される。
31
○
32
⑤ 障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
33
② 厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。
34
○
35
① 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
36
✕
37
③ イとエ
38
① 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が65歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
39
○
40
② 老齢厚生年金の受給権者について、いわゆる合意分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、原則として、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時にさかのぼって、年金の額を改定する。
41
×
42
○
43
×
44
C 実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
45
○
46
×
労働基準法
労働基準法
中島逸喜 · 50問 · 2年前労働基準法
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50問 • 2年前安全衛生法
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48問 • 2年前雇用保険
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48問 • 2年前徴収法
徴収法
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28問 • 2年前労働一般
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12問 • 1年前社会一般
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中島逸喜 · 32問 · 2年前社会一般
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32問 • 2年前PL-300
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中島逸喜 · 24問 · 1年前PL-300
PL-300
24問 • 1年前PL-300 Exam topics
PL-300 Exam topics
中島逸喜 · 67問 · 1年前PL-300 Exam topics
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67問 • 1年前問題一覧
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3
③ 常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所は、すべて強制適用事業所である。
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① 常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、旅館、料理店、飲食店等のサービス業は強制適用事業所とはならない。
5
⑤ 強制適用事業所(船舶を除く。)がその要件に該当しなくなったときは、任意適用事業所の認可があったものとみなされ、引き続き適用事業所となる。
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○
7
② アとウ
8
① 地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者を、第3号厚生年金被保険者という。
9
④ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者に係るものを除く。)が当該高齢任意加入被保険者に係る保険料の半額負担及び納付義務を負うことについて同意をしているときを除き、高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなす。
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○
11
⑤ 適用事業に使用される当然被保険者の保険料は、事業主等がその全額を負担する。
12
③ 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100の125に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
13
×
14
④ 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基いて、実施機関(厚生労働大臣等)が裁定する。
15
③ 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
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③ 3
18
③ 加給年金額の対象者が配偶者及び子であるときは、子を対象とする加給年金額は、子一人につき、74,900円に改定率を乗じて得た額とされている。
19
⑤ 60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間、老齢厚生年金については、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額から48万円を控除した額の2分の1に相当する額が支給停止される。
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21
④ 昭和34年4月2日に生まれた第1号女子には、61歳に達したときから65歳に達するまで、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金が支給される。
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○
23
③ 特別支給の老齢厚生年金には、加給年金額の加算は行われない。
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③ 特別支給の老齢厚生年金には、加給年金額の加算は行われない。
25
⑤ 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240に満たないときは、これを240として計算される。
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⑤ エとオ
27
② 障害等級2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合には、保険料納付要件を問われることなく、その者の一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
28
③ 遺族厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。
29
③ 3つ
30
② 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から、当該老齢厚生年金の支給が停止される。
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○
32
⑤ 障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
33
② 厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。
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○
35
① 障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者である被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たしていない場合であっても、その者の遺族に遺族厚生年金を支給する。
36
✕
37
③ イとエ
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① 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が65歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
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○
40
② 老齢厚生年金の受給権者について、いわゆる合意分割の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、原則として、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時にさかのぼって、年金の額を改定する。
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C 実施機関は、特定被保険者の被扶養配偶者から特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定の請求があった場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額に当事者が合意した按分割合に基づいて算出した割合を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
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