徴収法
問題一覧
1
○
2
○
3
〇
4
④ 使用労働者数が常時4人の個人経営の水産の事業であっても、船員を使用する場合には労災保険及び雇用保険の両保険において、強制適用事業となる。
5
⑤ 国の行う事業は、二元適用事業とはされない。
6
〇
7
② 暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険又は雇用保険に係る保険関係が成立する。
8
① 適用事業として保険関係が成立している事業が、使用労働者数の減少により暫定任意適用事業となったときは、その翌日に、その事業についての保険関係は消滅する。
9
④ 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
10
○
11
⑤ 継続事業の一括の認可があったときは、一括された事業に使用される労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
12
② 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
13
○
14
③ イとエ
15
② アとウ
16
③ 印紙保険料は、原則として、事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印することにより納付する。
17
☓
18
③ 有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている。
19
③ 3つ
20
② 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4 月1 日から7 月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3 月31日とされている。
21
○
22
⑤ 印紙保険料の額は、事業主と雇用保険の日雇労働被保険者がそれぞれ2分の1ずつ負担する。
23
① 継続事業の事業主が、令和5年5月31日に事業を廃止した場合には、その年の7月20日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
24
✕
25
④ 卸売業又はサービス業を主たる事業としている事業主については、常時使用する労働者が100人以下でなければ労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
26
⑤ 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には雇用保険の失業等給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行も含まれる。
27
① 労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
28
〇
労働基準法
労働基準法
中島逸喜 · 50問 · 2年前労働基準法
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中島逸喜 · 67問 · 1年前PL-300 Exam topics
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67問 • 1年前問題一覧
1
○
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〇
4
④ 使用労働者数が常時4人の個人経営の水産の事業であっても、船員を使用する場合には労災保険及び雇用保険の両保険において、強制適用事業となる。
5
⑤ 国の行う事業は、二元適用事業とはされない。
6
〇
7
② 暫定任意適用事業については、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日に、労災保険又は雇用保険に係る保険関係が成立する。
8
① 適用事業として保険関係が成立している事業が、使用労働者数の減少により暫定任意適用事業となったときは、その翌日に、その事業についての保険関係は消滅する。
9
④ 一括有期事業の事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、一括有期事業報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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○
11
⑤ 継続事業の一括の認可があったときは、一括された事業に使用される労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされ、指定事業以外の事業に係る保険関係は、消滅する。
12
② 労災保険の保険関係が成立している建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、その事業を一の事業とみなし、元請負人のみをその事業の事業主としている。この場合において、雇用保険に係る保険関係については、元請負人のみをその事業の事業主とするのではなく、それぞれの事業ごとに労働保険徴収法が適用される。
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○
14
③ イとエ
15
② アとウ
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③ 印紙保険料は、原則として、事業主が日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印することにより納付する。
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☓
18
③ 有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている。
19
③ 3つ
20
② 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4 月1 日から7 月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3 月31日とされている。
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22
⑤ 印紙保険料の額は、事業主と雇用保険の日雇労働被保険者がそれぞれ2分の1ずつ負担する。
23
① 継続事業の事業主が、令和5年5月31日に事業を廃止した場合には、その年の7月20日までに確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
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25
④ 卸売業又はサービス業を主たる事業としている事業主については、常時使用する労働者が100人以下でなければ労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
26
⑤ 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には雇用保険の失業等給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行も含まれる。
27
① 労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
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〇