国民年金2
問題一覧
1
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 2
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、令和11年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
×
2
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 3
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
〇
3
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 4
平成17年4月1日以後の第3号被保険者としての被保険者期間について、やむを得ない事由により第3号被保険者となったことの届出が遅れたために保険料納付済期間に算入されない期間を有する場合、老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、老齢基礎年金の受給権を取得した日にさかのぼって、その翌月から、年金額は改定される。
×
4
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 5
住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができないことにより老齢基礎年金の受給権者が現況の届書の提出を求められた場合、当該老齢基礎年金の受給権者は、毎年、現況の届出を誕生日の属する月の末日までに市(区)町村長に行わなければならない。
×
5
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 6
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。
×
6
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 7
老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、原則として、戸籍法の規定による死亡の届出義務者がその旨を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
〇
7
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 8
20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前3月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等の所定の書類を提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
×
8
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 9
年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。
〇
9
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 10
厚生労働大臣は、原則として、初めて被保険者の資格を取得した者(共済組合の組合員等にあっては、法108条2項又は附則8条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付しなければならない。ただし、既に基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
×
10
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 11
都道府県知事は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとされている。
×
11
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 12
国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
×
12
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 13
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、年金たる給付の受給権者に対して、当該受給権者の保険料納付の実績及び給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
×
労働基準法
労働基準法
中島逸喜 · 50問 · 2年前労働基準法
労働基準法
50問 • 2年前安全衛生法
安全衛生法
中島逸喜 · 17問 · 2年前安全衛生法
安全衛生法
17問 • 2年前労災保険
労災保険
中島逸喜 · 48問 · 2年前労災保険
労災保険
48問 • 2年前雇用保険
雇用保険
中島逸喜 · 48問 · 2年前雇用保険
雇用保険
48問 • 2年前徴収法
徴収法
中島逸喜 · 28問 · 2年前徴収法
徴収法
28問 • 2年前労働一般
労働一般
中島逸喜 · 35問 · 2年前労働一般
労働一般
35問 • 2年前健康保険
健康保険
中島逸喜 · 46問 · 2年前健康保険
健康保険
46問 • 2年前国民年金
国民年金
中島逸喜 · 100問 · 2年前国民年金
国民年金
100問 • 2年前厚生年金
厚生年金
中島逸喜 · 46問 · 2年前厚生年金
厚生年金
46問 • 2年前社会一般
社会一般
中島逸喜 · 32問 · 2年前社会一般
社会一般
32問 • 2年前PL-300
PL-300
中島逸喜 · 24問 · 1年前PL-300
PL-300
24問 • 1年前PL-300 Exam topics
PL-300 Exam topics
中島逸喜 · 67問 · 1年前PL-300 Exam topics
PL-300 Exam topics
67問 • 1年前問題一覧
1
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 2
特例として、第3号被保険者又は第3号被保険者であった者で、平成17年4月1日前の第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に算入されない期間を有する者が、令和11年3月31日までの間に厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出をした日以後、届出に係る期間を保険料納付済期間に算入し、すでに老齢基礎年金の受給権者となっている者についてはその届出をした月の翌月から年金額を改定する。
×
2
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 3
平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。
〇
3
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 4
平成17年4月1日以後の第3号被保険者としての被保険者期間について、やむを得ない事由により第3号被保険者となったことの届出が遅れたために保険料納付済期間に算入されない期間を有する場合、老齢基礎年金の受給権者が、厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、老齢基礎年金の受給権を取得した日にさかのぼって、その翌月から、年金額は改定される。
×
4
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 5
住民基本台帳法の規定による機構保存本人確認情報の提供を受けることができないことにより老齢基礎年金の受給権者が現況の届書の提出を求められた場合、当該老齢基礎年金の受給権者は、毎年、現況の届出を誕生日の属する月の末日までに市(区)町村長に行わなければならない。
×
5
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 6
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。
×
6
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 7
老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、原則として、戸籍法の規定による死亡の届出義務者がその旨を記載した届書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
〇
7
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 8
20歳前の傷病による障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、指定日前3月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等の所定の書類を提出しなければならない。ただし、指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類が提出されているとき、厚生労働大臣が必要な書類を閲覧し、若しくは資料の提供を受けることにより指定日の属する年の前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認することができるとき又は当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
×
8
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 9
年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。
〇
9
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 10
厚生労働大臣は、原則として、初めて被保険者の資格を取得した者(共済組合の組合員等にあっては、法108条2項又は附則8条の規定により厚生労働大臣が共済組合の組合員等に関する資料の提供を受けた場合に限る。)に対し、基礎年金番号通知書を作成し、市町村長を経由してその者にこれを交付しなければならない。ただし、既に基礎年金番号通知書を交付した者に対しては、交付することを要しない。
×
10
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 11
都道府県知事は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとされている。
×
11
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 12
国民年金原簿は、厚生労働大臣が、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者を含む被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。
×
12
スマート問題集-国民年金法5-届出2・基礎年金番号通知書等
問題 13
厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、年金たる給付の受給権者に対して、当該受給権者の保険料納付の実績及び給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
×