雇用保険
問題一覧
1
○
2
○
3
② 雇用保険は、その目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力向上事業を行うことができる。
4
○
5
③ 個人経営の農林の事業であって、その雇用する労働者数が常時5人未満であるものは、雇用保険暫定任意適用事業である。
6
⑤ 船員であって、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者については、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除き、雇用保険法は適用しない。
7
⑤ 船員であって、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者については、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除き、雇用保険法は適用しない。
8
③ 個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者となることはできない。
9
② アとウ
10
④ 3か月の雇用契約で季節的業務に雇用された者が、引き続き同一の事業主と2か月の雇用契約を結んだ場合には、当該労働者は、他の要件を満たす限り、4か月目の初日から被保険者となる。
11
④ 暫定任意適事業の事業主が、その事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者について、雇用保険法第6条の規定(適用除外)に該当する者を除き、当該認可があった日の翌日に被保険者資格を取得するため、その資格を取得した日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
12
✕
13
⑤ 「被保険者期間」は、原則として、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を1箇月ごとに区分し、各区分期間のうちに賃金支払基礎日数が15日以上あるものを「1箇月」として計算する。
14
④ 被保険者が令和5年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
15
☓
16
③ 3つ
17
① 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、雇用保険被保険者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
18
⑤ 求職活動実績として認められる求職活動には、求人への応募のほか、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、新聞・インターネット等での求人情報の閲覧も含まれる。
19
○
20
③ 就職困難者である受給資格所に係る所定給付日数は、当該受給資格者の算定基礎期間及び当該受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、150日から360日の間で定められている。
21
③ 受給資格者(受講後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されない。
22
⑤ 5つ
23
② 基準日において45歳以上65歳未満であり、 被保険者であった期間が1年以上の就職困難者である受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。
24
② いわゆる日給者の賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の60に相当する額が最低保障される。
25
① 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
26
① 基準日における年齢が50歳で算定基礎期間が20年の特定受給資格者について雇用保険法附則第5条に規定する地域延長給付が行われる場合、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、30日を限度とするものとする。
27
③ 採用条件(賃金、労働時間、労働内容等)と実際の労働条件が著しく相違したことにより退職した場合は、退職に正当な理由があるものとして給付制限を受けない。
28
○
29
② 傷病手当の日額は、基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額に相当する額とする。
30
④ ウとオ
31
③ 雇用保険法第37条第1項の傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して1か月以内に受けなければならない。
32
⑤ 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して18日分を限度として支給される。
33
✕
34
③ 再就職手当は、離職理由による給付制限期間中に職業に就いた場合は支給されない。
35
③ 3つ
36
① 就業手当の額は、現に職業に就いている日につき、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額である。
37
〇
38
④ 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給要件期間が3年(当分の間、当該教育訓練を開始した日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者については2年)以上なければ支給されない。
39
③ 教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合のみならず、当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合も支給され得る。
40
③ 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)のみである。
41
×
42
② 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、支給対象月に支払われた賃金額が、少なくとも、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額を下回っていることが必要である。
43
④ ウとエ
44
×
45
② イとオ
46
① 雇用保険二事業は、雇用保険法第1条にいう「労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」を目的とするものである。
47
⑤ 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合については、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金を受給することができる。
48
A 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。
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中島逸喜 · 67問 · 1年前PL-300 Exam topics
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67問 • 1年前問題一覧
1
○
2
○
3
② 雇用保険は、その目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力向上事業を行うことができる。
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○
5
③ 個人経営の農林の事業であって、その雇用する労働者数が常時5人未満であるものは、雇用保険暫定任意適用事業である。
6
⑤ 船員であって、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者については、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除き、雇用保険法は適用しない。
7
⑤ 船員であって、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者については、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除き、雇用保険法は適用しない。
8
③ 個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者となることはできない。
9
② アとウ
10
④ 3か月の雇用契約で季節的業務に雇用された者が、引き続き同一の事業主と2か月の雇用契約を結んだ場合には、当該労働者は、他の要件を満たす限り、4か月目の初日から被保険者となる。
11
④ 暫定任意適事業の事業主が、その事業について任意加入の認可を受けたときは、その事業に雇用される者について、雇用保険法第6条の規定(適用除外)に該当する者を除き、当該認可があった日の翌日に被保険者資格を取得するため、その資格を取得した日の属する月の翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。
12
✕
13
⑤ 「被保険者期間」は、原則として、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を1箇月ごとに区分し、各区分期間のうちに賃金支払基礎日数が15日以上あるものを「1箇月」として計算する。
14
④ 被保険者が令和5年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月となる。
15
☓
16
③ 3つ
17
① 基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、雇用保険被保険者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあっては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書を提出した上で、職業の紹介を求めなければならない。
18
⑤ 求職活動実績として認められる求職活動には、求人への応募のほか、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、新聞・インターネット等での求人情報の閲覧も含まれる。
19
○
20
③ 就職困難者である受給資格所に係る所定給付日数は、当該受給資格者の算定基礎期間及び当該受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、150日から360日の間で定められている。
21
③ 受給資格者(受講後の訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は地域延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所から紹介された職業に就くことを正当な理由なく拒否した場合、その拒んだ日から起算して1か月間は、基本手当は支給されない。
22
⑤ 5つ
23
② 基準日において45歳以上65歳未満であり、 被保険者であった期間が1年以上の就職困難者である受給資格者については、基本手当の受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間となる。
24
② いわゆる日給者の賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を当該最後の6か月間に労働した日数で除して得た額の100分の60に相当する額が最低保障される。
25
① 離職の日の属する月の前6月のうちいずれかの月において1月当たり80時間を超える時間外労働をさせられたことを理由として離職した者。
26
① 基準日における年齢が50歳で算定基礎期間が20年の特定受給資格者について雇用保険法附則第5条に規定する地域延長給付が行われる場合、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、30日を限度とするものとする。
27
③ 採用条件(賃金、労働時間、労働内容等)と実際の労働条件が著しく相違したことにより退職した場合は、退職に正当な理由があるものとして給付制限を受けない。
28
○
29
② 傷病手当の日額は、基本手当の日額に100分の80を乗じて得た額に相当する額とする。
30
④ ウとオ
31
③ 雇用保険法第37条第1項の傷病の認定は、原則として、職業に就くことができない理由がやんだ日の翌日から起算して1か月以内に受けなければならない。
32
⑤ 日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2月間に、その者について納付されている印紙保険料が通算して45日分である場合、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付は、その月において通算して18日分を限度として支給される。
33
✕
34
③ 再就職手当は、離職理由による給付制限期間中に職業に就いた場合は支給されない。
35
③ 3つ
36
① 就業手当の額は、現に職業に就いている日につき、基本手当日額に10分の4を乗じて得た額である。
37
〇
38
④ 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金は、支給要件期間が3年(当分の間、当該教育訓練を開始した日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがない者については2年)以上なければ支給されない。
39
③ 教育訓練給付金は、教育訓練給付対象者が、教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合のみならず、当該教育訓練を受けている場合であって厚生労働省令で定める場合も支給され得る。
40
③ 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び最大1年分の受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)のみである。
41
×
42
② 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、支給対象月に支払われた賃金額が、少なくとも、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の80に相当する額を下回っていることが必要である。
43
④ ウとエ
44
×
45
② イとオ
46
① 雇用保険二事業は、雇用保険法第1条にいう「労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ること」を目的とするものである。
47
⑤ 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合については、一定の要件を満たせば、その子が1歳2か月に達する日の前日までに自らが取得した育児休業について、育児休業給付金を受給することができる。
48
A 日雇労働求職者給付金のいわゆる特例給付の支給を受けるためには、少なくとも、雇用保険法第53条第1項第2号にいう基礎期間の最後の月の翌月以後4月間(当該特例給付について公共職業安定所長に申出をした日が当該4月の期間内にあるときは、同日までの間)に、日雇労働求職者給付金のいわゆる普通給付の支給を受けていないことが必要である。