労働基準法
問題一覧
1
○
2
④ 労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。
3
○
4
✕
5
① アとイ
6
③ 労働基準法第5条では、いわゆる強制労働の禁止を定めているが、同条に違反した場合には、労働基準法上最も重い罰則が適用される。
7
○
8
○
9
② 2つ
10
○
11
○
12
○
13
✕
14
② 労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。
15
⑤ 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をするときは、労使協定を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない。
16
③ 使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。
17
④ 使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。
18
☓
19
④ ウとオ
20
① 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金をいう。)は、同法第11条の賃金ではない。
21
☓
22
○
23
② 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、法定労働時間労働したものとみなす。
24
④ 1年単位の変形労働時間制において、特定期間とは、その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、この対象期間は、1箇月を超え1年以内の期間としなければならない。
25
③ イとエ
26
○
27
☓
28
⑤ いわゆる休日の振替を行う場合は、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しなければならない。
29
○
30
③ 3つ
31
⑤ いわゆる36協定の規定により労働時間を延長する場合、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について1時間を超えてはならない。
32
☓
33
④ 法定労働時間以内の労働であれば、その日の労働が深夜の時間帯に及んだ場合であっても、休日労働に当たらない限り、その時間について割増賃金を支払う必要はない。
34
③ 週休2日制の事業場において、使用者は、休日である2日のうち1日について労働させた場合においては、当該休日の労働については、休日労働に関する割増賃金を支払わなければならない。
35
○
36
③ 使用者は、原則として、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされている。
37
② アとオ
38
④ いわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、前年度から繰り越された有給休暇日数は含まれないところから、前年度から年次有給休暇日数が3日繰り越され、当年度に新たに12日分の権利が発生した労働者については、当年度に新たに発生した12日分の権利のうち5日を超える部分である7日に限り計画的付与の対象とすることができる。
39
○
40
☓
41
⑤ 使用者は、妊産婦については、その請求の有無にかかわらず、深夜業をさせてはならない。
42
③ 1週間の労働時間が40時間以内であれば、満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)満18歳未満の労働者について、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合には、他の日の労働時間を10時間まで延長することができるが、この「他の日」とは1日に限られていない。
43
○
44
① アとウ
45
✕
46
④ 労働基準法第19条に定めるいわゆる解雇制限期間中にある労働者であっても、同法第81条に定める打切補償を支払う場合には、使用者は、その者を解雇することができる。この場合において、使用者は、所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要はない。
47
✕
48
○
49
〇
50
×
安全衛生法
安全衛生法
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67問 • 1年前問題一覧
1
○
2
④ 労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。
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○
4
✕
5
① アとイ
6
③ 労働基準法第5条では、いわゆる強制労働の禁止を定めているが、同条に違反した場合には、労働基準法上最も重い罰則が適用される。
7
○
8
○
9
② 2つ
10
○
11
○
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✕
14
② 労働基準法は、金銭貸借に基づく身分的拘束の発生を防止することを目的として、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺することを禁止している。
15
⑤ 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をするときは、労使協定を締結し、これを行政官庁に届け出なければならない。
16
③ 使用者は、労働者の責に帰すべき事由によって解雇する場合には、労働者の帰責性が軽微な場合であっても、労働基準法第20条所定の解雇予告及び予告手当の支払の義務を免れる。
17
④ 使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。
18
☓
19
④ ウとオ
20
① 解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金をいう。)は、同法第11条の賃金ではない。
21
☓
22
○
23
② 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、法定労働時間労働したものとみなす。
24
④ 1年単位の変形労働時間制において、特定期間とは、その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、この対象期間は、1箇月を超え1年以内の期間としなければならない。
25
③ イとエ
26
○
27
☓
28
⑤ いわゆる休日の振替を行う場合は、休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しなければならない。
29
○
30
③ 3つ
31
⑤ いわゆる36協定の規定により労働時間を延長する場合、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について1時間を超えてはならない。
32
☓
33
④ 法定労働時間以内の労働であれば、その日の労働が深夜の時間帯に及んだ場合であっても、休日労働に当たらない限り、その時間について割増賃金を支払う必要はない。
34
③ 週休2日制の事業場において、使用者は、休日である2日のうち1日について労働させた場合においては、当該休日の労働については、休日労働に関する割増賃金を支払わなければならない。
35
○
36
③ 使用者は、原則として、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされている。
37
② アとオ
38
④ いわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、前年度から繰り越された有給休暇日数は含まれないところから、前年度から年次有給休暇日数が3日繰り越され、当年度に新たに12日分の権利が発生した労働者については、当年度に新たに発生した12日分の権利のうち5日を超える部分である7日に限り計画的付与の対象とすることができる。
39
○
40
☓
41
⑤ 使用者は、妊産婦については、その請求の有無にかかわらず、深夜業をさせてはならない。
42
③ 1週間の労働時間が40時間以内であれば、満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)満18歳未満の労働者について、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合には、他の日の労働時間を10時間まで延長することができるが、この「他の日」とは1日に限られていない。
43
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44
① アとウ
45
✕
46
④ 労働基準法第19条に定めるいわゆる解雇制限期間中にある労働者であっても、同法第81条に定める打切補償を支払う場合には、使用者は、その者を解雇することができる。この場合において、使用者は、所轄労働基準監督署長の認定を受ける必要はない。
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