租税論7
問題一覧
1
相続税の は相続、遺贈又は死因贈与により財産を取得した個人である。
納税義務者
2
相続税の課税物件は、基本的に相続人等が取得した の全部である。
相続財産
3
相続財産等ではないが実質的に性質が同じものについては、本来は相続財産には含まれない。しかしながら、一部相続税法が規定する財産については相続税の課税対象となることがある。このような財産を 相続財産と呼ぶ。
みなし
4
相続税の計算における基礎控除額の計算は、”3000万円+(600万円×の数)”となる。
法定相続人
5
贈与とは、財産を (対価を受け取らないことを意味する)で相手方に与えることである。
無償
6
贈与税の納税義務者は、 により財産を取得した個人である。
贈与
7
贈与税について規定する法律の名前は 法である。
相続税
8
尊属(60歳以上)が、子や孫(20歳以上)に対して行った贈与につき、一旦贈与税の課税を留保して、相続時にまとめて課税関係を整理する制度を 制度と呼ぶ。
相続時精算課税
9
現在の国税庁通達の内容に従えば、個人の屋敷の敷地内に設置された神祠に関して、土地も含めて相続税の課税対象となる。
◯
✖️
✖️
10
相続税において、法定相続人の数に応じて増える基礎控除額は、いわゆる所得控除である。
◎
✖︎
◯
11
相続税における課税価格(課税標準)の計算上、被相続人が抱えていた債務については考慮されない。
◎
✖️
✖️
12
相続税の計算において、被相続人の配偶者は、他の相続人よりも税負担が増加されることとなっている。
◎
✕
✖️
13
相続税の課税価格や税額については、各相続人ごとに完全に独立した計算が行われるため、計算途中において、一人の相続人の課税価格等が別の相続人の課税価格等に影響することはない。
◎
✕
✖️
14
贈与税、相続税ともに、所得税と同じ累進税率表が採用されている。
◎
✕
✖️
15
相続税は、現在の制度上、法定相続人の数に応じて控除が受けられるので、相続財産等の額が10億円までであれば、養子を数百人に迎え入れて相続税の税額を0円にすることが可能である。
◎
✕
✖️
16
武富士事件で登場する株式会社武富士とは、かつて存在していた消費者金融である。
◎
✕
◯
17
贈与税の基礎控除額は?
110万円
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相続税の は相続、遺贈又は死因贈与により財産を取得した個人である。
納税義務者
2
相続税の課税物件は、基本的に相続人等が取得した の全部である。
相続財産
3
相続財産等ではないが実質的に性質が同じものについては、本来は相続財産には含まれない。しかしながら、一部相続税法が規定する財産については相続税の課税対象となることがある。このような財産を 相続財産と呼ぶ。
みなし
4
相続税の計算における基礎控除額の計算は、”3000万円+(600万円×の数)”となる。
法定相続人
5
贈与とは、財産を (対価を受け取らないことを意味する)で相手方に与えることである。
無償
6
贈与税の納税義務者は、 により財産を取得した個人である。
贈与
7
贈与税について規定する法律の名前は 法である。
相続税
8
尊属(60歳以上)が、子や孫(20歳以上)に対して行った贈与につき、一旦贈与税の課税を留保して、相続時にまとめて課税関係を整理する制度を 制度と呼ぶ。
相続時精算課税
9
現在の国税庁通達の内容に従えば、個人の屋敷の敷地内に設置された神祠に関して、土地も含めて相続税の課税対象となる。
◯
✖️
✖️
10
相続税において、法定相続人の数に応じて増える基礎控除額は、いわゆる所得控除である。
◎
✖︎
◯
11
相続税における課税価格(課税標準)の計算上、被相続人が抱えていた債務については考慮されない。
◎
✖️
✖️
12
相続税の計算において、被相続人の配偶者は、他の相続人よりも税負担が増加されることとなっている。
◎
✕
✖️
13
相続税の課税価格や税額については、各相続人ごとに完全に独立した計算が行われるため、計算途中において、一人の相続人の課税価格等が別の相続人の課税価格等に影響することはない。
◎
✕
✖️
14
贈与税、相続税ともに、所得税と同じ累進税率表が採用されている。
◎
✕
✖️
15
相続税は、現在の制度上、法定相続人の数に応じて控除が受けられるので、相続財産等の額が10億円までであれば、養子を数百人に迎え入れて相続税の税額を0円にすることが可能である。
◎
✕
✖️
16
武富士事件で登場する株式会社武富士とは、かつて存在していた消費者金融である。
◎
✕
◯
17
贈与税の基礎控除額は?
110万円