租税論3
問題一覧
1
憲法 条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しているところ、このような考え方は主義と呼ばれている。
84, 租税法律
2
課税要件及びその他手続きについては、法律で定めなければならないという租税法律主義の一内容を課税要件 主義と呼ぶ。一方、課税要件等に関する法律の規定は、漠然としたものであってはならず、明確なものでなければならないという内容を課税要件 主義と呼ぶ。
法定, 明確
3
租税法における課税要件は、通説的には5種類の要件に区分される。すなわち、納税義務の主体に係る 、課税の対象となる物等に係る課税物件、これら2つの結びつきに係る課税物件の帰属、課税物件を金額等で表した数字に係る 、及び税率である。
納税義務者, 課税標準
4
法律が、ある規定を設けるに当たり、一定の枠組みだけに言及し、具体的な内容については政令等で定めることがあるが、このことを「政令等に する」という。
委託
5
新しい法律が制定された場合、当該法律制定前に生じた事実に対しても、法律の規定が適用されることがある。これを 立法といい、租税法律主義の下では、基本的に禁止すべきものとされている。
遡及
6
公平負担原則とは、憲法 条1項に基づく概念であり、租税の負担においても公平性が保たれる必要があることを示す原則である。
14
7
かつて、所得税の費用計算にあたり、自営業者と給与所得者とに差異があることは憲法違反だとして訴訟が提起されたことがあり、訴訟を提起した原告の名前から大島(大嶋)訴訟とも呼ばれるが、他に (全てカタカナで回答)税金訴訟(最判昭和60年3月27日)と呼ばれることもある。
サラリーマン
8
税関は、輸入される製品の品目に応じて税を課すが、この税をという。
関税
9
大学教授は、基本的に給与所得者(サラリーマン)である。
○
10
租税法律主義と公平負担原則については、どんな場面でも国家が両方を尊重すべき原則であり、衝突する場面はない。
◎
✕
✖️
11
新しく制定された法律が、法律制定前に生じた事実に適用されることは、最高裁も絶対的に禁止している。
◎
✕
✖️
12
法律(法人税法)が、「法人税の税率は全て政令で定める」と規定することは、租税法律主義に反するといえる。
◎
✕
◯
13
法律(所得税法)が、「毎年の税率については、各税務署長が定める。」と規定することは、租税法律主義に反するおそれが強い。
◎
✕
◯
14
租税法律主義は、国等が租税を徴収するに当たっては、課税要件等を憲法で定めなければならないとするものである。
◎
✕
✖️
15
課税物件の具体例としては、所得税や法人税における「所得」が挙げられる。
◎
✖️
◯
16
法律が、その規定内容を政令等に包括的、白紙的に委任することは、原則禁止されているが、裁判所が例外的に認める場合もある。
◎
✖︎
✖️
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84, 租税法律
2
課税要件及びその他手続きについては、法律で定めなければならないという租税法律主義の一内容を課税要件 主義と呼ぶ。一方、課税要件等に関する法律の規定は、漠然としたものであってはならず、明確なものでなければならないという内容を課税要件 主義と呼ぶ。
法定, 明確
3
租税法における課税要件は、通説的には5種類の要件に区分される。すなわち、納税義務の主体に係る 、課税の対象となる物等に係る課税物件、これら2つの結びつきに係る課税物件の帰属、課税物件を金額等で表した数字に係る 、及び税率である。
納税義務者, 課税標準
4
法律が、ある規定を設けるに当たり、一定の枠組みだけに言及し、具体的な内容については政令等で定めることがあるが、このことを「政令等に する」という。
委託
5
新しい法律が制定された場合、当該法律制定前に生じた事実に対しても、法律の規定が適用されることがある。これを 立法といい、租税法律主義の下では、基本的に禁止すべきものとされている。
遡及
6
公平負担原則とは、憲法 条1項に基づく概念であり、租税の負担においても公平性が保たれる必要があることを示す原則である。
14
7
かつて、所得税の費用計算にあたり、自営業者と給与所得者とに差異があることは憲法違反だとして訴訟が提起されたことがあり、訴訟を提起した原告の名前から大島(大嶋)訴訟とも呼ばれるが、他に (全てカタカナで回答)税金訴訟(最判昭和60年3月27日)と呼ばれることもある。
サラリーマン
8
税関は、輸入される製品の品目に応じて税を課すが、この税をという。
関税
9
大学教授は、基本的に給与所得者(サラリーマン)である。
○
10
租税法律主義と公平負担原則については、どんな場面でも国家が両方を尊重すべき原則であり、衝突する場面はない。
◎
✕
✖️
11
新しく制定された法律が、法律制定前に生じた事実に適用されることは、最高裁も絶対的に禁止している。
◎
✕
✖️
12
法律(法人税法)が、「法人税の税率は全て政令で定める」と規定することは、租税法律主義に反するといえる。
◎
✕
◯
13
法律(所得税法)が、「毎年の税率については、各税務署長が定める。」と規定することは、租税法律主義に反するおそれが強い。
◎
✕
◯
14
租税法律主義は、国等が租税を徴収するに当たっては、課税要件等を憲法で定めなければならないとするものである。
◎
✕
✖️
15
課税物件の具体例としては、所得税や法人税における「所得」が挙げられる。
◎
✖️
◯
16
法律が、その規定内容を政令等に包括的、白紙的に委任することは、原則禁止されているが、裁判所が例外的に認める場合もある。
◎
✖︎
✖️